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  • 掲示板
ビギナーさん [更新日時] 2024-04-20 00:39:00

神奈川県在住の現在中古マンションのキッチンリフォームを検討中なリフォームビギナーです。
大手では中々金額的に厳しいところがあったり、交換したいシステムキッチン自体、ある程度
見た目で目星をつけているので、メーカーさんでなくて、中堅のリフォーム専門会社を検討しています。
今はまだネット上の情報を見ているだけです。
たまたまこの検討掲示板?を見かけたのですが、ニッカホームさんだけスレッドが立っていなかったので
実際にこの会社でリフォームを行ったことがある方が居たらなーと思ってお聞きしたいと
思っています。

なお、「名古屋のリフォーム会社」がニッカホーム?なのか、素人の私にはよくわからなかったので
新規スレッドを作成してみました。
宜しくお願いします。

[スレ作成日時]2014-09-22 21:33:32

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ニッカホームでリフォームされた方

  1. 490 マンション検討中さん

    >>488 名無しさん

    無断で録音した音声データに証拠能力が認められるか否かについては、東京高裁昭和52年7月15日判決があります。

    民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、これを本件についてみるに、右録音は、酒席における甲らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。


    東京高裁の判決を読むと、「著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法」を用いない限りは、証拠能力は否定されないということになります。

    したがって、相手に無断で会話の内容を録音していたとしても、それが通常の対話の際に録音されていたという程度であれば、証拠能力を否定されることはありません。

    これに対して、例えば相手に拷問を加えることにより話をさせたような場合には、証拠能力が否定されることになります。

    証明力

    このように、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法を用いていない場合には、たとえ相手に無断であったとしても、録音した音声データの証拠能力は認められます。

    もっとも、だからといって、音声データに証明力があるか、つまり、その会話の内容が自らにとって有利な証拠となり得るかという点は別問題です。

    例えば、相手に対して質問し、相手がそれに対して「はい」「いいえ」などと返事をしただけでは、「自分にとって有利な(相手にとって不利な)事実を認めた」ということにはなりません。

    また、証拠能力が否定されるような方法とまではいえない状況であったとしても、強い立場の人物が弱い立場の人物の言った内容を録音していたような場合(例えば、会社の上司が部下に対して不正を認めるように強い口調で迫っている場合)などであれば、録音したい内容を無理矢理言わせていると考えられるため、証明力としては低いといえます。

    逆に、弱い立場の人物が強い立場の人物の言った内容を録音していたような場合(例えば、会社の部下が上司によるパワハラ・セクハラ行為を録音している場合)などであれば、証明力は高いといえます。

    さらに、酒に酔った状態で話した内容を録音していたとしても、それが真意であるとはいえないような場合であれば、証明力は低いと考えられます。

    つまり、相手に無断で会話を録音することに成功し、その会話の内容が自分にとって有利なものであると考えていたとしても(そのように考えなければ、表には出てきませんが)、証明力という点では決して高いとはいえないことがあるのです

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