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規約に罰則はありません。
管理費滞納者を含む規約違反、また規約に書かれていないがマナー違反、どの管理組合でも頭の痛い問題です。
違反を罰する目的、違反を防止する目的などで、<<実際に行っている>>ペナルティについて紹介しませんか?
また、それら自体が法律に違反していないかも、この際確認しましょう。
★事例について感情的な発言は控えてくださいね? アドバイスは大歓迎!!
[スレ作成日時]2006-12-26 11:56:00
規約に罰則はありません。
管理費滞納者を含む規約違反、また規約に書かれていないがマナー違反、どの管理組合でも頭の痛い問題です。
違反を罰する目的、違反を防止する目的などで、<<実際に行っている>>ペナルティについて紹介しませんか?
また、それら自体が法律に違反していないかも、この際確認しましょう。
★事例について感情的な発言は控えてくださいね? アドバイスは大歓迎!!
[スレ作成日時]2006-12-26 11:56:00
たとえば、便宜的に100戸室あって、全部屋が80㎡と同面積としましょうか。
1人の地権者の組合員が30部屋所有していても、議決権の票数は1票ということです
但し持ち分は30%となります。
うちのように30%所有する地権者があっても、議決権は1票なのです。
議決=賛成票数&持ち分比率 で75%とか過半数を決めますから。
残り70戸を均等に個人が所有するとした場合、
●地権者が反対に回る場合
特別決議75%の重要議案で、持ち分30%の地権者1人だけが反対に回ると
賛成の票数→70:1(可決)ですが 賛成の持ち分→70:30(否決)
つまり、議案は結果的に否決になります。←【地権者の力を発揮できる】
○地権者が賛成に回る場合
特別決議75%の議案で、議案で持ち分30%の地権者だけが賛成にに回ると
賛成の票数→1:70(否決)ですが 賛成の持ち分→30:70(否決)
議案は、もちろん否決になります。←【地権者の力は発揮できない】
つまり、持ち分の大きな地権者がいる場合地権者の自由に議案はならないが
地権者の賛成が得られないと、重要議案は必ず否決されるということ。(拒否権?)
地権者が自分の意見と近いことがわかれば、建て替えでも何でも有利とも言えます。
>21さん
難解な言い回しで、何が言いたいのか良くわかりませんが、
ご自分のマンションの管理規約を一読することをお勧めします。
管理規約が、区分所有法に準拠するかどうかはまた別問題。
管理費と議決権も別問題になりますよ。
24=22=16さんは、明らかに議決(決定権の割合)と組合員数(頭数)を混乱されているようです。
組合員数は、部屋を何部屋持っていても、部屋の広さがどんなに広くても「1人」と数えます。
↑
>機械的に分るとは、自作自演が分るということである。
随分難しい議論している様ですが、そもその委任状保持者を含め、総会出席の組合員の資格審査していますか。余り聞いたことはありませんが・・・。どの様にしているか教えて下さい。
>>29さん
基本的に組合員名簿と付け合せしてます。
組合員名簿の信憑性は確認してません。
当日出席者も身分証明書など求めるか?と理事会内議論になりましたが、圧倒的に事前の委任状や議決書が多いので、出席者の記名のみでチェックです。
同伴者には挙手用のカードは渡しません。
組合員名簿も定期的に一斉更新する必要を感じるのですが、まだそこまでやってませんねぇ。
決議の有効数は難しいかもしれませんが重要だと思います。
いつか(かなり後になってから)、反対者がそこをネタに決議無効を主張されると困りますから。
>>30さん
有難う御座いました。それらの形式的なことはさておいて、50人を超えると、氏名と顔、ましてや委任状受任者と委任者との関係の確認をしないでやっているのが不思議なのです。
皆さんは、住んでいるので誰かが顔を知っているのだろうと他人任せになっています。
更に、本当の組合員(=区分所有者)であろうかとの確認もしていない組合が多と思います。
少なくとも2,3年に1度は登記所で1名当たり300円以下で所有権登記者を確認すると、不適切な組合員が驚く程多いことが分かりましょう。
今回。4月から入居の新築マンションで理事に任命されたものです。
何をすればよいのですか?よろしくお願いします。集会は一月に一度で2時間程度です。
>何をすればよいのですか?
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