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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
適正化法の趣旨は其れまでの建築業界に倣った管理会社の余りの理不尽さに業を煮やした行政が 管理会社側に業務主任を義務付け 所有者側にマンション管理士を設けたもの
つまり所有者の無知に付け込む管理会社の歯止めとしてのマンション管理士となる
所有者が管理士の資格を得る為知識を増やす事も大きな要因となる
資格合格云々では無い 不合格でも受験の為の知識は立派に活きる
マンション所有者は大いに知識を得るべき 合格すれば儲けものと言うくらいの軽い気持ちで
マンション管理士は住宅管理士とは全然違うね。マンション管理士は管理組合側に設置義務はない。
ところが住宅管理士は、自主管理や委託管理にかかわらずマンション側に設置義務がある。
その場合、自主管理の場合は管理組合に、委託管理の場合は住宅管理会社に、住宅管理士の設置義務が課される。
管理組合側に設置義務が必要な場合があるので、住宅管理士補は国家試験合格のみで登録・資格付与している。(士への登録は実務経験要)
管理業務主任者もフロント担当が持ってて、掛け持ちで管理組合に対応してるが、現場管理事務所に常駐してるわけではない。その点が住宅管理士と大きく異なる。
防火管理者と変わらんだろそんなもん
潰れる国というか
国として成り立っていない集団の制度持ちだしてアホかしら
マンション管理士はもっともアホな制度かも知らんね
住宅管理士補は受験資格に国籍制限がありますか?
日本の国家試験は国籍制限はないのでは?
無意味に外国の住宅管理事情をコピペで投稿し、論破されると逆に削除依頼する変わり者ですよ。
住宅管理に対しての知識もないみたいです、相手にしなさんな。
>>マンション管理士はもっともアホな制度かも知らんね
管理会社の絶好の鴨
管理組合で実務経験を積んだ理事長経験者に無報酬でコンサルタント頼んだらいい。
ボランティアコンサルだからタダは当然だと思う。
理事長は無報酬だよ。そこがマンション管理士と違うところ。
マンション管理士はボランティアどころか、管理士としてだけの仕事依頼は皆無。
管理士事務所は都市に極少数あるだけで、管理士以外の資格を複数持っての営業だわな。
この管理士資格だけで何ができる訳でもないしな、無用な資格だね。
無駄だし、レンホウに仕分けしてもらえば良いのに。
国家資格の技能士検定に変更した方がいいのでは?
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)とつり合いが取れる。
マン管士は逃げ出したの?
それだれ?
海外に高飛びしたの?
暇人=まんかんし
しんかんま
新閑馬
まともなのは居ないのか 管理会社員
いるよ、管理業務主任者が。
ギャグかな
ギャグだろう。
万缶士出て来い!
732は受験をあきらめたようだ
住宅管理士に鞍替えしたの?
732は移住するのだろう 日本では合格は無理と判断した
住宅管理士は職業独占資格、名称独占資格のマン管士よりも食える。
736はさっさと移住したらどうか 合格すればの話だが
無理と思うが
ニーハオ♪
管理業務主任者の国家資格が最高ですね。
はい
マンガン士
管理組合運営は他人任せではいけないと考え、大規模修繕の前に立候補で理事になった方からの相談です。
すでに仕事を引退しており、他の役員や大規模修繕委員よりも時間の余裕があったため、設計事務所や施工会社の見積もり取得や、選定に関わる調整などの作業をこなしておられました。
しかし、いざ管理組合総会において全体で審議に進もうとした際、一部の居住者から「大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があるのではないか」と疑いを持たれてしまったそうです。
他の役員や所有者の負担を軽くしようと善意で仕事をしていたのに、思わぬ嫌疑をかけられ、エレベーターで居住者に会うのですらつらくなってしまったとのことでした。
>経費削減に熱心な理事長は管理会社の忌避行動に会う可能性はある
ここの論議は、レベルが低すぎます。
証拠を示してもらったら?
証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。
>>証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。
大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があったとしても、何の問題もありませんよ。
訴えるのではなくて、総会のその場で「私が全責任を持ちます!」とか、はったりで切り返せないようなひとは管理組合運営に係るべきではないですね。「全責任ってどういう意味だー!?」って言われたら、「裁判で負けたら民事責任を負うという意味だー!」
って言えばいいです。負けないように進めればいいだけ。
補足ですが、
そもそも、大規模修繕の業者募集を公募して
応募業者が10社だったとしても
実体は1社だけなんてことは十分にあり得ます。
修繕工事専門業者A社が、ゼネコンB、C、D、E、F、G、H、I、J、K社の名前を借りて
応募するなんて普通にありますから。元受はゼネコンになりますから、安心感はありますが、ホントに名前だけです。
受注したゼネコンに払うのは安いところで5%、高いところで20%くらいでしょう。
その関係は、管理組合からは全く見えません。
業者募集に関して嫌疑をかけれたならば、上記の仕組みを説明したうえで、
「じゃあ、あなたの知り合いを推薦してください、そうすれば談合が崩れます」
と言えばいいですよ。
マンション標準管理規約をベースにした変更案(特別決議要)
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
うことができる。
<第3項以下を追記>
3 専有部分の給排水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を含む管理
は、区分所有者がその責任と負担において行うものとする。
4 専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を行った区分
所有者は、その旨を管理組合に届け出るものとする。
5 管理組合は、一定の時期に、専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガ
ス管の更新工事について、総会の決議を経て管理組合がその責任と負担
においてこれを行うことができるものとする。
6 前項において、管理組合が行う更新工事をすでに実施した区分所有者に
対し、公平の観点から応分の工事費を理事会決議により返金することがで
きるものとする。
↑下らない考えですね。
17条(専有部分の修繕等)も勉強しましょうね。
だからマン管しは程度が低いと言われるのよ。
>>749
第17条は日常行われている当たり前の手続きだ。
478の第21条第4項の届出は、同条第6項の応分の費用申請を意味することになる。
その申請に基づいて同条第6項で理事会決議を経て返金することになる。
749はそれが読めないくらい程度が低いな。くだらない書き込みするな。