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規約に罰則はありません。
管理費滞納者を含む規約違反、また規約に書かれていないがマナー違反、どの管理組合でも頭の痛い問題です。
違反を罰する目的、違反を防止する目的などで、<<実際に行っている>>ペナルティについて紹介しませんか?
また、それら自体が法律に違反していないかも、この際確認しましょう。
★事例について感情的な発言は控えてくださいね? アドバイスは大歓迎!!
[スレ作成日時]2006-12-26 11:56:00
規約に罰則はありません。
管理費滞納者を含む規約違反、また規約に書かれていないがマナー違反、どの管理組合でも頭の痛い問題です。
違反を罰する目的、違反を防止する目的などで、<<実際に行っている>>ペナルティについて紹介しませんか?
また、それら自体が法律に違反していないかも、この際確認しましょう。
★事例について感情的な発言は控えてくださいね? アドバイスは大歓迎!!
[スレ作成日時]2006-12-26 11:56:00
>議決権を持ち分と勘違いしている人が多いんだよね
>持ち分30%でも票数は、1票だから勘違いせずに。
>票数&持ち分で総会の議決はされるのです、つまり反対に回れば不可能
>かといって、無理矢理議決はできないということ。
2行目と3行目の関連が説明不足です。
更に、3行目と4行目の関連も説明不足です。
ですから分かるように書いて頂けまいかと書いたのです。
>>19は、>>18に答えたものです。貴方には無関係のことです。
更に、1組合員=1議決権と決まっているなどとんでもない。
面積比1.5倍以上を放置すれば、裁判沙汰になります。管理費等の負担割合にも連動するので、先ず、管理費等と同じ様に専有部分面積比から議決権割合が1.5以下かどうかを確認した上で、規約に議決権を面積比の整数倍に近い分かり易い数値にするか、1専有部分=1議決権とするか規定してます。