住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 1421 匿名はん

    >>1420
    >屁理屈バカ匿名はん
    反論に困ると必ず罵声になりますよね。かわいそうな人。

    >既に、裁判で決着ついています。
    その通りです。地裁での特殊例ですけどね。

    >2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    この争点についてはさんざん反論を述べていますので
    今回は割愛させていただきます。

    新聞記事に関して、見出し以外は細かくてこのままでは
    読む気になりませんので、テキストに落としてください
    ませんか。キチンと反論させていただきます。
    ※見出しなんてのは読者を煽るために受けの良い文句を
    ※並べているだけのこともあります。

  2. 1422 匿名さん

    >>1421 匿名はんさん

    どこが特殊例ですか?

    一般的にベランダ行為が不法行為になるかどうか書かれていますが?

    勝手な解釈は止めましょう。

  3. 1423 匿名さん

    >>1421 匿名はんさん

    おまけに精神的苦痛だけで被害者が勝訴しています。

    お気の毒です。理解できないとは。禁煙されることをお勧めいたします。

  4. 1424 匿名さん

    民事訴訟法

    第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
    1.確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
    一 当事者
    二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
    三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
    四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
    2.前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

    解説[編集]
    既判力の主観的範囲といわれる。
    法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
    しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。
    そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。
    ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
    また固有の手続保障を与える必要のない者には、既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)

    ・二号
    訴訟担当の場合がこれにあたる。
    訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
    G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
    SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
    このとき、原告はG、被告はDであるが、
    本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
    その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。

    ・三号(口頭弁論終結後の承継人)

    ・四号(所持人)
    例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
    賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
    その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。

    >一般的にベランダ(での喫煙が、:加筆)行為が不法行為になるかどうか書かれていますが?

    不法行為になるのは、
    裁判で敗訴した被告ただ1人(及び家族)のみです。

    つまり、裁判に関係ない第三者は、
    ベランダ喫煙は全く不法行為ではあません。(すい放題!)
    ただし、裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。

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