管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 863 匿名さん

    >>858
    おもしろい方ですね。
    マン管士を批判すれば食いつきがいいと思っているのでしょうが、私もそれが分かっていておもしろがって
    レスしてるのですよ。
    もう少し勉強してください。まだまだマン管士のレベルには程遠い幼稚な内容ですよ。

  2. 864 匿名さん

    守るのは個人ではなく管理組合の機関、制度であることを勉強しましょうね。

    >↑ 管理組合は、個人(区分所有者)の集まりです。 各人が間抜けであれば、集まりは烏合の衆です。
    烏合の衆は結果であって仕方のないことです。ですから区分所有法と言う法律があるのです。
    >制度があっても無視する、知恵の無い役員であれば役立たずの機関、制度となる。
    無視すれば区分所有法で最高は排除までかのですし、知恵の無い役員でも規約が貧弱でも、最低のことは区分所有法で凌げます。

    >そこを管理会社は利用している。 いろいろと知恵を働かせて、客(管理組合)から金を取りニンマリして売上、利益アップにつなげて夜に祝杯をあげているのでしょうね。 誰が得するのか、管理組合なのか管理会社なのかを基準に考えれば答えは簡単ですね。 役員のメンツで判断している馬鹿な管理組合が多いから困ったものです。
    貴方は相変わらず個人、個人の集団の現象としか判断力が無い様ですね。管理組合員と管理会社は契約を介しての関係ですから、
    損得勘定は、契約の変更、管理会社の変更で対処すれば良い事です。
    「役員のメンツで判断している」のではなく、期限のある契約を総会で承認しているのです。

  3. 865 匿名さん

    損得勘定は、契約の変更、管理会社の変更で対処すれば良い事です。
    「役員のメンツで判断している」のではなく、期限のある契約を総会で承認しているのです。

    ↑ 表面上はそうですね。
    しかし、マンション業界はなんでもアリです。
    法律、規約、契約があっても抜け道ばかりを探してコソ泥のような者がへばりついています。
    結果、問題が次々におきているのですよ。
    理屈ばかりのノータリンには何を言っても解らないでしょうね。


    貴方は相変わらず個人、個人の集団の現象としか判断力が無い様ですね。

    ↑ 始めてかきこんだのですよ。
    なんでも決めつける悪い性格ですね。
    まあ、性格はあの世に行ってもまで直せません。

  4. 866 匿名さん

    >>864
    区分所有法で何を守るんですか。
    一つぐらい具体的にいってみてください。
    マン管士が丁寧に答えてあげるから。

  5. 867 匿名さん

    >区分所有法で何を守るんですか。 一つぐらい具体的にいってみてください。

    分からないの? マン管士君!
    教えて上げよう、マン管士君!
    管理組合なるものは区分所有者の共有財産を守る為に、
    区分所有法という法律の名の下に、好き嫌いに関係なく区分所有者は集団的束縛を受けるものなのよ。
    その共有財産を守る手段としては、共有財産の保存行為は管理者なき時は各区分所有者が出来、管理は区分所有者の総会の決議ですることが定められているのよ。
    お分かりかな? マン管士君!

  6. 868 匿名さん

    マン管士君は何も解っていないんだよ

    マンションの管理組合が民法の組合契約に基づいていることすら知らないんだから

  7. 869 匿名さん

    >>861
    ですから仕様ダウンの削減です。
    工事で安い材料を使う提案ですよ。例えばステンレスの金物ならスチール製にするとか。削減されて当然ですよね。誰でも提案できます。
    実際に管理費が半額になると言われたのですが…。なぜ言われてないと?
    あなたはマン管士であることを公開してないということですから、立派だと思います。
    しかし区分所有者が自己啓発や自分のマンションのために資格を取得した場合、その多くは自分がマン管士であることを言いたがると思いますよ。
    まぁ私のマンションのマン管士は自己顕示と商売をしたいのと両方だと思いますけど。
    素人相手にマン管士と名乗ると影響力があるのに、知識や実力が伴わず、いい加減なことを言ってよくない方向に導く。
    これが最悪のパターンです。

  8. 870 匿名さん

    まあ、こんな感じになのだろうね。

    笑い話では済まない「マンション管理士のマンション」(抜粋)

    「紺屋の白袴」、「医者の不養生」、いずれもその道のプロが自分のことには意外と無頓着であることを例えた言葉です。紺屋が白い袴を履こうが、医者が不摂生なことをしようが、他人に害がなければ問題はありませんが、似たような言葉でも「マンション管理士のマンション」の場合は、笑い話で済まないこともあるようです。事実、マンション管理センターに持ち込まれる相談の中に、マンション管理士の資格を持つ区分所有者の専横に困っている居住者からの相談がかなりの件数あるようです。

    実際に私が関与したマンションでも、マンション管理士の資格を持つ区分所有者が理事会で主導権を握り、強引に大規模修繕工事の業者や工事内容を決めるなど、他の多くの区分所有者から反感を買っているケースがありました。当のマンション管理士に悪意があるかどうかはともかく、他の区分所有者の気持ちを無視して、きちんとした合意形成のプロセスも経ないで管理組合活動を進めていくことは、仮に法的には問題がないとしても、快適な居住環境を得るという本来の目的からは大きく外れたものであることは否めません。

    そもそもマンション管理士の資格は、区分所有法やマンション管理適正化法などの法的知識や、建物・設備に関する技術的知識されあれば取得できますが、マンション管理士としての業務は、単にそれらの知識や経験があるだけでは務まりません。他人への気配りや思いやり、いかなる困難も乗り越えることができる意思、自分の欲求や衝動を抑えることができる自制心、他人とうまくやっていける協調性、他人の失敗を暖かく受け入れる寛容さ、集団をまとめていける統率力、自分の考えや気持ちを他人に伝えることができる表現力、交渉力や紛争解決能力など、高い社会的知性を身に付けた人間でないと、本来の目的を達成することはできません。

    このような社会的知性の伸ばし方は学校の授業では教えてくれませんが、多くの場合、家庭や学校、仕事などの社会生活の中で、次第に身に付いていくものです。しかし、生まれながらの気質や育った環境などにより、それらをきちんと身に付けずに大人になってしまった人間も多いようです。マンション管理士の中にそのような欠陥人間がいても別に不思議なことではありません。

    もし管理組合が外部のマンション管理士に顧問業務や管理者業務を依頼するのであれば、そのような欠陥マンション管理士にはお呼びがかかりませんし、仮に契約にこぎつけたとしても、長くは続かないでしょうから、問題はありません。そのような欠陥マンション管理士は、自然に市場から淘汰されていきます。逆に、市場から淘汰されないためにも、マンション管理士は、自らの社会的知性を高めていく努力をすることになります。

    しかし、そのような欠陥マンション管理士が区分所有者となっている場合、そのマンションは悲劇です。区分所有者である以上、管理組合から排除することはできないですし、マンション管理に関する知識だけは他の区分所有者よりも豊富に持っているので、やっかいです。法的に正しいことが、必ずしもマンション居住者が幸せになれることとは限りませんが、そのことを理解せずに自説を押し通すマンション管理士は、管理組合を引っ掻き回すだけの迷惑な存在になってしまうからです。

  9. 871 匿名さん

    マンション管理組合が民法の組合契約なんで

    民法も勉強しなければいけないねマン管士さん

    弁護士がいるから、やっぱりいらない資格かな

  10. 872 匿名さん

    まあ、マンション管理士と聞いたら、最低、前歴は何だったの、リストラ、倒産の結果の資格取得者かどうかの調査は必要です。
    中には、マンションを見た事も無い、住んだ事も無い人もおりますので、それも調査が必要です。
    管理組合は失業対策者を必要とする程に困ってはおりませんから、マン管士諸君は田舎の自治体の下請け相談員か管理人で頑張って下さい。

  11. 873 匿名さん

    マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?

    と聞いてみること。

    この板でも 黙ってるでしょ・・・

  12. 874 匿名さん

    >マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?

    この説はもう古いよ。玉田弘毅氏が昔称えた事があったが、今では組合型団体か社団型団体かについては、
    団体的組織で多数決原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し組織の代表、運営、財産管理等団体としての主要点が確定していれば権利能力なき社団と言われているよ。

  13. 875 匿名さん

    >>873
    マン管士を嫌っている者は多分勉強したけど合格できないからだろうね。
    人生あきらめたらだめだよ。
    頑張ってもう一度?勉強しなおしてごらんよ。
    間違って合格できるかもしれないよ。

  14. 876 匿名さん

    >間違って合格できるかもしれないよ。

    間違って合格した人、でも生計維持は難しいよ。管理人になりなよ、時給はくれるよ。

  15. 877 匿名さん

    マン管士は民法に疎いのね(笑 ->>874

    契約の形態として 1 対 1 の契約以外に

    集合体の契約のことを 組合契約というのです。

  16. 878 匿名さん

    >>877
    あなたは何のためにこのスレに参加してるの?
    このスレで何か勉強したいの?
    何か聞きたいの?
    それとも単なる暇つぶし?

  17. 879 匿名さん

    877は管理規約も建築基準法も民法も何も理解できない単なる荒らし。
    前にもヤフーに出張して訳のわからん質問してた。無知はおとなしくしてればよい。

  18. 880 匿名さん

    >集合体の契約のことを 組合契約というのです。

    古典は若者には通じません。

  19. 881 見物人

    >>878
    >>879
    >>880
    「否定するなら根拠を示せ」がマン管士肯定側の言い分だったのでは?
    ちゃんとわかるように説明してください。
    プロであるマン管士が素人から攻められての回答としてはお粗末でしょう。

  20. 882 匿名さん

    マン管士が困る答えれないのには理由があるのだ

    マンションの管理組合は構成員全員で組合契約が成立している(民667~)

    マンション管理組合から区分所有者が脱退できないのは民法組合契約という契約をしているからだ。
    組合契約とは民法で言う契約の一種で全員で平等に結ぶ契約のこと。
    名称が管理組合と言うのも組合契約からきているし、管理組合という名称で無くても
    同様の団体だったら全員で民法の組合契約が締結されたと見なされる。

    マン管士を送った国は、管理組合に対し糞標準規約を入れ替えさせて区分所有法も少し変えた。
    しかし、民法の組合契約の部分は変えていない(困難なのだろう)から民法の組合契約を
    マンション管理組合にもちだされると、国の天下り事業に支障がでるわけだ。

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