管理組合・管理会社・理事会「自己破産等による管理費・積立金の未回収」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-21 13:46:04

最近このようなご時勢なので破産されて退去してゆく方が出てきました、知識がないもので知り合いの弁護士さんに相談したところ回収は難しいのではといわれ半分あきらめておりましたが、先日本を買って読んでいたら回収できるらしい事が書いてありました、管理会社に動いてもらおうと思っておりますが、これがベストでしょうか?

[スレ作成日時]2008-08-02 11:09:00

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自己破産等による管理費・積立金の未回収

  1. 2 匿名さん

    管理会社ではなく、動くのは理事長でしょう。

    未回収金は、次の部屋所有者が支払う義務があるし。

  2. 3 匿名さん

    義務があるからと払ってくれるなら誰も苦労しないと思うけど?
    そもそも未収すら発生しないし

  3. 4 匿名さん

    自己破産した相手に、支払いをさせることは無理だが、その破産者の部屋は競売にかけられると思う。落札した相手に、管理費・積立金の未回収分を支払うことを要求するのがふつう。
    弁護士がその程度の説明もできないのか?

  4. 5 入居予定さん

    このスレッド主のビギナーさんって、なんのビギナーか知りませんが、ひどい勉強不足
    ですね。理事長や管理会社は、催促するくらいの義務はあると思いますけど、回収なんて
    できるわけがない。

    前の人も書いてましたが、弁護士のことも変。もしかしたら、破産した本人じゃないの?

    それだったら、大丈夫ですよ。前の方が書いてますが、競売などで買った次の持ち主が
    払うことになってますから・・・。逆に競売はこれが怖い。といっても、債務付きの
    住宅であることはあらかじめ公表されるはず。

  5. 6 匿名さん

    3さんがおっしゃるとおり、次の方に『払え』と言って素直に払ってくださるくらいなら、何も問題は無いのではないでしょうか? 判決を既に得ていて、裁判所に配当要求だせる状態であれば別ですけどそこまで行き着くのに多額の手間も費用も掛かりますね?

    こちら側が駐車場契約しないとか水道供給を止めるとか主導権を握れない限り難航するでしょうし、このような対抗措置をとった場合、逆にこちら側が訴えられる危険もあります。

    まずは半額くらいで和解を試みて、それでもダメならあきらめるしかないと思います。
    100万くらいの債権は訴訟しても割に合わないですから。

  6. 7 04

    競売にかければ、落札者から、未納分の管理費や修繕積立金を徴収するべく、落札金額にそれを含めるはずだけどな。

  7. 8 匿名さん

    裁判所が天引きしてくれないから確実な回収にはならないですね。

  8. 9 匿名さん

    スレ主への回答としてはもう十分でしょ。

    >自己破産等による管理費・積立金の未回収
    次の所有者に請求できます。裁判所の決定も不要です。

  9. 10 経験者から聞いたことあるさん

    落札したのが素人だったりするともめるかもしれないけど、競売物件を落札するのって、ほとんどが転売目的の業者でしょ?
    転売時の商品性を高めるために、もめ事の種は綺麗にしてくれるようです。


    >>06
    >まずは半額くらいで和解を試みて、それでもダメならあきらめるしかないと思います。

    理事長や理事会裁量で、これをやるのは、標準規約だと難しいと思いますけどね。
    いざというときの対応をきちんと想定してある規約になっているなら、悩む必要もないでしょうけど。

  10. 11 匿名さん

    法律上は次の所有者に請求できるけど払ってくれるとは限らないし
    不良債権をそのまま先送りして時効にかけるより
    多少まけてあげてでも和解したほうがいいでしょうね。

  11. 12 サラリーマンさん

    確か、判例で5年以上前の未納分に関して
    支払う義務は無いと判決が出たと思いますが・・・

    競売落札者が、判例を元に拒絶する事も十分あり
    落札者が未納分に関して裁判で争うよりも
    減額和解ってのも結構あると、管理会社から聞いています。

  12. 13 入居済み住民

    弁護士も、不得意な分野はちゃんと覚えていないんですかね。

    転売目的の業者だったら時効前の分はきちんと払ってくれます。
    競売の価格も、滞納分が考慮されたものになっています。
    債権放棄は区分所有法で解決できないので、会計上は回収不能な未収金が残ることがあります。

    (悪意のある人が)自己所有のために落札した場合は未納のままになるかもしれません。

  13. 14 後期若年者

    こうゆう話題になると、俺は元理事長、私は現理事、お前経験者か? などの表現がなくなるのは何故でしょうね?
    さて今流行の行方不明者の滞納金はどうなるでしょうね?

  14. 15 元3期連続理事長

    >>後期若年者さんへ

    >行方不明者の滞納金はどうなるでしょうね?
    答えをご存知でのレスのようですね

    まづは、理事会として家族等の所在を調べる事
    登記事項証明書を取り寄せ、住宅ローン等抵当権者を確認する事から始める

    さて、その後は?

  15. 16 匿名さん

    >>13
    いや弁護士の対応は正しいでしょう。
    少額債券は実質は回収不能、不良債権は先送りせずさっさと放棄し、
    他の仕事に集中するのが吉。
    このような掲示板で下手に回収可能との素人知識を得てしまうのが一番良くない。


    不在者の財産管理人の本を新日本法規で注文。5000円くらいでしょう。
    やる気のある人はそれで”自己満足”はできます。
    自分は理事長だけど、タダでは絶対しないけど(笑

  16. 17 後期若年者

    >>16
    >少額債券は実質は回収不能、不良債権は先送りせずさっさと放棄し、他の仕事に集中するのが吉。
    >自分は理事長だけど、タダでは絶対しないけど(笑

    理事長さん、回収不能、不良債権の放棄方法をご教授願います。

  17. 18 匿名さん

    5年時効があると回収できないけど、自己破産の場合、競売になるし、5年以内なら、管理費などは回収できるのじゃないかな? 5年以内分の管理費も回収できないのでしょうか?

  18. 19 匿名さん

    >>17
    理論上は常務ということで理事長単独で債権放棄できるでしょうが、
    やはり帳簿から外す勇気はありませんね・・・。
    税申告でもあれば必要性があるんですが、先送りしてもデメリットはありませんので。

    私は管理会社に未納は早期回収を徹底指示しています。
    未集金は発生した時点で”負け”なのですから。

    任意売却先・競落先に請求したこともありますよ。
    通常は払ってくれますよ。
    遅滞利息の5%は放棄してますが、これは理事長の権限なのかな(笑)と思いながら。
    どちらにしろ労力と比較してとても割に合うものではありません。

  19. 20 後期若年者

    >>19
    >理論上は常務ということで理事長単独で債権放棄できるでしょうが、

    そうでしょうか? それは法人成りした管理組合のことで、しかも総会決議による債権放棄でしょう。
    管理組合法人にあっては、法人が各区分所有者に対して請求権を持ちますが、法人格のない権利能力のない社団の性格を持つときは、その人格なき社団、即ち区分所有者に総有的に帰属していますから、各区分所有者の同意なしには債権放棄は出来ません。

  20. 21 マンコミュファンさん

    >>21 後期若年者さん
    ということは・・・
    ・総会決議
    ・区分所有者全員の同意
    のどちらなのですか?

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