管理組合・管理会社・理事会「「管理者方式」に関する意見交換」についてご紹介しています。
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3年目理事 [更新日時] 2017-06-12 20:51:03

管理者方式:区分所有者の中から理事長を選任し、理事会を結成し、組合の運営を行っていく管理形態(理事会方式)ではなく、区分所有者以外の者、例えば管理会社やマンション管理士などを管理者として管理組合の運営を行う管理形態。

◆区分所有法では、
 第三条で管理者を明文化してるが就任条件がなく、個人・法人を問わず区分所有者以外の第三者でもなれる。

◆標準管理規約では、
 理事会役員資格を居住する区分所有者に限定、理事長が区分所有法上の管理者に就任する旨を規定。

管理組合で事務員を雇用することは以前からもできましたが、マンション管理自体(主体)を特定の人(会社)に委ねるには、上記のとおり所有法と標準規約で矛盾があり、それらも含めて検討してる「新たな管理方式検討委員会」なるものがあります。(HPは見つかりませんでした。)

いかがでしょう?

[スレ作成日時]2007-11-09 16:06:00

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「管理者方式」に関する意見交換

  1. 3 XYZ

    >マンション管理自体(主体)を特定の人(会社)に委ねるには、上記のとおり所有法と標準規約で矛盾があり、それらも含めて検討してる「新たな管理方式検討委員会」なるものがあります。(HPは見つかりませんでした。)>
    矛盾ではありません。区分所有法では3条団体の規定、管理組合法人の規定があるが、それらの役員資格については何の制限はなく、ただ管理者と異なり法人組合の場合は、管理会社、法人区分所有者などの法人を理事とすることはできない。また、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならないとされているだけだ。貴方の例では管理者=理事長であるかないかないかの差に過ぎません。
    昔は、管理者に管理会社がなったり、管理契約は委託か請負かが曖昧で、しかも区分所有者個人毎の契約だったり、管理会社が無自覚な区分所有者を好き勝手に誘導して、不必要な修繕も含めて、関連会社に手配するなどしてデベロッパー、その子会社の管理会社の自由で、組合員も名ばかりでおんぶにだっこ状態であった。
    その反省に立って、区分所有法に従って、規約を作って法人組合でなくとも、所謂「権利能力なき社団」である管理組合にし、経済活動も可能にした。そして、区分所有者の自主管理の確立の実をあげる為に居住組合員を役員に規約で定めたものだ。
    しかし、管理委託契約が委任契約でありながら、業者得意の請負でしかも期間は自働更新で無期限扱いで、その内バブルがはじけたら管理会社も倒産し、修繕積立金が管理会社名義にされていたので、裁判沙汰で回収を余儀なくされた組合や泣き寝入りの組合が多発した。
    これらの対策として、管理適正化法ができて、マンション管理の主体は区分所有者の団体にあるとして、管理委託契約は委任とし期間は精々二年、更新毎に総会決議が必要になり、三ヶ月前の書面通知でいつでも契約解除可能になった。積立金も管理会社名義にするのは厳しい条件がついて、法人でない組合では、現在は理事長名義にするのが当たり前になった。
    これらの法規制は管理会社、デベロッパーにとっては安定性を欠き、あらぬ見積もり競争に巻き込まれて、不都合極まる状態になった。
    このような彼らの失地回復の為に、信託法の改正を期に、管理業協会から「管理の委任」から「管理の信託」の発想が起こり、昔のように管理組合の建物、財産全てを抱き込もうとの魂胆で、しかも選挙も近い昨今でもあり政官業のきな臭い事象とみる。このどさくさに紛れて、マン管士なるものが職域確保を期待している向きもあるが所詮、財力の裏付けなしでは相手にされるものではなく、管理会社に及ばず、万一、新管理方式の関係法律が出来たら、次に来るのは管理会社、デベロッパー主導の管理の信託化で、分譲とは名ばかりの誰が所有権者か分からないアパート化したり、区分所有法の政策的な改正でも、遅々として進まなかったマンション建替えの加速とこれに伴う老齢者、低所得者層の区分所有権の買取りによる追い出しだろう。

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