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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 409 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為という判決ですよ。

  2. 410 匿名さん
  3. 411 匿名

    >>409
    階下に足音が響いたら不法行為ですか?
    地裁の一裁判例で日本の常識が変わる訳ないでしょうが・・・
    『ベランダで喫煙したら不法行為』と言う趣旨の判決ではありません。

  4. 412 匿名さん

    >>411
    新聞記事が、「ベランダ喫煙は『不法行為』」としてますよ。それに「禁止規定なくても『同様』」とも。迷惑を被る側からすれば、当然ですが。

    世間の目は喫煙者には厳しいですよ。無用なトラブルは避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。

  5. 413 匿名

    >>412
    >新聞記事が、「ベランダ喫煙は『不法行為』」としてますよ。
    新聞の見出しがどうかしましたか?
    判決文が原文のまま公開されてるんだから、判決文を読んで判断して下さい。
    多少なりとも法律の知識があるなら、『ベランダで喫煙したら不法行為』と言う趣旨の判決では無い事くらい、容易に理解できるはずです。
    >それに「禁止規定なくても『同様』」とも。
    生活音でも生活臭でも、受忍限度を超える権利侵害があれば、不法性が問われるのは当然です。
    禁止規定があるなら問答無用で排除できるけど、禁止規定がないなら受忍限度まで我慢するしかないでしょうね。
    >無用なトラブルは避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。
    無用なトラブルを避けるために、世間一般の方が実践している事を教えてあげますね。
    ①気にしない(気にならない)
    ②窓を閉めてやり過ごす
    ③規約を改正する
    あなた方嫌煙者は、ご自身の身勝手な主張が、トラブルを引き起こしている事を理解すべきです。

  6. 414 匿名さん

    迷惑被害者が我慢する必要はありません。

    迷惑行為は止めましょう。

    当然です。

  7. 415 匿名さん

    >>413
    判決文をまとめたものが、記事になってますが?

  8. 416 匿名さん

    なんだ禁止規定なくても不法行為になるんだ。ベランダ喫煙は不法行為だって。

  9. 417 匿名

    >>415
    >判決文をまとめたものが、記事になってますが?
    私のマンションの規約には、喫煙禁止の規定はありません。
    自粛する旨の掲示物もなければ、当然苦情もありません。
    私がベランダで喫煙した場合、何が不法行為になるのか説明して下さい。

  10. 418 匿名

    >迷惑被害者が我慢する必要はありません。
    おっしゃるとおり、あえて我慢する必要などありません。
    自分が被害者だと思うのであれば、木刀持参で怒鳴り込むなり、管理会社や理事会にクレームつけるなり好きにすればいいと思います。
    >迷惑行為は止めましょう。
    当然です。
    身勝手な迷惑住人て、ホントごみクズ以下ですね…

  11. 419 匿名さん

    >>417
    >>418
    身勝手な喫煙者が何を言っても無駄です。判決文をよく読んで反省しなさい。禁煙するか、戸建てを買って吸いなさい。今やレストランでも禁煙です。

  12. 420 匿名さん

    >417
    判決文に書いてあるでしょう。禁止規定はなくても不法行為になるって。日本語理解できませんか?

  13. 421 匿名

    >>420
    私のマンションの規約には、喫煙禁止の規定はありません。
    自粛する旨の掲示物もなければ、当然苦情もありません。
    法令・条例・規約、その他いかなる法律にも規則にも抵触していなければ、迷惑を被っている住人もいません。

    私がベランダで喫煙した場合、何が不法行為になるのか説明して下さい。

  14. 422 匿名さん

    >>421
    住民全員に尋ねたの?

    迷惑を被る人がいなきゃいいが、一人でも迷惑を被るという人がおれば、やっぱり迷惑喫煙だろうね。今や、共有空間全面禁煙と言うのが常識だからね。

    まあ居住者全員が喫煙者ならば別だが、喫煙しないものは普通他人の喫煙を嫌がるものだよ。そこのところの理解ができていないようだね。

  15. 423 匿名

    >>420
    >判決文に書いてあるでしょう。禁止規定はなくても不法行為になるって。
    書いてませんよ。
    原文を引用して説明して下さい。
    >日本語理解できませんか?
    『不法行為』って何か知ってますか?

    まさに『非学者論に負けず』の典型ですね。
    嫌煙者ってこんなのばっかり…

  16. 424 匿名さん

    >423
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    の引用先の判決文に「不法行為」となっています。まあ画像の記事のとおりですよね。禁止規定がなくても不法行為だそうですよ。

    不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。

  17. 425 匿名さん

    >421
    ベランダ喫煙って、火の粉が飛んで危ないでしょう。常識的にベランダで喫煙はしないものですよ。

  18. 426 匿名さん

    >>421 匿名さん

    正常性バイアスって奴だな。

  19. 427 匿名

    >>424
    >引用先の判決文に「不法行為」となっています。
    なってませんよ?
    ↓理解できるまで繰り返し読んで下さい。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    >不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。
    不法行為でないベランダ喫煙に因縁をつけるのはやめましょう。

  20. 428 匿名

    >正常性バイアスって奴だな。
    嫌煙者お得意のね!
    そもそも迷惑喫煙と不法行為が味噌糞一緒になってるし、
    吸う側の権利や、その権利を尊重しようという第三者の意思は一切無視。

    被害者面して迷惑だと訴えれば何でもまかり通るとでも思ってるの?
    喫煙者は専用使用権に基づいて、正当に権利行使しているんだから、因縁つける方が間違ってるんだよ。

  21. 429 匿名さん

    >>427
    >>428
    判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?

    これが理解できないってのを正常性バイアスって言いますが?

  22. 430 匿名さん

    >>428 匿名さん

    記事の見出し声に出して読んでみなよ。

    ベランダ喫煙は「不法行為」

    別に俺が書いた記事ではないのだが。

  23. 431 匿名

    >>429
    >判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?
    いやいや、そんなのわかってるよ…
    論点がグダグダだけど大丈夫ですか?

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
    ↑わかりますか?

    『ベランダで喫煙したから不法行為』
    ではなくて、
    『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』

    『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。
    いい加減に理解して下さい。
    >>430さんもね!

  24. 432 匿名さん

    >>431 匿名さん

    グダグダ書いているが、結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。

    ベランダ喫煙は止めましょうね。

  25. 433 匿名

    >結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。
    名古屋地裁で過去のそのような裁判があったというだけの事です。
    当事者間のみの問題であり、あなたのマンションのベランダにも、私のマンションのベランダにも、何ら影響を及ぼす裁判ではありません。

    ベランダ喫煙は迷惑行為?
    いやいや、
    規約や法令をを無視して他人の権利を不当に侵害するクレーマーの方がよっぽど迷惑な存在です。

  26. 434 匿名さん

    >>431 匿名さん

    判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。結局、不法行為って判決としか言えないよね。

  27. 435 匿名さん

    >>433 匿名さん

    そのクレーマーとやらが不法行為で賠償を言い渡された判決とやらを提示して下さい。

  28. 436 匿名

    >判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。
    はぁ?
    原告の主張とか、被告の主張とか、認定事実とか、そんなのグダグダ書いたって、それこそ意味がない。
    >タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?
    うん
    だから、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 と裁判所は判断したんですよ。
    >禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。
    くどいね(笑)
    受忍限度を超えるような権利侵害があれば、生活に伴う足音だって不法行為になりえるんだから、禁止規定なんて意味はないよ。
    そんなわかりきった情報はいりません。
    >結局、不法行為って判決としか言えないよね。
    いくら法律の知識がないと言っても、何をもって不法行為が構成されたかくらいは理解してくれないと、お話になりませんよ。
    繰り返しますが、『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。

  29. 437 匿名さん

    >>436 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    の記事の通りです。残念。

  30. 438 匿名さん

    >>436 匿名さん

    ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。

  31. 439 匿名

    >>437
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の記事の通りです。残念。
    判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。(笑)

    非学者論に負けずとはこの事です。
    無知は悲しいね…

  32. 440 匿名

    >ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。
    そうですね。
    ベランダでの喫煙には何ら不法性がないというのに…
    実に画期的な裁判だったと思います。

    ちなみに、原告には一定の受忍義務があるとの事です。
    『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)』

    権利の主張も結構ですが、果たすべき義務は果たしましょうね。

  33. 441 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    は、規約になくとも不法行為になるとの判決でしたね。このスレ閉鎖で良いでしょう。

  34. 442 匿名さん

    >>440 匿名さん

    その部分は、喫煙者がベランダでなくて自室内で吸った場合のことですが?ベランダで吸えば他の住戸に流れるのは当然だから不法行為になると書いてませんでしたか?

  35. 443 匿名さん

    >>442 匿名さん

    自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    ってなってますね。

    喫煙者は正常性バイアスで、自分の都合の良いように理解するようですね。

  36. 444 匿名さん

    >>443 匿名さん
    つまり新聞記事にある下記の要約が全てを語っているということですね。
    (ベランダ喫煙は)他の居住者に著しい不利益
    ベランダ喫煙は『不法行為』
    禁止規定なくても同様

    他に加えるとすれば
    自室内での喫煙に関してはある程度の受任義務がある。
    ということですかね。

  37. 445 匿名さん

    >>444 匿名さん

    ええ。禁止規定がなくてもベランダで吸うな、自室内でひっそり吸えば許容範囲内ってことでしょう。

  38. 446 匿名

    未だ勘違いしている方がおられるようですので…

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

    但し、近隣住人に著しい不利益を与えてる事を知りつつ、何らこれを防止する措置をとらないまま喫煙を継続すると、不法行為になる可能性があるため注意が必要です。(名古屋地裁の裁判例より)

    嫌煙者の方が、喫煙行為を不快に感じる気持ちは理解できますが、社会のルールを遵守し、然るべき手続きを経た上で問題を解決しましょう。

    はた迷惑なクレーマー住人にならないように注意しましょう。

  39. 447 匿名さん

    >>446
    「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは?

    脳がニコチンでやられているとしか思えませんが?

  40. 448 匿名さん

    ニコチン中毒者の基本的人権には、ベランダで喫煙して他人に受動喫煙の害を与えて病気にすること、他人の衣服に火のついたタバコをあてて穴を開けること、道路に吸殻を捨てて街の美観を損ねることがあるらしい。

  41. 449 匿名

    >>447
    >「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは?
    最高裁の判例でそのように解釈されています。
    >脳がニコチンでやられているとしか思えませんが?
    憲法裁判を審理した最高裁の裁判官たちがですか?

    「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言い続けてる頭の弱い人がいますが、名古屋地裁でも原告に対して「受忍義務がある」との判決文をかいてるでしょう?
    妄想で法解釈を捻じ曲げたって、規約で禁止にしない限り、喫煙が可能な事実が変わる事はありませんよ。

  42. 450 匿名さん

    「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」

    そんな解釈はされていませんが?国語力ゼロでニコチン依存症と正常性バイアスがかかるとそういう風に解釈できるだけです。

  43. 451 匿名

    >>450
    >「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
    >そんな解釈はされていませんが?

    http://d.hatena.ne.jp/takemita/04000122/p1

    なお,未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであるとした最大判(略)がある。

    (略)

    判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。

    ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?

    もしかすると、あなたも憲法を専門とされる法学者で、この判例や憲法学者たちの解釈に、真っ向から異を唱えておられると言う事でしょうか?

  44. 452 匿名さん

    >>451
    恥の上塗りですね。

    「未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえない」

    喫煙を禁ずることが憲法に違反していない。すなわち喫煙は「最大の尊重を必要とする」ものではなく、禁ずることのできる権利なんですが?

  45. 453 匿名さん

    でなきゃ、路上喫煙禁止できないだろうが。ハーーカ。

  46. 454 匿名

    >>452
    専門書からの引用は理解できませんでしたか?
    紹介したリンク先にはもっとわかりやすい解説がでていますので参考にして下さい。

    この訴えに対する最高裁の立場は、タバコを吸うのは憲法で保障されている基本的人権ではあるけど、時と場合によっては制限されるよ、というものです。

    453さんも言われている通り、この判例があるから路上喫煙も禁止にできるし、規約でベランダ喫煙を禁止にしても憲法違反にはならないと言う事です。

  47. 455 匿名

    >>450(=452?)
    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ
    最高裁の判例でそのように解釈されています。
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。(長谷部恭男 『憲法 第4版』)
    ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?

  48. 456 匿名さん

    hatenaのどこが専門書?

    「憲法:幸福追求権(被拘禁者の喫煙禁止)  司法書士試験過去問解説(平成17年度・憲法・第1問)」

    だが、回答は、

    「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」ことから、喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反しないと判断している。」


    「喫煙の自由について最高裁は「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないJとして未決拘禁者に対する喫煙禁止処分を合憲と判断した。」

    仮に「憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれる『としても』」としているだけで、この最高裁判決では、喫煙が「基本的人権」に含まれるかどうかは判断していない。

    最高裁とかは慎重だから、不要な判断はしないものなんだよ。

    国語力ゼロ、正常性バイアスかかりすぎ丸出し。

  49. 457 匿名

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  50. 458 匿名さん

    >>457
    本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。

    そんなに尊重される権利ならば、名古屋の判決は憲法違反になるだろうが。

  51. 459 匿名さん

    相変わらずここの喫煙者はアホやのう。得意の「国選弁護人」とやらを雇って、違憲訴訟を起こしてみなよ。

  52. 460 匿名さん

    >>408
    >>411
    >>417
    >>421
    >>427
    >>431
    >>443
    >>436
    >>440
    >>457
    >>446


    >>しましょう。
    >>ありません。
    >>しましょうね。

    いつもの特命だな。

    それに、自分でこのスレには来ないと言っていた様なのに何で来た?

    あんたが立ち上げられなかった恥の上塗りのタイトル
    『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱』
    と世間に恥をさらすタイトルなんでピッタリだ。

    そして、東京五輪近付くにつれて建物内全面禁煙の推進

    http://mainichi.jp/articles/20161209/k00/00e/040/253000c

    日本は世界的に遅れており、恥さらしなのがあんたの意見だ。

  53. 461 匿名

    >本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。
    いやいや
    条例とか規約で禁止にするなら何も問題はありませんよ。
    地裁の裁判例一つだけで『ベランダ喫煙は不法行為』なんて言ってる非学者がいるから、日本の法律の原理原則を教えてあげてるだけです。

    私は煙草は吸わないから、喫煙禁止法案が成立したって一向に構わない。
    ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。

  54. 462 匿名さん

    >>461 匿名さん

    人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?室内で吸わないのは利己主義そのものです。

  55. 463 匿名さん

    >>461

    >>ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。

    あんたは一体いつの時代の人間か?
    30年前以上の主張をしている。

  56. 464 匿名さん

    そもそも迷惑になるかどうかは喫煙者が判断する問題ではない。

    非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。

  57. 465 匿名

    >>462
    >人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?
    自ら共同住宅を選択しているのだから、そんな程度の不快な事象は当然に受け入れるべきだと思いますが?
    >室内で吸わないのは利己主義そのものです。
    そんなのは個人の自由ですよ。

  58. 466 匿名

    >非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
    非喫煙者ですが全く気になりません。

  59. 467 匿名さん

    >そんなのは個人の自由ですよ。
    人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?

  60. 468 匿名さん

    >非喫煙者ですが全く気になりません。

    そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?

    道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?

    朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?

    かなり鈍感な方ですね。

  61. 469 匿名

    >人に健康被害を与えたり、
    ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
    臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。
    >不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
    ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。

  62. 470 匿名さん

    >>469
    規約なくても、迷惑ベランダ喫煙は不法行為になるそうですよ。

    迷惑行為は止めましょうね。

    鈍感な人間は嫌われますよ。

  63. 471 匿名さん

    >469
    >ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の確定判決文にありませんでしたか?

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    一々説明の必要がないとされていますが?

  64. 472 匿名

    >そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
    >道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?
    >朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?
    >かなり鈍感な方ですね。
    喫煙者からそのような目に合わされた事があるから、この世の全ての喫煙者が憎たらしいと?
    ただの逆恨みじゃないですか…

  65. 473 匿名

    >>471
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の確定判決文にありませんでしたか?
    ありません。
    健康被害の訴えは否定されていますね。
    >「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
    だから、健康被害を懸念した原告の精神的苦痛を認めたんです。
    しかし、タバコに起因する健康被害は一切認めていません。

    そういえば過去に、「精神的苦痛が煙草による健康被害だ」なんて言ってるバカがいましたよ。
    バカでしょう?

  66. 474 匿名さん

    >>473
    当たり前だろう。短期間の話だからね。

    でも、精神的苦痛というのは健康被害だけれどね。

  67. 475 匿名さん

    いや判決は「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と、健康の一部をなす精神に損害をあたえているから、喫煙による健康被害とみなせるでしょう。

    精神衛生が健康と無関係なんて屁理屈を言うのはは喫煙者だけですよ。

  68. 476 匿名さん

    >健康被害の訴えは否定されていますね。

    否定されていないから、喫煙者敗訴ですが?

    健康被害のおそれがあるから精神的苦痛を与えるとされています。で、被害のおそれは証明の必要がないとされています。

  69. 477 匿名さん

    そもそも裁判官が事案について

    「1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

    として、

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    喫煙者敗訴の判決を下し、喫煙者もそれを受け入れ確定しています。

    精神が健康に含まれないなんて考えるバカはここの喫煙者だけでしょう。

  70. 478 匿名

    煙草による健康被害というのは、一般には呼吸器系や循環器系の疾患をいうのであってですね、、、
    まあ、クレーマーに言っても埒があきませんね。
    だからクレーマーと嫌われるんですよ。

  71. 479 匿名さん

    >>478
    それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?

    アホですか?

    だから、原告もそこは訴えていませんし、裁判官はわざわざ論証の必要がないとしていますが?

    原告が訴えていないことに判決が出るわけないじゃないですかね。

  72. 480 匿名さん

    でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。

    論証の必要がないほどね。

  73. 481 匿名

    >それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
    はあ?
    発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
    クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね…

  74. 482 匿名さん

    ところで基本的人権と言うのはどうなったの?

    喫煙は制限されまくってますが?

    それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。

  75. 483 匿名

    >でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
    >論証の必要がないほどね。
    論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから…
    クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね?

  76. 484 匿名さん

    >発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?

    「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか?

    「1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

    として、

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    の判決が確定しています。

    理解できませんか?

  77. 485 匿名

    >ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
    どうもなってない。
    法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    それが日本の法律です。

  78. 486 匿名

    >「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
    >の判決が確定しています。
    >理解できませんか?
    という裁判が名古屋であったんですよね?
    当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?

  79. 487 匿名さん

    >>483 匿名さん
    敗訴判決にこれだけゴネる奴は珍しい。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決例示せよ。

  80. 488 匿名さん

    結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?

    それ以外に何がありますか?

  81. 489 匿名

    >結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
    >それ以外に何がありますか?
    止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

  82. 490 匿名さん

    >>485
    >>486

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?

  83. 491 匿名さん

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  84. 492 匿名さん

    >489
    >止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

    個人の自由ではないという判決が出ていますが?

  85. 493 匿名

    >と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
    裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。

  86. 494 匿名

    >個人の自由ではないという判決が出ていますが?
    受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
    配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。

  87. 495 匿名さん

    >493

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    とは、裁判官は言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  88. 496 匿名さん

    >494
    ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  89. 497 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。

  90. 498 匿名

    クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
    名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    受忍限度内は我慢する。
    つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

  91. 499 匿名さん

    でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。

  92. 500 匿名さん

    >名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。

    でも、

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。

    迷惑になることは止めましょう。

  93. 501 匿名

    >自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  94. 502 匿名さん

    >498
    >受忍限度内は我慢する。
    >つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

    名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。

    ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。

    良く判決文を読んで下さいね。

  95. 503 匿名さん

    >501

    >受忍義務があるとうい確定判決です。

    そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?

    争点(2)(原告の損害)について

    で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。

    正常性バイアス強すぎませんか?

  96. 504 匿名

    >名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
    >ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
    この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    第三者には何ら関係ありません。

  97. 505 匿名

    >自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  98. 506 匿名さん

    >504
    >この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    >第三者には何ら関係ありません。

    これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?

    裁判例は参考になります。

  99. 507 匿名さん

    >505
    > >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    >違います。
    >そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    >憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

    当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?

    喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。

    判決の一部を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    より抜粋すると
    -----
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
    ------

    の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。

    むしろ、

    ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。

    デタラメを書くのは止めましょう。






  100. 508 匿名

    >>506
    >これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
    論破なんてされてませんよ。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる

    不法行為を構成したのは
    『原告に対する配慮をすることなく』であって、
    『ベランダで喫煙』ではありません。

    ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。

    はい、論破!

  101. 509 匿名

    >当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
    無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
    どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。

  102. 510 匿名さん

    >>508
    ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?

    これはもちろん私の記事ではありません。

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。

    論破と書いたものが論破したことにはなりません。

    「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。

    『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか?

    自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。

    判決のとおりですよ。

     自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  103. 511 匿名さん

    >509

    >無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
    世の中には「無知なクレーマー」が多いようですね。もちろん私ではありません。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80...

    「ベランダ喫煙 不法行為 判決」で検索すると19,800件もヒットしますが?

  104. 512 匿名さん

    >508
    >『原告に対する配慮をすることなく』

    『原告に対する配慮をすることなく』無害な行為を行っても不法行為とはなりません。

    ベランダ喫煙が精神的損害を与える不法行為なのです。精神的損害は健康被害です。


  105. 513 匿名

    >>510
    >ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?
    見出しにクレーム入れたって仕方がないでしょう。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    判決文にある通りです。
    著しい不利益を与えている事を知りながら、何の措置も講じないのであれば、不法性が問われるのは当然のことです。
    ベランダで吸った事は問題ではありません。

  106. 514 匿名さん

    >>513 匿名さん

    勝手な解釈ですね。

    自室内はある程度の受忍義務があり、ベランダ喫煙期間が賠償対象となっていたことから、明らかですが?

    ベランダ喫煙でなきゃ何が著しい不利益を与えるの?

    あなたの意見をサポートする報道があれば宜しく。でなきゃ、あなただけの特異な意見、あるいは誤解でしょうね。


  107. 515 匿名

    >>514
    あなたのマンションのベランダで喫煙している人がいるとします。
    それの何が不法行為なのですか?

  108. 516 匿名さん

    >>513 匿名さん
    判決文にある通りと書きながら、判決文にあるベランダ喫煙の文言を抜くって、おかしくないかい?

    判決のとおりだったら、

     自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    で、ベランダ喫煙を抜けば不法性がなくなってしまう。ベランダ喫煙が不法行為を構成すると言うのは、判決文や報道の通り。

  109. 517 匿名さん

    わざわざ、

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と書いてある通りです。

  110. 518 匿名

    >>516
    禁止条項の有無、損害の程度、是正の申し入れの有無、頻度と期間
    その他の事情に関わらず、ベランダで喫煙したら一律に不法行為になると思ってるのですか?

  111. 519 匿名さん

    >>518 匿名さん

    誰もそんなこと言ってませんが?

    止めろと要請があったにも関わらず自室内で吸わないのでベランダ喫煙をしたことが、不法行為とされたとの判決が出たというのが、この判決の評価です。

    4ヶ月半ですがね。

  112. 520 匿名

    >>519
    誰も何も言わなければ、ベランダで喫煙で喫煙したっていいんでしょ?

  113. 521 匿名さん

    止めろと言われる前にベランダ喫煙は控えましょう。自室内ならある程度は我慢しましょう。

    でも自室内でも集合住宅では禁止になるでしょうね。

    喫煙しない人には関係ないでしょうが。

  114. 522 匿名さん

    >>520 匿名さん

    喫煙しないんじゃなかったっけ?

  115. 523 匿名さん

    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」は誤りです。規約と関係なく迷惑なものは迷惑。

    大きな声で迷惑と言えない弱者に配慮してベランダ喫煙は止めましょう。

  116. 524 匿名

    >喫煙しないんじゃなかったっけ?
    うん
    ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…

  117. 525 匿名

    >規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
    それはあなた個人的な価値観にすぎません。
    私にとっては迷惑でもなんでもない。
    そもそも管理組合は迷惑行為と認識していないから、規約で禁止と謳ってないんでしょう?

    あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。

    良くも悪くもルールには従いましょう。
    ルールが間違っていると思うならルールを変える努力をしましょう。

  118. 526 匿名さん

    >>524 匿名さん
    だったら、粘ることはないでしょう。

    裁判のようにベランダ喫煙を迷惑に感じる人もいるし、訴えられない人もいるのだから、自室で吸うようにすれば良いだけでしょう。わざわざ煙が他の住戸に入り易いベランダ喫煙は止めれば良いだけだと思いますが?

    これくらいのことが喫煙者の権利を侵害しますか?お互い譲り合うってごく普通のことですが?


  119. 527 匿名さん

    >>525 匿名さん

    迷惑は迷惑。すべてをルールにできませんし、する必要はありません。ベランダや窓を開けて喫煙すれば他の住戸に煙が行き嫌がられることは簡単に分かりそうなものですが?

    共同住宅では譲り合うことが大切です。

  120. 528 匿名さん

    >>525 匿名さん

    >あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。

    私個人の価値観ではありません。だから何度も判決文を引用しています。


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  121. 529 匿名さん

    ベランダ喫煙は多くの人が嫌がる行為なんですよ。

    だから止めましょうと主張しているだけですが、どこかおかしいでしょうか?

  122. 530 匿名さん

    >>524
    >ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…

    名古屋の裁判の場合、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    で、

    「喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」

    が、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」の結論ですね。

    禁止規定は不要です。

    でも、お互い不愉快なトラブルを避けるために、指摘される前にベランダ喫煙は止めましょう。

  123. 531 匿名さん

    ここの喫煙しないくせに「ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってる」お方は、判決文をしっかり読みもしないで、議論されていたようですね。

    判決文には、

    ・2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    ・3 争点(2)(原告の損害)について

    のように、見出しがついていますから、

    ・ベランダ喫煙が規約等で禁止されていなくとも被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となることがあること、

    ・喫煙者が自室内部で喫煙した場合については、ある程度近隣のタバコの煙が流入することについて,原告はある程度は受忍すべき義務があるから損害は認めないが、ベランダで喫煙したと認定される4か月半については、損害賠償を認めた

    と言うことをしっかりと確認してくださいね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    を参照してください。

    判決文で指摘するように「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」ですから、人に嫌われるような喫煙の仕方をしないことが、格好いい喫煙の仕方ではないでしょうかね?

    タバコを吸うならば、格好良く、嫌われないように吸いましょうよ。

  124. 532 匿名

    >>531
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  125. 533 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    をしっかり読めば、理解できるでしょう。

    特に

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    理解してくださいね。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」



  126. 534 匿名

    >>533
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  127. 535 匿名さん

    >534

    お父さんやお母さんに聞いてみましょうね。

  128. 536 匿名さん

    >>535

    喫煙者って言うのは、タバコの吸い殻をどこに捨てても良いか判断できない人がほとんどですから、自分で判断できないのでしょうね。わざわざ、掃除のしにくい溝や、火事のおこりかねない道路沿いに平気でポイ捨てするからねえ。何も自分で善悪の判断ができないんでしょうね。まあ、父親も母親も喫煙者で、そのため発育が悪いのかもしれないが。喫煙を代々続けるとどんどん貧困になるとの統計もあるくらいだから。喫煙しろとは言わないが、考えたほうが良い。



  129. 537 匿名さん

    >538

    「日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。」

    https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401/2143755973797769103

    犯罪と喫煙に関係があるとしか言えない。


  130. 538 匿名さん

    マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・

    https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401

    とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・

    タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!

    うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw

    喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです

    お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!

    全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。

    喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい

    ・・・

    喫煙しない君ならわかるだろう。

  131. 539 匿名さん

    >>534 匿名さん

    不法行為の定義を考えれば自ずとわかるんじゃないの。それ位、自分で考えろよ。

  132. 540 匿名さん

    喫煙者って美しくないんだよね。喫煙所に皮膚のたるんで老化の進んだニコ中チンパンジー動画のような挙動のおかしい連中が群れている姿は怖いものがある。もちろん、それは勝手だが、吸い殻を平気で靴で踏んで消すって、信じられない。誰がそれを始末すると思っているんだろうか?想像力のないの丸出し。人の気持ちがわからないんだろうな。

  133. 541 匿名さん

    しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!

    規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑、迷惑は不法行為になるなんて、中学生でも分かりそうなものだが?

    ヤニで血管に血が流れず脳が機能停止なんだろう。

  134. 542 匿名

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  135. 543 匿名

    >>539
    >不法行為の定義を考えれば自ずとわかるんじゃないの。
    ベランダ喫煙は不法行為と繰り返しレスしてるバカな嫌煙クレーマーがいたものですから…

    はい、論破!

  136. 544 匿名さん

    >>543

    どこにも「論」がないのに論破ですか?オモロイな。

  137. 545 匿名さん

    >>542

    安っぽい基本的人権だなあ。制限されまくる超広義の基本的人権ってやつか?

    まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。

    で、なんで、裁判の判決文に

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    となるの?

    論破とやらを一丁所望。


  138. 546 匿名さん

    権利を主張するからには、人の権利を尊重しないといけないことを忘れていますね。人の権利を侵害しておいて、自分の権利は主張できません。基本中の基本。

  139. 547 匿名さん

    有毒ガスをまき散らす自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで有毒ガスをまき散らす行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って有毒ガスをまき散らすことを禁止する条項のないマンションのベランダで有毒ガスをまき散らしても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  140. 548 匿名さん

    不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。

  141. 549 匿名さん

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  142. 550 匿名

    >>545
    原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから

    ちなみに
    >まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
    タチションは軽犯罪法違反だから…
    合法な喫煙と違法な立ち小便を比較してどうするの?
    喩からして浅はかなんですよ

  143. 551 匿名

    >>547
    有毒ガス…ですか?
    もはや、手の汚れが取れない人と同じ領域ですね。
    マトモな話し合いになる訳がない。

  144. 552 匿名

    >不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
    ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
    >ベランダ喫煙は不法行為
    ↑やはり、こいつがアホなだけのようです。

  145. 553 匿名

    >その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    公共施設や職場では分煙が義務付けられましたね。
    当然家庭でも分煙する事が好ましいので、他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

  146. 554 匿名さん

    >>550
    >原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから

    そんなこと判決のどこにも書いてませんが?原告はベランダ喫煙を受忍する必要はないと二度かかれていますが?

    ------
    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

    一般に人の嫌がることをすれば、何らかの損害を与えることは自明なんだよ。だから、一般に誰もが嫌がるベランダ喫煙を止めて欲しいと言われれば、禁止規定がなくとも止めなければ「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合」に該当する訳。

    喫煙する権利は、自室内で吸えば守られるわけだからね。わざわざベランダで喫煙する必要はないし、他人の権利を侵害して喫煙する権利はない。

    タチションは近くにトイレがなく我慢できなきゃ、同じ条例で禁止されている場合の路上喫煙より、おそらく許されますよ。喫煙は我慢できても、小便は我慢できないことがあるからね。ズボンはいたままちびれなんて、ことはありません。

    条例とか法律は柔軟に運用されるんだよ。

    禁止規定があるかないかは、重要ではないってことも理解してくださいな。

  147. 555 匿名さん

    >他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

    自室内ですいなさい。

  148. 556 匿名さん

    >ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。

    ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?

    どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。


  149. 557 匿名さん

    >他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

    共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。

  150. 558 匿名

    >>556
    >>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
    >ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
    >どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  151. 559 匿名さん

    >551
    タバコの煙は有害有毒です。

    判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。

    タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?

  152. 560 匿名さん

    >↑やはり、こいつがアホなだけのようです。

    裁判官がアホなのかもしれませんが、被告の喫煙者も判決には納得しているようですが?

  153. 561 匿名

    >共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
    お住まいは木造の賃貸アパートですか?

  154. 562 匿名さん

    >>561

    裁判の場合は、判決では、

    「件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    となっている通りです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    に判決文へのリンクがあるから、よく理解してから投稿してください。

  155. 563 匿名さん

    >>561

    「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」とも書かれていましたよ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    のリンクをたどってくださいな。

  156. 564 匿名

    >タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
    判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
    煙草は有害有毒です。
    受動喫煙を巡る紛争でも、多くの受動喫煙被害者が勝訴しています。
    しかし、ベランダ喫煙のように、臭いを感じる程度の煙では、健康被害は認められていません。
    健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。

  157. 565 匿名さん

    >>564
    嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。

    自分中心でものを考えてはいけません。

  158. 566 匿名さん

    >>564
    >健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。

    で、被害が「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と認められています。

  159. 567 匿名

    >>562,>>563
    だから何?
    なんでその裁判を基準にしないといけないの?

  160. 568 匿名さん

    ここのベランダ喫煙擁護者アホやのう。判決文が簡単に反論できるようなら、判決文にならんやろうが?考えれば簡単にわかることだが。

  161. 569 匿名さん

    >>567
    ベランダ喫煙は不法行為にならないって、書いてなかったっけ?不法行為になっているケースを書けば、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」ことはないってことだが?どうせ理解できないだろうな。包含関係や、否定や排他ORとか言っても理解できない程度の知性なんだろうから。

    要はお前アホなんだよ。喫煙の影響だろうな。

  162. 570 匿名

    >嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。
    >自分中心でものを考えてはいけません。
    あなたは、蕎麦アレルギーの人に配慮して、蕎麦の調理を自粛していますか?
    他人に配慮を求めるのであれば、あなた自身も実践すべきですよ。
    当然、蕎麦の調理だけではありません。
    色々と勉強して、色々な事を自粛して下さい。

    私は、特別な事情がある人は、自ら事情を説明して理解を求めるべきだと思いますがね。

  163. 571 匿名

    >>569
    誰も何も言わなければ、ベランダ喫煙に不法性なんて無いよ。
    不法性がないのに不法行為になんてなる訳がない。
    と、一般論を話しているのに、

    なぜかあなたは、不法行為が認められた裁判の話しのみを繰り返す。
    何がしたいの?

  164. 572 匿名

    >「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    >公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
    被害が立証できなければ、被害として認められませんよ?
    被害が認められないのであれば、不法行為は構成されません。

    さらに言えば違法性もないので、不法行為になんてなる訳がない。

  165. 573 匿名さん

    自室内の換気扇の下でもだめな場合もあるらしい。

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  166. 574 匿名さん

    >>571 匿名さん

    誰も文句言わなきゃどこでもポイ捨てするのと同じだもんね。陰で苦しんでようが、関係ねえ。

  167. 575 匿名

    健康被害の訴えは全面的に否認され、
    原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。(判決文)

    喫煙行為が否定されるどころか、
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)
    とたしなめられる始末

    本人評価額150万円の損害に対して、
    ベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(判決文)
    精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(by裁判官)
    ぶっちゃけ、被告より裁判官の方が無慈悲なように感じるんだが…


    ベランダ喫煙 勝訴!(ドヤッ)
    お花畑だね~

  168. 576 匿名さん

    >>575 匿名さん

    と おぼ え ですね。

  169. 577 匿名さん

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

    ------
    こういう時代のようですね。

  170. 578 匿名

    ある程度の受認義務があるという確定判決です。
    名古屋地裁いわく、受認限度内の我慢は国民の義務という事です。
    果たすべき義務を果たしてから、権利の主張をしましょう。

  171. 579 匿名

    >東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
    健康に被害を与えているかどうか、だって
    臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。

  172. 580 匿名さん

    >>541

    >>しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!

    昔からの執拗な特命・匿名の強烈な主張で、恥さらしのスレタイで立ち上げてあげたスレです。
    特命・匿名自身、恥ずかしくてこんなスレタイは立ち上げられず『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネるからなんですが。

    結果的に恥さらしのスレにやってきましたね。
    吸引は一応成功したと…

    あと、もう一匹のハエらしきものが匿名成りすまししている様で。

  173. 581 匿名さん

    >>579

    >>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。

    また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
    それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。

    最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。

    だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。

  174. 582 匿名さん

    >>578 匿名さん
    嘘は止めましょう。ある程度の受忍義務があるのは自室内での喫煙に限られています。4ヶ月半のベランダ喫煙期間はすべて賠償期間に認定されています。

  175. 583 匿名さん

    ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。

  176. 584 匿名さん

    人の迷惑がわからないって、人間のクズですね

  177. 585 匿名さん

    >>580 匿名さん

    喫煙すると反社会的になってこう言うスレを立ち上げるのですね。

    気の毒な連中ですね。

  178. 586 匿名

    >>582
    『そもそも』受認義務がある、という確定判決ですが?

  179. 587 匿名さん

    >>586

    (原告の損害)について

    ------
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
    ------

    他方,「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  180. 588 匿名さん

    >>585
    どうでもいい事が受け入れられず、社会のルールをねじ曲げてまで執拗に喫煙を非難している、面倒臭いクレーマーの方がよっぽど気の毒です。
    クレーマー気質は嫌われるって知ってる?
    無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。

  181. 589 匿名さん

    >>587

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    についての損害認定で、自室内での喫煙部分は認めらなかっただけでしょう。

    ベランダ部分については

    ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    に判決へのリンクがあります。よく読みましょうね。

  182. 590 匿名

    >>587
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    という確定判決です。

  183. 591 匿名さん

    >>588

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,」どうでも良いことではないようですよ。

  184. 592 匿名さん

    >>590

    「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」を都合の良いようにカットしないでくださいね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    から判決文全文にアクセスできますよ。

  185. 593 匿名さん

    ベランダ喫煙者敗訴判決にゴネないでくださいね。

  186. 594 匿名さん

    >>590

    ベランダ喫煙は不法行為という確定判決ですが?

    自分の意見に合わないからと、勝手に判決内容変えないでくださいね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

  187. 595 匿名さん

    ベランダ喫煙擁護者は嘘と誤魔化しだらけの人生です。

    スレを乗っ取ってスレ主を名乗ったり、判決の趣旨を自分の都合の良いように変えたり。喫煙をすると人間が悪くなることがあるようです。

    禁煙して人から尊敬される正しい人生を歩みましょう。

  188. 596 匿名

    >>589
    原告が健康被害として訴えた精神的損害は否認されてますね。↓
    不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,

    これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    つまり、
    ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ↑ここでいう精神的損害とは、煙草を原因とした健康被害ではなく、今般のベランダ喫煙にまつわるゴタゴタの慰謝料という事です。

  189. 597 匿名さん

    >>596

    「略」の部分に、「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,」と書いてありますが?診断書の日付が喫煙後だったから、この部分は棄却されただけですが?

    「これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 」

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    精神的損害が生じたことは容易に認められるとされていますが?

    どこまでおかしなことを言う方ですかね?

  190. 598 匿名さん

    >>597

    >診断書の日付が喫煙後だったから、この部分は棄却されただけですが?

    -->

    >診断書の日付がベランダ喫煙を止めた後だったから、この部分は棄却されただけですが?

  191. 599 匿名さん

    ここのベランダ喫煙擁護者の主張って、ほとんどが、肝心な部分を割愛したり隠したりして、自分の都合の良いように改ざんしたものばかりですね。

    性格の悪さがよくわかりますね。

  192. 600 匿名さん

    >>599 匿名さん
    喫煙は嘘つきの始まり
    嘘つきは犯罪の始まり

    中高生時代から親に嘘をついて隠れて喫煙すると、嘘をつくことや、人の迷惑を省みずに吸い殻をポイ捨てするようになり、犯罪者予備軍になってゆくって構図ですね。

  193. 601 匿名

    >>597
    これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
    という確定判決です。

    『そもそも』受忍義務があるとの事ですし、
    結果、それら全ての慰謝は(たった)5万をもって相当とした確定判決です。

    こんな、実質的にボロ負けした裁判を、どや顔で拡声して何がしたいの?

  194. 602 匿名

    >>599
    いやいや
    都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。
    判決文は国語の問題ではありませんよ。

  195. 603 匿名さん

    主   文
    1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    3 この判決は,仮に執行することができる。

    事実及び理由
    第1 請求
    1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 仮執行宣言

    第2 事案の概要等
    1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

    2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
    (1) 当事者等
    ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
    イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
    ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。

    (2) 紛争に至る経緯
    ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
    イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
    エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

    3 争点及びこれに対する当事者の主張
    (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。

    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
    (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
    (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
     また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
    (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
     原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
    (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
    (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
     したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

    ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

    (2) 原告の損害
    (原告の主張)
     原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。

    (被告の認否)
     原告の主張を争う。



    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

  196. 604 匿名さん

    まあ、ベランダ喫煙者およびその擁護者って嘘つきなのがよくわかりますね。

  197. 605 匿名さん

    >>602

    民事裁判に国選弁護人が使えると思っているベランダ喫煙擁護者さん、告訴されたら自分で弁護士雇わないといきなり敗訴ですよ。

    5万円で済まないってわかってますか?

  198. 606 匿名さん

    >>588

    >>無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。

    以下の霊長類の無邪気さとソックリ。(笑



    別にグロ画像でも無いんだが、霊長類の仲間が依存症になるとこういう派手なリアクションになる様だ。
    それは、ニコチンという物質が脳を乗っ取っている?

  199. 607 匿名

    >主   文
    >1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    たった5万ですか?
    >2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    えー!!
    原告勝訴なのに訴訟費用は原告が9割負担て…
    >3 この判決は,仮に執行することができる。
    あまりに無慈悲とは思いますが、
    まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。

  200. 608 匿名さん

    >>607
    自分の弁護士費用に相手の弁護士費用、大変ですよ。被告の弁護士は賠償額が少ないほど成功報酬が高くなるってご存知かな?

    >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ

    哀れだなあ。制限されまくり、高い税金をかけられ、不法行為扱いされる喫煙を基本的人権と信じるとは。

    まあ今のところ権利には違いないが、ほとんど麻薬扱いじゃないの?



  201. 609 匿名さん

    喫煙は基本的人権?

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%8C%E7%85%99

    によれば、

    他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。

    むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。

    オモロイ奴やな。あっちこっちで、喫煙は基本的人権の一つと講釈して回っているんだろうな。馬鹿の一つ覚えの典型。まさにチンパンジー以下だな。

  202. 610 匿名さん

    このスレのタイトルに来ないと言っていた特命・匿名がここにやってきて、その主張とピッタリなスレッド名が注目されてバカさ加減にさらに注目されることに。

  203. 611 匿名さん

    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Ganta...

    上記の様に喫煙に対する包囲網はどんどん狭まっている。
    東京五輪まで、あと3年余。
    世界の恥さらしにならないためにも。

    >>まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。

    3年後もこんなこと言っていたら、世界中の先進資本主義国からバカにされるよ。

  204. 612 匿名さん

    >>602

    >>都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。
    >>判決文は国語の問題ではありませんよ。

    どこが?

    元喫煙者が言うには元祖非喫煙者に対する言葉が嫌煙者なんだろ。

    そのパーセンテージは幾らなんだ?

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