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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
大した活動してないの?ならいらねーじゃん
自治会は、組合活動より範囲が広く、色々多忙、
管理組合は、すべて管理会社に、委託料を支払い委託する。
業務内容は、重複するところもあるが、自治会業務の委託先はない。
自治会費の集金を管理会社がしてくれるので助かっている。
これをしてくれない管理会社は委託先の変更動議を組合に提出
すれば、組合が動いてくれるので、自治会の言い分は通る。
>自治会費の集金を管理会社がしてくれるので助かっている。 これをしてくれない管理会社は委託先の変更動議を組合に提出すれば、組合が動いてくれるので、自治会の言い分は通る。
今、標準管理規約の改正が行われようとしています。
これが成立すると管理組合は勿論、管理会社も自治会費の徴収が出来なくなります。
自治会員は自らの組織で集金・支払いをしなければならなくなります。
863さんへ そんな事はありません。標準管理規約に組合活動は拘束されません。
標準はあくまで、標準である。そのマンションの組合活動を拘束するのは、
そのマンションの規約です。管理会社が、自治会へのサービスとして自治会費を、
組合員の口座から徴収してくれるのだから結構な事ではありませんか。
(会計は別です、徴収した自治会費を、組合費と仕分けして、自治会の口座へ振り込むだけ)
なんだか、私のマンション?と思う書き込みがあります。
もしくは、そんなマンションがおおいのかな?
同口座はトラブルのアジノモト。
くわばら桑原。
管理組合も自治会も住環境を良くしたいと思っているんだよ
自治会長が区分所有法を理解していれば正しい対処をするだろうし 愚かだと問題が拗れるだけ
自治会ってなんのためにあるのか?強制団体なのか?居住者の支持を得るにはどうすべきなのか?
これらを今一度 考えてみたらどうだろう
特に自治会は100パーセントである必要性に拘ってはいけませんね
管理組合は区分所有法をキチンと遵守して管理の質を向上するのが役割です。
お互いの組織が目的混同並びに 会計混同してはいけない。
キチンとケジメつければ良いだけです。
何をビビっているのかわからない
管理組合は、マンションの建物・設備の維持・保全と快適なマンションライフを
送れるように、マナー(細則)の順守を図っていくものです。
全てマンションが中心となっています。
これと自治会とは所詮目的が違うのです。
わかってんじゃん
細かいことうるさく言う人って
経済的弱者の方ですか?
数百円の話だろうに
哀れな乞食にお恵みを
怖いですね。
878や879は自治会費をミカジメ料と一緒にしてますね。
それこそが強制加入です。
川ポリマンションにもいたな。
日本語でお願いしますね。
どして自分で会費を集めないの?
どして自分で会費を集められないの?
自分のことは自分でね
>どして自分で会費を集めないの?
>どして自分で会費を集められないの?
>自分のことは自分でね
マンション管理組合の大半は管理会社に頼っているので、管理費・脩積金などは集まるが、一端管理会社から離れるとマンション住民は自治会・町会費は自分で集める能力はない。
管理組合・管理会社から自治会・町会が切り離されたら即消失する。
自治会費を組合員口座から振替を、組合が拒否したら自治会側からクーデター。
組合理事長は、完全にアウト。そこら辺を管理会社はわきまえて行動している。
総会は、組合の最高意思決定であるが、この案件は普通決議。
>自治会費を組合員口座から振替を、組合が拒否したら自治会側からクーデター。 組合理事長は、完全にアウト。そこら辺を管理会社はわきまえて行動している。 総会は、組合の最高意思決定であるが、この案件は普通決議。
クーデターやらアウト? 何それ意味不明?
管理会社は金儲けでやろうとしても自治会費の取扱いは業務外で管理組合と同様に出来なくなる。
自治会を継続したい人は継続希望者から独自の委員有志を募って実行するのみです。
自治会費の集金を、管理会社が管理費等の集金のついでにサービスしては、
いけない法律が出来るの、そんなことを国会での法案も聞いた事はありません。
組合活動も自治会活動もお互いに力を合わせて協力しないといけないでしょ。
管理会社にも、マンションの住民も、出来る事は力を合わせましょう。
こんな事を規制するとは、とんでもない事です。規制はできないと思います。
いまどき訪問集金なんてどんな田舎の話ですか。
スマートに口座引き落としで問題ないでしょ。
文句あれば自治会脱退すれば誰も引き留めませんよ。
自意識過剰か勘違いさんかな。
>888
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは、自治会と
管理組合がお互い協力してやっているんだから、非常にいいこと
ですよ。
これからもずっと仲良くしていってください。
なぁ オタクらさ、区分所有者以外の居住者から自治会費ってどうやっているんだ?
もしかして不在区分所有者に払わせて強制加入したことにしているんじゃないよな? ちゃんと居住者から集めているよな?まぁ そこまで愚かな自治会はないと思うけどね
自治会費回収で困るのは 不在区分所有者が貸している賃貸世帯なんだよな
だから一件毎に加入のお願いと口座引落し依頼をかける必要があるんだよ
>892
賃貸に出したとしても、管理費等と一緒に口座引き落とししてるよ。
賃借人は自治会費はしはらってはいないけど、自治会に加入したことに
なっている。
僅かな金額だから、それでもいいんじゃないかな。
それとも、家賃の中に自治会費も入っているのかな?
それだったら、非居住者は自治会員ではないし、賃借人も自治会費を
支払っていることになるからね。
>>894
>賃借人は自治会費はしはらってはいないけど、【自治会に加入したことになっている。】
ほぉ~
賃借人の加入意思に関係なく、【自治会に加入したことになっている。】ですかぁ・・・
加入書類を気づかず書いたんでしょ。
強制とかクレーマーですかね。
賃貸者は自分で自治会費を振り込んでるな。
振り込んでないと管理員が、こんなお金も無い人がこのマンションに住んでいるんですか?と、タダで住まわしてもらっている管理員から偉そうに説教される。
何で管理会社の雇われジーやに自治会費の催促されるんだ?
ヒカサカンリイン。
コンモリカンリイン
ですね。
自治会長と取り巻きが嫌いで退会した人もいるし、催促されて始めて自治会活動に疑問を持って辞めた人もいる。
そもそもそのレベル。
結局、法令的には、口座を使うことは問題ないってことですね
まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね
あとはアンチ自治会の人が、根拠なく騒いでいるだけでしょう
それにしてもなぜ自治会を嫌うんでしょうね。
自治会は何か悪いことでもしてるんですか?
特にマンション内自治会はないと困るでしょう。
管理組合と自治会は完全に別物となっているでしょう。
それなのに、自治会となるとその名前を聞いただけで
毛嫌いしてるようだけど。
>特にマンション内自治会はないと困るでしょう。
何にも困りません。管理組合で十分です。
まだゴロツイテいるんだ? けっこうシツコイネェー
自分の所だけで好きにすればいいじゃない
このスレはすでに論破され結論出てるし おつかれさ~ん
>その前提として管理組合との業務委託契約をして管理組合に費用を支払えばだけど
良い考えですね。
自治会費の徴収と支払いについての自治会と管理組合の業務委託契約ですね。
具体的に銀行口座使用料、委託料は如何程にすべきでしょうか?
>>903
もと副理事長&現役自治会役員だけどヨソは知らんが、管理組合が自治会を嫌っているのではないと思うぞ 管理組合は法令に従うことは至って正論
逆に自治会側が住民から存在否定される可能性があるから異常反応しているだけ
今年から自治会役員やってはじめて分かったのだが、自治会内って住民全員が加入しないといけないとか 参加しない人は間違っているとか ボランティア精神に反する発言をする人が多いんだよ
だから自治会の存続が危なくなる会費徴収に対して 横槍が入ったり 自治会退会の機会になりかねない意思表示を避けたがっているのが実情。
>>907
>自治会費の徴収と支払いについての自治会と管理組合の業務委託契約ですね。
↑ これはダメ~
【東京高裁平成19年9月20日判決より抜粋】
(3) なお、付言するに、平成16年に改定された国土交通省作成の「マンション標準管理規約」において、管理組合の業務の1つとして「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえるところ、本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。
哀れなこじき自治会にお恵みを。
災害の時は助けてやんないよ。