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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
又、規約により敷地利用権が決められているが、ある棟を新築した場合、床面積に変更があっ
たり、増戸した場合は、敷地利用権の割合を床面積以外の割合にする旨の規約変更について
の検討も必要となってくるでしょう。
以上、連担棟について、私の考えを述べてみました。
この問題は、片方の建物だけが、倒壊とか全焼となり、建て替え又は
復旧工事をしなければならなくなった場合に、発生するものです。
全国には、こういったマンションはかなりあると思いますが、万一という
ようなことは考えられないといって、無視しますか。
これで終わります。
一方通行で終わってしまいますが、次は、おせっかい君が、1,000レスを
超えたら新スレをたてるでしょう。
その頃、現れます。
>>795
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。
区分所有法第69条、第70条もご存じないようで・・・
何はともあれ、終わってよかった、よかった。
うちのマンションもこれに該当するような気がする。
でも、かたほうだけが壊れるようなことはまずないから、今のままでもいいかな。
いつまでも同じマンションにいる訳ねえだろうから、そなんこと心配すんなよ。
第一自分とこの理事にそんな能力はないよ。
もっと優しくいってね。こわーい。
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。
そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
>810
マンションの住民で理事長経験のあるマン管士や
管理会社勤務のマン管士の方が多いんじゃないの。
マンションに住んだこともない者が、マン管の資格は
取らないよ。
だから、マン管士に分からないことを聞けば何でも
答えてくれるよ。
マンションの引き渡し時に全員合意の規約が承認された。
その規約の文言に、法律違反がある。問題になっている。
Fマン菅士会のトップクラスが、規約の廃止では無く、
削除するよう役員会に提案している。
区分所有法には、規約の設定、変更、廃止はあるが、
削除の文言はない。皆さんどう思いますか。
招集権のある理事長が総会を招集して特別決議で、
区分所有者の合意を得なければならないのではないか。
理事長でない者が、理事長を名乗り総会を招集しているとも受け取れるが。
そう受け取ってもいいですか。
つられてほいほいごくろうさん
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね
違法な規定が管理規約に記載されているのを、廃止にする場合は、
規約改正に伴う特別決議は必要ありません。
ただ、総会でこの規約は違法ですので、削除しますと通達するだけ
で十分です。
違法なのに、これを削除したいのですが、皆さんで決議しますでは
おかしいでしょう。
区分所有法に削除の規定がないのは当然のことです。
違法なのにどうこうとかの対応はされてませんので。
マンションの規約に、ペットを飼っている者は、死刑に処すると
なっていて、それを廃止するために、総会決議をしてもねえ。
削除でいいんじゃないかな。
つられてほいほいごくろうさん
↑
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね
相談しても無駄です
↑
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね
匿名掲示板で何書いてるんだか? わらわれますよ
登録番号晒すとか氏名を名乗らない限りここでは誰も聞く耳持たないよ
最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい
>823
マンション管理士に恨みでもあるの?
やけに拘っているようだけど。
法科大学院を出て、3回司法試験に不合格だったら、深刻に考え
なければならないけど、マン管士は受験の回数制限はないからね。
そんなに、悩んだり、マン管士を恨んだりしなくてもいいんでは。
最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい
匿名のマンション管理士などいる訳もなく。
そこらのお爺さんも持ってる資格、意味ないし。
やはりマンション管理士の資格はたいしたもんだね。
批判されればされるほど、それだけ意識されてるということだから。
815はマン菅士ですか?
管理会社の優秀な社員です。
資格と学歴、それに知識とお金はないよりあった方がいい。
うちの上司からも、マン管は取っておいた方がいいとはいわれているんだけど、3回失敗して2年前にあきらめたよ。
管業は一発で合格したんだけど、マン管は難しかった。
もう現在は、受験する気力は残っていないし、時間も中々取れないしね。
若い連中が合格したと聞くと、さすがに心中は穏やかなるものがあるが。会社内では、管業だけでいいとはいってるが
本心はみんなマン管がほしいと思う。
マンション管理で生計を立てていくのなら、やはりマン管は必要だと思うんだが。しかし、僕はマン管を批判はしたく
ないね。努力して取れなかった資格だからね。それを批判すればそれにさえ合格できなかったのがみじめになるから。
↑どちらの管理会社ですか?
就業時間中のレスはお仕事の一環?
おじいさんが自慢する程度の趣味の資格なんだね。
この資格って趣味だから、なんの権限もないんだよね、管理士ってだけ。
>>836
aho、初年度に取得済ですよ、おたく恥ずかしいからヒケラカスのはやめなさい。
犬の遠吠とか、あんたの負けとか、それも匿名掲示板で非常識ですよ。
たいした資格じゃないのは誰もが知る所です。
資格を云々言いたいなら当番と氏名くらいは示してからにしなさい。
>837
boke!何もひけらかしてはいないよ。
ただ、マン管は役に立たないとか、たいした資格じゃないとか
いってるのがいるから、からかってるだけだよ。
何で、すぐそこにもっていくのかね。
僕はマン管士とかは一度もいってはいないんだけどね。
書き込んでいる内容がすばらしいので、マン管の資格をもって
いると思われるのかな?
文言の内容でレベルは理解できる。このスレは、相談にのってもらうための投稿です。
真面目に受け答えを期待します。匿名ですから、割り引いて読んでおりますが。
中には大変ありがたい回答もあります。だから軽くは見ておりません。
>839さん
匿名だから、あなたがマン管云々を持ち出されているのかと
思っていました。どうやらあなたではないようですね。
マン管のことは、私自身もたいした資格とはおもっていません。
ただ、マンションの管理をしていく上において、資格を取ったことは
プラスになったと思っています。
現在も、理事長をやってますが、長期修繕計画の洗い直しを行い、全てを
網羅した中で、必要修繕積立金の算出をし、積立金の値上げも検討して
いかなければなりません。
その中に、専有部分の枝管部分も、できることなら共用部分の更新工事と
一緒にできないかと思っています。
現在は、その課題に向かって、住民の皆さんに、いろんな情報の提供を
つづけているところです。
ただ、強引に総会議案として提案することはしないつもりです。
値上げは、議案として取り上げれば、多分決議できると思いますが、それは
しないつもりです。
ここは、私が立てたスレでもありますので、私自身はまじめに書き込みを
しているんですが、心無い輩に対しては、それなりの対応をすることもあります。
>>838
現実見なさい、マンション管理士が役に立つ事は無いに等しい。
当然ながら多くの資格者は商売にもなりえない。
嘘まみれの紛らわしい投稿はやめときましょうね。
貴方の投稿を素晴らしいとか? 誰も思ってませんでしょ。
>専有部分の枝管部分も、できることなら共用部分の更新工事と
>一緒にできないかと思っています。
できません。マンション管理士なら誰でも分かることです。
ですからニセマンカン士ですよ 本物なら名乗りますから
専有部の配管は個人である程度の変更がありますしね、組合でまとめて修繕とかは無理ですよ。
規約などでは共有部と一体する部分とは言いますが、ジョイント部があるし分別は付きますからね。
特にマンションも古くなると戸々にリノベーションなどの大幅改良もあるしね。
840さん
私のマンションでは、貴方の言っている部分は、規約で共用部分に設定しました。
修繕積立金と費用負担の関係については、今後の課題です。
将来資金不足の時は、借り入れも考慮してでも実行しないといけないと思います。
特に水回りは早めに計画するにこしたことはありません。
↑
人の家の床下配管を共用部にするなんて狂ってるな 個人ではさわれないって事かいな
まぁ どうせ嘘だろうけどな そんなことあるわけないし
腹イタクなるほど笑わせるなよ~
専有部の配管は個々の使用状況によって劣化の程度が違うから、
共用部として平等の負担では無理。 事故が起きたら戸々の保険で対応。
偽物マンカン士君、オカシナ事を書かないようにね。
>844さん
私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。
専有部分の枝管部分を共用部分にするには、いろんな問題点がありま
すので、それはやらない方向で対処していくつもりです。
842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと
いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配
はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。
>私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。
それはできませんよ、確か区分所有法で修繕積立金の使途などは限定されてます。
>848さん
それができるんですよ。
専有部分の枝管の更新工事については、全員で考えなければ
ならない重要事項なのです。
そのまま放置しておけば、必ずスラム化して住民同士のトラブル
が発生してきますよ。
枝管部分は専有部分だからといってたら、できる者とできない者が
必ず出てきます。
だから、管理組合としてやるようにした方がずっといいでしょう。
金銭的にも、工事による負担の軽減面においても。
管理組合としてやるも、各戸でやるにしても、その出所は同じ
区分所有者なのですから。
840 844 847 849さんは正しいです。
もうやめましょう。830と839は同一人物で間違いです。
>>849
それならお宅が実行してからリポートして下さい。
すでに専有部枝配管の更新や配置変更している居室もあるでしょう。
配管工事によって専有部を解体復旧する費用もまちまち。
それを修繕積立金で、どう公平に工事可能なのか不思議ですね。
工事完了しましたらまた知らせてください。
ここで、それをするしないの個人的希望や見解は無用で無駄ですよ。
>842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと
>いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配
>はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。
だめですよ。判例を出してみなさい。
意味不明な荒らしですか? 御遠慮ください
>851
当然それについては、検討しますよ。事前に実施している各戸についても
対応策は取ります。
あくまで共用部分と一緒に工事をすることが前提で、その際各戸の工事の
条件が違えば、専有部分の床面積比での負担金を出すということになるでしょう。
事前に実施した者についても同様です。
やらない、できないということを前提条件にするのではなく、どうしたらできる
かを考えるべきです。
常に、YESの発想をもたなければなりません。
いかに、建物・設備の管理を行い、資産価値を保ち、住民がトラブルもない
快適な暮らしができるかを考慮していくべきです。
854 856さんみたいな管理者がマンションには少ない。
ほとんどが順番制の理事で管理は管理会社任せです。
まともな意見が聞き入れられるマンションの組合は少ない。
水回りの管理を怠ると将来に遺恨を残す。早い方がいいです。
管理方法については、各マンションの事情による。
↑
あ~配管修繕済みの居室に工事相当分の積立金の返金とか言うのね、それは平和なだけ。
全部まとめて配管工事するなら、とりあえずは総会での特別決議が必要だよね、話はそれから。
標準管理規約では、「共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う
必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」とあるが費用の規定がないしね。
配管は共用部の縦配管へのジョイント部にて専有部との判別ができるから構造上一体ではないからね。
漏水事故での個人賠償保険の支払いもこのジョイント部の境からが専有部としての対象だよね。
851さんの文言から察するにかなりハイレベルなマンション管理の知識をお持ちのようです。
しかし、実務の経験が無いようですね。貴方の意見が正しければ、マンションはスラム化します。
>マンションはスラム化します。
通常は専有部の設備施設を組合がさわることはできないの、特別な場合を除いてだけどね。
だから~ マンションは早め早めの住み替えや買換えがお得なのよ。
一回目の大規模修繕工事以前に買換えるのが最もお得。
修繕積立金を放棄するみたいですが、これ以上住むとその価値自体が下落。
858さん
標準はあくまで標準です。参考にはするが拘束力はない。
拘束力のあるものは、区分所有法と、各マンションの規約です。
マン菅士や弁護士や管理会社の担当は各マンションの規約を知らずに、
標準規約で話をする。このスレの相談投稿は自分のマンションの規約の
説明はしにくいので、法令に照らして、規約に設定できるか、どうかである。
規約に設定できない強行規定の方が少なく、ほとんどは規約に設定できる。
住民同士が、加害者、被害者になり、争うことが想定されるなら、
それを未然に防止する為の規約の制定は、ほとんど法令に触れないのではないか。
860さんのご意見よく解ります
しかし、そうならないために、管理方法を各マンションで討議すべきです。
貴方の言う事は、私は経験上、良くわかります。
そうなるか、ならないかは、各マンションの住民が考えることです。
標準管理規約は、マン菅試験の問題集にすぎません。合格の為の参考書です。
貴方はかなりの知識をもっております。標準は熟知していますね。
自分ののマンション独自の規約の作成能力はあるとみています。
あきらめずにがんばりましょう。
>>864
規約変えないとね、専有部の修繕にも修繕積立金を流用出来る規約をね。
普通の規約は専有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。
当然特別決議いるでしょ、それ以上に費用負担の公平を保つ理解や方法が難題だろね。
とにかく、おたくのマンションが実行できたなら、そのリポートしてよ。
予想とか云々は未知のことなので議論の余地はないからね、できたら教えてね。
インターホンてどうしたの?
専有部とかいうなら
そこで元々決着してんじゃないの?
No.865 失礼 書損じ
普通の規約は専有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。
↓
普通の規約は共有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。
枝管は規約共用部分にして、管理会社との委託契約に、
管理対象部分にする。
>>868
修繕積立金の取り崩しではなく、修繕積立金の使途についての規約変更が必要なのよ。
専有部にも使用できるようにね。
自分のマンションの規約見て見なさい、その記載有るはずだから。
だいたいが、その規約変更すら総会で成立するとは思えませんがね。
それと、おたくのその知能の無さは何なの? 私が逐次説明しないと理解できないの?
後は自分で調べて勉強してね。
あなたはNo.854さんではありませんよね、本人はこれ程無知ではないと思いますから。
あなたは知識がないのですから、外野からチョッカイ出すのはおよしなさい。
間違ったことを得意げに書き込む人がいるとスレが伸びるという法則
参考までに・・・
杉並マンション管理士会
平成26年6月21日 マンション管理セミナー
【第2 給排水管の一斉交換における管理組合全額負担方式の可否】
http://suginami-mankan.org/yousi17.html
>872さん
うちの管理規約には、修繕積立金の取り崩しの中に、「専有部分である
設備の更新等に係る費用については、総会の決議により管理組合の負担とする
ことができる」と規定されています。
ただ、事前実施した者に対する負担金の還付については、規定がありませんので、
不公平感をなくすためにも、細則を設けるつもりです。
>877
何をそんなにマン管士を出してくるの?
専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの有効性について
書き込むべきだよ。
この話しにマン管士だろうが、弁護士だろうが関係ないよ。
もういい加減、そんな小さい、取るに足らないことばかりにこだわらないでね。
匿名掲示板だから、誰が書き込んだのかもわからないでしょう。
>880
それはこれからと書いているでしょう。
ざっくり言えば下記のような内容になるでしょう。
専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、
その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比
で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の
床面積比で按分したものを支給する。
単なるたたき台だけど、これから吟味して作成案を作るけどね。
>>881
>専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
>又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の床面積比で按分したものを支給する。
笑わしちゃあいけません。
修繕積立金は、管理組合の総有財産です。つまり、区分所有者には持分がないのです。
であるのに、
>専有部分の床面積比で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
では理屈がとおりません。
>882
修繕積立金の額は、専有部分の床面積比により算出されてます。
だから、その根拠ではじき出すのがいいのかなと思っているんですよ。
管理組合を清算するときもその根拠ですから。
あなたは、事前に実施した者に対しての支給額はどのように決めたら
いいと思っているんですか?
あなたの考えも書き込むべきですよ。そうでなければ単なる批判者で
終わってしまいますよ。
>うちの管理規約には、修繕積立金の取り崩しの中に、「専有部分である
>設備の更新等に係る費用については、総会の決議により管理組合の負担とする
>ことができる」と規定されています。
これは、区分所有法通りのものを規約にいれただけのことです。
何故入れたかというと、専有部分内にある煙探知機やインターホン、
ひいては錠の交換等を管理組合としてやるので作成したものです。
この時点では、枝管は想定してませんでしたが。
>>885
>これは、区分所有法通りのものを規約にいれただけのことです。
>何故入れたかというと、専有部分内にある煙探知機やインターホン、ひいては錠の交換等を管理組合としてやるので作成したものです。
意味がわかりません。
>887
煙探知機の消防点検、雑排水管の高圧洗浄は管理費からしはらってますが、
本体の交換は、修繕積立金から支払うことになりますので、明確化した
だけのことです。
錠の交換については、大規模修繕工事のときに、より防犯性の高いものに
一斉に変えようということで積立金で交換したことがあるので。
>888さん
更新工事をしたばかりなのに、管理組合としてやるので、それに
あわせるという方法もあります。
その方が同じ仕様でできますので効率的ではあります。
当然、本人が望めば事前に実施したところもやることになります。
しかし、現段階では、枝管の工事はまだまだ先のことですので、現在は
そのために早めに修繕積立金の値上げを検討していくべきだと思っています。
現在は、その準備期間として、これから組合員に対して広報活動を繰り返し
行っていくところです。
>890
細かい性格の方のようですね。
規約事項第30条1項の建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は
使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、
規約で定めることができるとなっているのを活用したのですよ。
事前に実施した者や、仕様の違いによる者についての支給方法としては、
専有部分の床面積比より、総工事費から均等に按分する方法もいいのかなと
思ってきました。
検討してみます。
低脳おおいな、専有共有一括工事も有益ならそうしろよ。
でもって無駄な事せず専有部費用は自己負担で問題ないわ、積立金を使う理由がない。
専有部配管類を規約で共用部にするとかアンポンタンな思考はやめとけ
火災保険や特約が面倒になるわ。
>>893
>事前に実施した者や、仕様の違いによる者についての支給方法としては、専有部分の床面積比より、総工事費から均等に按分する方法もいいのかなと思ってきました。
>検討してみます。
東京地裁(平成23年9月22日判決)の裁判例から、何も学んでいないのですね。
>894
専有部分の配管を共用部分にするとはいってないよ。
費用だけのこと。
専有部分のことは、各戸に任せるとかいっていると、築30年前後
になるとあちこちで水漏れが発生するよ。
事前にやればいいけど、全員が50万円程度の工事を、そろそろやって
おいた方がいいといってやる者はいないんじゃないの。
やれる者、やる者はいいけど、やらない者、やれない者をどうするかが
問題なのです。
ここは、勉強する場であり、情報の提供をする場であり、
情報を得る場でもあるのです。
問題提起について、検討する場でもあります。