管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

  1. 590 匿名さん

    管理組合口座を使い自治会費を振り替えするのは、自治会活動の妨げです。
    管理組合運営の妨げです。
    管理会社が、管理組合口座を使うことを提案してきても理事会は、断りましょう。

  2. 591 匿名さん

    関係ない口座でも
    みんなが認めているならよし
    みんなが認めないふうに変わったのなら
    その時はやめればいいと
    割り切れる

  3. 592 匿名さん

    その『みんなが認める』というのが、そうでないから悪用と言われるのでしよ。

    あり得ないですが、仮に管理組合員が自治会活動に参加したいと入会申し込みをしてきたとしても、
    管理組合員全員が自治会費を口座振り替えしたい言うか?
    それも、自治会口座でなく管理組合口座を使うことに全員が賛成するか?

    強制しない限り全ての事項を可決することは不可能ですよ。

  4. 593 匿名さん

    『みんなが認める』ということは、管理組合総会で議決し承認され、規約化されて初めて認められる。

    しかし、マンション管理に無関係な事は規約として記載できないので、認められることは永遠に無い。

    残念ですね。 笑


    その前に、そんな議案自体が管理組合総会で取り上げられること自体不可能。議案にも出来ません。

  5. 594 匿名さん

    >>593
    議案に取り上げさせる管理会社があるのだ。
    自治会を理事会にけしかけ管理組合口座を使い自治会費を徴収させる管理会社がある。

    悪質な管理会社だ。
    かえたほうがいい。

  6. 595 匿名さん

    ↑悪質なのは管理会社ではなく理事会です。
    そんな理事会は解散、総辞任です。

  7. 596 匿名さん

    理事長が自治会の飲み会メンバーに入ってたらみんなグルだからどうしようもない。
    『管理組合の総会で過半数なら総意です』と言われればそうなのかと思う人もいる。

  8. 597 匿名さん

    やはり管理会社が主導だ。
    総会の開催方式が同じ一括受電と同じ。

    臨時総会にし出席が難しい日に開催する。

    理事会が変わるたび、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い徴収するよう持ちかける。

    迷惑。

  9. 598 匿名さん

    どちらかといえば、管理会社主導より管理組合主導の方が一般的なのでは?
    自治会費徴収に管理会社がサービス徴収するの?
    面倒だから一緒にしちゃえ! ?
    そうだとしても管理組合がその後おかしいと思えば別にするのが一般的。

  10. 599 匿名さん

    管理組合が主導で管理組合口座を使い自治会費を徴収するのは、管理規約で自治会に加入していたなごり。

    判例で自治会加入規約無効になり未払い自治会費の請求が却下されるまでの数年前。
    デベロッパー系列の管理会社が管理組合に町内会自治会への加入規約の制定と管理組合口座を使い自治会費を徴収するように働いていた。

  11. 600 匿名さん

    >理事会が変わるたび、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い徴収するよう持ちかける。

    それを承認する理事会とは何者?

  12. 601 匿名さん

    自治会=理事会だから~管理組合口座を使い自治会費を徴収するのよ

  13. 602 住まいに詳しい人

    > 違法? 区分所有法に違反で管理規約にも記載できないことだが、どうかしたか?

    まず、判例では、強制性(拘束力)のみを否定しています
    そして、区分所有法でもしできないなら、コンシェルジュサービスなどで、マンション内設備を直接使わないようなサービスは実現できなくなりますが、それは正しいのですか?また国土交通省も住民コミュニティなどについても認めていますが。

    > 住まいに詳しい人が参考にされた資料が、『ほとんどの自治会が自治会費と募金を別に回収
    している』となっているなら戸建自治会のものでは?

    私は単純に、明確な資料もないのに「多い」といって、自治会活動を否定していることを気にしただけですが、まぁ本スレの議題と、自治会費の内容については関係ないので、今後は流します。

    > それも、住まいに詳しい人さんが提唱される年に一度となると、引き落とされたことを本人が気づくまで時間がかかるため、> 解約は引き落とされた後になります。
    > 自治会費は前払い、返金なしのため、解約は年度末となり忘れさせ金集めを続ける。

    前提条件がおかしいと思います。そもそも自治会費の徴収については、数か月前から自治会から連絡がありますし、活動に参加していたら、気づきます。それに引き落としの金額もその月だけ違うので、すぐに気づきます
    引き落とし金額をめったに確認しない&自治会広報誌をみない。活動にも参加しない前提なので。

    また自治会費については、退会届をだせば、月割りなどで返金ある自治会などもありますので、返金なしはいいすぎですね

    > 加入は問題無くても関係のない口座使うのはダメだわ な シロウト!]

    管理組合の口座を区分所有者が使っているだけなので、関係ないという違いますね

    > 議案に取り上げさせる管理会社があるのだ。
    > 自治会を理事会にけしかけ管理組合口座を使い自治会費を徴収させる管理会社がある。

    建設をスムーズにさせるため、デベが自治会と協議してた昔、はマンション完成時に自治会強制加入はありましたが、
    管理会社が、マンション完成後に管理組合口座から自治会費を徴収を提案するメリットがないのに、やる管理会社があるの?
    なんのために?意味が分かりませんが。。。。。

  14. 603 匿名さん

    >管理会社が、マンション完成後に管理組合口座から自治会費を徴収を提案するメリットがないのに、やる管理会社があるの?

    メリットの有無ではありません。
    親分・子分の関係ですからやらざるを得ないのです。
    これを阻止するには管理組合が積極的になるほかありません。

  15. 604 匿名さん

    >まず、判例では、強制性(拘束力)のみを否定しています

    これがまず間違い。
    はっきりと無効と判示している。
    だから強制だろうと任意だろうと問題ではない。


    >管理組合の口座を区分所有者が使っているだけなので、関係ないという違いますね

    他人の金融機関口座を使うという重大性について、単なる無知。


    >建設をスムーズにさせるため、デベが自治会と協議してた昔、はマンション完成時に自治会強制加入はありましたが、
    >管理会社が、マンション完成後に管理組合口座から自治会費を徴収を提案するメリットがないのに、やる管理会社があるの?
    >なんのために?意味が分かりませんが。。。。。

    キミがやってるだろ。話をそらすな。

  16. 605 匿名さん

    理事会に管理会社が自治会費を管理組合口座を使い徴収するよう持ちかける理由は、住まいに詳しい人さんが、このスレで必至になってレスするのと同じ理由でしょう。

  17. 606 匿名さん

    1000戸ぐらいある大規模マンションも戸別集金しろってか
    頭でっかちはこれだから使えなくて困ったちゃんと言われる

  18. 607 匿名さん

    >戸別集金しろってか

    やれよ。
    嫌なら関わるんじゃない。誰も頼んでない。

  19. 608 匿名さん

    >>606
    1,000ぐらいで何?
    町内会は普通です。
    多いところは3,000戸が一つの町内会です。
    班わけ多くて20戸ぐらいまでで訪問集金してましたよ。

    それに比べたらマンションは同じ敷地内。
    楽チンですよね。

    顔見知りになるために訪問集金するのですから、訪問するのもされるのも嫌な人は、お付き合いができないので自治会に入る意味ないです。

  20. 609 匿名さん

    >>606の住まいに詳しい人さん、だからと言って、管理会社が、管理組合口座を使い自治会費を振り替え徴収するようにすすめるのは違うと思います。

  21. 610 住まいに詳しい人

    > >まず、判例では、強制性(拘束力)のみを否定しています
    > これがまず間違い。
    > はっきりと無効と判示している。
    > だから強制だろうと任意だろうと問題ではない。

    まずこれが間違い
    判例があるのは、すべて強制徴収のケースだけである
    また、判決文では、「町内会費の徴収の規約への無効」である。これは、どこにも希望者という記載もなければ、裁判の前提も強制のため、住民全員からの徴収であり、それが無効となる

    > >管理組合の口座を区分所有者が使っているだけなので、関係ないという違いますね
    > 他人の金融機関口座を使うという重大性について、単なる無知。

    ???
    管理組合の口座を区分所有者のために使っている。さらに手続きを行うのは名義人である理事長である
    どこにも他人が存在しませんよ

    > キミがやってるだろ。話をそらすな。

    何を?意味が分かりませんし、そらしてもいません
    私は、管理会社が提案する意味はないといっているだけで、あくまで管理組合が住民利便性でやっているというの最初からの私の意見です。

    > メリットの有無ではありません。
    > 親分・子分の関係ですからやらざるを得ないのです。

    完成後は、デベが自治会に便宜をはかる理由もないし、管理会社にもないのだけどね

    > 管理会社が、管理組合口座を使い自治会費を振り替え徴収するようにすすめるのは違うと思います。

    >>>606の住まいに詳しい人さん、だからと言って、管理会社が、管理組合口座を使い自治会費を振り替え徴収するようにすすめるのは違うと思います。

    606は私ではないですよ
    私は、別の名前は一度も使っていませんので

  22. 611 匿名さん

    > >まず、判例では、強制性(拘束力)のみを否定しています
    > これがまず間違い。
    > はっきりと無効と判示している。
    > だから強制だろうと任意だろうと問題ではない。

    >判決文では、「町内会費の徴収の規約への無効」である。これは、どこにも希望者とい
    >う記載もなければ、裁判の前提も強制のため、住民全員からの徴収であり、それが無効となる

    何言ってんの。自己欺瞞も甚だしい。

    あんたは、
    >まず、判例では、強制性(拘束力)のみを否定しています
    こう言ったんだよ。

    それに対しておいらは「無効と判示している」と指摘しあんたは間違ってると指摘した。

    それに対して、
    あんたは、
    >「判決文では、「町内会費の徴収の規約への無効」である。」
    と認めている。

    だったらあんたは自分の間違いを自分で認めてるだろ。
    当該判示事項は「無効」であり、強制云々は関係ない。無効と強制はまったく別の問題。
    強制云々を「無効」と強弁するんじゃない。自己欺瞞かおまえがばっかかそのどちらかだ。

  23. 612 匿名さん

    自治会費は10~20軒の班ごとの集金ですよね、マンションがたとえ2000戸でもね。
    募金や寄付も同じですよ。マンションの場合、班はフロアー単位とかです、皆近所。
    関係のない管理組合の口座使うって? 余計に面倒だと思うけど。

    それと自治会活動や資金や会費のことに関して、マンション管理規約で定められる訳も有りませんよ。
    誰か知りませんが、コンシェルジュと同じとか? どういう感覚してるんですかね? 

  24. 613 匿名さん


    管理組合が住民の利便性のためと称して管理組合口座を使い自治会費を徴収すると大変あぶないですね。
    管理組合口座から、自治会口座へ振り込むのは誰ですか?

    私のマンションの管理会社は、過去にいくつかのマンション管理組合で町内会費や自治会費の横領事件をフロントと管理員がやりました。

    私のマンションではフロントが理事会に働きかけ、総会で否決されたにもかかわらず、『決定権は理事会にある理事会預かりだった』と虚偽の議事録をつくりました。
    そして、フロントに言われるまま管理組合口座を使い町内会費を徴収しました。


    また、管理会社は小口に至るまで現金を扱わないと重要事項で説明してましたが、管理組合口座から町内会費を現金で町内会会計に手渡していました。

    虚偽の総会議事録には、録音を文書におこすことも可能です。
    町内会会計には、『頼んでもいないのに管理会社のフロントが数十万の現金を会費だともってきた』と確認とれてます。

    おかしいと調べたら過去に町内会自治会費と管理費の横領事件がある管理会社だと分かりました。

    管理会社いわく、フロントが勝手にやったでした。

    管理会社には気を付けましょう。
    管理組合口座を使い自治会費を徴収している管理会社は、切った方がいいですよ!

  25. 614 住まいに詳しい人

    > 当該判示事項は「無効」であり、強制云々は関係ない。無効と強制はまったく別の問題。
    > 強制云々を「無効」と強弁するんじゃない。自己欺瞞かおまえがばっかかそのどちらかだ。

    ???
    そもそも裁判の前提が違う判例をもってきている時点で、自己欺瞞だと思いますけどね

    それに何度もいっていますが、「「町内会費の徴収」という記載を管理規約には記載したら無効というのは私も認めています
    徴収対象が記載されていないということは、管理規約の範囲の人すべていうので、区分所有者全員だからです
    つまり自治会員でもない人からも徴収するということです

    そもそも、何度もいっていますが、裁判内容を無視して判例を自分勝手に解釈しないでください
    その裁判は、あくまで強制徴収の裁判であり、強制云々は関係ないというのは拡大解釈にすぎない

    判例を出すなら、強制徴収をしていない判例をお願いします

    >613さん
    いい悪いは別にして、とりあず違法性はないということですね

  26. 615 匿名さん

    ばっかの方でしたね。

  27. 616 匿名さん

    募金は強制徴収です。

  28. 617 匿名さん

    >>606>>611>>614の住まいに詳しい人さん
    >>613のは、違法ではないと言うの?

    やはりね、管理組合口座を使い自治会費を徴収しようと提言される人は違いますね~

    私文書偽造、善管理注意義務違反

    前科のある管理会社だと業務停止になってもいいかな?

  29. 618 匿名さん

    違法だよ、その詳しい人とか相手にするようなマトモな事書いてないから放置で良いんじゃないの
    まだイジメタイのかな?

  30. 619 匿名さん

    >前科のある管理会社だと業務停止になってもいいかな?
    No.613の管理会社とあんまり似てるんで同じマンションかと思ったが、議事録に書いてあった
    記憶がないので同じ管理会社の物件かもしれない。

    横領で業務停止は何度も受けてるし管理費と自治会費は同時徴収。
    管理会社は何かと自治会の役員会に顔を出すこともある。
    管理人が中古で入って来た人に自治会は強制加入だと説明していると聞いた。

    で、少なくとも横領での業務停止はなんとも思ってない。
    何回目からか、お詫び文書もなくなった。

  31. 620 匿名さん

    >管理費と自治会費は同時徴収

    うちのそうなので、けっこう多いかも。
    同時徴収どころか、

    自治会費を管理費から出している。

    それがもんだいになって、管理規約から該当事項を削除したが、なんと予算で自治会費と同額を計上して丸ごとそこから払ってる。

  32. 621 匿名さん

    管理会社は、何をしているのか?

  33. 622 匿名さん

    ぷっ、住まいに詳しい人が正論よ

    管理会社が悪いんじゃなくて、そんな事させてる管理組合が能無しなのよ
    理事会はなにやってんの・・・
    その理事を選んだのは誰なの・・・

  34. 623 住まいに詳しい人

    >>606>>611>>614の住まいに詳しい人さん
    >>613のは、違法ではないと言うの?

    613は違法ですよ。横領は違法ですから、ただし今回のスレ内容とは全く関係ないですけどね
    自治会がどうとか関係なく横領は違法というだけです

    また論点ずらすのやめてくれませんか

  35. 624 匿名さん

    自治会が「集金面倒なんで管理費と一緒に引き落としにしてよ」と理事会に持ちかける。
    素人ばっかりの理事会は、してもいいのか管理会社に相談する。
    で、管理会社に住まいに詳しい人みたいなことを言われれば引き落としになってしまう。
    管理会社がうちは出来ませんといえばならないんだろうけど。

  36. 625 匿名さん

    違いますね。
    このスレは、管理会社が理事会に町内会や自治会の会費を管理組合口座を使い徴収するよう斡旋することを問題としてます。

  37. 626 匿名さん

    そういう特殊な事はそんなに無いから、ほっとけばいいよ。
    かわったマンションがあるんだね。

  38. 627 匿名さん

    自治会費と横領は因果関係がありません。

  39. 628 匿名さん

    むかし埼玉県で町内会長が会費を数千万横領して事件になってたし 自殺未遂?
    ほかにもたくさんあるんですよね お金の管理はちゃんとした方がいいんじゃないの
    関係ない組合の口座つかうとか ばかじゃないの?

  40. 629 匿名さん

    自治会費を管理組合口座を使い徴収するような管理会社は切るのがいい。

  41. 630 匿名さん

    管理組合口座を使い自治会費を徴収している管理会社なら、横領事件の前歴を調べるのがいいね

  42. 631 販売関係者さん

    自治会長の自治会費横領事件、最近もありましたね。
    自治会費の通帳の管理は自治会長ですが、口座を迂回すると何気に怪しさが増しますね。
    裁判とか前レスにありますが、管理する人の立場になれば、在らぬ疑いをかけられないためにも、分かり易く管理した方が良いですね。
    これは自治会がどう思うかですが、管理組合もややこしい事に巻き込まれたくないでしょうに。

  43. 632 匿名さん

    確かに自治会組織は黒に近い灰色な組織ですね。自治会が絡む横領事件は正月早々長野県で6500万、続いて鳥取で3900万と超高額横領ばかりです。また香川県では政務費が県民意見交換会の名目で1700万自治会に流れカラオケ大会や祭りなどに消えたとの事。
    この様な現実からして管理組合と自治会は密接に関わらない方が健全ではなかろうかと思います

  44. 633 匿名さん

    皆さん、自治会がわるいのではなくて、自治会を悪用する管理会社が悪いのです。

    自治会費を管理組合口座を使い集金するのは、犬の前にドックフードを置き去り待てしたまま放置するようなことです。

    犬は自治会です。
    良く躾られた犬ならば、『待て』が解除されるまで待つでしょう。
    しかし、これは犬に対する虐待です。
    目の前に餌があるのに食べられないのですからね。

    自治会費を管理組合口座を使い集金することは、横領事件がおきやすい状況を作れことになります。

    >>623>>613で書いたコメントを自ら否定し管理会社から自治会に論点をすり替えました。
    しかし、このスレッドは管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社はどこか?です。

    自治会は、知識はいらないため騙されやすい、役員にお人好しが多い。しかしそこに悪意の人がつけこむとえらいことになります。
    管理組合の理事会も輪番役員。
    区分所有法どころか管理組合を自治会と同じだと考えている者が大半です。
    だから、マンション管理のプロである管理会社に委託するのですが…。

  45. 634 匿名さん

    > 自治会費を管理組合口座を使い集金することは、横領事件がおきやすい状況を作れことになります。

    いつの時代の話ですか?
    よほど管理組合(理事会)がひどくなければ、自治会費徴収くらいやっても横領しやすくなんてならないですよ

    自治会側は知りませんけどね

  46. 635 匿名さん



    管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社はどこか?

  47. 636 匿名さん

    >>634
    その通り。
    633のところは、犬をつないでおくこともできないレベルの管理組合なんだよ。
    きっと。だから、管理会社が気になって仕方ないのさ。

  48. 637 匿名さん

    >>自治会費を管理組合口座を使い集金することは、横領事件がおきやすい状況を作れことになります。
    >いつの時代の話ですか?

    横領事件そのものが、いつの時代的な犯罪。
    これはなくならない。
    引き落としだと払ってる感覚が薄れるから余計に関心が無くなる。

  49. 638 匿名さん

    繋がれた犬でも、目の前に餌があれば食いたいだろ。

    自治会の会費集めに管理会社が口出し手出しするなよ!
    お前ら関係ないだろうが!

  50. 639 匿名さん

    このスレタイ自体おかしくない?
    管理組合口座で自治会費を徴収する管理会社を知ってどうするの?
    それより、そんな徴収方法が適正か否かを皆さん話しあってますし、そちらの方が知りたいところですが。

  51. 640 匿名さん

    >管理組合口座で自治会費を徴収する管理会社を知ってどうするの?

    >それより、そんな徴収方法が適正か否かを皆さん話しあってますし、そちらの方が知りたいところですが。

    ほら、ひっかかった。
    あんたの管理会社が、まさに、管理組合口座で自治会費を徴収する管理会社であることがわかった。

    で、その会社名は?

    言っちゃおうか?

  52. 641 匿名さん

    会社は何の権限もありません。
    徴収したがっているのは、管理組合の理事会です。
    管理会社は管理組合に従っているだけです。
    理事会に逆らうは契約解除なり。

  53. 642 匿名さん

    悪い管理会社は、そうやって、管理会社は責任のがれに理事会を悪者にする。
    管理会社が、理事会や自治会をけしかけ管理組合口座を使うようにするんだよ。
    住まいに詳しい人が、このスレで必至にレスしているではないか。

  54. 643 匿名さん

    理事会がしっかりしているところは、管理会社の言いなりにはなりません。
    管理会社が悪とは限りませんよ。

  55. 644 住まいに詳しい人

    > 悪い管理会社は、そうやって、管理会社は責任のがれに理事会を悪者にする。
    > 管理会社が、理事会や自治会をけしかけ管理組合口座を使うようにするんだよ。
    > 住まいに詳しい人が、このスレで必至にレスしているではないか。

    ????
    私は管理会社や管理組合のせいなんてしてませんよ
    あくまで私が主張しているのは違法性がないという点だけです

    それに管理会社が提案する理由は今の時代ないのですけどね。
    また、643さんの言うように管理組合がふつう程度に機能していれば横領なんて不可能に近いのですけどね

  56. 645 匿名さん

    >>642
    >悪い管理会社は、そうやって、管理会社は責任のがれに理事会を悪者にする。
    >管理会社が、理事会や自治会をけしかけ管理組合口座を使うようにするんだよ。
    >住まいに詳しい人が、このスレで必至にレスしているではないか。

    えっ?
    住まいに詳しい人さんの「必死のレス」とは、何番のレスでしょうか?

  57. 646 匿名さん

    理事会がしっかりしているところも無知な理事にかわれば、悪意のフロントに管理組合口座を使い自治会費を集金することを奨められいいなりになる。

    フロントは、無知な理事に管理についてアドバイスする役目もある。
    フロントは理事会の執事なのだから、理事会がまちがった判断をしそうな時にアドバイスしなければ善管理義務違反になります。

  58. 647 匿名さん

    自治会の立場からすると、今から自治会口座で徴収するには手続きが必要で、戸別集金も面倒なのでこのままで良いとする。
    しかし、自治会も理事会も殆どが同じ住民。
    自治会の役員時代に現状を変えなかった人が管理組合の理事になった時、管理組合口座で自治会費を徴収することが正当であるかのように振る舞う。
    このような状態が、マンション内をややこしくする。

  59. 648 匿名さん

    自治会って親睦とか人のつながりのためにあるんだから、自治会費とか募金とか香典とか
    少し離れた所に住んでる友人なんか子供が生まれた時の御祝いまで(わずか)そんな
    のを徴収するためにだって顔を合わせることでの立ち話が結構大切なんです。
    それが面倒に感じるつきあいなら自治会なんか作らなければいい。

  60. 649 匿名さん


    自治会費の徴収とどのような関係があるのですか?

  61. 650 匿名さん

    >>647さん、誰が理事になっても管理組合がまともに機能できるかどうかは、管理会社次第です。
    管理会社は、管理組合口座を使い自治会費を徴収することは管理ではないとアドバイスすべきなのです。
    それなのに、住まいに詳しい人さんのように自治会費を管理組合口座を使い集めるようにけしかける。

  62. 651 匿名さん

    住まいに詳しい人さんは管理会社の人なのですか?

  63. 652 匿名さん

    はいそうです。事情があって会社名が名乗れません。

  64. 653 匿名さん

    しかも既に定年退職しているようです。

  65. 654 匿名さん

    そうなんですか
    テッキリ、自治会費を管理組合口座で徴収したがる自治会長さんかと思いました。

  66. 655 匿名さん

    定年退職した元管理会社社員で、自治会費を管理組合口座で徴収したがる現自治会長さん。

  67. 656 匿名さん

    おやまあ!
    それはそれは、ご苦労様でございます。
    管理組合の理事さんたちと仲良くしてくださいね。

  68. 657 匿名さん

    「自治会費で飲み会やるから来いよ」の一言で管理組合の理事さんたちとは仲良しこよし。

  69. 658 匿名さん

    理事:管理組合口座で自治会費も徴収してあげるからさ〜
    自治会長:今後ともご贔屓に〜
    といった感じ。

  70. 659 匿名さん

    違うでしょ、こっちのスレ主で旦那が現役のフロント。
    夫婦でカキコしてる。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/64948/1/

  71. 660 匿名さん

    スレ主のマンションの方ですか?

  72. 661 匿名さん

    >あくまで私が主張しているのは違法性がないという点だけです
    その通り、違法性はないよ
    すでに証明済み

    「コミュニティ条項」の違法性も、「コミュニティ条項と自治会費の振替の違い」も、誰も論理的に指摘できなかったからね
    近頃は「アホ投稿合戦」で、様子が変わってきたから、反論することに意味はないよ、 住まいに詳しい人さん

  73. 662 匿名さん

    住まいに詳しい人のおかげで、アホ投稿合戦が盛り上がっているのです。
    お帰りを住民一同、首を長くしてお待ち申し上げております。

  74. 663 匿名さん

    >違うでしょ、こっちのスレ主で旦那が現役のフロント。
    >夫婦でカキコしてる。
    おもしろすぎ

  75. 664 匿名さん

    どうして知ってるの?

  76. 665 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/64948/1/
     ↓
    ほんとだ
    これを全部見なきゃわからないかな

  77. 666 匿名さん

    全部?
    No.566まであったが…。

  78. 667 匿名さん

    >661=住まいに詳しい人さん

    >近頃は「アホ投稿合戦」で、様子が変わってきたから、反論することに意味はないよ、 住まいに詳しい人さん

    そうだねえ、ばれちまったから「アホ投稿」としか言えなくなっちゃんだよね。

    ばれたんだから、管理会社名を白状しちゃえば!

    「私は国交省の標準管理規約再検討に関する委員として加わっていた、管理会社のフロントです。
     コミュニティ条項の削除に反対したのは、その管理会社です。」

  79. 668 匿名さん

    「子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/64948/res/1-2000/
    の途中までを大笑いしながら読みました。
    5年前に決着している話が、なぜ今まで続いているのか?
    法律の素養がないとここまで拘れるのか、と妙に納得したりして・・・

  80. 669 匿名さん

    >私は国交省の標準管理規約再検討に関する委員として加わっていた、管理会社のフロントです。
    >コミュニティ条項の削除に反対したのは、その管理会社です。
    住まいに詳しい人さん、誰にも言わないからどこの管理会社かおしえて

  81. 670 住まいに詳しい人

    何度も言っていますが、私は名前を変えて投稿したことはありませんよ

    それに管理会社の人でも自治会長でもないです

    なんかまともな意見すらできなくなってきたようですね

    > そうだねえ、ばれちまったから「アホ投稿」としか言えなくなっちゃんだよね。

    それは私の記載ではないですが、もちろん私も「アホ投稿」と思っていますよ

    > 管理会社は、管理組合口座を使い自治会費を徴収することは管理ではないとアドバイスすべきなのです。
    > それなのに、住まいに詳しい人さんのように自治会費を管理組合口座を使い集めるようにけしかける。

    スレ読んでます?一度もけしかけていませんよ
    私は違法性があるかどうかしか議論していません

  82. 671 匿名さん

    住まいに詳しい人さん、また癖がでてます。
    貴女しかその使い方をしないので、気付かれてしまっているのに、阿呆は誰でしょう?

    スレタイに相応しいレスをお願いします。

  83. 672 住まいに詳しい人

    > 貴女しかその使い方をしないので、気付かれてしまっているのに、阿呆は誰でしょう?

    ???
    他のスレでも同じ記載方法している方はいっぱいいますよ
    どの意見に対する記載かわかるからです
    この記載方法するとすべて私になるの????

  84. 673 匿名さん

    このひと名古屋の検討スレでも同じ「アホ投稿」してるし、よくわかる。

  85. 674 匿名さん

    住まいに詳しい人は、男だと思ってた
    そういわれて読み返すといろいろ納得できる
    すごいよ

  86. 675 匿名さん

    うちにもおんなじタイプの男がいた。
    今もいる。

  87. 676 匿名さん

    やはり気付かれていないね。
    IDではないのに。

  88. 677 匿名さん

    スレタイに相応しく、管理組合口座を使い自治会費を徴収するようにけしかける管理会社はどこ?

  89. 678 匿名さん

    こっちの方がおもしろすぎて…

  90. 679 匿名さん

    今時、現金を扱える契約の管理会社はないと思うが、管理組合口座から、自治会費を引き出すことが可能だろうか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526244/
    マンション管理何でも相談コーナー

  91. 680 匿名さん

    そうして欲しいと思う、自治会役員さんの希望でしかない架空の話ですよ、今時それはないですよ。
    それより、むきになって違法じゃない違法じゃない連発の自己中さんがオモロ。

  92. 681 匿名さん

    自治会も荒れましたわ
    会長さんがイジになっちゃいまして。。。

  93. 682 匿名さん

    今の管理会社はサービスで、サークル活動を応援しますよね。
    管理会社の事業として、自治会にかわるサービスがあるから管理会社も自治会費なんて扱わないのが普通ですよね。

    自治会費を管理組合口座を使い集金する管理会社どんなところなんでしょうか?

  94. 683 匿名さん

    >自治会費を管理組合口座を使い集金する管理会社どんなところなんでしょうか?

    自治会を悪用し金儲けしたい管理会社でしょうね。

  95. 684 住まいに詳しい人

    > やはり気付かれていないね。
    > IDではないのに。

    ???
    全くわかりませんよ。完全に私は同じIDしか使っていないのでね
    教えていただけませんか???

    >>自治会費を管理組合口座を使い集金する管理会社どんなところなんでしょうか?
    > 自治会を悪用し金儲けしたい管理会社でしょうね。

    まだ言っているのですね。普通の管理組合であれば、こんなこと不可能に近いのですけどね

  96. 685 匿名さん

    このひと名古屋の検討スレでも同じ「アホ投稿」してる

  97. 686 匿名さん

    阿呆投稿は、旦那が悪徳管理会社のフロントだからスレタイずらしのためにやってるんですよ。

    焦点が管理会社からずれるように必至。

  98. 687 匿名さん

    マンション何でも相談コーナーでも屁理屈レスをしてますよ。
    管理組合口座を使い自治会費を徴収することはできないのにね。

  99. 688 匿名さん

    夫婦だったのか

  100. 689 匿名さん

    今年度のベストおしどり夫婦

  101. 690 匿名さん

    >自治会費を管理組合口座を使い集金する管理会社どんなところなんでしょうか?

    知りたいです。

  102. 691 匿名さん

    夫婦とか決めつける人は妄想ですか??

  103. 692 匿名さん

    ないでしょ 自治会長さんが希望的に立てたスレ 妄想だよ

  104. 693 匿名さん

    真実

  105. 694 匿名さん

    管理会社が現金を扱える契約であり、管理規約でも管理費を現金で受けとることが可能なとこ

  106. 695 匿名さん

    >自治会費を管理組合口座を使い集金する管理会社どんなところなんでしょうか?

    いや、あるんですよ、ここがそうだから。

    ほかにもあるのではないかと。

  107. 696 匿名さん

    違法性はないと何度もありましたね

    読めないか記憶力が悪いかでしょうかね

  108. 697 匿名さん

    管理会社に思い入れのあるアラシなか?

  109. 698 匿名さん

    反論できないからそう思い込みたいだけでしょ。
    本当に愚かですね。

  110. 699 匿名さん

    普通の管理会社は現金を扱えないため、管理組合口座を使い自治会費を徴収しても管理会社が自治会に手渡すことも、自治会口座に振り込むこともできません。

    住まいに詳しい人さん、どこの管理会社ですか?
    反論どうぞ

  111. 700 匿名さん

    普通の管理会社?それはどこですかね

  112. 701 匿名さん

    財閥系管理会社は、管理組合口座を使い自治会費を徴収しませんが普通ですか?
    現金を扱えません。普通ですか?

  113. 702 匿名さん

    住まいに詳しい人ではありませんが、管理人がセッセと下請け業務やっているところはあります。
    自治会費が入金されていないと、ご丁寧に督促状まで出していました。
    理事会は、自治会に自治会口座で徴収して欲しい旨を伝えましたが、自治会がこれを拒否。
    この一件に管理会社は口を挟んでおりませんが、同じように非常識なマンションはあります。
    どう考えても別団体がたとえ一時的にでも同じ口座をを使うのはおかしなことですね。

  114. 703 匿名さん

    個々のケースを主観で述べられてもね
    エビデンスに欠けますが なにか

  115. 704 住まいに詳しい人

    > 財閥系管理会社は、管理組合口座を使い自治会費を徴収しませんが普通ですか?

    わかりません。そもそも徴収するかしないかなのエビデンスもないので、議論すらできません

    > 普通の管理会社は現金を扱えないため、管理組合口座を使い自治会費を徴収しても管理会社が自治会に手渡すことも、自治会口座に振り込むこともできません。

    ???主張がよくわかりません。
    もともと管理会社単独では、口座を扱えません。管理組合(理事会)の承認がなければ、どこにも振り込めませんが、そういうことですか?手続きをふめば、外部への振り込みは普通にできます

  116. 705 匿名さん

    エビデンスの使い方ミスですね。
    教養の浅さがわかります。

  117. 706 匿名さん

    それって議論の必要も意味もない事柄ですが、結局それどうしたいのかな。
    現金扱うとか自治会に振り込むとか、なんなの?

  118. 707 匿名さん

    今のトレンディーは、エビデンスなのかな?

  119. 708 匿名さん

    質問厨さん なにがしたいのかな

  120. 709 匿名さん

    もうエビフライはいいからさ 次どうぞ

  121. 710 匿名さん

    くだらんな、頭が悪いと笑いのセンスもない

  122. 711 匿名さん

    結論を言うと問題はない
    異論は認めません

  123. 712 匿名さん

    元893が管理組合費を使えるように自治会を悪用するために、管理組合口座を使う手段をこうじている。
    気を付けろ!

  124. 713 匿名さん

    違法ではないと結論が出ています。

    お引き取りください。

  125. 714 匿名さん

    普通の管理会社は、管理組合口座に振り込まれるからと自治会費を引き出すことは不可能です。
    現金を扱わない契約ですので自治会費の振り替えサービスを求めても無駄です。
    契約違反になります。
    違法です。

  126. 715 匿名さん

    言ってること無茶苦茶

    不満あるなら自分の住む場所に進言したら?

  127. 716 匿名さん

    リアルでは小心者
    ネット番長だから許してやれ

  128. 717 匿名さん

    揉め事が多いトコに住むと大変なんですねー

  129. 718 匿名

    管理組合口座を使い自治会費を集めるなどと、モラルに反することはやめましょうね。

  130. 719 匿名さん

    モラルに反する人がいない場所・物件もたくさんありますよ。

  131. 720 匿名さん

    >>719自身が、スレモラルに反したレスしてるの気がつかないのかね?

  132. 721 購入検討中さん

    とうとう違法性が説明できなくなり、次はモラルの主張ですか

  133. 722 匿名さん

    管理組合口座を無関係な団体が使用するのは違法ですが、常識でしょう。

  134. 723 匿名さん

    なるほど、オタクが非常識だから

    違法か合法かも理解できないのですね。

    違法性はありません。異論も認めません。

  135. 724 匿名さん

    他人の口座で集金できるかよ?
    他人の口座で集金するのは俺おれ詐欺くらいの者だよ。

    他人の口座を使いたいなんて言い出す奴が周囲にいるの?

  136. 725 匿名さん

    このすれをぜんぶよめば、りかいできるかもしれませんよ
    がんばってくださいね!!!

  137. 726 匿名さん

    別団体の口座を自分のもののように使いたい人が全国にいらっしゃるのよ。
    利便性向上とかサービスとかの理屈で。

  138. 727 匿名さん

    全国にはいないでしょう。
    特命リサーチじゃあるまいし 苦笑

  139. 728 匿名さん

    アッ、久しぶりに苦笑いオヤジ参上!

  140. 729 匿名さん

    いまだに、別団体とか他人とか言っている人がいるのですね

    区分所有者が、管理組合の口座を使っているだけであることそろそろ理解しましょう
    だから違法性はない

  141. 730 匿名さん

    違法性がないとか? なんか教育すら受けていない戦中か団塊のひとかな?

    うちは自治会なんて無いから関係ないけど、混同するのは年寄りの癖ですか。

  142. 731 匿名さん

    俺おれ詐欺は若者がしてます。
    自治会を悪用するのは、遊び好きな奴ら

  143. 732 匿名さん

    自治会って悪用出来るの? あれボランティアする団体じゃないの

  144. 733 匿名さん

    ホントは自治会活動ってボランティアで動くことが多いんだろうけど
    マンションの場合、ボランティアをするべきことがなくて
    何をしたらいいのかわからない団体になってる。

  145. 734 匿名さん

    だからマンションには自治会少ないのね、なくてもどうってことないし。

    タワーマンションは大世帯だけど自治会があるなんて聞いた事ないし。

  146. 735 匿名さん

    自治会費の徴収めぐって、管理組合に喧嘩売ってマンション内グチャグチャ。
    こんなことになるなら自治会いらない。

  147. 736 匿名さん

    活動そのものに意味ないし、自治会の役員会開くのにも集会室を無料で借りられるのに
    管理費と一緒に自治会費を徴収してなんて言いだすからうちももめてた。

  148. 737 匿名さん

    何で自治会が管理組合口座を使いたがるの?
    今時別団体の口座を使うって可笑しな思考です。
    そのことで、マンションがもめてるなら、そこのマンションの自治会が機能不全、思考停止状態でしょ。
    管理組合が正解。

  149. 738 匿名さん

    >>734
    ウチは400戸くらいのタワーだけど自治会あるよ

  150. 739 匿名さん

    400戸もあって何戸くらい自治会のイベントに参加するのかな

  151. 740 匿名さん

    >>739さん、奴は、スルーで結構です。

    ああ言えばジョウユウです。
    妄想の世界であると言う。
    お一人様の自治会。
    賃貸アパートの部屋をタワーマンションと呼ぶ
    相手にする必要なし。

  152. 741 匿名さん

    自治会費の徴収で揉めていることをイイ事に、悪い連中が別問題にすり替えて?便乗して?住民巻き込んで大暴れ。
    怖いね。

  153. 742 匿名さん

    自治会は、理路整然とした活動ではないから仕方ありません。
    管理組合とは違い知識よりも、威嚇威圧です。

  154. 743 匿名さん

    400戸のタワーマンションで
    自治会に参加するのは3割くらいです

  155. 744 匿名さん

    何割かしか加入していない自治会が『古紙回収費』は、管理組合(区分所有者)じゃなくて
    自治会(居住者)のものだとかまで言いだした。
    金集めに必死すぎてこわい。

  156. 745 匿名さん

    自治会や子供会がやると、上乗せで補助金が支払われる自治体もあります
    割の良いところでやるだけです

    それに、お金をクレクレという自治会より、自分たちで仕事をしようというのは随分マシではないかと
    古紙の代わりに管理組合の仕事も一部やってもらえばいいでしょう

  157. 746 匿名さん

    自治会に入ってると管理組合の仕事も一部を引き受けないといけなくなるとは。

  158. 747 匿名さん

    >自治会や子供会がやると、上乗せで補助金が支払われる自治体もあります
    古紙は集団回収奨励金とかいうのがあって、自治会じゃなくても集団で集めている団体が
    もらえるから管理組合でもらってる。
    古紙用のゴミ置き場も掃除をしている清掃員も管理費から払ってるのに自治会は金だけ
    欲しいっていってるんだよね。

  159. 748 匿名さん

    >清掃員も管理費から払ってるのに自治会は金だけ欲しいっていってるんだよね

    管理員は管理会社からも自治会からも報酬が出るんだから、何も困ることはないのだよ。

  160. 749 匿名さん

    自治会からの報酬は確定申告もしてないだろうから丸儲けだろうね。

  161. 750 匿名さん

    決着がついたようです。

    以下コピペ。


    全国に600万戸超、人口の10%超が住むマンションで、居住者が毎月費用を支払っている管理組合に激震が走りそうだ。国土交通省が、マンション管理組合の「コミュニティ形成」(コミュニティ条項)という言葉を新たな標準管理規約案から削除する方向を打ち出したためだ。住まいに関するさまざまなトラブルに対処する“マンション自治”を担ってきた管理組合から、その役割が取り払われる。数年間にわたる管理会社、管理組合団体の猛反発を押し切った格好。漂流するマンション自治はどこへ向かうのか。

     そのマンションをめぐり、ここ数年、国交省とマンション学会・管理組合組織・管理会社団体などの間で熱いバトルを繰り広げられていたのが、標準管理規約から「コミュニティ条項」を削除するか否かという議論。約3年前に国交省側が削除を打ち出したが激しい反発に合い、いったん棚上げされていた。

     しかし、今年3月27日に国交省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(座長・福井秀夫政策研究大学院大学教授)がまとめた報告書案では、04年1月の標準管理規約改定以降、ほぼ10年間、マンション生活の基本に据えられてきた「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(現行の標準管理規約第32条15項)の削除が打ち出された。「新標準管理規約」として、近くすべてのマンションに適用される見通しだ。  
     

  162. 751 匿名さん

    > 決着がついたようです。

    そうですね
    つまり、今までは特に自治会費徴収に対して問題なかったということを国土交通省が認めていたということが明確になりましたね

    今後は、この記述が削除されることにより、どうなるかを知りたいですね

  163. 752 匿名さん

    これで管理費、積立金で居住者間の催事、遊興に費用出さなくて済みますね。

  164. 753 匿名さん

    元々管理組合と自治会(町内会)は別組織ですよ。

    同じ組織として、管理費等を自治会の催事や遊興費に出していたのですか。?

    そんなマンションもある事に驚きを感じております。

  165. 754 匿名さん

    >つまり、今までは特に自治会費徴収に対して問題なかったということを国土交通省が認めていたということが明確になりましたね

    ちがいます。
    「問題」があったので、標準管理規約の該当部分が削除されることになったのです。

  166. 755 匿名さん

    コミュニティ条項を悪用し曲解で管理組合口座から町内会や自治会費を徴収する管理会社が異常なんですよ。

  167. 756 匿名さん

    >標準管理規約から「コミュニティ条項」を削除するか否かという議論。約3年前に国交省側
    >が削除を打ち出したが激しい反発に合い、いったん棚上げされていた。
    数年前に反発にあっているという記事を読んで押し切られると思っていたが、
    まさかの逆転勝ちか

  168. 757 匿名さん

    > 「問題」があったので、標準管理規約の該当部分が削除されることになったのです。

    違います
    法令上は問題がなかったということです。むしろ住民コミュニティを積極的に認めているくらいです
    運営上は、問題があったマンションもあるので、積極的に認める文章を削除したということです

    もともと法令上の問題があったのであれば、削除理由がそうなりますが、そんな記載はないし、そもそも記載を削除するだけで、できないということを記載するわけではない

  169. 758 匿名さん

    標準管理規約から、コミュニティ条項が削除されたからといって、
    全国、数あるマンションで規約改正するところがどれほどありますかね。
    うちは、改正はしません。全然問題はありませんので。
    全員自治会加入で、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としにしていますが。
    約400戸のマンションで、築8年です。

  170. 759 匿名さん

    標準管理規約にコミュニティ条項が追加された時、管理規約に追加変更がなかったから
    削除されてもなんにもない。
    もともと、管理費や修繕積立金とは別物だし。

  171. 760 匿名さん

    標準はあくまで標準、追加するか、廃止するか、変更するかは、各組合の自主性まかせ、

    但し参考にはなる。第三者管理も、任意的なもの、強制力はない。

    ただ、管理会社とか、独裁的管理組合役員には、都合が悪いかもしれない。

    良いか、悪いかは、各管理組合で採用するか、しないかです。


    別に知識人に質問です。
    自治会費は、管理会社が自動振替で(希望者のみ)徴収。
    組合口座に振り込みでなく、自治会口座に振り込んでもらっています。
    管理会社が自治会費を集金してくれているので助かります。

    これって法令に反しませんよね。?確認です。

  172. 761 匿名さん

    全然問題はありません。

  173. 762 匿名さん

    管理会社のマッチポンプは、みにくいぞ。

    自分で言って自分で返事してる。

  174. 763 匿名さん

    >762
    761ですけど、いきなり横やりしてしまいましたが、
    私は、理事長で管理会社の者ではありません。
    実をいうと758をかきこんだのも私です。
    匿名なのに勝手に判断してはいけませんよ。
    書き込んであるものに対して、やりとりをするのはいいんですが、
    それを自分の都合で判断してはいけません。
    匿名さんになっているのですからね。
    あなたが、760を書き込んだのでしょうというようなものです。

  175. 764 匿名さん

    761さん 有難う御座います。

    760です、今後とも、ご教授お願い致します。

  176. 765 匿名さん

    なんせ 管理組合と自治会の関わりが断たれたということは好ましいね

  177. 766 匿名さん

    分譲マンションの管理組合は、良悪を別にして、自治会とは一線を画した方が良い。

    組合の理事長と自治会長の上下関係が出来てしまう。従って、組合の本来の財産管理に、

    少なからず影響をあたえる。協力関係を組合の規約に細かく規定するプロの作業員が必要。

    自治会費の管理会社の集金も禁止しなければ、コミュニティー条項の廃止の意味がない。

  178. 767 匿名さん

    >法令上は問題がなかったということです。むしろ住民コミュニティを積極的に認めているくらいです
    >運営上は、問題があったマンションもあるので、積極的に認める文章を削除したということです

    よく言うよ。
    区分所有法及び判例と標準管理規約との間に矛盾がある、すなわち法令上問題があるから、管理会社やわけのわからん学会が何と言おうと問題部分を削除したのだよ。


    >もともと法令上の問題があったのであれば、削除理由がそうなりますが、そんな記載はないし、そもそも記載を削除するだけで、できないということを記載するわけではない

    ちがう。たとえ法令上の問題があったことが判明しても、行政の文書で法令上が問題があったから削除しますなんて記載するわけがない。そんなことしていちいち訂正削除してたら行政の信用が無くなるから、そんなことしない。

  179. 768 匿名さん

    >766

    そうででしょうか?
    別に拒絶する必要もないと思いますよ。ふつうの人が理事会(管理組合)をしている分には、何の問題もなくメリットのみしかありません。悪意ある人がいた場合のみ何か対応が必要だと思いますが、その場合、自治会がどうこうの話ではなく、他の部分でも問題がでていると思います。

    > 自治会費の管理会社の集金も禁止しなければ、コミュニティー条項の廃止の意味がない。

    自治会費集金とコミュニティ条項の件廃止は別にさほど因果関係はないと思いますけどね
    まぁ国土交通省も、別団体である自治会をこのスレのように拒絶する人がいてクレームいってきたのでその対応した程度でしょうね

  180. 769 匿名

    組合、自治会、混同して金銭的(町会費用の扱い)や組織運営にマンション内の混乱が多く
    苦情苦言かあった標準管理規約の条項、削除して当然。

    おかしな条項も削除されて、ゴロツク自治会長さんもその根拠を無くしたわけよ。
    今後はトラブル回避の為にも、自治会、町会と管理組合は費用面も組織面も各々活動することだね。

    そりゃあそうだよね、マンション内の住人は重複するが組織としての活動の趣旨が全然違いうからね。

  181. 770 匿名さん

    分譲マンション内には、自治会と管理組合が同居していて、子育て世代には多忙。

    そこら辺を改革できないものか。?自治会のルールと組合のルールも違うし、

    総会の時など、ついうっかり、二つのルールが頭をよぎり、判断を間違える。

    私のマンションでは、住民は、自治会と管理組合の違いを理解していない。

    組合総会を自治会総会、自治会総会を組合総会と勘違いして出席している住民もいる。

    複雑な組合運営を、さらに複雑にしている。管理組合の傘下において一本化できないか。?

  182. 771 匿名

    >管理組合の傘下において一本化できないか。?

    そういうこと(組織の混同)が無いように今回 
    標準管理規約からコミュニティー条項が削除されたんだけど

    おたく 何書いてんの?

  183. 772 匿名さん

    >私のマンションでは、住民は、自治会と管理組合の違いを理解していない。

    住民は「理解」していなくても構わんが、
    区分所有者は最低理解してもわないとな。

    そういう意味で、今回の問題部分の削除は、標準管理規約とは異なる管理規約の問題性を浮き彫りにするという点で、
    歓迎すべきです。

  184. 773 匿名さん

    >管理組合の傘下において一本化できないか。?

    過去にこのような要望はありました。
    771さんのレスの通り、コミュニティー条項の削除により難しくなりましたが、マンションによっては、管理組合の中に自治部を設けているところもありましたから、傘下にして一本化というのも頷けます。
    ただ、自治会の方も役員が大変な人は、順番を飛ばしてあげるくらいの寛容さが欲しいものですね。



  185. 774 匿名さん

    >>773
    一本化って? それ自治会も強制加入って事になるから違法行為だけどね

    標準管理規約のコミ事項削除の次元じゃありませんよ 地方自治法も考慮しましょうね

  186. 775 匿名さん

    今や、自治会だけではなく、管理組合も輪番制になり、こっちから解放されたと思えば、次はこっちでそんな暇ないよ。
    てなところでしょう。
    昔と違って、亭主の甲斐性関係なく優秀な女性は仕事を持ちたがる時代です。
    誰がやっても同じのマンション役員なんて、時間もないし煩わしいだけでしょうね。

  187. 776 匿名さん

    誰も役員の話題なんてしていませんが スレ間違えたかな おじいさん

  188. 777 元フロント

    >自治会費集金とコミュニティ条項の件廃止は別にさほど因果関係はないと思いますけどね

     私もそう思います。本人の承認のもとに行うのならば、問題があるとは思えません。
     ただ、実質的に、強制になったり、管理費会計から、自治会費を支出したりと、違法行為が多くみられるので、違法行為をなくし、本来の業務に専念してほしいというのが本音のように思います。
     コミュニティ条項は、国の思惑とは違う方向に進んでしまったので削除したのでしょう。

    >組合、自治会、混同して金銭的(町会費用の扱い)や組織運営にマンション内の混乱が多く
     これらの混乱が、改正の原因だと思います。

  189. 778 匿名さん

    管理組合口座で自治会費を徴収が、組合、自治会を混同させている。

  190. 779 匿名さん

    ↑ 何度も同じ事書かないでね もう知ってるよ

  191. 780 匿名さん

    sannkyuー

  192. 781 匿名さん

     一方で管理組合団体や管理会社が懸念しているのは、マンションの“自治”がおろそかになり、さまざまなトラブル対処ができなくなれば、「マンションの資産価値に響く」(管理会社関係者)可能性があるためだ。国交省側も、こうした懸念に配慮し、報告書案では「今回の標準管理規約の見直しは(中略)コミュニティに係る規定について、管理費の支出をめぐり、意見の対立や内紛、訴訟等の法的リスクがあるという法律論から行っているもので、別途の政策論からは、マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」とし、マンション自治そのものの重要性を否定はしていない。

  193. 782 匿名さん

    マンションは自治ではなく、管理サービスです。
    ホテルライクまでは行かないが、それに似た環境がマンションの良さです。

    住民交流も、住民福祉も、管理会社がオプションで個人にサービスしてくれる。

  194. 783 匿名さん

    なんかごちゃごちゃしていますが

    基本的に管理組合と自治会は別物です
    ただし、管理組合は、マンション内の住民の範囲に限っては、住民の苦情処理や防災活動などほぼ自治会と同じ活動をしなければなりません

    違うのは、マンション外の人が絡む活動(祭のようなイベントごと)および、行政から補助がでる自治会と名乗ることはできません

    まぁ簡単にいうと自治会という名前つかって補助金を受けなければ、ほとんど管理組合の活動ってことで同じことができる
    まぁ子供会的な特定の人むけのサービスみたいなものはできないですけどね

  195. 784 匿名さん

    >住民の苦情処理や防災活動などほぼ自治会と同じ活動をしなければなりません
    管理組合は敷地建物設備に関してなら受け付けますが 
    規約細則に無いそれ以外の苦情は聞きませんよ 騒音の苦情くらいまでかな

    防災活動はしません 防災設備の維持管理と点検するのが管理組合よ

    うちには自治会は無いから気楽

  196. 785 匿名さん

    自治会のないマンションあるのですね!
    それならここのスレ関係ないわけですよね。
    羨ましいの一言です。
    どれだけ嫌な思いしたことか。
    もう自治会なんて要らないとまで思いましたもの。

  197. 786 匿名さん

    築2、3年目に自治会ができたんだけどマンション管理は、管理組合で
    マナーやルールなどの人間関係みたいなのは自治会でって説明だった。
    それから10年たってマナーもルールも管理規約が基準になっているから
    「規約で禁止されています」ってしないと収拾がつかないことがわかり
    そっちも管理組合の仕事に。
    自治会は存在意義がなくなってしまった。

  198. 787 匿名さん

    地元自治体からのお誘いもないのですね。

  199. 788 匿名さん

    規模の大きいマンションなら独自の自治会作るところも有るでしょうが、
    50~60戸位のマンションんなら希望者は地域の町内会に加入しますよ。
    独自で自治会作るなんて言い出したら白い目で見られます。

  200. 789 大学教授

    >国交省側も、こうした懸念に配慮し、報告書案では「今回の標準管理規約の見直しは(中略)コミュニティに係る規定について、管理費の支出をめぐり、意見の対立や内紛、訴訟等の法的リスクがあるという法律論から行っているもので、別途の政策論からは、マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」とし、マンション自治そのものの重要性を否定はしていない。

    要するに、「法律論」から、コミュニティ規定は削除すべきだが、

    「政策論」から、「マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」

    ということだが、

    仮にも、市民の自治に関する事柄を、国家権力が「望ましい」うんぬんして標準管理規約に規定していたことそれ自体が、おかしかったのだよ。

    法律ないしは政策でコミュニティを「規定」できること自体が矛盾しているし、
    無効な条項を管理規約に規定して、管理組合と町内会の錯誤を誘因する弊害の元凶だったのだ。

    国家権力は、市民のコミュニティにおいて、「望ましい」もへったくれもないだろうに。

  201. 790 匿名さん

    >>789
    そうですね。
    >>788
    私は、自治会大好きで町内会に単独で入会しています。町内会の班づくり、自治会立ち上げを図っところ変人扱いされてます。
    実は、管理組合発足にフロントが否決され案の管理組合での町内会加入を強行し、その後退会規約から削除になりました。

    >>782が、反対意見です。
    住民間のトラブルになる自治会はいらない。
    マンション敷地に掲示板を設置させる横暴な町内会とは関わらない方がいいということです。
    実際、町内会役員は曲者ばかりで、マンションの修繕受注をしたがって話してきます。

  202. 791 匿名さん

    > 防災活動はしません 防災設備の維持管理と点検するのが管理組合よ

    防災設備の維持管理も防災活動だけどね

    > うちには自治会は無いから気楽

    別にいいんじゃない。単純に管理組合が仕事怠慢でなければ、自治会の有無は関係ないですよ
    マンション内で必要な活動は、すべて管理組合がするだけですよ。

    まぁあまりにも杓子定規な管理組合のマンションって単純に住みづらいですけどね
    お役所仕事って感じで。

  203. 792 匿名さん

    >>791
    杓子定規でなければ管理組合を運営することは不可能です。
    マンション管理と関係ないことはしない。
    管理組合が、輪番で公平にマンションを管理運営するためには、誰それが気に入らないなどという感情で運営されては困ります。

  204. 793 匿名さん

    管理組合は有難いけど、町内会とか自治会はマンションでは要りませんよ。
    地縁の活動好きな人は地域の町内会で楽しめばいい、ボランティアとか寄付のお願いもウザイ!

  205. 794 匿名さん

    コミュニティの大切さが分かっていない身勝手な者ほどくさしている

  206. 795 匿名さん

    寄付やボランティアの要求ががコミュニティーなら尚更サイテー!
    マンションで町内会は無意味 無用

  207. 796 匿名さん

    年寄りは昔ながらの村社会が好きなんだよ、ほっといてやれ。

    村社会の現代版が町内会だ、年寄りはそこでしか人間扱いされないからな。

  208. 797 匿名さん

    レジデンスコート練馬のチラシ広告には、町会費150円の記載があります。
    新築分譲なのに、どうなってるの?
    財閥系管理会社は、町会強制加入などやってないのではなかったのかな?
    地域性でしょうか?

  209. 798 匿名さん

    >町会費150円の記載があります。
    加入する人は150円という記載じゃないの
    堂々と全戸加入での費用など書くわけないし

  210. 799 [男性 60代]

    >789
    国交省、よけいな、お世話でしたよね。
    当の住民が、何年もエライ迷惑をこうむりました。
    我がマンションも、自治会が、ドエライ大きな顔してました。

    今回も、委員の中で何人か反対者がいてたみたいですが、正式に交付されるまでは
    心配ですね。

  211. 800 匿名さん

    >>798
    物件概要に記載されていることを考えると、管理組合口座を使うつもりでは?

  212. 801 賃貸住まいさん

    福岡市中央区のワンルームの分譲賃貸に住んでたら町会費の請求が(町会からではなく)管理組合から物凄くしつこくて入ってないですと言っても無視されいっこうに止まらないので債務不存在確認の裁判を起こし、当方勝訴判決確定しました。管理組合が負けるに決まっているのになぜか弁護士二人も立ててきてびっくりしました。負けてしまわれたので弁護士つけた意味もなかったんですけどね。

  213. 802 匿名さん

    それはそれわー そーとーマヌケな管理組合ですね 無関係な町会のために無駄遣いして コラ!

  214. 803 賃貸住まいさん


    原告 賃借人
    被告 管理組合
    の事件で、原告は被告に対し、債務不存在確認を求めました。管理組合は裁判では管理規約の効力が賃借人に及ぶと主張していました。しかし、裁判所の判断は、管理規約は、法に照らして無効との結果になりました。

    福岡簡裁の判断(H26.10.9)
     上記前提事実のとおり,本件組合規約には,区分所有者は,入居と同時に町内会の一員と成り,その町内会に加入しなければならず,占有者も区分所有者と同一の義務を負う旨の定めがある。
     ところで,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)3条前段は,「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,30条1項は,「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と定めている。そして,この法の定めの趣旨・目的に照らすと,規約で定めることができるのは,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限るものであり,それ以外の事項を規約で定めても,規約としての効力は有しないとするのが相当である。そこで,本件町内会費について検討すると,町内会への加入に関する規約は,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項といえないことは明らかであるばかりでなく,上記町内会の性質からすると,本来町内会への加入及び退会は自由であるのであるから,加入を強制することになる規約は無効といわざるを得ない。したがって,本件組合規約の町内会加入に関する部分の効力は,原告に対して効力は及ばない。

  215. 804 匿名さん

    自治会や町内会が強制加入だと思い込んでる人からしたら
    心臓が止まりそうなくらい驚いた判決だろうね。
    弁護士は勝てると思って引き受けたのかな。
    ちょっとおもしろい。

  216. 805 匿名さん

    弁護士は負けても報酬があるでしょ。
    不名誉な記録は残るが、

  217. 806 匿名さん


    >弁護士は負けても報酬がある

    確かに負けても、事件を引き受ける時の着手金という報酬がある。


    しかし、判例で負けるのが分かりきっている裁判を漫然と引き受けて、その結果やはり負けたら、
    懲戒相当ですよ。

  218. 807 匿名さん

    弁護士は断らないよ、顧客の希望通り手続きするだけ。
    この件は被告側の弁護士だから仕方ないね。

    最悪なのは低脳無能な管理組合とその役員達ですよ。

  219. 818 匿名さん

    やはり福岡の簡易裁判で強制加入が人権侵害にあたると判決がでましたね。
    賠償金5万はしょぼいけど
    管理費等で徴収はやめようね。

  220. 819 匿名さん

    この管理会社は、管理費等と一緒に、口座より自動引き落としです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/

  221. 820 匿名さん

    >>807
    弁護士は本気で勝てると思ってたかも


    該当の弁護士ではないと思いますが、法の抜け道案内として、
    ホームページやblogで、管理費の内訳の町内会管等とし徴収し町内会に支払うとか、
    管理費等として徴収し自治会に支払うなどの紹介をしている弁護士やマンション管理士、管理員がいます。

  222. 821 匿名さん

    >ホームページやblogで、管理費の内訳の町内会管等とし徴収し町内会に支払うとか、
    >管理費等として徴収し自治会に支払うなどの紹介をしている弁護士やマンション管理士

    そういうことをすすめる司法書士もいます。
    心強いかぎりです。

    http://legalservice.jp/faq/11693.html

  223. 822 匿名さん

    御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね

  224. 823 匿名さん

    まだ論点が違うことで議論しているのですね

    ①強制徴収(強制加入)はすでに判例でもあるように、できません。
    ②管理費と同じ口座で希望者のみの自治会費徴収の判例はありませんし、禁止している法令もありませんのでマンション毎にきめればよいだけ

  225. 824 匿名さん

    ですから御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね

  226. 825 匿名さん

    >>823
    管理費等として自治会費を徴収していた管理組合が管理組合員より人格権の侵害で訴訟され、管理組合は5万円の賠償金を支払うように判決が福岡簡裁ででてます。

  227. 826 匿名さん

    判決文を投稿でkませんか。お願い致します。

  228. 827 匿名さん

    >>819は、どういう立場でリンクを貼ったの?

    管理組合口座を使うための賛成派と言うこと?
    訴訟マニアで、勝ち訴訟をさせてくれると喜んだの?

    どちらにしても、リンク先はリンク貼付を許可してるのかな?
    名誉毀損にならない?

  229. 828 匿名さん

    自分の考えが無いからURL貼って、さも知ったかぶりしたいんでしょうね。
    それらの行為が違法で、非常識な事をいまだに認めたくない高齢の町会加入者さんかな。
    いまどき管理費と町内会費を一緒の口座で扱ったり混同するマンションは無いよ。

  230. 829 匿名さん

    許可なくリンクした場合、がリンク貼付したり、コピーしたりすると自動的に感知するシステムがある。
    >>819は知らないでやっているのかな?

    リンクが正しければが抜けてました。
    アダルトサイトに飛ばされる可能性もあるからクリックしないけど。

  231. 830 匿名さん

    公益社団法人 著作権情報センター
    「デジタル・ネットワーク社会と著作権」より抜粋
    http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/index.html

    Q12 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
    A12 リンクとはホームページをほかのホームページに結び付ける機能をいい、ホームページに飛び先を書き込んで、それをクリックするだけで目指すホームページにジャンプできるようにすることを「リンクを張る」という言い方をします。リンクを張ることにより、他人のホームページにある著作物に容易にアクセスすることができるだけに著作権侵害とはならないかが問題となります。

    結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。

    「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからです。リンクを張られて困るような情報ははじめからホームページには載せるべきではなく、また載せる場合であっても、ある特定の人に対してのみ知らせようと考えているときは、ロック装置を施してパスワードを入力しなければ見られないようにしておけばよいだけのことではないでしょうか。

    もっとも、クリックすることにより、他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、複製権の処理が必要になってくるように思われますし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで同一性保持権(著作権法第20条)も働く可能性があるからです。

  232. 831 匿名さん

    著作権の侵害でなく名誉毀損にあたると思うよ。

    嘲笑するために貼ったのでしょう?

  233. 832 匿名さん

    >>826
    数日前は、検索でヒットしたのだが、昨夜から再度検索するがでてこない。

    記載は、やはり士の資格所持者のホームページかblogでした。

    見つかったら、記載します。

    福岡簡裁の判決を調べる方法だれか知りませんか?

  234. 833 匿名さん

    >>831
    >著作権の侵害でなく名誉毀損にあたると思うよ。

    誰の名誉を毀損?

  235. 834 匿名さん

    川崎少年リンチ殺人事件で写真をさらされ誹謗中傷された子供たちのひとりが提訴してたよね?
    本人が知らないうちに誹謗中傷目的にリンク貼られたら名誉毀損で提訴ってことでしょ?

  236. 835 匿名さん

    スレ違いご容赦を・・・

    ≪参考≫
    フォーサイト総合法律事務所
    【掲示板上にリンクを貼る行為と名誉毀損の成否】
    http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/120701.html

    >>819 氏が URL を張ったことによって、誰の名誉が毀損されるのでしょうか?

  237. 836 匿名さん

    リンク貼付やめて欲しい。アダルトサイトに飛ばされたことがある。
    ウィルス感染も怖いし、リンク貼付でなく自分の言葉を書いて下さい。

    目的がさっぱりわかりません。

  238. 837 匿名さん

    リンクに、SSLをつけて閲覧者情報を集めている人もいます。

  239. 838 匿名さん

    > 管理費等として自治会費を徴収していた管理組合が管理組合員より人格権の侵害で訴訟され、管理組合は5万円の賠償金を支払うように判決が福岡簡裁ででてます。

    だから、これは管理費等として強制徴収してる例でしょ
    これは、強制徴収自体の違法性は誰も否定していませんよ

    だけど管理費口座で希望者から徴収する話とは、違います

  240. 839 匿名さん

    だから それが出来るならおたくの自治会でやってみなさい 報告まってるね

  241. 840 匿名さん

    >>825
    >管理費等として自治会費を徴収していた管理組合が管理組合員より人格権の侵害で訴訟され、管理組合は5万円の賠償金を支払うように判決が福岡簡裁ででてます。
    >>832
    >福岡簡裁の判決を調べる方法だれか知りませんか?

    福岡簡裁ではなく、福岡高裁の地位不存在確認等請求控訴事件(平成26年 2月18日判決)だと思います。

  242. 841 匿名さん

    福岡じゃないがこんな判例有るわ 東京高裁の判例な これみんな知ってるだろ

    http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_04.pdf

  243. 842 匿名さん

    リンクにアクセスすると個人情報収集するのでは?
    やたらとリンク貼付するレスに注意した方がいいよ。

  244. 843 匿名さん

    きにするな いやならあけるな

  245. 844 840

    >>832

    弁護士法人 相模原法律事務所
    法律相談BOX-質問箱-
    【自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?】
    http://homepage3.nifty.com/sagami-law/box/box14.htm

    URL を直接開くことが嫌なら、【タイトル名】でネット検索するとよい。

  246. 845 匿名さん

    >>844
    リンク貼付だけでは、君の趣旨は伝わらない。
    君は何のためにリンク貼付しているのかな?
    目的をかけない理由はアクセスさせることが目的と言うことだよな、なら検索で行くことも危険だと思える。
    個人情報収集が目的か?

  247. 846 匿名さん


    じゃあほか行けば? その方は判例や情報欲しいという投稿に応えてくれたんじゃないの?
    ド素人の意見なんて参考にもならないから ほかに行きなさい

    ここはそんなこと議論するスレじゃないのよ おたくじゃま 

  248. 847 匿名さん

    議論も何も意見を記載せずリンク貼付しかしないよ。
    同じ人物の仕業だろう。

    リンクにアクセスさせることが目的との意見は妥当だよ。

    現にアクセス注意のリンクの表示が出ている。
    クッキーくらいの問題ではなさそう。
    ウィルス感染が目的?

  249. 848 匿名さん

    >>840 および >>844 は、団地自治会(被告)と団地居住者(原告)との間の裁判(第一審:福岡地裁)の控訴審判決(双方からの控訴を棄却⇒確定)であり、管理組合は登場しないし、管理費もまったく関係がない。

    >>825 の内容は間違いではないのか?と疑問を呈したものである。

  250. 849 匿名

    >>847
    おたくさ、誰もそんなスレチなこと議論して無いんだわ、メザワリだからほか行けよ。
     

  251. 850 匿名さん

    >>840
    違います。
    まだ、blogがヒットしませんが、福岡簡裁で今年の3月に出た判決文の転載とされてました。
    福岡在住の方ならお分かりになりませんかね?

    町内会費の管理費扱いは区分所有法に違反していることは周知されていますが、人格権での民事訴訟は初めて目にしました。

    嬉しかったのですが、見つからないのがもどかしいです。

  252. 851 匿名

    これか↓

    地位不存在確認等請求事件

    福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号

    本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。

  253. 852 匿名さん

    >>851

    これは、>>840 の原審(第一審)です。

  254. 853 匿名さん

    裁判例は、そこだけの個別のものだからね。
    強制でなければ全然問題はないんだよ。
    それに、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としに
    するのも、そこの組合員がそれでいいと思えば何の問題もないしね。

  255. 854 匿名さん

    それを非常識な団体というんだよ 
    決して常識的な手段じゃないわ 
    そこからトラブルが生まれる
    強制加入とも取られるような行為 

  256. 855 匿名さん

    裁判年月日 平成26年 2月18日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決 事件番号 平25(ネ)927号
    これだろ↓

    事件名 地位不存在確認等請求控訴事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定 

    要旨

    ◆団地の自治会である一審被告Yから自治会員であることを前提とした自治会費の支払を求められた一審原告Xが、Yの会員でないことの
    確認、自治会費の支払義務の不存在確認を求めるとともに、Yの役員からYの会員となることを前提とした言動を受けたとして損害賠償を
    求めたところ、原審が各確認請求に係る訴えを却下し、賠償請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、各確認請求につき
    訴えの利益を欠き訴訟要件を欠くとした原審の判断を是認し、原判決の事実誤認、判断の脱漏などをいうXの主張を退ける一方、Yに
    責任を負わせる必要ないし実益はなく、Yの会長が加入強制・会費支払請求をした事実もないなどとするYの各主張も退け、各控訴を
    棄却した事例

  257. 856 匿名さん

    国土交通省の検討会の報告書が公表されています。自治会との関係については、P.50以降に記述があります。時間があれば読んでみてください。自治会費については強制徴収はもちろんダメですが、管理組合による代行徴収は否定はしていません(受委託関係等について整理が必要)。
    今後、パブリックコメントを経て、標準管理規約とその解説の改正が行われるものと思います。
    検討会のサイト
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
    報告書
    http://www.mlit.go.jp/common/001089189.pdf

  258. 857 匿名さん

    管理組合に、自治会費を代行徴収させようとしないで下さい。
    大変迷惑です。
    自治会は自治会で会費を徴収するのが常識です。
    自治会費の代行徴収を管理組合がすることになると、理事会役員に自治会の仕事まで兼務させることになる。

  259. 858 匿名さん

    代行してよ。
    硬いこと言うなや。おばはん。

  260. 859 匿名さん

    管理組合が何であれ代行徴収などありえませんよ。
    区分所有法に、代行徴収などありません。
    裁判で一つ一つ戦わなくては理不尽な要求はなくならい。

    >>858の言葉だけでも恐怖心を持たれる人といるでしょう。精神的苦痛を味合わせるために書かれた脅しと捕らえられます。

    自治会費を管理組合費で徴収したいとする意見には、自治会本来の住民同士の交流か根底になく金集めの手段としているところが、自治会としての問題点です。

  261. 860 匿名さん

    代行徴収してはいけないという法律はない

  262. 861 匿名さん

    >自治会は自治会で会費を徴収するのが常識です。

    ただの住民のサービス向上なだけでしょ

    > 自治会費の代行徴収を管理組合がすることになると、理事会役員に自治会の仕事まで兼務させることになる。

    全くならない
    もしかして引き落とした金額確認する作業で自治会の仕儀と兼務って言ってるの?
    小さいなぁぁ

  263. 862 匿名さん

    うちのマンションは、マンション内自治会で全員加入してます。
    自治会費は、管理費等と一緒に口座引き落としをしています。
    そして、年度初めに自治会に年間分をまとめて振り替えます。
    それだけのことですよ。
    ただ、自治会は年間の自治会費が年初にまとめて振り込まれますので
    恩恵は受けていますね。
    しかし、それぐらいはたいしたことではありません。自治会の活動は
    それなりにやってますからね。
    築15年のマンションですが、今まで自治会とのトラブルはありませんし、
    退会希望者も一人もいません。

  264. 863 匿名さん

    確かに、区分所有法には、代行徴収などそんざいしませんね。
    訴訟の争点に、自治会が会費徴収を管理組合に強要することの立証。

    >小さいなぁぁ
    >代行してよ。
    硬いこと言うなや。おばはん。


    いつ、誰がなんと言ったか何をしたのか記録することが必要です。

  265. 864 大規模マンション住人

    >862
    マンション内自治会の会員はどう定義されていて、加入手続き等はどうされていますか?
    うちのマンションは、元々コミュニティクラブという住民強制加入のクラブを原始規約時点で作っており
    このコミュニティクラブをそのまま対外的な自治会に昇格させているので、かなりグレーな運営です。
    多分、裁判すれば、無効な規約になる気がしているのですが、住民としてはコミュニティにあまり波風を立てたくないので
    どうしようかと思っているところです。

  266. 865 匿名さん

    >864さん
    うちの場合は、分譲時に自治会に加入することになって
    いたのですが、そのとき、自治会費は管理費等と一緒に
    口座引き落としすることも記載されているんですが、
    そんな細かいことまで見る者はいませんからね。
    途中入居の方もおられますが、自治会に入会しないと
    いう方はおられません。
    ただ、退会を希望すれば、それを説得したり拒否したり
    することはないと思います。
    約350戸のマンションです。
    これだけのマンションで全員自治会に加入しているのは
    珍しいんでしょうね。

  267. 866 周辺住民さん

    うちも350戸マンションで、入居時に管理員より自治会加入の説明がありました。
    数年前に自治会費の徴収が4ヶ月ほど放置されていましたが、このスレッドを見付けて納得しました。
    確かに管理費口座で自治会費を徴収しているのは可笑しなシステムですね。
    サービス向上が管理組合と自治会をごちゃ混ぜ解釈する原因にもなっています。
    当時の自治会長からの説明もないまま、何もなかったかの様に今年度も自治会費は管理費口座で徴収です。
    数年前のゴタゴタは何だったのでしょう。
    個人的には別にした方が良いと感じますが。

  268. 867 匿名さん

    > サービス向上が管理組合と自治会をごちゃ混ぜ解釈する原因にもなっています。
    > 当時の自治会長からの説明もないまま、何もなかったかの様に今年度も自治会費は管理費口座で徴収です。

    そうですね。管理組合と自治会がごちゃまぜになっています

    管理組合が、自治会のためではなく、あくまで住民のためにやっているので自治会会長からの説明がないのは当たり前の話です
    管理組合が代行徴収をやめれば、自治会員が自分で振り込むか手で持っていくだけの話です

  269. 868 大規模マンション住人

    うちは1000戸超です。
    管理費等として一括で引き落とされたあとに、それぞれの口座に分かれています。
    会計は独立していますが、やはりおかしいですね。

  270. 869 匿名さん

    いいな、自分のマンションなら訴訟するのだけど、残念。
    自分のマンションは、管理会社の法務部に確認とり書面で企業コメントだすように求めたら、規約から削除されたよ。

    訴訟してみたかったのに。

  271. 870 匿名さん

    >自治会費を管理組合費で徴収したいとする意見には、自治会本来の住民同士の交流か根底になく金集めの手段としているところが、自治会としての問題点です

    「自治会費を管理組合費として徴収しなければ自治会に入るものはなく、崩壊するんだよ、」

    「自治会はどうなってしまうんだっ!」

    と言って吠えてるおっさんがいますよ。

  272. 871 匿名さん

    それ自治会じゃないですよ。名前だけ自治会じゃみんなやめるでしょ。
    やめられて喜ぶでしょうね。

  273. 872 匿名さん

    >自治会費を管理組合費で徴収したいとする意見には、自治会本来の住民同士の交流か根底になく金集めの手段としているところが、自治会としての問題点です

    良いこと言いますね。どんぴしゃです。
    本当に住民と交流したけりゃ、各家に訪問して集金して初めて住民との交流もでき、意見も聞ける。
    自治会費は集金が原則です。
    とにかく、マネーを確保あと、役員たちで好きなことをしたいんでしょう?
    手間暇省いて何が交流ですか?

  274. 873 匿名さん

    >とにかく、マネーを確保あと、役員たちで好きなことをしたいんでしょう?
    >手間暇省いて何が交流ですか?

    「いいや乾きものしか食ってない」

    「管理費から自治会費を集めないと、入るものがいないんだ、意識が低いんだから、そこからはいじめないと防災組織もできないんだぞ」

    とほえてるおっさんがいます。

  275. 874 匿名さん

    どちらにせよ自治会費の代理回収や口座貸しなど管理組合の業務には関係無い事。
    区分所有法にもその目的からすると別物で対象外。
    禁止されてないからとか? 子どもの言訳じゃあるまいし、それを世間では非常識という。

    常識的な管理組合や自治会なら、極力トラブルや不正を防ぐため会計も組織運営も別だわな。
    管理費と一括で自治会費を引き落とすマンションに、強制加入の臭いがプンプンするわ。
    住み難いマンションだろう。

  276. 875 匿名さん

    ハイ、とても住みにくいです。
    脱退者も年々増えていますが、自治会長のストーカーに会い引っ越す者も出たくらいです。
    冗談の様なドラマのモデルになりそうなマンションに今まさに住んでおります。
    2年前から、モラハラマンションとして取材の申し込みが来ました。
    結構、楽しんでいたりする自分も居ますけど、吐き気がします。

  277. 876 匿名さん [女性 50代]

    875さん、もっと、具体的に書いてください。
    面白そう、知りたいです。

  278. 877 匿名さん

    > 本当に住民と交流したけりゃ、各家に訪問して集金して初めて住民との交流もでき、意見も聞ける。
    > 自治会費は集金が原則です。
    > とにかく、マネーを確保あと、役員たちで好きなことをしたいんでしょう?

    本当に自治会活動を知らない人の意見の典型ですね
    例えば、一人ぐらしの高齢者などのお宅は、定期的に訪問しますし、自治会の定例会なども開催して意見をうけつけていますし、メールやHPなどでも意見を受け付けています

    基本自治会活動は、無償で、みなさんがお忙しい中やっている活動のため、内容により優先度をつけることは当たり前の話です
    集金における住民との交流って(笑)集金者と一部の人だけの交流しかないのに。。。。他に交流する活動はきちんとしてますよ

    お金集めも、多くは会員の持ち出し(実費)で活動していることも多いのですけどね
    もう少し自治会活動を理解してから発言してください

  279. 878 匿名さん

    >>877

    そうです。本当の自治会は住民の交流を目的としています。
    自治会費の集金は大切な手段であり、貴重な情報源になります。
    自治会や町内会で真面目に活動していたら、振替集金などいたしません。

    自治会費の集金で、倒れていた独居老人が発見された例など少なくないのです。
    お金に関することで生活ぶりが分かるのです。
    貧困だけなく、トラブルに巻き込まれている。認知症になっている。腰をいためた、虐待がある。

    こういった家庭内の情報は交流かなくては得られません。
    行政が自治会に求めるのは、家庭同士のお付き合いです。

    福祉局は、個別集金を推奨しています。

  280. 879 匿名さん

    自治会・町内会・PTAは任意加入団体で、加入したい人が結成するものです。

  281. 880 匿名さん

    私のマンションは全員加入で自治会費は口座引き落としになってます。
    私は、一度も自治会活動はしたこともありませんし、役員になったこともありません。
    当然、自治会の総会にいったこともありません。
    ただ、毎月300円の自治会費は支払っていますが、僅か300円のことですからね。
    皆さん、そんなに自治会のこと気にする必要がありますか?
    そんな細かいことに気を使っていると、仕事に影響しますよ。

  282. 881 匿名さん

    皆さんは、暇つぶしにここにきて、ここのスレを盛り上げるために、
    わざとらしく、賛成・反対の書き込みをしているんでしょうね。
    自治会活動はやりたくなかったらやらなくてもいいんだからね。
    会費も僅か200円、300円の世界だしね。
    そこまで、熱くなるもんではないでしょう。

  283. 882 匿名さん

    >>880>>881

    君の人権は僅か200円、300円なのだろうが、私は違う。
    私は同じ屋根の下の他の住民の人権も僅か200円、300円だとは思わない。

    他人の人権を僅か200円、300円で侵害するのはやめて欲しい。

  284. 883 匿名さん

    ほらね。>880のようなことになる。
    自治会は名ばかりで本当の自治会ではなくなるのよ。

    >私のマンションは全員加入で自治会費は口座引き落としになってます。
    >私は、一度も自治会活動はしたこともありませんし、役員になったこともありません。
    >当然、自治会の総会にいったこともありません。

    住民のつながりも絆もないでしょう。
    幹部の酒代、小遣いになるだけよ。

  285. 884 匿名さん

    >883
    どんな使われ方をされているのかは知らないけど、
    いいじゃないですか、たった200円、300円の世界ですよ。

  286. 885 匿名さん

    200円、300円の金額でも、払うのは自由意志です。
    募金も善意で払うのと強制的に払わされるのとでは、違うでしょう。
    金額の問題では無く、任意団体に強制的に加入させていることが問題なのです。
    前レスにもありましたが、脱退も自由のはずなのに阻止しようとすること事態、犯罪行為です。


  287. 886 匿名さん

    >私は同じ屋根の下の他の住民の人権も僅か200円、300円だとは思わない。

    私は月3万くれるんなら人権を売ってもいいな。

  288. 887 匿名さん

    >885
    要するにお金がもったいないのですね。
    そうとしか考えられません。
    お金がもったいないので、自分を正当化するために
    詭弁をいっているだけのことでしょう。
    それが月1円だとしても、絶対反対と自治会員と喧嘩してまで
    拒否しますか?
    ここまでいっている関係上、たとえ1円でもだめなものはだめというんでしょうがね。
    たった200円程度でそんなに熱くなれるのが不思議ですね。
    自治会活動は何もしなくていいのですよ。
    やはりお金がもったいないのでしょうが。

  289. 888 匿名さん

    私は年金生活者です。
    自治会費が毎月300円徴収されていますが、できることなら
    払いたくないですね。
    300円あれば、1食分生活費が浮きますから。

  290. 889 匿名さん

    そうだよね、月300円ということは、年間3,600円だからね。
    3,600円は痛いね。
    やはり、反対している者の本音は、お金がもったいないからなんだね。
    黙って口座引き落としされるのは耐えられないということかな。

  291. 890 匿名さん

    887さん、貴方は何者?
    任意加入団体の会費を強制する方が可笑しいでしょう。
    200円程度のお金で熱くなっているのは貴方ですよ。オホホ

  292. 891 匿名さん

    自治会て怖いですね。
    年金受給者をはじめ、日々の食費までも強制徴収しようとするのですか?
    これじゃー年金受給者の孤独死が増える一方ではありませんか

  293. 892 匿名さん

    近くの河原で食べられそうな草でも探しに行こうかね。
    自治会費を奪いに来る怖い人がいるからね。

  294. 893 匿名さん

    年間3,600円はやはり大きい。
    自治会に反対しよう。
    890さんも、本音はそうでしょう。
    お金がもったいないから、自治会に反対しているんでしょう。
    分りますよ、あなたの気持ちが。
    私にとっても、年間3,600円の大金を、好き勝手に使われては
    たまったもんではないですからね。
    公金を私物化するな。

  295. 894 匿名さん

    私は、ありもしない名ばかり自治会には、一円でも払いたくないよ。テッシュもやれないな。
    管理組合を食い物にするために管理組合口座を使いたいだけだろうが、下級悪魔だよ。
    人権侵害は。

  296. 895 匿閉経日48

    894さん、どういう意味か教えてください。

  297. 896 匿名さん

    > 自治会費の集金は大切な手段であり、貴重な情報源になります。
    > 自治会や町内会で真面目に活動していたら、振替集金などいたしません。
    > 自治会費の集金で、倒れていた独居老人が発見された例など少なくないのです。
    > お金に関することで生活ぶりが分かるのです。
    > 貧困だけなく、トラブルに巻き込まれている。認知症になっている。腰をいためた、虐待がある。

    本当に自治会活動知らないのですね
    自治会費の集金は、年1回、多いところでも半年に1回です
    それで貴重な情報源っていう自治会は、まともに機能していません

    それに集金の場合、独居老人の場合、ほとんど家にいるので1回の訪問でほぼ終わりますが、DINKなどが家にいないので何度も家を訪ねることになりますので、手間のわりにあんたの言われた独居老人の発見にはほとんど効果はありません
    それに成りすましなどが多いため、現在家訪問による徴収ではなく、自治会員が直接、班長もしくは自治会長にもっていってもらう形式をとっているところが多いので、虐待などの発見には意味がありません

    そのため、まともな自治会は、独居老人は別途定期的に訪問していますし、子供会などを通じて虐待を調査しているのが普通で自治会費徴収でそれを実施する意味はほとんどありません

  298. 897 匿名さん

    そういう話は、自治会でしてくれないか。

  299. 898 入居済み住民さん

    ウチのマンションも管理費から勝手に150円引かれている。
    でもこれおかしいよ。
    だって私、自治会に入会した覚えない。

    税金じゃないんだからそこに住んだだけで、勝手に入会したと見なして会費取るなんておかしい。

  300. 899 匿名さん

    >>896
    インチキ自治会だね。
    金集めが目的の自治会などいりません。

    独居老人の見守りは自治会の活動だろ。
    住民の助け合いがない自治会など意味がない。

    >それに成りすましなどが多いため、

    それだよ、管理費徴収で住民の交流がないから、似せの自治会役員の自治会費集金に騙され振り込みする。

    インチキ自治会はトラブルしかない。

  301. 900 閉経日48

    誰が管理組合を食い物にするのですか?
    管理会社? 自治体?
    なんだかミステリー。

    集金に行った先で、自治会に入会した覚えもないのに・・・といったトラブルは経験あります。
    その後、脱退の意思表示がありました。
    それで脱退してイイと思います。
    だって自分も入会した覚えがないから。

  302. 901 匿名

    ここには手段選ばず自治会や町会に無理やり入会させ、
    会費を管理組合に集めさせようとする悪党がいるようだね。

    そういう会員のいる自治会町会には絶対に入会しないように、要注意ですよ。
    入会した覚えが無いのに会員になってたとか、悪徳商法そのものです、注意してね。

  303. 902 匿名さん

    >>899
    管理組合は金儲けの手段なんでしょうね。
    マンション管理組合での加入を強要していた町会で、戸建て会員が退会する理由が弱者に町会が弱者に冷たいことです。
    介護が必要で一人にできないため、ごみ置き場の清掃に行けないと伝えたら、当番を変わるとか、そのかん見てくれるなどなくて、言い訳するなと怒鳴られ嫌がらせが始まったそうです。

  304. 903 匿名さん

    > 独居老人の見守りは自治会の活動だろ。
    > 住民の助け合いがない自治会など意味がない。

    ぷっぷぷ
    お金を払うのは嫌だけど、見回りなどの活動はやってってことですかね

    自治会費の徴収と、見回りや住民の助け合いは別の活動ですよ
    自治会と管理組合をごっちゃにする人いますけど、活動内容自体もごっちゃにするのですね

    > 集金に行った先で、自治会に入会した覚えもないのに・・・といったトラブルは経験あります。

    まぁわたしの経験ありますけど、ほとんどがマンション入居時の説明会の書類全く読まずにサインしている人がほぼすべてですけどね。入会希望者のみサインと記載してあるのに、サインして集金いったら覚えがないって。。。。
    もしくは配偶者や家族が加入しているケースですね

    勝手に入会をさせるような悪徳自治会は、きわめて稀ですけどね。行政側に通報したら、基本的に自治会資格はく奪されるので、問題あれば、市町村役場にいけば、一発解決ですよ。まぁほとんど釣りでしょうけどね

  305. 904 匿名

    そういう会員のいる自治会町会には絶対に入会しないように、要注意ですよ。
    入会した覚えが無いのに会員になってたとか、悪徳商法そのものです、注意してね。

  306. 905 匿名さん

    >>903

    意味違うでしょ。
    住民世帯別に自由意思で入会する町会であるはずなのに、管理組合で加入し管理組合で会費を払えと請求書を送りつけてくる町会のことを言ってます。

    見守りどころか、掃除当番でさえしない。
    孤立死の発見は、民生委員か私のようなおせっかいおばさんです。

    町会は会費集めしたら会議や懇親会と称して必要数以上の飲食を発注して残り物だとお土産に持ちかえる。

    入会希望申し込みなどマンションにはいらない。
    まるごと入る決まりだど町会が言ってますよ。

    『マンションは、黙って金払えばよろしい』って、そんな自治会や町会が増えてるでしょ!

    行政から虐待見つけたら、認知症で生活困難な人を見つけたら、役所に報告して欲しいとどこの自治会や町内会にもお願いしてますよ。

  307. 906 匿名さん

    だから自治会や町内会の内容に関してはその団体の中で解決してくださいませんか。

  308. 907 匿名さん

    > 意味違うでしょ。
    > 住民世帯別に自由意思で入会する町会であるはずなのに、管理組合で加入し管理組合で会費を払えと請求書を送りつけてくる町会のことを言ってます。

    だから、論点がずれているんですよ
    上記の場合、もし加入されているなら、悪いのは管理組合だということです
    そのような請求がきたら、管理組合は、そのまま自治体(市町村役場など)に持っていって注意勧告してもらえばよいだけ。
    それに、今は指導が入っているので、そんな町内会なんていまどき超稀すぎる。いつの時代?って感じですけどね。

    > そういう会員のいる自治会町会には絶対に入会しないように、要注意ですよ。
    > 入会した覚えが無いのに会員になってたとか、悪徳商法そのものです、注意してね。

    基本入会の書類は保存されているので、入会した覚えがないというよりも忘れているだけだと思いますけどね

    もし本当に入会した覚えないのに会員になっている場合、犯罪になるから警察いってもよいくらいの話なので、まずそんな町内会はない。誰かが勝手に入会手続きをしている場合は、悪いのは町内会ではなく、その手続きをした人ってことなので。それが管理組合がやったなら、管組合が悪いってこと。

  309. 908 匿名さん

    >856

    >国土交通省の検討会の報告書が公表されています。

    拝見しました。

    標準管理規約のコミュニティ条項の存在が、
    すべての混乱(管理組合と自治会や町内会との混同や、管理費から自治会費を支払う等の、目的外の違法な支出、訴訟の原因・・・)の原因だと私も考えていましたので、

    この部分の削除は、本当にいいことをされたと思います。

    付け加えて、この部分の削除に猛反対したマンション学会が、いかにひも付きだったのか、
    おつむの悪い学者の団体であることがよくわかりました。

  310. 909 匿名さん

    管理組合ごとまとめて自治会に加入とか自治会費は管理費と一括引き落としとか紛らわしい。
    だから、入会した覚えが無いのに会員になってたとか、悪徳商法そのものですと言われる。
    そういう紛らわしい事をすると、強制加入強制徴収と取られても当然。
    組合と自治会は個別に活動しろ、常識だよ。

  311. 910 匿名さん

    しかし、標準管理規約が変わっても、各マンションが
    規約の改正をするとは限らないよ。
    単なるひな形であり、法律ではないんだからね。

  312. 911 匿名さん

    はい、自治会費の徴収は、区分所有法にはありません。
    目的外の徴収になります。

    自治会の加入は任意ですので人権侵害になります。

    改正しない管理組合は今後も裁判で争って下さい。

  313. 912 匿名さん

    > 標準管理規約のコミュニティ条項の存在が、
    > すべての混乱(管理組合と自治会や町内会との混同や、管理費から自治会費を支払う等の、目的外の違法な支出、訴訟の原因・・・)の原因だと私も考えていましたので、

    結論から言うとすれ違なのですけどね
    別に管理費から自治会費を払うの議論しているわけではなく、管理費口座と同じ口座で引き落とすと言っているだけですので
    名目を分けているなら、区分所有法違反にはなりませんね。管理費として徴収しているわけではないので

  314. 913 匿名さん

    私のマンションでは、口座から。合計した金額が 

    毎月自動的に引き落されております。内訳が記入されておりません。

  315. 914 匿名さん

    >>912
    貴方はいつまでもスレからズレまくりですね。
    論点ずらさないでくださいな。
    関係ないならレスしなくていいです。
    管理組合に自治会費を集金させる不届きものを改心させるためにどうするかを意見交換するスレですからね。

  316. 915 入居済み住民さん

    管理費と一緒の引き落としは集金コストの面でメリットがあるからそれ自体は良いとおもうけど、
    事前に入会することを了承取らないとまずいよね。

  317. 916 匿名さん

    自治会の集金コストを管理組合に背負わせるなよ。
    区分所有法に自治会のコストを請け負うなんて項目はない。

  318. 917 入居済み住民さん

    PTAの任意加入問題そっくりですね。
    子どもが入学すると、当たり前のように学校からPTAという任意団体に名簿が渡され、勝手に会員にされる。

    中には給食費から会費を引き落とされているケースもあるそうで、管理費から勝手に自治会費を払うのとおなじですね。
    ーーーーーーーーー
    http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=4742&page=3

    僕の子どもが通っていた小学校では、給食費用の口座からPTA会費が引き落とされていました。多くの保護者は後になってそれに気づくわけです。たぶん、さすがに小さな文字でどこかに注意書きはあったのでしょう。でも、一般社会でそんな乱暴なことは許されないので、すごくびっくりしたのを覚えています。「PTAは、ここまでやっていいのか?」と。

  319. 918 匿名さん

    >>916
    集金コストと言ってもね。
    管理費と修繕積立金合わせて数万円と一緒に数百円払っているだけだから、コストなんてほとんど掛かってないよ。
    別々に集めようとすると、高くつくだけで。

  320. 919 匿名さん

    関係ないならコストが掛かる掛からないは論外、その自治会という団体が集めるのがあたりまえだ。

  321. 920 匿名さん

    管理会社が自治会(町内会)に、恩を売れるしね。

    法的に禁止しないと。管理会社も動けない。

    自治会費も集金してくれる管理会社の方が組合員にしてみれば

    有り難い。管理会社が、断れば、業務委託契約の解約に、つながる。

  322. 921 匿名さん

    そもそも、マンション住まいで自治会に入るメリットは有るのだろうか。もちろん自治会活動を積極的にやりたいひとは別でね。

    一軒家の場合は自治会で管理しているゴミ集積場を使うためとの理由もあるが、マンションの場合は集積場は敷地内にある。

    賃貸マンションでは自治会入っている人少ないけど、それで何も困らないし。

  323. 922 匿名さん

    町会なんか入ってなくてもゴミ捨てなんて困りませんよ、当然一戸建てでも。
    どんな田舎のオハナシですか?

  324. 923 匿名さん

    田舎じゃなくて、マンションのお話です。

    それを推進する管理会社や司法書士がいるんだよ。

    国交省のメンバーも、よく見ると管理会社が大京から大和に交代してまとめられている。
    何かあるんだよ。

    マンション学会もこの標準規約削除に強硬に反対していたし・・・。

  325. 924 匿名さん

    >>923
    分かるようにお願いします。
    コミュニティー条項の削除は決定事項ですがそれを阻止する影の存在があるというのですか?

  326. 925 匿名さん

    >923
    何でここに司法書士が入ってくるんだよ。
    マンション管理や自治会に何の権限も知識もないのに。

  327. 926 匿名さん

    >コミュニティー条項の削除は決定事項ですがそれを阻止する影の存在があるというのですか?

    これについては、前レスをご覧ください。

    >856

  328. 927 匿名さん

    >何でここに司法書士が入ってくるんだよ。
    >マンション管理や自治会に何の権限も知識もない

    司法書士は、簡裁代理権限を有していれば、法律相談をすることができます。

    ただその内容が正確かどうかは別の話です。

    http://legalservice.jp/faq/11693.html

    「町内会費や自治会活動費を管理費等から支払うことは問題ないのでしょうか?」

    「金額的な負担も、それほど大きなものではない」
    「管理規約を改訂し、管理費の内訳として「町内会費」等と明記した徴収に改め、その上で管理組合から一括で支払う仕組みにすることがよろしい」

    この司法書士は管理費から町内会費を徴収し、管理組合から町内会に支払うべきことを主張なされています。

  329. 928 匿名さん

    > 管理組合に自治会費を集金させる不届きものを改心させるためにどうするかを意見交換するスレですからね。

    ???
    そもそも強制加入(強制徴収)でなければ、問題ないという結論で過去スレでなっていますよ
    判例は、すべて強制加入のケースしかないですし

    > 自治会の集金コストを管理組合に背負わせるなよ。
    > 区分所有法に自治会のコストを請け負うなんて項目はない。

    普通は、集金コスト(振り込み手数料)は、利用者負担が一般的で、管理組合は別に一円も払っていないと思うけどね

    > 関係ないならコストが掛かる掛からないは論外、その自治会という団体が集めるのがあたりまえだ。

    住民が住みやすいマンションにするのが管理組合の活動でしょ
    住民サービスなだけでしょ(コンシェルジュサービスみたいなものでしょ)

  330. 929 匿名さん

    >そもそも強制加入(強制徴収)でなければ、問題ないという結論で過去スレでなっていますよ

    勝手に結論しないでください。そんな結論になってませんよ。

    >判例は、すべて強制加入のケースしかない

    また蒸し返しですね。


  331. 930 匿名さん

    任意加入でさえ有れば管理費と一緒に徴収はむしろ有り難い。

    自治会の人が数百円の会費集める為に毎月全戸回るとか大変だよ。
    集めるほうはもちろんだが、払う方だって昼間自宅に居なくちゃなんだぞ。
    それでチャイムが鳴ったらいちいち対応して、世間話の一つも振られたら無視する訳にいかん。宅配便業者ではなく近所の人なんだからビジネスライクにはならん。

    ウザイことこの上ない。

  332. 931 匿名さん

    だったら自治会退会すれば。

    頼んで入ってもらってんじゃないんだから、うざいと言われていられても迷惑なので、自治会から出て行ってくれ。

  333. 932 匿名さん

    会費の集金すらできない自治会ならやめてしまいなさい、なにが面倒なのか?
    地縁団体の活動の意味すら解らない無知がいるみたいだね。

  334. 933 匿名さん

    ラッキー
    追い出してほしー
    脱退すると変わり者扱いされるから、自治会から追い出されたことにすれば問題ない。
    そもそも加入の意思確認済みのマンションなんてどのくらいあるの?
    大体が強制加入でしょう。
    引き落としできたから加入意思有りなんて卑怯な言い方するのなしね。

  335. 934 匿名さん

    脱退届けを受理されるまでの自治会長からの嫌がらせを思えば、追い出されるとは渡りに船です。
    強制加入でなければ、管理組合口座での徴収がOKなんて強引な屁理屈。
    そこまでして管理組合口座を使いたいのは利便性向上の為とか言わないでね。
    何か裏があるとしか考えられないのだが。

  336. 935 匿名さん

    ようはセコイ思考の自治会って事。  ミジメ

  337. 936 匿名さん

    直接は関係ないけど、参考に。
    新聞にもちょっと載ったけど、管理組合に関連して、総務省が最近こんな通知を都道府県に出してます。
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000356752.pdf
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000356442.pdf
    管理組合を、もっと自治会的活動に巻きこもうという流れです。

  338. 937 匿名さん

    総務省の役人が、どこかのマンションに住み自治会強制加入を推奨して自治会活動をしているということではない。

    憲法で人権は保証されています。
    だから、標準管理規約からコミュニティー条項は削除されます。

    管理会社が、自治会と組み、マンション住民を食い物にする強制会費徴収を行うことを政府が認めるようになったら、日本は終わります。

    東電でさえ政府は守らなかったのに管理会社業界の横暴を許すはずがない。

  339. 938 匿名さん

    言うにことかいて、営利事業のコンシェルジュとボランティアの自治会を同列にするとは、呆れます。

    そんなに必至にマンション住民から搾取することを考えないで真面目にコツコツ働きなさい。

  340. 939 匿名さん

    937さんさんは。分譲マンションの実体を、良く理解しておられまあす。

    自治会費は。組合員の口座から自動振替で、管理会社の収納口座へ、

    そこから、自治会長名義の口座へ、振り替えられます。

    これを絶ったら、自治会員(組合員)を、たきつけて、管理会社変更動議がでます。

    よって、自治会費徴収は、管理会社が断れないのです。

    臭いものは、元から絶たないと効果は有りません、つまり管理会社にコントロール

    されていることにきずきなさい、組合理事長より自治会長の方が権力をもっている。

  341. 940 匿名さん

    理事長より自治会長が偉いの!
    自治会長は賃貸者でもなれるし、学歴職歴無しの専業主婦でもなれるよ。

  342. 941 匿名

    >>35
    管理費等さん、に激同。


    [2015-01-22 14:48:02][×]
    各地の自治体も管理費と自治会費は別途に扱うように指導されいます。
    特に高齢化が進むことから、個別集金を推奨されています。
    顔見知りであれば、不審者を見極めることもできます。


    東京都福祉保健局のリンクです。
    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi...

    ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする)
    このようなことを進めています。 町内会費、

  343. 942 閉経日48

    年に一度の集金も賛否があるのに、月一の集金なんて夢のまた夢です。
    理想的な自治会なんてマンションでは無理。
    口座振替がベストでしょう。

  344. 943 匿名さん

    口座振替なんて自治会の意味がないのでいりません。一円たりともやりません。

  345. 944 匿名さん

    > 強制加入でなければ、管理組合口座での徴収がOKなんて強引な屁理屈。

    屁理屈ではなく、ただの事実なのですけどね

    > そこまでして管理組合口座を使いたいのは利便性向上の為とか言わないでね。
    > 何か裏があるとしか考えられないのだが。

    ただの住民の利便性向上がなんでそんなに嫌なのですかね?別に管理組合にデメリットはないのですけどね
    そんなに自治会を嫌う理由には、何か裏があるとしか考えられないのだが。

    > これを絶ったら、自治会員(組合員)を、たきつけて、管理会社変更動議がでます。
    > よって、自治会費徴収は、管理会社が断れないのです。

    完全に意味不明ですね。代理徴収をするかどうかを決めているのは管理組合です。
    管理会社が勝手にできるわけないでしょ

    > 組合理事長より自治会長の方が権力をもっている。

    そんなわけないでしょ。どれだけ異常なマンション例をだせばいいの?そんな特殊例を出して話されても議論すらできない

  346. 945 匿名さん

    944さんは、理事ですか? 管理会社の人間ですか?
    理事ならば、自治会費は自治会で徴収する、これ当たり前と思う筈。

    当マンションは元々は集金でしたが、ある日突然、管理員が管理費口座での徴収に踏み切りました。
    始めは、便利になったと思いましたが、これが理事会と自治会の違いもわからない住民が増え続る原因の一つになっています。
    レベルが低いと笑われるかもしれませんが事実です。
    年に一度の集金ならば、自治会の口座での徴収でも良いと思うのです。
    今思うと何故あの時、管理員は管理費口座での徴収に踏み切ったのか疑問です。
    944さんの利便性向上が困難を招かないことを祈ります。

  347. 946 匿名さん

    944さんは、理事ですか? 管理会社の人間ですか?
    理事ならば、自治会費は自治会で徴収する、これ当たり前と思う筈。

    当マンションは元々は集金でしたが、ある日突然、管理員が管理費口座での徴収に踏み切りました。
    始めは、便利になったと思いましたが、これが理事会と自治会の違いもわからない住民が増え続る原因の一つになっています。
    レベルが低いと笑われるかもしれませんが事実です。
    年に一度の集金ならば、自治会の口座での徴収でも良いと思うのです。
    今思うと何故あの時、管理員は管理費口座での徴収に踏み切ったのか疑問です。
    944さんの利便性向上が困難を招かないことを祈ります。

  348. 947 匿名さん

    >ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする)
    >このようなことを進めています。 町内会費、

     役所の寝言に付き合う必要はありません。

  349. 948 匿名さん

    管理会社の徴収は、住民の利便性ではありません。
    名ばかり自治会の金集めの利便性ですよ。

    自治会費の集金についてアンケートをとれば歴然です。

    町内会費の振込や管理会社の口座引き落としに賛同したのは、町内会否定者でした。災害時にお互いの安否確認ができますか?実際に町内会活動を希望している人は会員が誰なのか分からないことに不安を抱いています。


    毎月の自治会費徴収が役所の寝言?
    地域の交流、特に弱者への配慮を求めた文言ですよ。

    役所の寝言は、察の寝言と893が言い回していたのと同じで…驚いています。

    顔の見えない口座振替、それも自治会とは関係ない管理組合口座振替が、善意ではなく悪意によるものだと、947さんのレスで確信が強くなりました。

  350. 949 匿名さん

    >管理会社の徴収は、住民の利便性ではありません。
    >名ばかり自治会の金集めの利便性ですよ。

    >顔の見えない口座振替、それも自治会とは関係ない管理組合口座振替が、善意ではなく悪意によるものだ

    同感です。

    自治会などの近隣のコミュニティつくりの活性化と、自治会と関係ない管理組合口座による振り替えは、まったく逆の効果を生んでいることに、早く気が付かないといけないと思います。

  351. 950 匿名さん

    マンションにもよるけど、当番制の理事会の中に町内会担当があり、
    その町内会担当理事が集金をしている場合においては、
    面倒だから、管理費と一緒に口座振替で集金してほしいと思うのでは?
    当番制であるために誰もが、集金担当の役員になる可能性があり、
    経験した理事は、集金の大変さは知っていると思うよ。

    反対するのは、いつも家にいる暇人で、訪問来客もない寂しい人だけでしょ。
    だから、月1回は訪問してほしいとか言い出すんだよ。

    ちなみに、ウチは、年1回、集金に来るけど、請求書投函しといてくれれば、
    すぐ振り込むのに、訪問集金しかないため、毎年何回か行き違いを繰り返し、
    結局支払うのに1ヶ月ぐらいかかるよ。

  352. 951 匿名さん

    >>950
    管理組合の理事会役員は町内会摂政担当であり、マンションの町内会員代表でも町内会役員担当でもありません。

    理事会役員が町内会費の集金担当になるのは、コミュニティー条項の悪い点の象徴ですね。曲解ですよ。
    管理組合と町内会は全く異なる組織であり、利害が反する場合もあり理事会役員が町内会の代表になるのは重大な間違いです。

  353. 952 閉経日48

    自治会費は自治会で徴収するは筋。
    しかし、役員も一般会員も戸別集金より口座徴収の方を望む。
    それなら、管理組合口座での徴収を辞め、自治会口座で徴収したら良い。

    集金でコミュニケーション?
    コミュニケーションはマンションに民生委員いたらお願いする。
    自治会役員には親睦交流のイベント開催がやっとで荷が重すぎる。
    殆どの役員は仕事持っていて、そんな暇はない。
    輪番の自治会で、そこまでの責任感を持って受ける人はいません。

    今日はここまで・・・
    おやすみなさい。

  354. 953 匿名さん

    非常識だな、自治会も民生委員も分からないでレスつけるのか…
    893の金集めと変わらないと言われるのは、自治会の役割から外れてるからだが自治会をしらないようだ。

    管理組合に自治会費を徴収させようとの考えは、悪意ではなく無知ゆえなんですね。
    自治会は、住民同士、少なくとも両隣と家族構成、勤務先、学校分かる付き合い。
    顔の分かる付き合いを拒否する人が、自治会は加入を当然そうに言う矛盾は、金集めめ目的ですかね?

    オレオレ詐欺か?
    エセ自治会か?

    民生委員は、準公務員であり自治会に使われやしない。

    生活の中で自然と身に付く知識だが、帰国子女なら自治会も民生委員も知らないよね。

  355. 954 閉経日48

    マンションでコミュニケーションを必要としている人はどの様な人でしょう。
    独居老人・トラブルを抱えた住民・要介護の人くらいでしょう。
    戸建の町内会なら、民生委員が相談相手になり適切なアドバイスを施します。
    理由をつけて役員逃れをしたり、イヤイヤでや引き受けるマンション自治会員がここまでのことをすると思いますか?
    ここは準公務員様にお願いしないで誰がしますか。
    是非是非、マンションに民生委員をおいてくださいませ。

  356. 955 匿名さん

    >マンションにもよるけど、当番制の理事会の中に町内会担当があり、
    >その町内会担当理事が集金をしている場合においては、
    >面倒だから、管理費と一緒に口座振替で集金してほしいと思う

    うわ。出た。

    管理費として町内会費を徴収し、管理費から町内会費を払っていることと同じだよ。

    こういうマンション管理組合が多いことの証左。

  357. 956 匿名さん

    >>954
    民生委員は、役所が委任する業務であり自治会の世話係ではない。
    自治会は住民同士が繋がり交流することで助けあい、安心安全な生活をすることを目的としているから、役所は補助金を出す。
    自治会を金集めのための手段にするな。
    だいたい、民生委員は口が固く守秘義務を守れ人徳と学識があり生活が安定している人物を自治会が推薦するものだ。
    住民交流のない、役員が宴会するためだけの自治会には推薦できる人物などいないだろう。
    人員のいない地域なら立候補もできるから954がやってみたらどうかい?
    準公務員だから、法律も公務員と同じ。

  358. 957 匿名さん

    民生委員は、自治会が、推薦するんだ。益々危険。

    民生委員には相談は危険であることが、理解出来た。

  359. 958 匿名さん


    > 町内会費の振込や管理会社の口座引き落としに賛同したのは、町内会否定者でした。災害時にお互いの安否確認ができますか?> 実際に町内会活動を希望している人は会員が誰なのか分からないことに不安を抱いています。

    明らかに自治会活動を知らない人の意見ですね
    顔を合わせる自治会活動なんて数多くあります。実際に活動をしている人ほど会費の集金は引き落としでよいと思っています

    集金で顔が認識するのは集金している人だけなので、あまり意味がありません

    自治会活動をしない人ほど、顔をしらないからそのような不安を抱くのかもしれませんけどね

  360. 959 匿名さん

    閉経日48さん、民生委員も、自治会も知らないことがばれたから、自治会を装うには妙なハンドルを変えなくてならなくなりましたね。

    管理組合が、閉経日48のためだけに犠牲を強いられるなど滑稽な妄想ですよ。

    リアル会費集め以外で隣近所の日常を把握できる術が本当にたくさんあるのなら、1つでも書き出して見ては?

    管理組合が閉経日48のために管理組合と関係ない集金をする理由など考えられないので、特殊な例でも知りたい。

  361. 960 匿名さん

    >>957
    民生委員は、役所が任命し業務を委託するのです。
    業務上知り得た個人情報を洩らすと公務員法と同じ処分をうけますよ。
    自治会が推薦しても任命されるとは限らない。

    自治会と違い定年があるため、民生委員を推薦できない自治会が増えてきている。
    民生委員のなりても減り受け持ち範囲が広いです。

    自治会や町内会の役員経験者であれば、民生委員とは何かなど常識的な知識です。

  362. 961 匿名さん

    >>958

    自治会活動を知らないのは貴女の方ですね。
    会費集めよりも濃い住民の交流はありませんよ。

    当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになります。

    顔の分からない振込み、ましてや無関係な団体の管理会社に徴収を任せるなど、まともな自治会のすることではないと思います。

  363. 962 匿名さん

    標準管理規約からコミュニティー条項が削除されますね。

    これで、『微々たる金だ数百円くらい四の五の言わず払えと』言う、893のような自治会がマンションから消えてくれるのでしょうか?


  364. 963 匿名さん

    > 自治会活動を知らないのは貴女の方ですね。
    > 会費集めよりも濃い住民の交流はありませんよ。
    > 当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになります。

    そもそも会費を毎月家回って集めていると思っている時点で、自治会活動を知らなすぎ。
    一般的には、年会費徴収ですので、年1回です(多いところでも半年に一回)

    ①自治会総会参加者は、自治会総会時に集める
    ②不参加者は、まず班長のところに手で持っていく
    ③上記2つともやらない人のところだけ訪問する

    それも多くても半年に1回程度。。。それを濃い住民交流って。。。。

    マンションで引き落としをしている場合は、毎月の金額が変わるのを嫌がらるので毎月徴収にしているところが多いですけどね

  365. 964 匿名さん

    消えません。私たち住民が決める事です。

    管理組合と、自治会の違いを知ったうえで。標準から削除されるだけで。

    私たちのマンションの規約にその条項があるのなら、勝手に削除は出来ません。

    総会招集権のある、(管理者)により総会を招集し、区分所有法に従って廃止しなければなりません。

    総会招集権のない管理者による、総会招集は無効です。

    マンション管理センター等の発効する、標準的な規約や契約は参考にするだけです。

    日本は法治国家です。マンションは区分所有法と各マンションの規約に拘束されます。

  366. 965 匿名さん

    >>968の閉経日48さん、特殊な自治会ですね。

    お子さんの頃、町内会に加入してらっしゃらなかったのでしょうか?
    お子さんの頃から、今の閉経日48さんが称する特殊な自治会の集金が一般的でしたか?

    総務省の統計を調べてみてはいかがですか?

    毎月集金をして欲しいとは、保健福祉局を初めとする各自治体の依頼ですが、私が自治会会長をした経験では、三ヵ月~半年分を一括集金するのが一般的でした。

    なぜ、そのような会計システムをとるのか、閉経日48さんはご存じないでしょう。
    本当に活動していたら知っていて当然です。
    民生委員のこともご存じないので無理ですか…。
    この機械に自治会活動について勉強して下さい。

  367. 966 匿名さん

    分譲マンション内において、管理組合と自治会が共存している場合、
    自治会役員も区分所有法及びマンションの規約位は理解してほしいです。
    組合の理事長は、法令と規約に拘束されながら組合の運営をしている。
    自治会長は任意団体の長で、おのずと、立場化異なる。
    お互いに大変でしょうが、分譲マンションでは、財産管理をしている、
    組合の方が責任の度合いは大きいです。そこらへんはわきまえて下さい。
    中には、組合の理事長よりも自治会長の発言が多い所もある。
    管理会社109の管理員などは、自治会長と管理業務をしている。

  368. 967 元自治会長

    閉経日48さん
    >>959さんの質問にもお答え下さい。

    当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになりますが、これより濃い隣人交流は何がありますか?

  369. 968 匿名さん

    >>964
    規約にした自治会加入は、任意加入と言う法律に反しているのでもともと規約として無効で、総会決議でなく一方的に規約から削除できると、フロントが言っていました。
    私の管理組合では、総会で規約から削除しますと上の理由を述べただけで採決しませんでした。

  370. 969 匿名さん

    法律違反の規約は、案件により勝手に削除できません。

    総会の特別決議は必要ですが、案件によっては損害賠償の対象が生じます。

  371. 970 匿名さん

    >>969
    自治会や町内会の入会を規約にしても、法に反している規約は無効ですが、この場合損害賠償は誰が誰に対してするのですか?

  372. 971 匿名さん

    分譲マンションの管理の主体は、あくまで管理組合です。

    悪い事が発覚して、管理会社は証拠は残しません。ためしに、

    議案書と議事録、等には管理組合理事長名でしょ。

    出さないといけない、重要事項説明や委託契約書には署名押印します。

    この場合は原告は居住者(自治会員、区分所有者等)であり、被告は管理組合です。

    分譲マンションの理事長は、管理会社のアドバイスだからで、逃げたがるが、、

    管理会社は、逃げますが、理事長は、法的に逃げられません。

  373. 972 匿名さん

    >>971

    そのことでなく、町内会や自治会の入会を管理規約にしていた場合のことです。

    管理会社は、もともと規約にできない事項だから採決することなく、総会で削除を報告をすることでいいとの判断でした。

    総会議事録にも上の理由を記載してあります。

    そのことで、誰が誰を何のために訴訟するのでしょうか?

    町内会や自治会に入会することを強制することで、人権侵害として訴訟されるリスクの方が高くないですか?

  374. 973 匿名さん

    いや、そうじゃない。
    >>971は、管理会社に罰を与えたいから、自治会強制加入を規約から削除する前に訴訟してはと言いたいのではないか?

  375. 974 匿名さん

    案件によっては、法令に反する規約を、実際に実行(活用して)していれば、

    削除はできません、規約はそのマンションの法律です。

    法令に反する規約を、その時々の役員たちが活用していなければ、

    削除できます。削除する前での告訴は意味が有りません。

    例えば法律違反で選ばれた理事長がいたとすると、、総会招集権は有りませんから。

    総会を招集して議案を可決したら、これは、犯罪です。

    自治会の問題を、管理規約に設定するなどは法律違反です。

    ここらへんに徹底的にメスを入れないと、管理組合の自主性を失う。

    込みユニティ形成などは、ほんらいは、自治会の親睦から生まれる。

    管理組合は、個人的な問題は対象外です。財産管理が主です。

    その後に組合と、管理会社の問題になるのです。解約すればよい。

  376. 975 匿名さん

    内のマンションでも、法律規範の規約を削除する案がでています。
    これはマンション管理士の提案です。役員の相談内容によれば、
    管理士は、削除の提案は、やむ負えないと考えました。

    972さんの町内会(自治会)の加入を、管理規約に設定しているのは、
    法律違反だから、総会の決議なしに、削除の報告で良いとの、
    管理会社の意見についての、の相談ですね、これはダメです。規約の設定、変更、廃止は、

    区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。区分所有法の強行規定です。

    これは厳しくも、緩和もできません、規約にはこの規定以外の設定は無効です。

    例えば、特別決議を5分の4以上と設定したが、4分の3以上の賛成があったところ、

    規約違反で否決されて告訴した例では、4分の3が勝訴しています、


    殆どのマンションでは、規約を軽く見る傾向があります。管理会社の思うつぼです。

    規約を守る管理の癖をつけて下さい。管理会社109は法令や規約を守らない、

    管理会社ではあります、その方が役員は、管理会社任せで気楽です。だから

    素人組合員には評判はいいようです。

  377. 976 匿名さん

    うちのマンションも、町内会加入の規約削除は、総会報告と議事録記載だけで、削除採決はいらないとフロントのアドバイスで削除しました。

    この手法は、いくつかの管理会社のホームページにもよくある質問で掲載されてます。

  378. 977 匿名さん

    >>974>>975
    悪いが意味がさっぱり分からない。

    文章としておかしいから、主語と述語をはっきりさせた文章に書き直して下さいな。
    削除できないと言いたいことは分かる。
    しかし、法律に反する規約は無効だから採決はいらないと管理会社はアドバイスしてくれた。
    判例にそうと採決なしの削除でいいそうだ。

  379. 978 匿名さん

    すみません。
    自分も主語が抜けていた。
    >>977の削除できないと言いたいのは分かるの主語は、町内会加入の規約をです。

  380. 979 匿名さん

    マンションは治外法権ではないから、法律に反する規約は、規約として認められない。

  381. 980 匿名さん

    >>975

    町内会加入規約削除について、管理会社のホームページに弁護士名で総会の特別決議はいらないと記載してあります。

    >>975さんも弁護士ですか?町内会加入規約を無効とした判例はどう解釈されますか?

  382. 981 匿名さん

    法的に無効な規約を削除するのに法的に手続きが必要か否かということですよね。

    どうなのでしょうね。

  383. 982 匿名さん

    > 町内会加入規約削除について、管理会社のホームページに弁護士名で総会の特別決議はいらないと記載してあります。
    > >>975さんも弁護士ですか?町内会加入規約を無効とした判例はどう解釈されますか?

    975ではないですが、今回のケースでも厳密に言えば、管理規約削除には、総会議決が必要です。
    法令違反だからといって、別の法令(区分所有法)を違反していいということにはなりませんので、厳密には正式手続きをとる必要があるとは思います。

    ただし、すでに判例でもありますように、規約は無効とありますので、たとえ規約に記載されていても町内会入会を強制することはできないので、規約に記載されているが運用できない状態になりますので、矛盾が生じるので、議決の手間削除という意味で削除するマンションもあると思いますが、マンション毎できめればよいと思います
    つまり、無効ということを住民全員が理解して、周知徹底されているなら別に規約を直さなくも問題ない
    (無効であって、違法ではないので、強制をしなければ、記載だけでは違法ではない)

    そんなに尺時定規にしなくてもとは思います。もちろん議決はとらなくても総会での報告は必須だとは思いますけどね。

  384. 983 匿名さん

    違法な規約を記載したままだと、違法な規約を運用する管理組合であることになります。
    暗黙の了解で守らなくて良い規約などあっなてはならないでしょう。

    売却の際、区分所有者が不利益を被ります。

    違法な規約を掲げるマンションを購入したがる人が集まるマンションになります。

  385. 984 匿名さん

    > 違法な規約を記載したままだと、違法な規約を運用する管理組合であることになります。
    > 暗黙の了解で守らなくて良い規約などあっなてはならないでしょう。

    というか、管理規約にそこまで細かく記載していなくて、実際は、使用細則になると思いますけど

    たとえば「町内会へ加入する」と管理規約のほうに記載があっても、使用細則で「希望者」とか「退会手続き」について記載しておけば、希望者のみ加入するってことになるし、退会もできると思いますけどね。それに管理規約では「退会できない」とは記載していないだろうから、退会手続きについて記載しておけば、加入と同時に退会扱いにすればよいだけでしょ(マンション内の種類だけの問題で実際の自治会には加入していないってこと)

    それであれば、普通議決でいけるから、総会で賛否とるだけでしょ


  386. 985 匿名さん

    区分所有法を知らないのかな?
    規約は、マンションに関係ない町内会の加入を記載しても無効。
    総会で可決すること事態が間違いだから、それについて削除の採決も無用です。

  387. 986 匿名さん

    >984
    新聞の購入も規約にできまね。

    たとえば「新聞を購入する」と管理規約のほうに記載があっても、使用細則で「希望者」とか「購読中止手続き」について記載しておけば、希望者のみ購入するってことになるし、中止もできると思いますけどね。

  388. 987 匿名さん

    管理組合に自治会費を徴収させようとする輩は、違法な規約を押し付けるということか…。

  389. 988 匿名さん

    > 986さん
    何を言いたいのかよくわかりませんが、984さんの意見からなんでもできるって言いたいの?
    それは違うと思いますけどね

    自治会加入については、自治会活動自体は、その周辺地域の活性化に役立ち、マンションの資産価値向上にもつながるため、管理組合として加入を勧めてきた経緯があります(アンチ自治会の人は、極端な例をだして、自治会活動を否定する方もおられますが)。そのため管理規約に記載して加入を勧めていましたが、判例により無効とされたが、別に規約の修正ではなくても使用詳細で対応できるって例だしただけでしょ

    いきなり前触れなく新聞購入っていわれてもね(笑

    > 管理組合に自治会費を徴収させようとする輩は、違法な規約を押し付けるということか…。

    自治会費徴収と自治会加入は、別物なのですけどね。いまだにごちゃまぜにされる方居られるのですね

  390. 989 匿名さん

    >>988
    新聞購入は、マンションの維持管理に必要な情報が含まれマンション住民の知識を高めマンションの維持管理に大きな効果を産みます。
    少なくとも、このスレに現れ管理組合口座で自治会費を徴収しろと喚いているオバサンの自治会加入を規約にするよりも圧倒的にマンション価値を高めますよ。

    区分所有法に関係ない自治会加入規約であることは判例からも明らかです。
    管理組合が自治会費を管理費徴収することが違法であることも明らかです。

    新聞購入を規約にすることは自治会加入と同じ違法ですよ。
    何でも規約にしてマンション住民から金を搾取する考えはやめてもらいたいですね。

  391. 990 元自治会長

    自治会は永遠に不滅です。
    皆さんも管理組合口座をお使いください。
    管理組合は何時でも自治会を応援いたします。

  392. 991 元自治会長

    >>990
    閉経日48さんですよね。

    元自治会長はパート1から私が使っているハンドルです。

    閉経日48さん、961のレスを読みましたね
    集金をなぜ、三ヶ月から半年でするのか調べててからレスをつけてはどうですか?

    集金よりも近隣住民と濃い交流ができる自治会活動について述べられない閉経日48さんは、管理組合に徴収させるレスを書く資格はありません。

  393. 992 匿名さん

    > 区分所有法に関係ない自治会加入規約であることは判例からも明らかです。
    > 管理組合が自治会費を管理費徴収することが違法であることも明らかです。

    はい。規約に記載しても、その項目は無効であると判例があります。
    ただし、無効のため実行しなければ違法にはなりません。
    管理費費としての徴収の違法性も誰も否定していませんが、口座を使うだけなら判例はありません

    >新聞購入を規約にすることは自治会加入と同じ違法ですよ。

    強制性を持てば、違法ですが、それ以外は違法ではないです

  394. 993 匿名さん

    >規約に記載しても、その項目は無効であると判例があります。
    >ただし、無効のため実行しなければ違法にはなりません。
    >管理費としての徴収の違法性も誰も否定していませんが、口座を使うだけなら判例はありません

    根本的にズレまくっています。
    管理規約に別の団体の徴収や加入に関する事項を、記載することも、実行することも、無効であり違法です。

    「記載は無効だが実行は違法にならない」はずがない。

    >口座を使うだけなら

    口座の名義貸しということか?
    なんでそこまでするのか意味不明です。
    あんたみたいなズレまくりが錯誤に陥る可能性があるから、管理組合としてはするべきではないし、錯誤の防止のために、そんな名義貸しをしたら、理事会の善管注意義務違反を問われます。

  395. 994 匿名さん

    法律違反の規約は、実行していれば法律違反になり、不法行為が成立します。

    法律違反を、廃止若しくは削除するかは、原始規約と、総会の議案と議事録等を、

    精査し、組合内部で、正当な方法を話し合い、合法的に解決を進める。

    法律違反の規約が、実行されていることが、判明した時は総会での多数決議は出来ません。

    その時は、全員の賛成を、必要とします。(民事の場合、「その他は刑事事件」)

    簡単に言うと、法律違反は、不法行為であり、それをマンションのルールにすることは、

    出来ないし、また、その不法行為を実行したことを、多数決で認めるわけにはいけません。

  396. 995 匿名さん

    > 口座の名義貸しということか?
    > なんでそこまでするのか意味不明です。

    ズレまくりですね
    そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
    そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている

    なぜそこまで、たかが住民サービスをすることに対して、嫌悪感をもつのかわからない

    ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね

    > 集金よりも近隣住民と濃い交流ができる自治会活動について述べられない閉経日48さんは、管理組合に徴収させるレスを書く資格はありません。

    閉経日48さんではないですけど、逆に質問があります。
    3か月に1回しかなく、集金者としか交流がない、集金活動よりも薄い近隣住民しかできない自治会活動ってなんですか?

    参加者が数名でも集まれば、集金よりも上になると思いますけど

  397. 996 匿名さん

    > 口座の名義貸しということか?
    > なんでそこまでするのか意味不明です。

    >ズレまくりですね
    >そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
    >そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている

    あのね。
    終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
    区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約の定めても、違法であり無効なのだよ。そんなことあったりまえ。


    >ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね

    自分で調べろよ。
    無効と違法が同じなんて、おまえ以外同じとはだれも言ってない。
    よく考えろ。

  398. 997 匿名さん

    > 口座の名義貸しということか?
    > なんでそこまでするのか意味不明です。

    >ズレまくりですね
    >そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
    >そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている

    あのね。
    終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
    区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約に定めても、違法であり無効なのだよ。

    >ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね

    自分で調べろよ。
    無効と違法が同じなんて、おまえ以外同じとはだれも言ってない。
    この一言で、おまえが法律のど素人かだだのタコかがバレバレだよ。

    よく考えろ。

  399. 998 匿名さん

    > 終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
    > 区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約に定めても、違法であり無効なのだよ。

    区分所有法違反と名義貸しは違うってことだけなのですけどね
    名義貸しの話をしているところで、なぜ管理規約の話がでてくるか意味不明



  400. 999 入居済み住民さん

    ウチのマンションも管理費から会費一括で払っている。

    疑問なんだけど、と言うことはおれの名前も自治会の名簿に載っているのかな。

    マンション住人と自治会はどういう関係になっているんだろうか。
    会費はらっているだから正式会員なのか。
    それともマンション会員とか十把一絡げて的な扱いなのか。
    それとも○○自治会○○マンション支部の会員なのか。

  401. 1000 匿名さん

    築24年のおんぼろマンションですが、築5年目あたりで自治体からの要請で自治会ができました。
    世帯ごとの加入申し込み等の書面上の手続きは一切無しで、気付いたら回覧板が廻って来る、会費を集金に来る等、なし崩し的な感じで始まり、いつの間にか管理組合口座で徴収され今に至ります。
    マンションの誰が自治会に加入することを地元自治体と約束したかは知りませんが、マンションとして加入したのなら居住者は正式会員でしょうね。
    ただ、自治会は任意加入団体ですので脱退は自由です。
    当マンションでも、この脱退を巡り、ストーカー、嫌がらせ等、様々なトラブルを経験し、今年度から自治会長さんに伝えれば脱退出来る様になりました。
    後は、管理組合口座で自治会費を徴収することを中止するだけです。

  402. 1001 匿名さん

    >いつの間にか管理組合口座で徴収され今に至ります。

    >マンションの誰が自治会に加入することを地元自治体と約束したかは知りませんが、マンションとして加入したのなら居住者は正式会員でしょうね。
    >ただ、自治会は任意加入団体ですので脱退は自由です。


    自治会の脱退は自由であることはそのとおりですけど、

    そもそも加入の契約をしていないのに、自治会の会員になるわけがないので、加入は無効であり、
    払った分の会費は不当利得返還請求権を行使できるケースです。

  403. 1002 匿名さん

    千一さんの仰る通りなのですが、脱退できればそれで目的は果たせた。
    という人が多く、返還請求まで行使する人が居ないのが現状です。
    その様な住民が多く出ると、自治会は破綻します。

  404. 1003 匿名さん

    1000さんのケースでは、自治会費返還要求があっても自治会は破綻しません

    なぜなら、すくなくとも管理組合としての加入を決めたのは管理組合であるから、返還しなければならないなら、管理組合になります

    自治会加入自体は、別に法人でも団体でも加入できますので、管理組合が加入しただけで、その下の人までの希望の有無の確認は、あくまで管理組合がやること。

  405. 1004 匿名さん

    >そもそも加入の契約をしていないのに、自治会の会員になるわけがないので、加入は無効であり、払った分の会費は不当利得返還請求権を行使できるケースです。

    加入の有無は関係なく、一般には管理組合の管理費の予算書で徴収と支払いを設けて総会決議している。
    これを止めるためには自治会の退会通知を自治会長に提出し、自分の管理費から自治会費相当分を減額して納入することです。

  406. 1005 匿名さん

    そんなとこないよ ゆめみてるの 

  407. 1006 匿名さん

    ちゃんと反論しましょうね。

  408. 1007 匿名さん

    地方自治法理解してから書けば? 恥かいてますよ

  409. 1008 匿名さん

    地方自治法と言う法律は有りませんよ。

  410. 1009 匿名さん

    外人には解らない法律なのですね 国へ帰りなさい

  411. 1010 匿名さん

    >地方自治法と言う法律は有りませんよ。

    この掲示板には適格性がりません。

  412. 1011 匿名

    無知な投稿は意味不明 こんな奴が自治会マニアなんだよね 理解不能

  413. 1012 匿名さん

    地方自治法
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    ○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    四  規約を定めていること。
    ○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  区域
    四  主たる事務所の所在地
    五  構成員の資格に関する事項
    六  代表者に関する事項
    七  会議に関する事項
    八  資産に関する事項
    ○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
    ○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
    ○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
    ○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    ○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    ○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
    ○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
    ○11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
    ○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
    ○13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
    ○14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
    ○15  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。
    ○16  認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
    ○17  認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
    第二百六十条の三  認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    ○2  前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    第二百六十条の四  認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
    ○2  認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
    第二百六十条の五  認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。
    第二百六十条の六  認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
    第二百六十条の七  認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    第二百六十条の八  認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    第二百六十条の九  認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。
    第二百六十条の十  認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
    第二百六十条の十一  認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
    第二百六十条の十二  認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
    一  財産の状況を監査すること。
    二  代表者の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
    第二百六十条の十三  認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
    第二百六十条の十四  認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
    ○2  総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
    第二百六十条の十五  認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
    第二百六十条の十六  認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
    第二百六十条の十七  認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    第二百六十条の十八  認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
    ○2  認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
    ○3  前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
    第二百六十条の十九  認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
    第二百六十条の二十  認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
    一  規約で定めた解散事由の発生
    二  破産手続開始の決定
    三  認可の取消し
    四  総会の決議
    五  構成員が欠けたこと。
    第二百六十条の二十一  認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    第二百六十条の二十二  認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
    ○2  前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
    第二百六十条の二十三  解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
    第二百六十条の二十四  認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
    第二百六十条の二十五  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
    第二百六十条の二十六  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。
    第二百六十条の二十七  認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
    一  現務の結了
    二  債権の取立て及び債務の弁済
    三  残余財産の引渡し
    ○2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
    第二百六十条の二十八  認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
    ○2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
    ○3  認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
    ○4  第一項の公告は、官報に掲載してする。
    第二百六十条の二十九  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
    第二百六十条の三十  清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
    ○2  清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
    ○3  前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
    ○4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
    第二百六十条の三十一  解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。
    ○2  規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
    ○3  前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。
    第二百六十条の三十二  認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
    ○2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
    第二百六十条の三十三  認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。
    第二百六十条の三十四  認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
    一  仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
    二  解散及び清算の監督に関する事件
    三  清算人に関する事件
    第二百六十条の三十五  認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
    第二百六十条の三十六  裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
    第二百六十条の三十七  裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
    ○2  前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。
    第二百六十条の三十八  認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号 に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
    一  当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
    二  当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
    三  当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
    四  当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
    ○2  市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。
    ○3  前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。
    ○4  市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。
    ○5  第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。
    第二百六十条の三十九  不動産登記法第七十四条第一項 の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条 に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
    ○2  不動産登記法第六十条 の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
    第二百六十条の四十  次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。
    一  第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    二  第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

  414. 1013 匿名さん

    まあまあ、そう向きにならずに!

  415. 1014 匿名さん

    知らない人の為にね。

  416. 1015 匿名さん

    地方自治法第262条の二から第262条の四十までは、地縁団体名で不動産または不動産に関する権利等を保有するために法人格を得る地縁団体(認可地縁団体)に関する規定です。

    これがどうかしましたか?

  417. 1016 匿名さん

    >>1015 訂正

    (誤)地方自治法第262条の二から第262条の四十
    (正)地方自治法第260条の二から第260条の四十

  418. 1017 匿名さん

    訂正する様でしたら始めから書かないことです。
    社会一般に認められる自治会・町内会の規定で当たり前の権利を得るためのものです。

  419. 1018 匿名さん

    >>1017
    >社会一般に認められる自治会・町内会の規定で当たり前の権利を得るためのものです。

    意味不明の文章ですね。
    詳しい解説をお願いします。

  420. 1019 匿名さん

    これだけ詳しい地縁団体の法律が理解できない人には無理です。

  421. 1020 匿名さん

    全国で地縁団体(自治会・町内会など)は約30万団体存在するが、全体の約85%は法人格を持たない地縁団体であり、これらの地縁団体は、地方自治法第260条の2の第1項に規定する認可地縁団体ではない。
    地方自治法第260条の2の第1項に規定する認可地縁団体(法人格を有する地縁団体)は、全国で約44,000団体で全体の約15%に過ぎない。

  422. 1021 匿名さん

    法人格の有無は管理組合同様で夫々の団体で自由に決めるもの。
    区分所有法で法人格を規定しているか法人格を有さない管理組合は多い。
    これとの同一性も分からないとは勉強しましょう。

  423. 1022 匿名さん

    地縁団体が、不動産または不動産に関する権利等を保有しないのであれば、認可地縁団体(法人)となることはできない。
    これは、基本中の基本である。

    地方自治法は、痴呆自治法ではないぞ。

  424. 1023 匿名さん

    非認可の地縁団体はいくらでもあるよ。
    その規約は当然にこの法律の原則規定に習うことになる。
    これは区分所有法に法人規定があっても非法人管理組合の規約が法人規定に習っているのと同じです。

  425. 1024 匿名

    認可されていない自治会町内会はほぼ無いよ、上部団体が認可団体だからな。

    全国の地縁団体は連合会や連合コミュニティー等の連合体だ、単独は無い。

    単独で助成も受けずに地域にボランティアする自治会もどきなどないよ。

  426. 1025 入居済み住民さん

    すいません、流れを全く読まずに質問いいでしょうか
    今のマンションでは全戸町内会に加入することになっており、町内会費はマンションの理事会が一括して徴収してしはらってます。
    それはいいのですが、先日町内会のお祭りの費用として一戸あたり1000円払って欲しいと連絡が来ました。
    マンション購入時の説明にはなかったのですが、町内会では皆んなから払ってもらっているそうなので、管理会社に相談したところ、とりあえず今年は管理組合の予備費から払いましょうとのことでした。
    私としては通常の町内会費と同じように各戸に連絡の上別途引き落としにしたほうがいいかと思うのですが 、どうでしょうか?揉めますかね?

  427. 1026 匿名さん

    >>1024
    >認可されていない自治会町内会はほぼ無いよ、上部団体が認可団体だからな。

    地縁団体名で不動産登記ができることを目的(したがって、不動産等を保有している、または保有する予定の地縁団体であることが認可の前提条件)とした「認可地縁団体(法人)」と、地方自治体が条例により地域自治組織等として認定し、活動に要する経費の一部を助成している「地縁団体(権利能力なき社団と認可地縁団体(法人)の両方があり得る)」とを混同している。

  428. 1027 匿名さん

    >1025
    >今のマンションでは全戸町内会に加入することになっており、町内会費はマンションの理事会が一括して徴収してしはらってます。
    >それはいいのですが、先日町内会のお祭りの費用として一戸あたり1000円払って欲しいと連絡が来ました。
    >マンション購入時の説明にはなかったのですが、町内会では皆んなから払ってもらっているそうなので、管理会社に相談したところ、とりあえず今年は管理組合の予備費から払いましょうとのことでした。

    そもそも、
    「町内会費はマンションの理事会が一括して徴収してしはらってます。 それはいいのです」これがまちがっています。これがいいわけないでしょ。
    だから、なんだかんだと言って、「くれくれ」が来る。

    >管理会社に相談したところ、とりあえず今年は管理組合の予備費から払いましょうとのことでした

    管理会社が、管理組合とは関係ない費用の支払をアドバイスする権限はない。管理会社が祭りの費用を払ってくれるんなら払ってもらえばよいし、
    管理組合は、「お祭りの費用の徴収は町内会が町内会員に呼びかけてください」、と言えばよい。

  429. 1028 匿名さん

    No.1026
    近所の連合会やコミュニティーに聞いてみなさい わらわれるよ
    みな自治体からの助成で集会所など持っているし またこの類は建て物の登記も不要で非課税
    土地は借地でも構わないんだけどね

    勉強してから出直せ 260条も正しく解釈できるように幼稚園からやり直しだな

  430. 1029 匿名さん

    >>1028
    >近所の連合会やコミュニティーに聞いてみなさい わらわれるよ
    >みな自治体からの助成で集会所など持っているし またこの類は建て物の登記も不要で非課税
    >土地は借地でも構わないんだけどね
    >勉強してから出直せ 260条も正しく解釈できるように幼稚園からやり直しだな

    その程度の知識だと、地方自治法第260条の38 および 第260条の39 (>>1012 参照) は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)により新しく追加されたもので、施行期日が、平成27年4月1日であることも知らないのだろう。

  431. 1030 匿名さん

    >「町内会費はマンションの理事会が一括して徴収してしはらってます。 それはいいのです」これがまちがっています。これがいいわけないでしょ。

    別に住民全員が加入の意思を示しているなら、特に問題ない
    あくまで問題になるのは強制性のみなので

    > 管理会社が、管理組合とは関係ない費用の支払をアドバイスする権限はない。

    ただのアドバイスに権限なんかいるの?あくまで決めるのは管理組合なので、別に相談する程度は問題ないと思うけどね

    個人的には、祭り費用は、一般的にはあくまで寄付という形で徴収されているので、町内会費とは別に考えて、希望者のみから徴収するのがよかったと思います。「みんなから払って。。。」これはみんなに払ってと言っているだけで、実際は町内会員でも払っていない人は多々居られるので、そのまま真に受ける必要はありません。本当に全員が払うなら町内会費に含めて会費を上げればよいだけなので

  432. 1031 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    >No.1027さん

    >そもそも、
    >「町内会費はマンションの理事会が一括して徴収してしはらってます。 それはいいのです」これがまちがっています。これがいいわけないでしょ。
    >だから、なんだかんだと言って、「くれくれ」が来る。

    町内会費一括徴収はマンション購入時の契約書に記載があり、今のところ理事会に苦情もない
    ので、ひとまずそれはいいかなと思っております。

    >管理組合は、「お祭りの費用の徴収は町内会が町内会員に呼びかけてください」、と言えばよい。

    確かに筋としてはそうなのですが、マンション住民も町内会の一員であり、この地域では
    新参者ということで、広報や集金ぐらいは理事会でやるのもやぶさかではないのですが、
    管理組合の予備費を町内会に収めるというのが少しひっかかりまして、質問させていただきました。
    管理会社からは予備費は総会の決議なく使えるから大丈夫とは言われているのですが。

    No.1030さん

    >個人的には、祭り費用は、一般的にはあくまで寄付という形で徴収されているので、
    >町内会費とは別に考えて、希望者のみから徴収するのがよかったと思います。
    >「みんなから払って。。。」これはみんなに払ってと言っているだけで、
    >実際は町内会員でも払っていない人は多々居られるので、そのまま真に受ける必要はありません。
    >本当に全員が払うなら町内会費に含めて会費を上げればよいだけなので

    確かになぜ必要な費用を町内会費に含めていないのか疑問ですね。
    もしくはよく祭りの寄付を一戸々から徴収するのではなく、マンションとして10万円寄付
    という形にすれば、予備費を使っても名目は立ちそうな気もします。

    一応次の理事会では希望者を募ってはどうか、と言ってみますが他のマンションさんは
    払ってもらってますといわれているので、新参のくせに払わないのかと思われるのも
    しゃくなんですよね。

    年末には歳末助け合い募金というのがあり、一戸500円必要だといわれているので、
    もうまとめて町内会費にしといてくれよ、というのが本音です。


  433. 1032 匿名さん

    > 管理会社からは予備費は総会の決議なく使えるから大丈夫とは言われているのですが。

    この発言は問題ですね
    予備費は、臨時的なものなので、確かに決議なく使えますが、一般的には緊急性があるものに使います
    また、総会での会計報告が必要のため、総会で苦情がでる可能性があります

    > 一応次の理事会では希望者を募ってはどうか、と言ってみますが他のマンションさんは
    > 払ってもらってますといわれているので、新参のくせに払わないのかと思われるのもしゃくなんですよね。

    まず、他のマンションの理事会に問い合わせるのが手です。ほとんどのマンションで一括では払っておらず、希望者になっていると思います

    また、きちんと町内会と話をして、町内会費は、会員全員から徴収します。それ以外は会員といっても任意ならきちんと希望者を確認しますと言うべきです。もし任意でなく全員徴収なら、町内会費として請求してくださいとも

    管理費からの寄付の支払いは、すでに判例で違法扱いになっているので、住民から訴えられたらほぼ100%負けます。というかそれくらい管理会社が指摘すると思うけど。。。。

  434. 1033 匿名さん

    まだまだ、たかれるところは、世の中に存在しているものですね。

    オレオレ詐欺が減らない理由が、了解できます。

  435. 1034 匿名さん

    >新参者ということで、広報や集金ぐらいは理事会でやるのもやぶさかではない

    町内会の仕事を、管領組合が行うことについてですが、本当にそういえますか?

  436. 1035 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    No.1032さん

    >この発言は問題ですね
    >予備費は、臨時的なものなので、確かに決議なく使えますが、一般的には緊急性があるものに使います
    >また、総会での会計報告が必要のため、総会で苦情がでる可能性があります

    そうですよね。いくら予備費でも管理運営上必須でないものに使ったら苦情がでそうですよね。

    >まず、他のマンションの理事会に問い合わせるのが手です。ほとんどのマンションで一括では払っておらず、
    >希望者になっていると思います

    >また、きちんと町内会と話をして、町内会費は、会員全員から徴収します。それ以外は会員といっても
    >任意ならきちんと希望者を確認しますと言うべきです。もし任意でなく全員徴収なら、町内会費として
    >請求してくださいとも

    やはりそれが本筋ですかね。後々めんどうにならないよう最初にちゃんと話し合っておくことにします。
    町内会費として徴収してくれると楽なんですけど。

    >管理費からの寄付の支払いは、すでに判例で違法扱いになっているので、
    >住民から訴えられたらほぼ100%負けます。というかそれくらい管理会社が指摘すると思うけど。。。。

    違法というのは勝手に支払ったらということですか?
    次回の総会でマンションの管理組合費から町内会のお祭りおよび歳末募金に幾ら々寄付をするという
    決議をして通れば問題ないですかね?
    管理費からの寄付の支払いは管理会社からの提案なので、違法でんでんの指摘はないですね。


    No.1034さん

    >新参者ということで、広報や集金ぐらいは理事会でやるのもやぶさかではない
    >町内会の仕事を、管領組合が行うことについてですが、本当にそういえますか?

    マンション住民は全員町内会員なので、管理組合員も当然町内会員ということになります。
    集金や広報等のマンション内に居住している町内会員のほうが仕事がしやすいものに関して、
    管理組合が代行して行うというのはそれほど変な話ではないと思いますが。

  437. 1036 匿名さん

    無知同士で議論しても意味無いけどね、釣りっぽい投稿も笑えます。
    管理組合関係ないし、希望者で自治会活動して下さいな。

  438. 1037 匿名さん

    劇団ひとりが紛れていますね

  439. 1038 匿名さん

    >マンション住民は全員町内会員なので、管理組合員も当然町内会員ということになります。

    間違い。管理組合員全員が住んでいるとは限りません。

    >集金や広報等のマンション内に居住している町内会員のほうが仕事がしやすいものに関して、管理組合が代行して行うというのはそれほど変な話ではないと思いますが。

    極端な例で、管理組合員の半分が住んでいない場合は全く変な話です。
    住民全員が町内会員ならば当然に管理組合とは無関係に自分らのことは自らやれとの意見が半数しか住んでいない管理組合員からでても当然です。

  440. 1039 匿名さん

    > 次回の総会でマンションの管理組合費から町内会のお祭りおよび歳末募金に幾ら々寄付をするという
    > 決議をして通れば問題ないですかね?

    決議を通しても基本駄目ですね
    基本的に寄付なので、希望者のみからの徴収でなければならないため、管理費を使うことはできません

    全員分の賛成があれば、別途追加で集めて払ったということもできなくはないかもしれませんが、1人でも反対がいれば完全にNGですので、基本的には総会議決は意味がないです

  441. 1040 匿名さん

    無知すぎで爆笑ですわ 祭りの寄付金など管理組合活動には無関係で総会の議案にすらなる訳ないわな

    このスレや投稿は釣りかな?  だれも釣れないみたいだね

  442. 1041 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    No.1038さん

    いや、町内会費を理事会で徴収することに関しては、既に行われていて
    現在苦情もないので取りあえずおいといて欲しいです。ややこしくなるので

    >極端な例で、管理組合員の半分が住んでいない場合は全く変な話です。
    >住民全員が町内会員ならば当然に管理組合とは無関係に自分らのことは自らやれとの意見が半数しか住んでいない管理組合員からでても当然です。

    どちらにしろ実際の処理は全て管理会社がやっており、組合員の負荷にはならいなので、
    問題にはならないと思います。


    No.1039さん

    >決議を通しても基本駄目ですね
    >基本的に寄付なので、希望者のみからの徴収でなければならないため、管理費を使うことはできません

    >全員分の賛成があれば、別途追加で集めて払ったということもできなくはないかもしれませんが、
    >1人でも反対がいれば完全にNGですので、基本的には総会議決は意味がないです

    そうですか、となるとやはり別途連絡して払ってもらうようお願いするしかないですね。
    ありがとうございます。

    No.1040さん

    >無知すぎで爆笑ですわ 祭りの寄付金など管理組合活動には無関係で総会の議案にすらなる訳ないわな

    >このスレや投稿は釣りかな?  だれも釣れないみたいだね

    釣りと思われるくらいアホな質問して申し訳ない。
    自分の質問でスレが荒れたりするのは、心苦しいので釣りだと思われたら無視して下さい。

    ただ、管理費の予備費でお祭りの寄付金を払うというのは、管理会社の担当から提案された
    話で、自分はやるならせめて総会にかけたほうがいいんじゃないかと思った次第です。

    私はおっしゃる通り管理組合の運営に関わるのは初めてで、現在色々調べながら
    やっている素人で物を知らんのです。
    勉強はしますが多少わかってきたころには任期が終わるでしょうね。

  443. 1042 匿名さん

    作り話は上手にしましょうね

  444. 1043 匿名さん

    >いや、町内会費を理事会で徴収することに関しては、既に行われていて現在苦情もないので取りあえずおいといて欲しいです。ややこしくなるので
    >どちらにしろ実際の処理は全て管理会社がやっており、組合員の負荷にはならいなので、問題にはならないと思います。
    他人任せだから知らないとしているんですね、下記のコメント全く変な話です。
    >集金や広報等のマンション内に居住している町内会員のほうが仕事がしやすいものに関して、管理組合が代行して行うというのはそれほど変な話ではないと思いますが。

  445. 1044 匿名さん

    >私はおっしゃる通り管理組合の運営に関わるのは初めてで、現在色々調べながら
    やっている素人で物を知らんのです。

    知らないという割にはかなり知っているし、文章の目的語をあいまいにするところは、
    何度も執拗にレスする方といっしょです。

    自分に都合がわるいことは根拠なく強引に反論してます。
    まともに取り合う必要がないですね。

  446. 1045 匿名さん


    基本的な勉強をおすすめします

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

  447. 1046 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    No.1043さん

    >>いや、町内会費を理事会で徴収することに関しては、既に行われていて現在苦情もないので取りあえずおいといて欲しいです。ややこしくなるので
    >>どちらにしろ実際の処理は全て管理会社がやっており、組合員の負荷にはならいなので、問題にはならないと思います。
    >他人任せだから知らないとしているんですね、下記のコメント全く変な話です。
    >>集金や広報等のマンション内に居住している町内会員のほうが仕事がしやすいものに関して、管理組合が代行して行うというのはそれほど変な話ではないと思いますが。

    町内会の仕事をマンション内の町内会員が行う、それをマンションの管理会社が代行する。
    確かになんで町内会の仕事を管理会社がするのか、と言われれば変ですかね?といってもこちらから依頼したわけじゃないんですが、
    まあデベが管理会社と契約したときにそういう条件を入れたのかもしれませんね。

    というか何度も言って申し訳ないですが、この話はもう置いといてください。ごめんなさい。

    No.1045さん

    >↑
    >基本的な勉強をおすすめします
    >
    >http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

    ありがとうございます。
    勉強します。そこ見た感じ全然だめみたいですね。
    お祭りと助け合い募金については管理費とは別に支払ってもらうようお願いする方向で行くしかないですね。
    全員同意してくれて一括で引き落とせるといいのですが、そうもいかないかな。

    町内会の人にもそういう方法で集めさせて下さいとお願いしてみます。

    初年度は決めることが沢山あって大変ですね。

  448. 1047 匿名さん

    > 初年度は決めることが沢山あって大変ですね。

    すでにご存知だと思いますが、契約時に町内会の加入の確認はされたと思いますが、加入が退会を管理組合および町内会が拒否することはできません。法令違反になりますので

    つまりもし住民が退会の意思を示したら、即時に会費の徴収をやめる必要がありますので、その準備も同時にされておいたら良いと思います。たとえば、退会時の手続き方法や町内会への通知方法など

  449. 1048 匿名さん

    >町内会の仕事をマンション内の町内会員が行う、それをマンションの管理会社が代行する。
    >確かになんで町内会の仕事を管理会社がするのか、と言われれば変ですかね?


    >町内会の人にもそういう方法で集めさせて下さいとお願いしてみます。


    もうきみが誰かはばれてますが、一応言っとく。

    なんで管理組合の理事が、町内会の募金を集める方法を町内会の会員に対してお願いするのか?
    そんな権限は管理組合にはないよ。

  450. 1049 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    No.1047さん

    >すでにご存知だと思いますが、契約時に町内会の加入の確認はされたと思いますが、
    >加入が退会を管理組合および町内会が拒否することはできません。法令違反になりますので
    >つまりもし住民が退会の意思を示したら、即時に会費の徴収をやめる必要がありますので、
    >その準備も同時にされておいたら良いと思います。たとえば、退会時の手続き方法や町内会への通知方法など

    そうですね、町内会の規約を確認しましたが、加入は拒めないけど脱会は自由と記載してありますので
    拒否はされないと思います。
    脱会手続きについても手順や連絡方法を話し合っておきます。

    No.1048さん

    誤解のないようにしたいのですが、私は管理組合や自治体関連に詳しそうな人が書き込みをしてる
    スレがあったので、なんらかのアドバイスを頂けたらと思い質問させて頂いたもので、
    管理組合と自治体について議論をしたいわけでも、ましてや口論したいわけではありません。

    みなさんのアドバイスにたして、私のレスが抗弁しているように聞こえてしまっているようで
    あれば大変申し訳ないです。そんなつもりは全くなく教えて頂いたことに対して「私はこう思って
    おりました」というようなニュアンスで書いたつもりでした。

    >なんで管理組合の理事が、町内会の募金を集める方法を町内会の会員に対してお願いするのか?
    >そんな権限は管理組合にはないよ。

    当マンションの理事会の監査役が町内会との窓口役を行うということになっておりまして、
    町内会からもまず理事会に話がいくようになっていますので、その関係上理事会と町内会で
    連絡をとっております。町内会の班長的な役割だと思って頂ければいいかと思います。

  451. 1050 匿名さん

    町内会費を強制的に徴収しようとする人に対しては判例を説明しているページ
    http://vampire.blog.jp/archives/jichikai01.html
    を紙に印刷して(↑広告はハサミで切り取る)、判例を教えていくしかないかと。一人ひとりがコツコツとね。

    60代以上の人はネットを見る習慣はなさそうだし、画面がチカチカするとかで嫌がる人もいるし。だから紙に印刷して説明していく必要が。

  452. 1051 匿名さん

    何度も恐縮だけど、根本的にまちがってますよ。
    異なる団体どうしだから、たとえ人格が重なっていても異なる団体なので、この点をよくお考えなされることを申し上げます。


    >当マンションの理事会の監査役が町内会との窓口役を行うということになっておりまして、

    異なる団体なので、そういう窓口役がいることは、大いにあり得ますね。
    だけど・・・


    >その関係上理事会と町内会で連絡をとっております。
    >町内会の班長的な役割だと思って頂ければいいかと思います。

    連絡や窓口役になる管理組合の役員が、そういう役目になると、なにゆえに他の団体(町内会)の班長になるんですか?
    別の委任契約の問題ですよ。
    よく考えてみてください。

  453. 1052 匿名さん

    ウィキにこんなこと書いてある

    *マンションと町内会
    マンションの管理組合はここでいう自治会ではなく、共同財産の管理を目的として、区分所有者全員の加入が建物の区分所有等に関する法律で義務づけられているものである。また、マンションの管理費と自治会費を一律に扱ってはならない。この点について、国土交通省作成のマンション標準管理規約[20][21]では、「自治会費、町内会費等…居住者が任意に負担するもの」であり、「マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のもの」としている。

    *町内会等に関する裁判例
    埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した。[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。

    滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。

    町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。

    *任意加入と退会の自由
    町内会は任意団体であり、退会は自由である。PTAについては、朝日新聞などで任意団体であること、退会が自由であることなどが報道されたが、町内会については、この点に関する知識が充分に普及していないと言える。近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが肝要である。

  454. 1053 匿名さん

    > 連絡や窓口役になる管理組合の役員が、そういう役目になると、なにゆえに他の団体(町内会)の班長になるんですか?

    別に問題ないと思いますけどね
    マンションがある程度の大きさの場合、自治会では、マンション1つを1つの班とすることは多くあります
    その場合、マンション内の自治会員の中で班長を選出することになります

    それが、ただ管理組合の理事と同一人物だってことでしょ
    あななたのいうように別に異なる団体なのですから、2つの団体の役員をやっても問題ないと思いますよ

    逆になぜそれがダメなのですか?

  455. 1054 匿名さん



    ほらね。つられて正体あらわしたでしょ。

  456. 1055 匿名さん

    だからさー 自治会は加入希望者だけで好きなように活動しなさいよ 管理組合は無関係

  457. 1056 匿名さん

    > だからさー 自治会は加入希望者だけで好きなように活動しなさいよ 管理組合は無関係

    ????
    だから自治会加入者で活動しているのでしょ。ただ同一人物が2つとも加入しているだけで

    まぁいつものアンチ自治会の人でしょうけど

  458. 1057 匿名さん

    それなら何も問題ないじゃない、自治会として好きなように活動したらいい。
    組合役員と兼任でも管理組合は関係ないから、イチイチ関わろうとしなさんな。

  459. 1058 匿名さん

    ナンジャラホイ?⁈??

  460. 1059 [女性 50代]

    893さんのおっしゃるとおりです。意志表示もしてないのに町内会に入会していたことになっていて、管理費や修繕費に加算されて3600円引き落としになっていたのでびっくり!
    管理会社に尋ねたら町内会費だと。いつの間に町内会に入会したことになったのか?
    入会届も見かけてないし、書いた覚えもない。そして、どうして了承も同意もなく署名捺印も引き落とし口座も書いた覚えもないのに、人のお金をまるで差押えのような強制力で勝手に引き落としできちゃうわけ?
    こんなの犯罪じゃないの?
    町内会に入るのは義務でないはず。人の口座から了解もなくお金を簡単に引き出せたら、預金残高が知らない間になくなってる可能性も出てくる。
    大人世代の家庭にとって町内会は全く恩恵がない。入会してないと災害のときの救援物資がもらえませんよと不安をあおり、実際には支出の内容を見ると170軒の入会数のわりに防災に10万円となっており、単純計算でも、1軒当たり588円となる。588円で救援物資何が買え、災害で十分なものがもらえるた゜ろうか?
    ほとんどが学区に支払ったり子供会の子供とその親だけが参加できる行事費用に使われ、大人世代の家庭には一銭の恩恵がなく大変不公平なコミュニティーなのに、町内会を新たに発足させたらしいのですが、新しく決まった会長からのお知らせで、原則、入居者は町内会に入会することになりましたと来ていました。紙の最後には、入会しない、理由の欄を書いて出す切り取り線のついた紙がついていましたが、まさか入会しないという紙を出さなければ、入会するとみなされるとは思いませんでした。
    ふつうは入会の申し込み用紙に書いて提出して初めて入会とみなされますよね?
    全く、やり方が汚いです。事前のアンケートでは27軒が入会希望と結果報告がきていたのに。27軒では大してお金が集まらないと思ったのか、入居者が気づかないこの汚いやり方で町内会に入った数が170軒になっていました。
    たぶん、みんな管理費と一緒に引き落としになっているとは知らない人多いと思いますし、まさか町内会に知らない間に入会していると気づいていないと思います。
    27軒だったのが170軒になるなんて、どれだけ強制なのか?
    町内会に入会義務あるのでしょうか?
    人の通帳から本人の了解もなく同意もなく引き落としするのは犯罪行為ではないのでしょうか?
    この場合、どこに相談、訴えたらよいのでしょうか?
    専門家または、弁護士さんがいらっしゃったら教えてください。
    まだ長年住みますので円満解決法教えて下さい。

  461. 1060 匿名さん

    *町内会等に関する裁判例
    埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した。[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。

    滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。

    町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。


    町内会のトラブルはとりあえず役所の協働課あたりに相談だね、改善しなければ調停や裁判。
    役所の弁護士相談もあるよ。
    町内会もまともに運営されると良い団体なんだけどね、中にはいい加減な会もあるって事、要注意。

  462. 1061 匿名さん

    > 管理会社に尋ねたら町内会費だと。いつの間に町内会に入会したことになったのか?

    まぁ悪いのは管理組合と管理会社ですね。少なくとも理事承認がなければ引き落としできませんので

    > 単純計算でも、1軒当たり588円となる。588円で救援物資何が買え、災害で十分なものがもらえるた゜ろうか?

    すくなくとも、自分で買うよりはかなり安く購入できます
    それに毎年全部買うわけではなく、賞味期限の切れるもののみ購入します。

    >ほとんどが学区に支払ったり子供会の子供とその親だけが参加できる行事費用に使われ、

    一般的には、そんなことはありません。ただ町内会報などを見ていないだけです
    それに一般的は子供会は、加入者が追加で会費を払っているのが一般的なので、あまり自治会費は使っていません

    > 原則、入居者は町内会に入会することになりましたと来ていました。紙の最後には、入会しない、
    > 理由の欄を書いて出す切り取り線のついた紙がついていましたが、まさか入会しないという紙を出さなければ、入会するとみなされるとは思いませんでした。

    ??
    すでに既存の自治会に加入しているから、基本そのまま加入としただけでしょ。普通です
    入会しない理由は、ただ聞きたいだけでしょ。アンケート的なもの。未記載でも別に退去はできるでしょ
    特に問題ないと思いますけど

    > 事前のアンケートでは27軒が入会希望と結果報告がきていたのに。27軒では大してお金が集まらないと思ったのか、入居者が気づかないこの汚いやり方で町内会に入った数が170軒になっていました。

    そもそもアンケートが全戸分返ってきたのか不明だし、入居者が気づかないで引きおとされているなら、それは自治会の問題ではなく管理組合の問題。管理組合しか、名簿の提出および引き通しはできませんので。

    > 人の通帳から本人の了解もなく同意もなく引き落としするのは犯罪行為ではないのでしょうか?
    > この場合、どこに相談、訴えたらよいのでしょうか?
    > 専門家または、弁護士さんがいらっしゃったら教えてください。

    普通のどこの弁護士でも良いと思います。被告は、その時の管理組合の理事長になると思いますが、頑張ってください

  463. 1062 匿名さん

    というか今から退会しますと伝えるだけでいいでしょ。
    なんのために弁護士がいるのか

  464. 1063 匿名さん

    闘うより退会のほうが楽だし早い

  465. 1064 [女性 50代]

    1060さん、実際にあった事例でご説明頂き、とても参考になりました。ありがとうございます。町内会は任意入会で強要されるものでないんですね。入会してもいないのに退会届を出さなければならないのも、ほんとに余分な仕事です。きっと任意入会と知りながらこう堂々と強要してやってしまうくらいですから、滋賀県甲賀市の事例のように寄付とかを上乗せして知らない間に引き落としされかねません。恐ろしいです。裁判も面倒ですし。
    他の住人の方も町内会に知らない間に入会になっていて、引き落としの件も通帳を見て驚いてみえます。
    退会の方向で考えています。町内会から入会カードが配られていて、住所、電話番号、戸主名、生年月日、勤め先、勤め先の電話番号、それに加え、家族構成、家族のそれぞれの名前、それぞれの生年月日、それぞれの勤め先または学校名、それぞれの携帯電話番号を記入して町内会の会長(マンションの住人)に提出するよう我が家にも届いていたようです。もちろん、提出してませんが。入会してると最近気が付いたので。
    今までいろいろなマンションに住んできましたが、今のこの世の中で情報流出を防止しょうとしている世の中で、この入会カードを利用して人様の家のことをこと細かく知りたい人がいるんだなと思うと、それも、近くにそういう方がいると思うとぞ゛っとします。
    他のマンションで自治会に入ったこともありますが、ここまでの情報開示の要求はありませんでした。こちらからは何も相手のことを知らないのに役員たちが一方的に住民の個人情報を知ろうとするのは、いかがなものでしょうか?
    ですので、勝手に口座番号も知られ、すごく不快感とともに疑念があります。
    近いうちに退会します。
    いろいろとありがとうごいました。

  466. 1065 [女性 50代]

    1061さん、いろいろ教えていただき勉強になりました。
    勝手に引き落としの件については、管理組合の理事長と管理会社が勝手に承認し、個人口座や名簿を町内会に情報を流していたんですね。
    以前、住んでいたマンションは、住民の声をちゃんと聞いて、事を進めるとこだったので、今のマンションのやり方ががとても強引に感じ、苛立ちを覚えます。
    と言って簡単に住まいを変わるわけにもいかないし、トラブルも嫌だし、昔の人が言ったことわざで、皿を引けというように時期を見て退会しようと思います。
    応援してくださりありがとうございました。

  467. 1066 [女性 50代]

    1062さん、1063さん、アドバイスありがとうございます。
    ほんとにおっしゃる通りです。闘うのは、貴重な時間と労力の無駄ですね。
    でも、退会する前にこうして皆様に疑問や苛立ちを聞いてもらえ、一緒に考えて頂き、大変感謝しております。時期を見て退会手続きします。
    ほんとありがとうございました。

  468. 1067 匿名さん

    > 勝手に引き落としの件については、管理組合の理事長と管理会社が勝手に承認し、個人口座や名簿を町内会に情報を流していたんですね。

    この件については、微妙なケースはあります
    マンションで入居時から加入になって、引き落としになっているなら、契約時もしくは重要事項説明時に管理費の内訳の説明はあったはずで、承認欄にサイン(入会の合意)をしていますので勝手ではないです。

    また、2年目以降なら、さらに総会の会計報告には入っているはずですなので、参加されていたら知っているし、反対ならその場で反対意見として言えばよいだけです。それでも加入されたら、問題です

    なので、勝手にという表現の場合、入居時にまだ町内会にははいっておらず、入居後途中で勝手に理事会承認のみで住民全員が加入され、管理費も自治会費分増額された場合のみです。それ以外は自己責任もしくは重要事項説明不備で売主責任です
    ただし、一般的には管理費の増額は理事会議決ではなく総会議決のため、普通はありえないと思いますけどね


  469. 1068 匿名さん

    > 勝手に引き落としの件については、管理組合の理事長と管理会社が勝手に承認し、個人口座や名簿を町内会に情報を流していたんですね。

    とんでもない。引落しの件は総会議決の管理費予算表に挿入されていますので一般には年度初めに予算表に基づいて町内会に全員分として一括入金されています。併せて総会の決算書の管理費明細表には昨年分の町会費支払い記録が見れます。
    町内会はマンションが立つたびに良い思いをして役員は年一回の旅行を二回に増やしているくらいです。

  470. 1069 匿名さん

    > 町内会はマンションが立つたびに良い思いをして役員は年一回の旅行を二回に増やしているくらいです。

    間違いなく、町内会活動を全く知らない人の意見ですね
    役員の旅行なんて、全くないよ。そもそもかなり手出しで活動費も出しているくらいなので基本役員なんて赤字が基本

  471. 1070 匿名さん

    強引に管理費から町会費を差っ引かれている管理組合に質問します。
    町会費の決算書は毎年度保管されていますか、一般には町会は知らない振りをするのが常道です。

  472. 1071 匿名さん

    > 強引に管理費から町会費を差っ引かれている管理組合に質問します。
    > 町会費の決算書は毎年度保管されていますか、一般には町会は知らない振りをするのが常道です。

    強引に差っ引くことを決めた管理組合だと思いますけど(自分たちで決めたことに対して受動系はおかしい)

    また、「知らないふり」というのも意味が分かりませんが、町内総会に参加すればもらえますので、知らないふりなんてできませんが、どうやったらできるのか教えてください。
    それに管理組合は、住民のために引き落としの補助をしているだけで、町内会活動には関係ないため、決算書を保持する必要はありません。会員が個別で保持すればよいだけだと思いますけどね。住民のために一括で保持してあげるなら良いと思いますけど。

  473. 1072 匿名さん

    なるほど町会会計はフリーパスで旅行も親睦飲み会も知らない訳ですね。

  474. 1073 [女性 50代]

    1067さん、勝手に引き落としの件について付け加えします。
    入居時に加入の手続きはしておりません。そして入居時の時点で、町内会はまだ設立されていなくて、二年経過し、今年三年目に入り、マンション独自の町内会が新たに設立されました。今年、五月に初年度として町内会費が知らない間に引き落とされていたというお話です。

  475. 1074 匿名さん

    > なるほど町会会計はフリーパスで旅行も親睦飲み会も知らない訳ですね。

    会計の人は、誰も知らないと思いますよ。町内会費から費用がでることはないので、自腹でやっているだけでしょ

    > マンション独自の町内会が新たに設立されました。今年、五月に初年度として町内会費が知らない間に引き落とされていたというお話です。

    この点だと思いますy。そもそも設立されたとありますが、それなら前年度の総会で議案になり議決されているはずです。このレベルの案件を理事会だけで承認したとは考え難いです
    そのため、「勝手に」という表現は、少し微妙ですね。総会議案も普通は事前に配布されるので、それをみた時点で普通は住民から指摘があると思いますけどね。まぁ全員が賛成したなら、加入意思があると思われたのかもしれませんね

  476. 1075 匿名

    自治会が独自で活動するなら何も問題ない、関係の無い管理組合に関わろうとするからそうなる。
    自治会費の集金くらい会員がするものだろ、それすらしないなら解散しろ。

  477. 1076 匿名さん

    >そもそも設立されたとありますが、それなら前年度の総会で議案になり議決されているはずです。このレベルの案件を理事会だけで承認したとは考え難いです

    町内会の設立や町内会費に関して、別の団体である管理組合が何を決議しても無効ですよ。

    >そのため、「勝手に」という表現は、少し微妙ですね。総会議案も普通は事前に配布されるので、それをみた時点で普通は住民から指摘があると思いますけどね。
    >まぁ全員が賛成したなら、加入意思があると思われたのかもしれませんね

    管理組合が無効である決議について、「勝手に」という表現は該当します。
    総会議案が事前に配布されようとなかろうと、区分所有者の指摘があろうとなかろうと、管理組合の構成員全員が別の団体の事項に賛成しても、まったくの無効で、「加入意思がある」と思うことはありえないし、何の効力もありません。

  478. 1077 匿名さん
  479. 1078 匿名さん

    > 町内会の設立や町内会費に関して、別の団体である管理組合が何を決議しても無効ですよ。

    これに関しては不明瞭です。

    1073さんは、「マンション独自の町内会が新たに設立」とあります。
    これは、一般的な町内会ではなく、ただの管理組合の傘下の委員会的なものであれば、活動内容によっては、管理規約に規定して議決できるものもあります。例えば、マンション内の防災のための備蓄管理など
    町内会という名前が紛らわしいだけの可能性もあります

    また正式な町内会の場合、設立自体は、町内会で行って、ただマンションに班が設置されたというレベルの話だと思います
    その場合、どこかで加入確認があれば、引き落とし自体は、法令でも問題ありません

    > 管理組合の構成員全員が別の団体の事項に賛成しても、まったくの無効で、「加入意思がある」と思うことはありえないし、何の効力もありません。

    これは意味が分かりません。加入自体に全員賛成なら、加入意思があるということになると思いますので、希望者のみで活動を行う場合、強制性はないので効力(強制)の有無とか関係ないですけどね。もともと効力なんてないこと前提でやっているので。

  480. 1079 匿名さん

    >スレッド名:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
    如何にも管理会社が勝手に徴収している様に見えるが、実態は管理費の予算書に自治会費総額が計上され、総会で決議されています。これは管理会社の罪ではなく管理組合及び組合員の罪である。

  481. 1080 匿名さん

    しつこいひとだねぇ~ 自治会活動に管理組合はまったくの無関係 

    自治会は自治会で活動すればいい事 会員が集まらないからと組合に頼るなや うっとうしい

    それぞれの団体を住民が重複するからといって混同するからトラブルが起きる 少しは学習しろ

  482. 1081 匿名さん

    >しつこいひとだねぇ~ 自治会活動に管理組合はまったくの無関係 

    その通りだが、こんな名前のスレッドが何故成り立つの?

  483. 1082 匿名さん

    > しつこいひとだねぇ~ 自治会活動に管理組合はまったくの無関係 

    しつこいひとだねぇ~ そんなのみんなわかっているから、それしか言えないなら、見なきゃいいのに
    管理組合は、住民のために活動しているだけでしょ。あとは住民が自治会員のけーすがあるっていうだけで

  484. 1083 匿名さん

    管理組合は住民じゃなく建て物の維持管理のための団体な、理解できないならほか行けや。

  485. 1084 匿名

    >1082
    しつこいのはおまえさんだろ、管理組合は敷地建物施設設備を維持管理する所有者の団体。
    自治会は入りたい地域住民だけで好きにやってろって事だ、管理組合に関わるなや。

  486. 1085 匿名さん

    問題は金よ。自治会は自分の資産で自分等の運動をやりなさい。
    不在区分所有者から賃借りしている人の自治会費まで管理費で出しているずさんさにはたまげるのみ。

  487. 1086 [女性 50代]

    マンション独自の町内会と書いたため、誤解を生じているようで、ごめんなさい。
    マンションができてから、周りの元々ある町内会からマンションの住人に町内会に入ってほしいと要請があったんです。
    しかし、マンションはマンションで管理組合という組合があるから町内会に入らなくても不自由しないわけです。
    それで、町内会に入りたい人をアンケートで聞いたところ、わずか27軒だったわけです。だから、その人たちは、周りの既存する町内会に入れてもらいやっていくとばかり思っていたら、いつの間にか、マンション入居者全員が町内会に加入するものとする、入りたくない人は、理由を書いて出すようにということだったみたいですけど、入会届みたいなものも申込書みたいなものもなく、マンションだけで一つ町内会を作るみたいな話になっていて、知らない間に管理費と一緒に町内会費が引き落としになっていたので、びっくりしているところです。まさか、入会する意志がなかったのに、町内会に入会していたとは。
    管理組合があるため町内会は必要ないと思ってるからです。
    管理費も払ってるし、管理組合は管理組合で行事もあるし、防災用品も備蓄してるし、防災行事や点検もあるし、あえて町内会に入る必要はないという意見は多数出ていたのにも関わらず、なぜか少数派の意見のため、加入させられてしまったのです。
    やっぱり、お金が絡むことですから、各戸に事前の確認を面倒でもしてほしかったですね。
    それに町内会費は一軒一軒徴収して集めるものですよね。
    いろいろ疑問が湧いたのでここの掲示板で聞いて頂こうと思い、書いてしまいましたが、管理会社も悪いし、管理組合の理事長も悪いし、町内会長も悪いこともわかりました。町内会も任意加入ということも。
    これから回ってくる書類やお知らせには注意を払い気を付けて生活していきたいと思ってます。
    いろいろとご意見、ありがとうございました。

  488. 1087 匿名さん

    入りたい人だけ入ればいいんだよ、日本の法律では(地方自治法)そうなってる。
    なにも全く関係の無い管理組合が出しゃばる事では無いんだけど、常識すら知らない管理組合なの?

  489. 1088 匿名さん

    知識が無くても入れる町会、町内会、自治会、
    一方、分譲マンションを購入すればその所有者(区分所有者)は強制的に管理組合の組合員となるが区分所有者って何だと無知なのが組合員及びその同居住民。

  490. 1089 管理担当

    管理担当です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。
    次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたします。

    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
    今後とも、宜しくお願いいたします。

  491. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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