分譲一戸建て・建売住宅掲示板「阪急が分譲する宝塚市山手台【Part11】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-04-13 08:02:15

阪急が分譲する宝塚市山手台のpart11です。
引き続き情報交換していきましょう。

前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/353532/

[スレ作成日時]2014-07-15 21:57:21

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阪急不動産株式会社口コミ掲示板・評判

  1. 938 匿名さん

    犬は所得税払う必要がないって
    勉強して知りました

  2. 939 入居済み住民さん

    賃貸リーマンさんの普通さと生真面目さはじゅうぶん伝わって来ましたから、もう無理しなくていいですよ。
    いつか頑張ったあかつきにはこっちへ登っておいで。

  3. 940 匿名さん

    私の家から遠いのがいいんですよ

  4. 941 匿名さん

    法律に疎い低級サラリーマンには
    失踪宣告とか無国籍者とかの法的取り扱いなんて
    異次元なんでしょ?

  5. 942 匿名さん

    バス代会社からせしめておいて
    白日堂々と常習的にマイカーを使うとかいう不法行為を行うような
    大学の教養課程でも知ってることが前提となるような常識すら持ち合わせな連中を
    低級サラリーマンと言っているのです
    知っていてやっているのは単なるセコい犯罪者ですしね

  6. 943 匿名さん

    反論のある低級サラリーマンはいますか?

  7. 944 匿名さん

    乗ってもいないバス代を会社から貰っている先のないサラリーマンと会社との法的関係を述べよ
    (会社規則に言及したら追加で点を与えることがある)

    まあ法学部なら1年後期の問題かな

  8. 945 匿名さん

    「春休みの学生」相手に戦ってるつもりなんだね(笑)

  9. 946 ご近所さん

    こんなとこで学生相手に必死になってるようでは×
    山手台はまだまだ。
    CHINTAIさん(笑)

  10. 947 匿名さん

    >>942
    それ、あなたの中の常識ですね。因みに私の会社は、自転車で出勤しようが自動車でも、バスと電車代で交通費支給。バスに乗ろうが歩こうが厳密にバス代支給は距離で決定。

  11. 948 匿名さん

    >>947

    車が現実的な通勤手段である郊外の工場なら、通勤距離で交通費が決まるでしょうが、山手台住民のボリュームゾーンである都心への通勤者なら実費、すなわち定期代支給が普通でしょうね。
    公共交通利用がほとんどですから。
    実際に定期を購入して通勤に使用しているか、チェックも入ります。不正が分かれば、懲戒まではいかなくても、該当する期間の定期代返還は求められるでしょうね。

  12. 949 入居済み住民さん

    それって、あくまでも会社側と本人との問題ですなw

    ちなみに私とこも947さんと同じで、交通費は距離で決まります。申し訳無いが工場でも郊外でもない一部上場企業の中央区にある普通のオフィス。けっこう多いよ距離制。

  13. 950 匿名さん

    電車の定期で実際に使っていない割高なルートで不正申告たりしていたら処分の対象になるけど、バス便の住宅地で、バスの運賃支給受けてるのに、バス使わずにマイカー送迎で不正認定とかありえないよ。

    マイカー送迎はモラルや迷惑行為という意味では問題があるけど、交通費を浮かせる不正という側面は全く無い。

    送迎する主婦の帰属賃金を無視するとしても、10万kmか10年で廃車が一般的な日本の自家用車の1kmあたり車輌コストは、現在の平均的な新車の購入費用である200万円で割ってもkmあたり20円程度であり、一回の送迎(バス便エリアの場合、往復で5~8km程度が一般的)で100~160円程度かかる。

    これに維持費(燃料、税金、消耗品、点検修理、保険)が1万kmあたり30~50万円程度かかるので、kmあたり30~50円のコストがかかり、一回のマイカー送迎にかかる実費は250~400円。

    気候の良い季節の天気の良い日は健康の為に駅まで20~30分かけて歩いている事例が、不正認定とかもありえない。

  14. 951 匿名さん

    そもそも、会社は必ず通勤手当を払わなければならないのでしょうか。

    労働基準法などで、会社は従業員が通勤するための交通費を支給しなければならないなどと規定しているものはありませんから、法律上、会社は通勤手当を払う義務はありません。
    従業員の自己負担が原則です。

    実際には多くの会社で、就業規則や給与規定などで通勤手当を支払う旨を規定していますが、その規定によってはじめて会社は通勤手当を支給する義務が生じます。

    そして、通勤手当を支給すると決めた場合でも、実際にかかった交通費の全額を支給するか、一部だけ支給するかは会社の自由です。

    会社の規定のなかで「実費を支給」としていれば全額を支給することになるでしょうし、上限2万円/月などと決めていれば全額または一部を支給するということになります。

    ◆◆会社の対処方は◆◆

    バスで通勤といいながら実際には自転車で通勤しているという事例に絞って、会社の対処方を見てみます。

    会社としてできること、すべきことは次のようなことです。
    ★バス代を返還させることができる。
    ★会社の規則に従って懲戒処分をすることができる。
    ★自転車通勤のリスク(加害事故など)に備えなければならない。

    では、具体的に見ていきます。

    ★バス代を返還させることができる。
    ⇒会社の規則で「実費を支給」といっている場合、実際にはバスを利用せずに費用がかかっていないなら、バス代は支給する必要はありません。

    すでに支給してしまったものは、民法703条の「不当利得の返還義務」により、返還させることができます。

    そして民法167条「債権等の消滅時効」により、時効は10年ですから会社は10年前までさかのぼって返還させることができます。
    ただし、現実にはそんな古い時期の不正まで問うのは証拠の点からも難しいでしょう。

    返還させる場合、一括返還させて数十万~数百万になる場合は、従業員の生活を脅かすことになりますから、分割払いで返還させるなどの配慮が必要です。

    ★会社の規則に従って懲戒処分をすることができる。
    ⇒たいていの会社の就業規則には「懲戒」という項目があり、
    「故意または重大な過失によって会社に損害を与えた者は懲戒処分することができる」
    という趣旨のことが規定されています。

    徒歩や自転車で通勤していながら、会社にはバスで通勤と申請してバス代をもらうのは、故意に会社に損害を与えることになりますから、規定に従って懲戒処分できます。

    ただし、就業規則のなかに懲戒の事由と種類が明記してなければ懲戒はできませんから、明記していない会社は整備しましょう。

    そこで問題になるのは、「給料としてもらったものをどう使おうと自分の勝手だ(定期券を買うか、昼食代などに回すか、自分の勝手)。返還も懲戒処分も納得できない」という従業員の言い分です。

    この考えは改めてもらわなければなりません。自分の勝手ではないのです。

    会社は「実費を支給」するのですから、定期券や回数券を買わずに(バスを利用せずに)別のことに使ったなら、バス代の実費はゼロですから、バス代を支給する必要はありません。

    あたかもバスを利用しているように装うのは、会社をだますことになりますから、返還させるのも懲戒処分も当然のことです。

    懲戒処分をする場合は、従業員が故意にやったのかうっかりミスなのか、本人の弁明を聞いてから判断しましょう。

    (以下略)

  15. 952 匿名さん

    >>950

    就業規則で通勤手当を実費支給としている会社で、支給された定期代で定期を購入せず他の手段で通勤しているなら、「実費負担が発生していない」ということだから、支給された定期代は返さないといけないな。
    自宅がバス便エリアだからなんて、返さなくてもいい正当な理由にはならない。
    やさしい会社なら、マイカー送迎に要する経費との差額の返却で勘弁してくれるかもしれないが、その場合でもクルマの償却費など通るわけない。自宅-駅のガソリン代相当×出勤日数程度で、定期代に比べたらはるかに少額。
    普段はバス利用で、気候の良い時は歩くというのは、何も咎められる行為ではない。不正利得とは全く関係ない話。

  16. 953 匿名

    なんかスケールの小さな話しになってきましたねぇ!
    そういえば会社で交通費担当事務員のオバチャンも同じような話ししてました!
    ほんと人生「普通」が何よりですね(笑)

  17. 954 匿名さん

    >>948
    別に距離で交通費が決まるのでなく、バス代を支給するかどうかが距離で決まるというだけ。厳密には、最寄りバス停から駅まで1.5km以上ならバス代支給されそれ以下なら支給されない。バスに乗るかどうかは自由。因みに交通費は全て公共交通機関で費用計算される。例えば、自宅から会社まで車で30分として、電車が大回りで乗り継いで1時間以上掛かって月定期代が5万かかれば、それが支給される。不正でも何でもなく、それが自分の会社のルール。

  18. 955 入居済み住民さん

    なるほど。
    あくまでも、それぞれの会社とご本人との問題であって他人が必死でとやかく言うことではないわな。
    でも事務員さんとしてはマジメに勤務されているのは理解できました。

  19. 956 匿名さん

    西宮市甲陽園目神山町 阪急甲陽園駅徒歩14分
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    http://www.yamatedai.net/information/detail.php?id=242&area=13
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  20. 957 匿名さん

    首切るのに丁度いい理由を差し出すバカは愛社精神にあふれた要らないひとたち

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