管理組合・管理会社・理事会「役員のなり手がない」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2008-10-01 19:20:00

築10年のMSです。入居して半年で理事長になりました。というのは、総会に出席したところ37世帯のうち出席者は6名でした。役員をやってない人で、総会に出席したのが私だけという理由で理事長に選出されてしまいました。任期は一年です。どうやらここ数年、新しく入居した方が役員をやっていたようです。ほとんどの方が管理組合やマンションの管理についてあまり関心がないようです。そして皆、役員はやりたくないと思っているようです。私もその一人にすぎませんが・・・。任期満了できちんと引き継げるか心配なところです。今後どういう選出がふさわしいのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-07-08 20:02:00

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役員のなり手がない

  1. 75 後期若年者

    小生のハンドルネームの流用はご遠慮下さい。
    その内に、貴方のパソコンでは暫くの間書き込めなくなります。

  2. 76 ×zy

    すみません、コテハン変えます。質問の件よろしくお願いします。

    >私は、今後匿名を隠れ蓑にする意見開陳は無視します。
    あまり他人のことばかり気にするのは良くないですよ。あなたにいい言葉を送ります。
    「我が事を人は何とも言わば言え、我が為す事は我のみぞ知る。」
    都合の悪いことはシカトするが煽りを煽っているのだと思います。

    特定できるハンネにしたから答えてください。
    1.自分はコテハンと豪語していますが、今まで使ったハンネをすべて挙げて下さい。また、どうしてハンネを変えたのですか?
    2.どのハンネでも似たような批判があるのに進歩しないのはなぜ?
    3.役員をやらないのは自分の意思ですか?周りから却下されているのですか?また、その理由は?
    4.役員の選任の議案はいつも反対ですか?下調べもしないで投票するのは無責任だとおもいますし、賛成したのなら選任された者を尊重すべきですがどうでしょうか?
    5.法令遵守を意識されているのに、無関係な法令や都合のいい事例が出てくるのはどうして?

  3. 78 匿名さん

    >>76
    固定ハンドルを悪用しようとする方は、掲示板で他の人が誤解したり疑心暗鬼になるので、削除依頼とアクセス禁止を依頼させていただきます。

    私は、後期若年者さんの発言内容とは関係なく、固定ハンドル使用者として敬意を払いたいです。
    反論ある方は、ご自分の固定ハンドルを決めて一貫性ある反論してみては??

  4. 79 ×zy

    それが>>76なのですが.....、どうして攻撃されるのやら.....。

  5. 80 通りすがり

    ×zy はコテハンとして認めるべきです。

  6. 81 後期若年者

    >>76
    >特定できるハンネにしたから答えてください。
    お答えしましょう。
    >1.自分はコテハンと豪語していますが、今まで使ったハンネをすべて挙げて下さい。また、どうしてハンネを変えたのですか?
    書込み禁止だろうか、出来なくなった。
    >2.どのハンネでも似たような批判があるのに進歩しないのはなぜ?
    主観の相違。
    >3.役員をやらないのは自分の意思ですか?周りから却下されているのですか?また、その理由は?
    役員をやったかやらなかったかは事実確認の方法無く又表現の必要性なし。評価は人によりけり。
    >4.役員の選任の議案はいつも反対ですか?下調べもしないで投票するのは無責任だとおもいますし、賛成したのなら選任された者を尊重すべきですがどうでしょうか?
    何を質問されているのか意味不明。
    >5.法令遵守を意識されているのに、無関係な法令や都合のいい事例が出てくるのはどうして?
    抽象的ではなく、具体的な指摘が必要。

  7. 82 ×zy

    ありがとうございました.

  8. 83 匿名はん

    スレ主です。別に逃げたわけではありません。みなさんの意見を当MSに当てはめ、それ(各意見)が実行できるか否かを考えながら拝見させていただいていました。MSはまだ1年なもので知識もないがゆえの質問でした。今の時点では個人的結論はまだ導き出せず検討中ですが、次期総会の議長にもなりますのでシステム的な事や他のMSのやり方、良点&悪点など参考になりました。ありがとうございました。

  9. 84 現理事長

    後期若年者の提案にある

    3.同一回数のグループの場合には、部屋番号順とかの勝手にルールを作り、貴方の作為的でない結果の候補者を決める。
    (この場合、管理員などの情報から病人がいないことを内密に調べることと、他の理事にも議案作成寸前まで公開しないことが必要です。候補者名が漏れると必ず拒否反応が現れて「仕方なき輪番制」が崩れます。就任に不適切な事情で外した人がいたことは議案に説明する。)

    は極めて問題がある。

    現理事長である私がもし上記を実施し、管理人からの情報収集行為が発覚した場合、
    (理事会の他のメンバーや管理人自身から口外される可能性が極めて高い)
    病気情報を調べられた住民から、告訴されても文句は言えない。
    逆に自分が調べられる側だとしたら、私は、管理人及び指示した人間を告訴します。

    病気や健康状態というものは、極めて重大性がある個人プライバシー情報であり、管理人が軽々しく口外すべきものでなく、まして、それを意図的に聞き出す行為は犯罪的である。

  10. 85 後期若年者

    >>84
    >管理人からの情報収集行為が発覚した場合、(理事会の他のメンバーや管理人自身から口外される可能性が極めて高い)
    あそこの旦那には会う機会が無いんだが、知ってる? 元気そうかね? くらいしか出来ない情報収集を口外されても問題なし。
    >病気情報を調べられた住民から、告訴されても文句は言えない。逆に自分が調べられる側だとしたら、私は、管理人及び指示した人間を告訴します。
    全く問題なし。それよりも立派な規約、細則があってもその下で、役員を推薦し総会決議したら、事実は病人で理事会に出て来るのは無資格の代理人だった場合の規約違反、理事会決議の無効の責任の方が重大である。
    >病気や健康状態というものは、極めて重大性がある個人プライバシー情報であり、管理人が軽々しく口外すべきものでなく、まして、それを意図的に聞き出す行為は犯罪的である。
    管理員とのコミュニケーションが希薄な理事長なのか、その内にいやと云うほど経験されましょうが、
    救急車のタンカのエレベーターへの搬入出の問題点、
    車椅子の走行への構造的、人為的な障害の有無、
    保護者責任の放棄の触法精神障害者(認知症)への対応など
    管理員からの理事長への相談はすべて個人のプライバシーに関連する事項に、理事長は関与を余儀なくされる現実をどう対処するのでしょうか、プライバシ−を理由に逃げるのでしょうか。

  11. 86 現理事長

    後期若年者は個人プライバシーの軽んじており、極めて危険である。

    >あそこの旦那には会う機会が無いんだが、知ってる? 元気そうかね? くらいしか出来ない情報>収集を口外されても問題なし。

    甘い。私が当事者なら管理人と情報収集を命じたあなたを告訴します。

    >全く問題なし。それよりも立派な規約、細則があってもその下で、役員を推薦し総会決議したら、>事実は病人で理事会に出て来るのは無資格の代理人だった場合の規約違反、理事会決議の無効の責>任の方が重大である。

    議論が違う。ここで問題にしているのは、管理人に命じ、個人プライバシー情報を暴き、
    病歴のある方の個人情報をリスト化することである。リスト化した時点で、あなたは違法な行為に手を染めている。
    輪番制や抽選で、病人に役員指名が回ってきたら、次点の候補に自動的に移ることや当人が病人である場合代理人をを認めるかどうかの制度の問題と、個人情報をあばく行為とは無関係である。
    私は、あなたの個人情報を軽んじる態度を問題化している。
    自分のところでそれをやられたら、私はあなたを躊躇無く告訴する。

    >管理員とのコミュニケーションが希薄な理事長なのか、その内にいやと云うほど経験されましょ>うが、
    >救急車のタンカのエレベーターへの搬入出の問題点、
    >車椅子の走行への構造的、人為的な障害の有無、
    >保護者責任の放棄の触法精神障害者(認知症)への対応など
    >管理員からの理事長への相談はすべて個人のプライバシーに関連する事項に、理事長は関与を余>儀なくされる現実をどう対処するのでしょうか、プライバシ−を理由に逃げるのでしょうか。

    誹謗中傷である。理事長をすれば、個人プライバシーに直接触れる機会は不可避である。
    だからこそ、個人プライバシーの保護や外部への情報流出には一番気を使う。
    後期若年者のような無神経な態度では、情報は漏洩が不必要に起こるだろう。
    病人リストをつくるなど、非常識にもほどがある。そんなものはつくる必要が管理組合には断じてない。現理事長である私が、そのようなリスト化を試みるものがあれば、糾弾し、完全に破棄させる。管理者としてのつとめである。

  12. 87 現理事長

    単純に言えば、後期若年者の病人リストづくりは犯罪的行為であるし、管理人に調査依頼するのは犯罪的な教唆である。

  13. 88 後期若年者

    >>86
    >病歴のある方の個人情報をリスト化することである。リスト化した時点で、あなたは違法な行為に手を染めている。

    勝手に作文はご遠慮ねがいます。
    37世帯のマンションならば、役員は監事いれても3、4人程度。
    その役員の過去の就任実績表を作る案を提示しただけで、それを針小棒大に誤解するとは反論する気にも馴れない。
    しかも、質問者の現実を無視して、自分の物差しで「輪番制や抽選で、病人に役員指名が回ってきたら、次点の候補に自動的に移ることや当人が病人である場合代理人をを認めるかどうかの制度の問題」とか、それがあれば質問しなかったでしょう。

  14. 89 入居済み住民さん

    横レス失礼します。
    後期若年者さんの関係法令の御勉強ぶりには常々敬服しておりますが、今回の件はいかがでしょうか。
    個人情報保護法第23条に、今回の病気・健康状態といった情報収集の考え方の基本があります。取扱事業者云々はこの際関係なしでいきましょう。法の適用対象か否かは別として、法の趣旨は尊重されるべきだからです。

    第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
    一 法令に基づく場合
     二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(以下略)

    非常時の対応に関する管理員の相談と、役員を決めるにあたっての個人情報の収集がまったく別次元のものであることは明白でしょう。

    そもそも、
    >役員を推薦し総会決議したら、事実は病人で理事会に出て来るのは無資格の代理人だった場合の規約違反、理事会決議の無効の責任の方が重大である。

    というのも荒唐無稽な話です。本人に会えば断られるから、と、本人の意思確認もせずに推薦し、総会に懸案してしまう乱暴な行為自体の異常さを示しているにすぎません。決議無効の責任を個人情報を取得できなかったことに摩り替えるのは本末転倒の理屈です。
    論語読みの論語知らず、という言葉がありますが、今回ばかりはそのように思います。

  15. 90 後期若年者

    >>89
    >本人に会えば断られるから、と、本人の意思確認もせずに推薦し、総会に懸案してしまう乱暴な行為自体の異常さを示しているにすぎません。

    質問者のマンションの現実にあった、客観性のある提案です。
    個人情報保護法は、全く無関係です。

  16. 91 現理事長

    >質問者のマンションの現実にあった、客観性のある提案です。
    >個人情報保護法は、全く無関係です。

    今問題にされているのは、後期若年者が明示的に記述しているところの犯罪的な提案である。

    (この場合、管理員などの情報から病人がいないことを内密に調べることと、他の理事にも議案作成寸前まで公開しないことが必要です。候補者名が漏れると必ず拒否反応が現れて「仕方なき輪番制」が崩れます。就任に不適切な事情で外した人がいたことは議案に説明する。)

    かっこ書きで誤魔化しているが、実質的に病人リスト化を意味しており、犯罪的行為である。管理人に調査依頼するのは犯罪的な教唆である。

  17. 92 現理事長

    後期若年者は個人情報保護に無神経すぎる。おそらくそれは彼の人間に対する冷たさや配慮のなさが原因と思われる。法律至上主義ということはこれまでの言動から見受けられるが、人間性欠如、他人に対する配慮や敬意に欠けているから、病歴をあばいたり、病人を特定するような愚かしい真似をするのだろう。

  18. 93 現理事長

    後期若年者のような真似をうちの理事会の理事が管理人と結託していてやったら、
    告訴するしかないだろう。

  19. 94 入居済み住民さん

    >>90
    >質問者のマンションの現実にあった、客観性のある提案です。

    水掛け論ですからもう何も言いますまい。
    スレ主さんやその管理組合員の方々が適切に判断されることでしょう。

  20. 95 現理事長

    >>94

    いままで時間をかけて証明しましたが、後期若年者の提案といえるものではなく、単なる犯罪行為です。

  21. 96 後期若年者

    >>91
    (この場合、管理員などの情報から病人がいないことを内密に調べることと、他の理事にも議案作成寸前まで公開しないことが必要です。候補者名が漏れると必ず拒否反応が現れて「仕方なき輪番制」が崩れます。就任に不適切な事情で外した人がいたことは議案に説明する。)

    >かっこ書きで誤魔化しているが、実質的に病人リスト化を意味しており、犯罪的行為である。管理人に調査依頼するのは犯罪的な教唆である。

    正確に読んで下さい。
    「管理人などの情報から」が、貴方は「管理人に調査依頼する」に偽造してます。
    「病人がいないことを内密に調べること」が、貴方は「実質的に病人リスト化を意味しており」に偽造してます。
    大分トーンが低くなってきましたが、「犯罪的行為や犯罪的な教唆」にもって行くための偽装です。

    >>92
    >後期若年者は個人情報保護に無神経すぎる。おそらくそれは彼の人間に対する冷たさや配慮のなさが原因と思われる。法律至上主義ということはこれまでの言動から見受けられるが、人間性欠如、他人に対する配慮や敬意に欠けているから、病歴をあばいたり、病人を特定するような愚かしい真似をするのだろう。

    何ら法律に起因しない、しかも事実誤認に基づく主観的な意見の開陳ですね。

  22. 97 現理事長

    >>何ら法律に起因しない、しかも事実誤認に基づく主観的な意見の開陳ですね。

    法律さえ満たせば、人間的に最低なことを平気でするのが、後期若年者の正体。
    今回の場合は個人情報保護法違反であるが。

  23. 98 後期若年者

    >>97
    難しいことは止めて、内閣広報のホームページを、貴方の管理組合の為にご紹介します。
    質問者のマンションは確か37所帯、各世帯10人としても、500人足らずでした。

    Q2 −12 NPO法人や自治会・町内会、同窓会のような非営利の活動を行っている団体も、「個人情報取扱事業者」として、個人情報保護法の規制を受けるのですか。 

    A   個人情報保護法にいう「事業」とは、一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体を指すものであり、営利・非営利の別を問いません。したがって、非営利の活動を行っている団体であっても個人情報保護法の義務規定の対象となり得ます。
     ただし、自治会や町内会については、5,000人を超える者で構成される組織は少ないことから、「個人情報取扱事業者」に該当しないことがほとんどであると考えられます。

  24. 99 入居済み住民さん

    >>98
    法は現実的対応を見て対象、規制を書き分けることぐらい先刻御承知でしょうに。
    違反でなければ妥当な行動、というものでは金輪際ありませんよ。
    そこを皆さん突いてるのですが、どうしても判らないお方のようですね。
    現理事長さんも、いたずらに構うのはやめませんか。拉致があきません。

  25. 100 後期若年者

    >>99
    >法は現実的対応を見て対象、規制を書き分けること
    意味不明です。
    >拉致があかない
    は、「埒が明かない」

  26. 102 匿名さん

    防火防災計画の一環として、次の居住者アンケートでは「避難時に補助又は避難の確認を必要とする居住者」を任意で情報整備しようと準備しています。
    もちろんプライバシーに関わることでもあり、申告はご本人又は家族の方の判断に委ねます。

    万が一にも避難を要するような事態も想定すると、上記のようなリストは有効だと考えています。
    法律違反?? 
    組合員と居住者に収集の目的を明らかにし任意で申告頂く行為の何がコンプライアンスに抵触すると言われているのでしょうか?

    某氏の意見は非常に個性的ですが、けっして間違っていないと思います。
    それに反論される方の意見は、感情的な内容が多く的を得ていませんね。

  27. 103 入居済み住民さん

    >>100
    「法は現実的な効力や対応可能性をも考慮して、規制の対象、規制内容を定める」と書けば理解できますか。

    >>102
    非常事態に備え、本人の同意を得た上でしかるべき情報を管理するのは個人情報保護法の趣旨からは問題ありません。緊急のケースでは同意なしでも開示できるのは先にあげた法文のとおりです(事業者云々の突っ込みは無用に願います)。
    某氏はそうでないケースで個人情報を乱用しているだけのこと。

  28. 104 匿名さん

    >>102
    >組合員と居住者に収集の目的を明らかにし任意で申告頂く行為の何がコンプライアンスに抵触すると言われているのでしょうか?

    後期若年者はこそこそと居住者に収集の目的を明かさず個人情報を集めようとしてるんですよ。よく読めば?

  29. 105 102

    >>103
    おおいに誤解されていると思います。
    合法的な方法で、個人の情報を独自に集め整理することは個人情報関連法とは無関係です。

    目的を偽って情報を収集したり又は目的外にリストを使うと違反になりますが、例えば郵便ボックスの部屋番号と表札から、独自にリストを作成したら違反になりますか?
    私はならないと思います。

    このスレの発端になった管理員の作業の件、
    管理組合の理事会が受託契約範囲内で、管理員に作業指示するのは当然です。
    管理員が日常で知りえた居住者の情報を組合へ提供するのは、プライバシー保護法には抵触する部分があるかもしれませんが、個人情報関連法とは関係ないと思います。
    例えば、管理費の回収は委託契約してると思いますが、滞納者について管理会社が「個人情報法の絡みで・・」などと称して管理組合に詳細を明らかにしないことは妥当ですか?
    (無論、たいていの管理会社は個人情報事業者のはずです。)

  30. 106 匿名さん

    少なくとも、現理事長を名乗る人は勉強不足だね?

  31. 107 現理事長

    >管理員が日常で知りえた居住者の情報を組合へ提供するのは、プライバシー保護法には抵触する部分>があるかもしれませんが、個人情報関連法とは関係ないと思います。

    いい加減な判断ですね。法的にはともかく、管理人に個人が秘密にしておきたい情報であろう
    病気のことを探らせるのは、異常だろう。

  32. 108 現理事長

    >>後期若年者はこそこそと居住者に収集の目的を明かさず個人情報を集めようとしてるんですよ

    非常に不適切。自分の理事会でそんな理事がいれば、叱責したいと思う。

  33. 109 入居済み住民さん=103

    >>105
    おおいに誤解されているのは貴方です。よく整理してみてください。
    >目的を偽って情報を収集したり又は目的外にリストを使うと違反になりますが、例えば郵便ボックスの部屋番号と表札から、独自にリストを作成したら違反になりますか?

    郵便ボックスの番号や表札は本人の諒解のもと公開された個人情報です。それを活用してリストを作ることは、例えばゼンリンなどの地図業者が日常的に行っていることです。
    今回懸案の管理員が入手した入居者の健康情報は、管理組合から委託された業務の中で入手しているわけですから、管理組合が居住者から入手した情報といえるものです。
    通常、入手する個人情報は、①日常管理の用に供する目的、②非常時の危機管理目的の2段階で収集するもののうち②にあたりますが、それを役員の人選といった日常管理目的で使うことは目的外、といっているのです。
    なお、個人情報保護法とプライバシー保護法は同じ概念で、日本では「個人情報の保護に関する法律」です。
    あとの滞納の例も、先に書いたとおり管理人=管理組合ですから、拒むこと自体ナンセンスです。それを管理組合が公表するかどうかが個人情報保護の話です。最近の考え方では、管理組合が区分所有者全体の共同の利益を追求するうえで公表は必要であり、手段や方法については配慮すべきですが、公表自体はできるとなっているようですね。

  34. 110 入居済み住民さん=109

    修正です。
    >通常、入手する個人情報は、①日常管理の用に供する目的、②非常時の危機管理目的の2段階で収集するもののうち②にあたりますが、

    では意味がとおりませんね。
    >この入居者の健康情報は、①日常・・

    でした。
    また最後の最近の考え方は↓にあります。
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080422/518761/?ST=pri...

    いい加減トピずれになってきましたのでこのへんで。

  35. 111 現理事長

    みなさん非常に検討はずれな議論をしていますが、
    もう一度原点に帰ってお考えください。

    個人のプライバシー情報といっても、住所や電話番号のような軽いものもあれば、私有財産額、借り入れ状況など、重いものもある。病気や通院歴など、プライバシー情報中でも、最も重く、クリティカルな個人情報ではなかろうか。

    管理組合の業務も大切だろうが、個人のプライバシー情報よりも重いのか? みなさん立ち戻って考えてもらいたい。
    理事会の役員を任命する程度のことで、個人の重要なプライバシー情報を集める必然性があろうはずもない

  36. 112 105

    >>110
    まだ反論したい部分もあるのですが、
    >いい加減トピずれになってきましたのでこのへんで。
    了解です(^^ヾ

    また、提示されたページは参考になりました。ありがとうございました。
    ---
    話題戻しまして「次理事候補選出の際の条件」ですよね?
    うちのマンションも立候補・推薦では足りませんので、輪番制を追加導入しました。
    輪番ですが、事前に該当組合員とネゴします。
    「外部オーナー」だったり、「病気で加療中又は入院中」はネゴの段階で避けているようです。
    ネゴするのが当期理事長の仕事になっているので、その他の判断や拒否許諾理由は定かではありません。
    ただ、輪番制といえども一度も理事会に出ない(出れない)人や止むをえない(←ここは曲者ですが)は理事長判断で避けるのは妥当と考えます。

    公平性を考えればいろいろ矛盾するとは思いますが、(自分の経験からも)現実的な対応も必要だと思ってます。

  37. 113 112

    ちょっと不足がありました。
    ネゴ前には、定例理事会の資料などではわからない、次の候補者の日常の違反や問題などを管理員にもヒヤリングしているようです。
    理事長としては、来期の理事(会)もなるべく積極的かつ適正な運営ができるよう調整しています。

  38. 114 入居済み住民さん=110

    >>112
    遠慮しただけですよ。またその話題のスレが立ちましたら、よろしくお願い致します。

    >>2で輪番制をあげたのは私ですが、輪番制は全体としては例外を認めず(つまり理事長査定をしない)、そのかわりフロア単位や階段単位でグループをつくり、その中では比較的つきあいもあるでしょうし、おたがい様的なところもありますから、「今年は単身赴任で無理なので、来年に」といったやりくりができればうまく回るかと思います。
    素行や困ったさんだから外す、というのではその方はさらに浮いて悪循環になるでしょうし、そういう人用の比較的楽なポストを設けておく、というのも手ですね。
    ともかく、きめ細かい配慮はするが変な工作はせず、全体としては淡々と習慣化するのが輪番制の極意かと。相対的にハズレぽい年もあるでしょうが、それなりになんとかなるものです。それに加えて、タテ糸として補う専門部会みたいなのがあれば理想ですね。

  39. 115 入居済み住民

    なんか、炎上した?

    個人情報保護法がらみだと、管理会社は「個人情報取扱事業者」であることが多いでしょう。
    健康状態の調査は、要救護者をピックアップしておくためならともかく、
    役員としてふさわしいかを判断するために要求することは良くありません。
    こちらは法の対象外でも、あちらが法の対象となっているのであれば、
    要求しないのが当たり前です。
    答えると法を犯す質問はしちゃいけない。

  40. 116 後期若年者

    >>103
    >>100
    >「法は現実的な効力や対応可能性をも考慮して、規制の対象、規制内容を定める」と書けば理解できますか。
    個人情報保護法の名前に魅せられた貴方を、全否定したことへの反論でしょうか?
    禅問答の様で相変わらず抽象論の様です。

  41. 117 後期若年者

    >>111
    個人情報保護法からプライバシーへ、当初の訴えるとの主張から見ると、大分勉強になられたことは良い事だったと思います。
    >理事会の役員を任命する程度のことで、個人の重要なプライバシー情報を集める必然性があろうはずもない
    相変わらず誇大広告気味の表現ですが、前にも実例で示しましたが、理事長としては絶えず個人情報を気にしていなければならない事は、その内に気づく事になりましょう。

  42. 118 現理事長

    理事長としては絶えず個人情報を気にしていなければならないことは当たり前である。

    私は、後期若年者は、個人情報法の対象者の管理会社から雇用された管理人に、守秘義務がある重大情報を聞き出すとしう行為を問題にしている。

    上記の事態が発覚した場合、理事に、個人情報を漏洩した管理人は、個人情報漏えいをしたことで、告訴するし、それを教唆したことで、理事も告訴をする。(少なくとも理事をやめてもらうよう監事に相談する)

  43. 119 現理事長

    理事長としては絶えず個人情報を気にしていなければならないことは当たり前である。

    従って、守秘義務を常に意識すること。不必要に、個人情報を集めることはすべきでない。
    管理費滞納者の氏名・部屋番号をおさえるのは、管理費未納金回収のために必要だからやるためであり、管理費未納した理由が、本人の勤務会社や事業が不振のためとか、ギャンブル等の浪費によるものか、サラ金などの借金のためかなど、直接関係しない個人情報まで聞き出すことはしてはいけないことは当然だろう。

    後期若年者がすることは、まさにこのことである。
    輪番表をつくり、輪番表で、次回役員候補となる本人に、事前にヒアリングして、役員候補になったが、不都合はないかという質問をすればいいだけで。もし拒否した場合追加質問で、病気かなにかの理由がない限り、できる限り承諾してほしいと交渉するということが正常であるのに、
    その労を回避するなど、不適切な理由で、管理人から守秘すべき情報である病気などを聞きだし、
    事前に候補者を決めることは、非常に不適切なやり方である。

  44. 120 入居済み住民さん

    >>116
    >個人情報保護法の名前に魅せられた貴方を、全否定

    意味不明ですね。別に法に魅せられてるわけでもなく、また私の言を全否定するような論拠も貴方にはなさそうです。
    貴方がどなたかの「法違反」の言葉に反応し、>>98で得々と個人情報取扱事業者の規定など持ち出すので、法の設計には実務面(過度な手続要求や対象設定をしないといったこと)の考慮もあり一定の枠を定めているのであって、違法でなければ問題なし、ではないでしょ、と書いただけのことです。
    貴殿ほどの方ならば当然御承知であろうことでしょうし、私が違法性などの法令解釈のレベルでなく、個人情報取扱いの趣旨論レベルで取扱いの妥当性を問題を言ってるのも明白でしょうに、「禅問答」とは理解に苦しみます。

  45. 121 匿名さん

    ここで後期若年者の、法律のコピペは盛んだが役員経験なしというのが、重大なネックになっている。
    管理員もフロントマンも業務上知りえた事実を濫りに口外しないのは当然であり、契約書などに謳ってある所もある。
    理事会の決議すら通さずに、知りえた情報を収集して回るのはもはや良識ある大人の行為とは思えない。
    どうしても必要なら理事会でも総会でも審議に懸けるのが当然である。

  46. 122 現理事長

    管理員もフロントマンも業務上知りえた事実を濫りに口外しないのは当然であり、契約書などに謳ってある所もある。
    →ここまでは同意

    理事会の決議すら通さずに、知りえた情報を収集して回るのはもはや良識ある大人の行為とは思えない。どうしても必要なら理事会でも総会でも審議に懸けるのが当然である。

    →理事会で決議できることではないです。不必要に、個人情報を集めるようなことはやめるべきです。
    例えば、後期若年者が提案した、理事会役員選出ごときのことで、
    個人の病歴などの重大な個人プライバシーを管理人から聞き出すようなことを、理事会や総会の議案にすることなど愚かしいことです。

  47. 123 後期若年者

    >>118
    >私は、後期若年者は、個人情報法の対象者の管理会社から雇用された管理人に、守秘義務がある重大情報を聞き出すとしう行為を問題にしている。
    またまた新知識を得ましたね。
    管理会社の個人情報保護法上の事業者の必要条件は、個人の数が過去6か月以内のいずれの日においても5000人を超えない者は、個人情報取扱事業者に該当しないのですから、事実確認をもせずに他人の情報の流用に過ぎません。
    >>119
    >輪番表をつくり、輪番表で、次回役員候補となる本人に、事前にヒアリングして、役員候補になったが、不都合はないかという質問をすればいいだけで。もし拒否した場合追加質問で、病気かなにかの理由がない限り、できる限り承諾してほしいと交渉するということが正常であるのに、

    これが出来れば、このスレッドは無かったでしょうとは既に説明済み。一般論とのすり替えはご遠慮下さい。

    >その労を回避するなど、不適切な理由で、管理人から守秘すべき情報である病気などを聞きだし、
    事前に候補者を決めることは、非常に不適切なやり方である。

    私案は、具体的に説明済みで、為にする脚色、改竄は止めるべきです。

  48. 124 現理事長

    >管理会社の個人情報保護法上の事業者の必要条件は、個人の数が過去6か月以内のいずれの日におい>ても5000人を超えない者は、個人情報取扱事業者に該当しないのですから、事実確認をもせず>に他人の情報の流用に過ぎません。

    この場合の事業者は、管理会社本体ですから、個人情報取扱事業者として適用されます。管理会社は多数の物件を管理しているため、扱っている個人情報は非常に膨大です。当然5000を常に超えています。

    管理人は、管理会社に雇用されており、管理会社全体の一部と考えるのが妥当です。
    つまり、個別の物件の管理戸数とは無関係です。
    後期若年者の主張は完全に間違っている。

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