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匿名さん
[更新日時] 2024-04-28 20:23:44
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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タバコの煙を防ぐ
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2030
匿名さん
>>2029
判決文を良く読みましょうね。ベランダ喫煙期間がわざわざ4ヶ月半であることを特定しての判決です。期間が長ければ苦痛を受けた機関が長いのは当然のことで慰謝するための金額もあがります。
ということで、相変わらずご自分で頭が悪いというだけのことがあるようです。
勉強し直してから出直してください。
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2031
匿名さん
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2032
匿名はん
>>2030
>判決文を良く読みましょうね。
判決文をよく読んだ結果、「ベランダ喫煙は違法行為ではない」。慰謝料だから
期間などあまり関係ない。の結論です。
もう少し言わせていただくと嫌煙者どもも言っている「画期的な判決」なのですから
次に同じようなことがあった場合、控訴すればひっくりかえりますよ。
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2033
匿名さん
>>2032 匿名はん
その主張が、頭が悪いと言われるゆえんだ。
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2034
匿名さん
>>2032 匿名はんさん
被害に応じて慰謝料が変わることが理解できない人、他にいますか?
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2035
匿名さん
>>2034 匿名さん
こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。
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2036
匿名さん
<参考>
東京地裁(判決日:平成16年7月12日)
平成11年(ワ)第13320号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/005537_hanrei.pdf
【主文】
1 被告は,原告に対し,金5万円を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
<事案の概要>
本件は,被告(江戸川区)の職員である原告が,被告に対し,被告が,原告を受動喫煙下に置かないように,職場を完全に禁煙にするか又は喫煙場所を区画して換気系統を別にする必要があったにもかかわらず,これを怠り,原告を受動喫煙下に置いて健康被害等を与えたとして,主位的には,安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,予備的には,不法行為又は国家賠償法1条1項に基づき,医療費及び慰謝料の一部である31万5650円の損害賠償を求めた事案である。
<争点に対する当裁判所の判断>
2 争点(2)について
(1) 争点(1)について説示したとおり,被告の安全配慮義務違反は,平成8年1月12日以降のことであるから,原告の主張する各損害のうちそれより前に生じた損害については,いずれの損害も安全配慮義務違反との因果関係を欠くものである。
(2) そこで,被告の安全配慮義務違反と相当因果関係にある慰謝料について検討するに,前記説示のとおり,原告が,平成8年1月12日に,L課長に対し,原告について受動喫煙による急性障害が疑われ,症状等より,今後,同様の環境下では健康状態の悪化が予想されるので,非喫煙環境下での就業が望まれることなどが記載された医師の診断書を示し,配慮を求めたのであるから,被告は,受動喫煙による急性障害が疑われる原告を受動喫煙環境下に置くことによりその健康状態の悪化を招くことがないよう速やかに必要な措置を講ずるべきであったにもかかわらず,同年4月1日に原告をその希望に沿って異動させるまでの間,特段の措置を講ずることなく,これを放置し,その間,原告において眼の痛み,のどの痛み,頭痛等が継続していたというのであり,かかる義務違反の態様に加え,これにより原告の被った精神的肉体的苦痛の内容,程度,期間等本件に顕れた諸般の事情にかんがみれば,原告に対する慰謝料の金額としては5万円をもって相当と認める。
<結論>
よって,原告の請求は,慰謝料5万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余については,理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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2037
匿名さん
簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
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2038
匿名さん
>>2036 匿名さん
また、説明や主張なしの引用だけですか?意味のない投稿は止めましょう。
間違った解説を誰かがすれば嬉々として指摘するような揚げ足取りは止めましょう。
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2039
匿名さん
<参考>
http://www.koutuujikobengo.jp/shougai-isharyou/santeihyou/
算定表の見方
この算定表は,横軸が入院期間,縦軸が通院期間となっています。
入院のみで通院が無いという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。たとえば,通院はなしで入院5か月のみであったという場合には,217万円ということになります。
逆に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。たとえば,入院なしで10か月通院したという場合には,145万円ということになります。
期間により慰謝料が変わることの良い例です。
もちろん、被害が一回限りのだと、慰謝料も一定金額になるでしょうね。
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2040
匿名さん
>>3036 の判決にもあるように、精神的損害(慰謝料)の額の算定に当たっては、被害者の被った精神的肉体的苦痛の内容、程度、【期間】等が考慮される。
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2041
匿名さん
>>2035
>こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。
相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
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2042
匿名さん
>>2041
その通りですよね。
あなたと「匿名はん」が別人で安心しました。
今後とも、あなたの分かり易い解説をお願いいたします。
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2043
匿名さん
>>2041 匿名さん
>不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
と言うことで、「匿名はん」は不法行為を知らないことがよく分かりましたね。
ベランダ喫煙について語るのは、不法行為を理解してからにしましょうね。ここ数年理解できないようですから、さらに数年はかかるかな。
ではお元気で。
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2044
匿名さん
一番理解できていないのは、>>2043 さん、あなたですよ。
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2045
匿名さん
>>2044
理由を書かなければ説得力ありません。
法廷でそんな答弁書を出せば笑われると思います。
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2046
匿名さん
>>2044 匿名さん
よく理解されているようですから、理解しておられない方に説明してあげられたら如何でしょうか。勿論、本当に理解されているのであれば。
但し、引用はだめですよ。ここは法学部ではありませんから。理解されていることをご自分の言葉でどおぞ。
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2047
匿名さん
>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
難しくないなら、わざわざそんな説や論を出さずとも良さそうなものだが?知ったかぶりか?
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2048
匿名さん
>>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです
不法行為を理解している人なら誰でも相関関係説や受忍限度論を知っているかね?
その根拠は?
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2049
匿名さん
で問題は、不法行為を知っている人は誰もが知っていることで、何を主張したいかですが、そこの部分が、自分の意見は書かずに、引用ばかりなので、謎ですよね?
名古屋地裁のベランダ喫煙不法行為判決について、
1)判決が誤っている。
2)判決では、ベランダ喫煙に受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分について、受忍義務分慰謝料が減額された
3)判決では、自室内での喫煙に一定限度の受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分についても、自室内での喫煙と同等分の慰謝料が減額された
...
色々な主張のケースが想定されますが、すべてのケースを想定して書き出すほど暇ではないので、ご自分の主張を文章で書かれれば良いように思いますよ。
不法行為をしっておれば誰でも知っているとされる論や説を知らないからと、相手にしないと議論を避けられるようでは、庶民の立場にたった法曹活動には向いてられないでしょうね。
でも、いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為として判決が確定したという事実に変わりがなければ、ベランダ喫煙による副流煙を防止したいという質問からは、どうでも良さそうな本質と関係のないようなことのように私は思いますが。