愛知にあるハヤトの家で建てた方いますか?
他社より値段が安く装備もいいためいいかなと思うのですが小さい地元工務店で情報もなく実際に建ててもらったかたの意見が聞きたいです。
よろしくお願いします
[タイトルを更新しました。 2017/6/16 管理担当]
[スレ作成日時]2015-05-02 06:45:25
愛知にあるハヤトの家で建てた方いますか?
他社より値段が安く装備もいいためいいかなと思うのですが小さい地元工務店で情報もなく実際に建ててもらったかたの意見が聞きたいです。
よろしくお願いします
[タイトルを更新しました。 2017/6/16 管理担当]
[スレ作成日時]2015-05-02 06:45:25
ホームページによると見学会が行なわれたようですが、行かれた方ご意見を聞かせたください
>>108以前に行きました。とてもセンスのいい家だと思いました。ここの会社の人が心から家づくりに取り組んでいると思いました。見学会があればまた足を運んで会社のかたとお話してみようと思います。
ハヤトさんには何度も建築中から連絡を入れてもなかなか連絡をもらえません
見学会で捕まえて話をしたり、
こんな状態で家に何か有った時だけ、仕方が無く連絡しますアフターなどとんでもない期待出来ません。
今回もそうです、
本当に業者さんの名刺を貰って直接クレームを言いたいです。
とにかく早く連絡下さい精神的におかしく成ります、結果的に家の金額は安く無かったと思います。
>>110業者さんもプロ意識がないのですか?
ホームページには良い事が書かれてますが連絡が取れないとかわざわざ見学会の会場まで足を運んでまでしないと捕まらない状況ではアフターも期待できず惨劇ばかりですね。 建物は良くないようですが、中身の生活がとても良いものになりますように
業者さん達からの評判も良くないのですか?
そうであればどんなことですか?
とにかく逃げずに電話に出て対処して頂けたらこんな事言う必要もないです。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>>114なぜ逃げているのですかね。
引渡しが終われば全て良しって考えなのでしょうね。
しかし、そんな事では会社の先行き不安ですね。
ただ不具合もしくは不具合であろう事を確認したいだけなのに
続けてすみません。
私も連絡が取れない1人なので困っています。
ですから、色々と法的手段含めて調べてみました。
なぜ逃げるかについてかは確か新築の保証が2年ついてるからです。
不具合があれば2年間はハヤトサイドが負担して直さなくてはいけないから連絡に出ないんじゃないでしょうか?業者との事はわかりませんが・・・
なので、保証責任を果さない会社は愛知県庁の建築指導課などに当たって色々と話をしてみるのもいいかもしれないですね。それか建築士を交えた法律の無料相談が愛知県でありますから相談もいいと思います。
それで駄目なら裁判で争うか調停で話し合うしかないですね。費用も確かカシ保険などの所に記載があったと思いますが1万円で申請できますよ。
全ての不具合など直して欲しいところを全て書きだしておくといいかもです。
みなさんも悩みが解決できるといいですね。
ご返事ありがとうございます。
不思議と家を常に建ててますからすぐには潰れないと思うので、言いたいことはハッキリと伝えないとこちらが泣き寝入りとかありえないです。
内容証明とかも有効かもですね。相手が受け取らない場合は裁判などで証拠として出せます。弁護士に出してもらうと費用もかかりますから自分で作成するのがいいと思います。
あと最近だとアップウィッシュなどの事例ではSNSで被害の内容を拡散させたりで問題を解決した事例もあります。
私も何がいいかわからないですが、少しずつ動こうと思っています。
再び連続ですみません。
HPみましたか?早速1年点検してますアピールですね。しっかりと社長さんはこのスレをみてくれてみたいです。笑
どうでしょうか?ここのスレに書き込まれた方で1年点検があった方何人いますか?
うちは無かったです。連絡すら。
あと見つけたんですが、HPの資本金は500万ですが、スマートハウスhayatoの家のHPでは資本金2000万になってます。これってどうなんでしょうかね…。
もしよかったらみなさんの1年点検があったかの意見を見てみたいです。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
>>132
事実を述べても名誉毀損は成立するゆえ、注意が必要じゃ。
ただ、本スレッドでは危ないレスは削除済みゆえセーフじゃろう。
また、他スレッドにも関連性のありそうなレスはあるが、会社名は書いていないので、こちらもセーフじゃろう。
ちなみに、例外として、名誉棄損は公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には該当しない。
これが適用されるための「公共の利害に関する事実」とは,一般多数人の利害に関する事実を意味する。
つまり、社会全体の利害であることは必ずしも要せず,ある小範囲の社会に関するものでも,その構成員のみに公表するときは,公共性が認められる。
そして第2に,名誉毀損行為の「目的が専ら公益を図ることにあった」と認められる場合でなければならない。 「また目的」とは,動機の事じゃ。公共の利益を増進させる動機によることを要するのじゃ。
法文には「専ら」と規定されておるが,「主たる動機」が公益を図ることにあれば足りると緩やかに解されておる。唯一の動機で行動することを人間に期待することは実際上困難だからじゃ。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】