なんか粘着テープみたいに引っ付いて日本語解説がうるさい
大規模前の建物診断では不在住戸や未調査部分があって100%調査されているわけではないですよ。
ゴンドラを掛けなければ目視や手の届く範囲で30~40%程度の調査率でしかない。安いチェアゴンドラを掛けたとしても外壁調査でテープを貼るのと違って打診棒使うだけだから適当な概算数量しか出ない。外壁は剥がしてみると想定されていない劣化が見つかり、補修割合と工法の変更を余儀なくされ金額が倍になり臨時総会で紛糾した。
本に書いてあった悪い事が現実になるんですね。大規模修繕委員経験者。
大規模修繕の局面で
輪番にわか理事会はおろか
名ばかり修繕委員もタチが悪い。
どちらもイヤイヤ丸投げ管理組合員代表。
修繕委員=メールで「了解」とだけ返信するのがお仕事。
穴吹コミュニティに対する処分
○法第81条の規定に基づく指示処分
(1) 今回の違法行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずる
こと。
① 今回の事案を踏まえ、貴社の管理受託しているマンション管理業務について必要な点検
をするとともに、今回と同様の事案の再発防止に向け必要な措置や社内管理体制を講ずる
こと。
② 今回の事案の概要及びこれに対する処分内容について、貴社の役員及びマンション管理
業に従事する社員全てに対し、速やかに周知徹底すること。
③ 法の規定の遵守及び再発防止を図るため、上記の者全てに対し、研修・教育を継続的に
実施すること。
(2) 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含
む。)を令和2年4月27日までに文書をもって報告すること。
4 処分理由
管理会社が管理事務を受託している管理組合において、本来の収納口座とは別に、
管理会社及び管理組合が把握しない未管理口座が何者かによって開設されており、
この未管理口座への入金に関し、管理会社の元社員2名が関わっていたことで、結果
的に管理組合に損害を与えた。
このことが、法第81条第1号に該当と認められる。
【マンション管理業者に対する指示処分】
業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき(第3号)
たとえば、民法、区分所有法、建築基準法等のマンション管理適正化法以外の法律に違反した場合にも指示処分を受ける。
不正が何かを自覚していない管理業者は注意したほうがいいよ。
穴吹に限らず悪いことをする者はどこにでもいる。
大規模修繕に限った話なら向うでやればいいのに
掃除が全くダメ
清掃費払ってるのに何ヶ月も掃除してない
一方で管理組合の銀行印をフロントが預かり、社員が作った架空会社へ架空工事代金を振込み続けて数千万。
一方で架空の管理組合銀行口座を作成、架空口座へ架空工事代金を振込み数千万。
合併したらどんな新しいのが誕生するのやら。
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
なんだか、マンション管理って大変ですね。
壁紙とカーペットの交換の見積もりをとったら、単価は少し高めの相場通りだったが、数量を約2倍で計算して金額を算定してきた。わからないと思っているのだろうか。
理事会は議長の議案提示に合わせて開催予定を組むのですが、管理会社の営業担当者の休日の都合に合わせて開催予定を組み、出欠アンケートを配布するとの電話がきて驚き
他人の部屋を覗いている人がいて気持ち悪い。早急な対応をお願いしたい。
管理員が 特定の居住者と仲良くなり やりづらい。長く同じ人を管理員として雇うのを考えて貰いたい。