住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 1261 匿名さん

    ポロニウム吸って遺伝子破壊したり、脳への血流止めたりして喜ぶって、アホ以外の何者でもないでしょう。

  2. 1262 匿名さん

    >>1260

    日本はバリアフリーが遅れていたが、禁煙化社会も同様に遅れていたと思う。
    先進資本主義国は、どこも禁煙化社会が進んでいるけどねぇ。

  3. 1263 匿名さん

    >>1257匿名さん
    あなたの考え方は普通じゃないよ。
    裁判は、当事者間の法律の紛争だ!
    第三者には判決結果は、当然におよばねーよ!
    あなたは、
    だいうましか
    ですね。

  4. 1264 匿名さん

    >>1263 匿名さん

    判決文読んでの通りです。一般化して書かれており、さらに依存症喫煙者が言いそうな屁理屈にも対処した秀逸な判決です。



    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    だからこういう一般的な評価になっています。

    1. 判決文読んでの通りです。一般化して書かれ...
  5. 1265 匿名さん

    >>1263 匿名さん

    判決の効力
    ・既判力
    判決の確定により、訴訟当事者間で同一の事件を再び、争えなくなる効力。実体的確定力ともいう。
    ・形成力
    判決の確定により、法律関係を変動させる効力。
    ・第三者効
    判決の形成力が第三者にも及ぶこと。
    ・拘束力
    判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力。

  6. 1266 匿名さん

    民事訴訟法

    (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
    第115条
    1 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
    一 当事者
    二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
    三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
    四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
    2. 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

    解説[編集]
    既判力の主観的範囲といわれる。
    法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
    しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、
    手続的正義に反する。
    そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。
    ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
    また固有の手続保障を与える必要のない者には、
    既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)

    •二号
    訴訟担当の場合がこれにあたる。
    訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
    G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
    SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
    このとき、原告はG、被告はDであるが、
    本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
    その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。

    •三号(口頭弁論終結後の承継人)

    •四号(所持人)

    例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
    賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、
    Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
    その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。

  7. 1267 匿名さん

    NHK受信料裁判
    いやー凄いですね。
    チンケな裁判なのに大法廷15人。
    まさに、判例と呼べる判決ですね。
    名古屋のチンケな判決を、
    判例と言っている人は、
    もう少し裁判についてお勉強したほうが、
    いいですよ。
    読んでて恥ずかしいです。
    ベランダ喫煙も、
    早く大法廷15人の判決がでれば安心ですね。

  8. 1268 匿名さん

    >>1267 匿名さん

    バカですね。

    ベランダ喫煙者が自ら敗訴を認めたから、確定したのにね。

    当事者同士の民事訴訟判決であっても先例がないので、同様訴訟があった場合、規範になるのは当然です。

    喫煙の害がさらに明らかになっているのに寝ぼけたことを主張する反社会的クズ依存症喫煙者には空いた口がふさがりません。

  9. 1269 匿名さん

    判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。

  10. 1270 匿名さん

    なぜ高裁や最高裁判決が無い?

    そもそも、訴えられて、判決まで望むベランダ喫煙者がいないだけでしょう。悪いことをして、訴えられて、ゴネても勝ち目はありませんからね。趣味の喫煙の自由なんて主張しても、他人の権利を侵すものまで尊重されるものではないって、小学生レベルの話ですから。

    そもそも良識ある社会人ならば訴えられるようなことをしないでしょう。

    弁護士も、敗訴事例があるので、和解調停を受け容れることを勧めるでしょう。

    どこの世の中に、不名誉な迷惑喫煙で敗訴したがるアホがいるでしょうか?いや、いたいた。クズの依存症喫煙者ですね。訴えられるものなら訴えろとうそぶいているのがいましたね。

    恐らく大脳皮質がペラペラになって、善悪の判断もできなくなっているのでしょう。

    クズ依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。

  11. 1271 スレ主

    このスレ、どんどん盛り上がる。
    ベランダ迷惑喫煙者の主張をするスレを立てられないから立ててやったのだが、ベランダ迷惑喫煙者が主張すればするほど恥晒しになる事、受け合い。。

  12. 1272 匿名さん

    ベランダ喫煙は、
    1 裁判で敗訴
    2 喫煙を防止する法律または条例の制定
    3 マンション管理規約で禁止
    されるまでは、
    自由に喫煙できるんですね。

  13. 1273 匿名さん

    >>1272 匿名さん

    >1 裁判で敗訴

    既に敗訴してますから、自由に喫煙できません。

  14. 1274 匿名さん

    >>1273匿名さん

    >>1266を読みました?

    裁判の判決は、
    当事者にだけ及ぶのが原則らしいので
    第三者は吸い放題ですよ。

  15. 1275 匿名さん

    >>1269匿名さん

    おっしゃるとおりだと思います。
    ウキィのコピーかと思っちゃいました。
    まぁ、名古屋の裁判が判例ではないことは
    明らかですね。
    裁判の、前提条件がいささか複雑なので
    今後の裁判にどれだけ影響するのかが、
    気になるところです。

  16. 1276 匿名さん

    >>1275
    ???

    判例(はんれい)とは、
    裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断のこと。
    英米法において、第1の意味での判例のうち、「レイシオ・デシデンダイ」(ratio decidendi)として法的拘束力を有するもの。
    第1又は第2の意味での判例が積み重なることによって形成される法規範(英米法)または実務上の法解釈(大陸法)のこと。この意味では、「判例法」と言うこともある。

    厳密な意味では、裁判所が示した判断全てを「判例」と呼ぶわけではなく、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。判決の一部を取り出して、「先例」としての価値のある部分(レイシオ・デシデンダイ)のみが「判例」であるとの考え方もある。この場合、その部分に含まれない部分を「傍論」(オビタ・ディクタム)と言う。




    その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。

    十分判例じゃない?

  17. 1277 非喫煙者

    >>1276 匿名さん
    >十分判例じゃない?
    まず、判例と判断するかどうかは司法関係者が決めることだと思う。
    そして、あれが判例なら、タバコが原因とする体調不良の診断書必要。勝っても5万。受任限度内なら吸ってもOK!となるわけでむしろ判例扱いされない方がいいんじゃない?

  18. 1278 匿名さん

    文系の法律関係は疎くて好きじゃないので、その方面で詳しい方は、ご自由に激論してください。
    このスレ盛り上がります。
    その中で異常なスレタイに注目されます。

    by スレ主

  19. 1279 匿名さん

    >判例と判断するかどうかは司法関係者が決めることだと思う。

    今まで同様判決がないから、丁寧に判例となるよう判決がなされています。ご確認下さい。



    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    >診断書必要

    診断書がベランダ喫煙期間後の取得だったため、因果関係が認められず、診断書や健康被害がなくとも不法行為が成立しており、むしろ簡単に訴訟できるってことですが。

    非喫煙者だったら、判決文読めば理解できるはずです。頑張ってね。

  20. 1280 匿名はん

    >>1279
    >非喫煙者だったら、判決文読めば理解できるはずです。頑張ってね。
    非喫煙者だったら、ちゃんと理解できるでしょうねぇ。
    嫌煙者はこいつのように自分の都合の良いように誤読できます。

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