管理組合・管理会社・理事会「マンション内での違法行為」についてご紹介しています。
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まるまる [更新日時] 2012-09-24 15:45:13

みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?

例 子供を乗せた3人乗り自転車
  玄関ドアのストッパー
  マンション周りの放置自転車

[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00

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マンション内での違法行為

  1. 51 匿名さん

    >>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
    >>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
    >
    >ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。

    うちにはありますよ。戸内の廊下にある。
    築14年のタワーだけど。

  2. 52 匿名さん

    >>51さん

    11階以上の階にお住まいですか?

  3. 53 匿名さん

    11階以上で、100㎡超の居室がひとつでもあると
    全体に適用されるようです。
    よくある最上階が、プレミアム住戸で部屋数を減らして
    住戸面積を広くして高額で販売する場合などがこれにあたります
    都市部のマンションの特色ですね。

  4. 54 匿名さん

    >>53さん
    大変、勉強になりますので、その関係法令などもご紹介頂けると幸いです。

  5. 55 匿名さん

    51さんじゃないけどうちにもありますよ。
    郊外のファミリーマンションなんで、
    100平米超の住戸はプレミアでもなく普通にあります。
    うちもそのひとつだけど、外観は他の部屋のドアと変らないけど、
    中に鉄板が入っているらしく、すごく重い。ドアクローザーが
    ついていて、その部屋は壁も耐火仕様になっているとか。
    火災報知器も違うものがついている。。。
    リフォームにも制限かかりそう。。。

  6. 56 匿名さん

    てか、玄関ドアって共有部分だからドアストッパつけたら
    共有部分の改造になるのでは?>規約違反

  7. 57 匿名さん

    ドアストッパーって螺子止めするわけではないでしょ?!
    改造にはならないと思いますけど。。。

  8. 58 匿名さん

    >>56さん
    玄関ドアは表と裏(内側)で、扱い異なりますよ。

  9. 59 匿名さん

    >>51

    共用廊下は住戸じゃないでしょう。ちゃんと読んでますか?
    それとも廊下の各住戸の前、玄関先にそれぞれ玄関扉とは
    別に鉄扉が付いてるんですか?

  10. 60 51じゃないけど

    >>59
    51さんは「戸内の廊下にある」と書かれているので、普通に読めば専有部(居室内)の廊下にあるんだと思いますよ。
    (^−^)にっこり

  11. 61 匿名さん

    国土交通省にも聞いてみたのですが、音信不通の回答無ですねぇ。
    消防庁は所管じゃないというし、たらい回しにされてしまったかなぁ。

    法的に問題があるようだと、ちゃんとした回答があるかと思ったのですが。
    ますます良く分からなくなってしまいました。

    &完全にスレ違いの話題になってしまいましたねぇ・・・

    スレ主さんは、以前に住まわれていたマンションの家主さんが指導を受けた
    ということのようなのですが、他の方は、ドアストッパーの件を、違法だと
    どこで聞かれたのでしょう?

    スレ主さん、本来の話題をということなら、注意してくださいね。

  12. 62 匿名さん

    >他の方は、ドアストッパーの件を、違法だとどこで聞かれたのでしょう?
    http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/knowledge/crime.html
    http://www.tostemsd.co.jp/faq/default.htm
    こういうのを読んだとか。。。

  13. 63 匿名さん

    45,46,48 を書いた者です。
    わたしは建築士から聞きました。

    ご参考までに・・・
    http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1new.htm
    http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1-1.htm

    「特殊建築物定期調査票」の調査項目を確認しておくとよいと思います。


  14. 64 51

    >>52
    >11階以上の階にお住まいですか?
    そうです。
    >>53
    >11階以上で、100㎡超の居室がひとつでもあると
    >全体に適用されるようです。
    全体ってよく分かりませんが、同じ階でも100平米以下の住戸では防火扉はないです。
    10階以下で100平米以上の住戸に防火扉があるかどうかは未確認です。
    >>59
    >共用廊下は住戸じゃないでしょう。ちゃんと読んでますか?
    60さんの言うとおり、防火扉は住戸内の廊下にあります。
    55さんとは違って普段は壁です。非常時だけ閉じる仕組みです。
    49=59さんは100平米以上で防火扉の無い住戸に住んでるということなのかな?

  15. 65 匿名さん

    聞けば聞くほど、頭を抱えてしまいますが、もう少し分かりやすく規定できないのですかね。

    防火上、ドアストッパー等で扉を開けたままにしないで下さい。というような内容のものは
    色々なところで見かけるようですね。
    防火上という意味なら、開けたままじゃない方が良いのは確かなのでしょうが、
    **の場合とか多すぎて、何の法律に違反するのか、違反しないのか。。。。。

    少なくとも、閉めておいた方が良いよということだけは確実ですね。

  16. 66 51

    こんなのがヒットした。
    http://shi.view21.net/contents/info/pdf/kiyaku.pdf (最終ページ)
    どこかのMSの管理規約だけど、ドアストッパーでドアを開放した状態にするなと
    規定してありますね。行政指導だそうな。
    でも、防炎機性能カーテンを義務付けるとか何か特殊性が高そうな感じですね。

  17. 67 匿名さん

    >>66さん

    カーテン、カーペットについては、消防法第8条の3に規定があって、法規制があることは
    意外と分かりやすいのですよ。

    行政指導となると、根拠となる法規制がない場合もあるようですねぇ。。。。
    単純に、開放したままにしないようにしましょうということなのかもしれませんね。
    規約に規定していると分かりやすいかもしれませんね。

  18. 68 匿名さん

    >>64

    100平米越えでも、室内に防火扉がある住居というのは見たことがありません。
    参考までに、物件名または平面図が閲覧できる資料を教えていただけますか?

  19. 69 匿名さん

    51(=64)さんのマンションは、築14年のタワーマンションですよね。

    建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)

    (1)防火区画(令第112条関係)
     [1] 高層区画の適用除外の基準の見直し
    (令第112条第8項関係)
     11階以上の階においては、100平米以内ごとに耐火構造の床等で区画することと
     されてきたが、近年の共同住宅の住戸の大規模化、使用状況等を勘案し、
     200平米以下の共同住宅の住戸で住戸ごとに区画されたものについては、
     100平米以内ごとに区画することを要しないこととした。

  20. 70 匿名さん

    >69さん

    69さんに示して頂いた施行令って
    玄関は防火戸と読めば良いのでしょう?、防火戸ではないと読めば良いのでしょう?

    戸毎に防火区画になっているとすると窓も開けておいてはいけない?!

  21. 71 匿名さん

    63ですが、一度整理させてください。

    ①外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
      ・・・防火設備(旧:乙種防火戸)の設置義務あり

    ②令第112条の防火区画関係
      ・・・特定防火設備(旧:甲種防火戸)、防火設備(旧:乙種防火戸)の
         設置義務および閉鎖方法(常時閉鎖、随時閉鎖)の規定あり

    と理解していますが、ご意見をお願いします。

  22. 72 匿名さん

    >63さん

    ごめんなさい。
    殆どの方が、法令の解釈が理解できなくて悩んでいるのだと思いますが。

    外壁の開口部で延焼のおそれのある部分って何?、令第112条の防火区画って何?
    って状態なのだと。。。。

  23. 73 匿名さん
  24. 74 匿名さん

    玄関扉は常時閉鎖式の防火戸なので、ドアストッパーを取り付けると常時の閉鎖が出来ない。故に建築基準法に触れてしまいます。
    >51さん
    100㎡以上の防火区画に関しては、69さんが言っている様に11階以上の階では100㎡以下に区画することが必要であったため、常時閉鎖している防火戸(又は、火災報知機により連動して火災時に自動的に閉鎖する扉)をつけています。(100㎡未満の住戸は既に玄関扉で区画されています。
    >69さん
    最近でも、特別避難階段などの設置義務を免除してもらうために、100㎡区画をしている物件も有ります。

  25. 75 匿名さん

    マンション玄関ドアが防火戸かはいったん別にして
    このスレッドで多くの人がイメージしているのはこんなドアストッパー
    http://www.monotaro.com/p/0636/9307/
    これを使うことによって建築基準法に触れることはありえないですよ。

    防火戸にこんなドアストッパーを付けたなら建築基準法に触れるでしょうけどね。
    http://www.tokio-s.com/syouhin/stoper.html

  26. 76 匿名さん

    マンションにもいろいろな構造があるとは思いますが、建築基準法で
    よくある田の字型・外廊下のマンションで住戸玄関に防火戸が要求
    されることはないですよ。敷地レイアウトにも関係するでしょうが。

    100m2超住戸の場合はそれを分割する扉が防火戸でなければ火災時に延焼
    の危険が高くなりますが、玄関ドアは位置的にそうではないでしょ?

  27. 77 匿名さん

    >100m2超住戸の場合はそれを分割する扉が防火戸でなければ火災時に延焼
    >の危険が高くなりますが
    分割されたもう片方の区画への延焼っていう意味ね。

  28. 78 71

    75さん
    防火区画(建築基準法施行令第112条関係)の開口部となる防火戸に該当する玄関ドアに、
    それらのドアストッパーを付けて閉鎖を妨げると法令違反になりますよ。

    ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
    http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html

  29. 79 匿名さん

    >ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
    >http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html

    読んだけどその引用であなたが主張したいことが分かりません。
    >>75をもう一度読んでほしいな。

  30. 80 78

    >※建令112-10.11.14に定められた常時閉鎖式防火戸に関しては、
    >  法律に適合した使い方をして下さい。

    ドアの閉鎖を妨げると法令違反になるという意味ではないですか?

  31. 81 匿名さん

    >  法律に適合した使い方をして下さい。
    の部分が、さらに悩ませますね?

  32. 82 匿名さん

    設備仕様なのか運用なのかは、今まで何度も論点に挙がっている話。
    例えば、バルコニーに設置された非難ハッチをふさいだ状態に固定(ネジや溶接で)
    するのは建築基準法違反ですが、非難ハッチの上に常時荷物を置いた状態にするのは
    建築基準法違反ではなく、消防法違反。

    ドアと床面の間にゴムをはさむのは建築基準法とは関係ないでしょっていうのが>>75
    それに対して反論になってないのが>>78

  33. 83 匿名さん

    >>  法律に適合した使い方をして下さい。
    >の部分が、さらに悩ませますね?

    メーカーの文面通り。防火戸として存在する扉への設置は違法となる。
    先の100m2超の住戸に設置される防火扉にその仕様のドアストッパーを取り付ければ
    建築基準法に触れますが、普通の住戸のリビング扉等につけることはなんら
    問題となりません。

  34. 84 78

    >建築基準法施行令第112条第14項第1号
    >イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
    >  作動をできるものであること。
    >ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
    >  火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
    >  いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

    施行令違反ではありませんか?

  35. 85 匿名さん

    >>84
    上に挙げているどのケースに施行令違反に該当すると言っていますか?

  36. 86 匿名さん

    ループ的に論点を外されてイヤになる。
    その施行令(>>84)はこのスレッドの皆さんは既に承知の上です。その上で、
    ・ゴムのドアストッパーを時々利用することが、建築物の仕様を定める建築基準法
     や施行令に反することがありえるのか
    ・その施行令が指す防火戸に、マンションの玄関戸が該当するかどうか
    という話まで進んでいます。

  37. 87 78

    >85さん
    どのケースでもドアの閉鎖を妨げる状態での使用であれば法令違反と
    理解しています。
    理由は、施行令で求められている機能を有さない防火戸になってしまうからです。

  38. 88 78

    人の出入り時、荷物の出し入れ時に一時的に使用する程度であれば、
    問題はないと考えています。
    しかし、風通しのために継続的に使用するのは法令違反になると思います。

  39. 89 匿名さん

    あなたが「思う」だけで反論されているのはよく分かりました。ところで、
    そもそも防火戸ではないという指摘に対してはどう反論できますか。
    防火戸として設計されているなら、扉自体や重説などに当然表示があると思いますが。

  40. 90 匿名さん

    >例 子供を乗せた3人乗り自転車

    道路交通法違反かな。でも必ずしも違反じゃないよね。
    スレ主は分かった上で違反者を注意しろと管理組合に詰め寄ったのかなぁ。

  41. 91 匿名さん

    >  マンション周りの放置自転車

    これは何の法令違反なのかな。都道府県の条例違反かな。

    マンション周りって敷地内だろうか、敷地外だろうか。
    自転車を放置しているのはマンション住人だろうか、近隣住人だろうか。
    それによって管理組合の対応も変わるでしょうが、なんでもかんでも
    管理組合が対応しろと言われたのでは組合理事も辛いところでしょうね。

  42. 92 78

    マンションの玄関ドアすべてが、建築基準法に定める防火設備または特定防火設備に
    該当するとは言っていません。

    閉鎖方式については、防火区画の開口部に関する規定であり、防火区画の開口部
    ではない「延焼のおそれのある部分」に該当する開口部に設置されている
    防火設備には閉鎖方式の規定はありません。つまり、構造的に基準をクリアして
    いる防火設備が設置されていればいいのです。
    これは、防火区画が建物内部の自火を区画内で防止し、他の区画への延焼を
    防止することが目的であるのに対し、外壁の開口部に設置される防火設備は、
    類焼危険を防止することが主な目的ですが、外壁であることを考慮して
    閉鎖方式を指定していないからです。

    ご自分の住戸の玄関ドアが建築基準法に定める防火戸に該当しているのか、
    また、該当するのであれば、どの基準によるものなのかを、一度確認される
    ことをお勧めします。
    設計をした建築事務所、施工会社に確認すれば、すぐに分かることことです。

  43. 93 92

    外壁の開口部の防火設備について、
    興味のある方のために準拠法令を示しておきます。

    法第2条9号の2ロ、法第2条9号の3、令第112条11項

  44. 94 匿名さん

    なんだか、どうどう巡りですね。。。

    建築基準法って分かりにくくていけないですねぇ。
    何か図面をみれば分かるとかないのですかねぇ。。。。

    図面上に、***と書かれていたら防火戸とか、分かりやすくないと
    結局、違反だ、違反じゃないって、ことになってしまいますね。

    しかし、国土交通省は、いつになったら回答をくれるのだろうか。
    法の解釈は所管官庁が回答してもらうしかないのですけどねぇ。。。

  45. 95 匿名さん

    このスレッドでドアストッパーの件が大きく取り上げられているのは、
    あなたがこんなことを言い切ったからだよ。
    近畿設備スレでも同じこと断定しちゃってるみたいだけど、注意しなきゃ。

    21>防火扉はたとえばビルや学校などでは火災のときのベルと連動して閉まりますが
    21>マンションの玄関ではそういう機能がついていないでしょ。
    21>だったら始めから閉めておかないと。そういう機能のついてるのは開けていいの。
    21>やっぱり知らない人っているんですね。
    21>まさか理事なんてやってないでしょうね。
    21>
    21>建築基準法の122条14項をご覧ください。
    21>
    21>>>19
    21>事故を想定して禁止云々の前に法令で決まっているから守りましょうね!

    マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど
    多くのケースでは当てはまらないよ。

  46. 96 78

    あの〜
    「あなた」とは、誰を指しているのでしょうか?

    私は21の投稿者ではありません。
    念のため・・・

  47. 97 匿名さん

    >マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど
    >多くのケースでは当てはまらないよ。

    こういい切れる理由を皆さん知りたいのだと思いますが。

  48. 98 匿名さん

    みなさんのイメージされているマンションが千差万別なので、
    いろいろな見方がでるのだと思います。

    内廊下の高層マンションで11階以上の住戸では、防火区画(高層区画)の
    関係で、玄関ドアが防火戸に該当するケースが多いのではないでしょうか。

  49. 99 78

    >95さん
    >近畿設備スレでも同じこと断定しちゃってるみたいだけど、注意しなきゃ。

    近畿設備スレを確認しました。
    3月から4月にかけての話題ですね。
    いやぁ〜、恐れ入りました。
    すべてのスレをチェックされているんですか?

    ところで、私は近畿設備スレには一度も投稿したことがありません。
    念のため・・・

    そうそう、このスレの98は私です。

  50. 100 匿名さん

    法規制の適用をうけるかどうかは、各マンションで確認しましょうね。
    (ドアストッパーが問題になりえるのかは、国土交通省からの回答なしですが。。。)

    適用を受けない場合でも、防火の役割も果たすようなので出来れば開けたままには
    しない方が良いですよ。
    ってことで良いのかな?!

    で、本題に戻ると、こういうグレーな点も多くてなかなか注意も出来ないのでしょ
    うねって、強引にスレの本筋に戻してみましたが。。。

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