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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
コンシャルジュを廃止してから電気代が安くなった。
高天井のエントランスロビーにエアコンをガンガンにかけていたからな…
なるほど、コンシェル廃止にそんなメリットがあるとは。
うちの管理人は汗疹だらけで頑張ってるぞ
暑い日はエアコンつけよう!
宿題しなきゃ
エアコン付けて!
親睦会と称して管理費でビール飲むのあり?
不景気になると後悔しそうな支出だね>ビール>管理費
予算承認されていれば問題なし
フロントさん、理事長独裁と見せ
あんたがやってきたことで、管理組合員同士が訴訟にならざる得なかった問題は
第三者監事を法律で決めてしまえば、善管違反で管理会社が訴訟されるな
管理会社も未だに理事長に雇われていると勘違いしている小さな会社はね
理事長が偉いと勘違いしているのも理事長?
マンション管理士なんて、何も知らない輩。
特にS学会が多い。決議事項制限も知らない奴がいる。
スレ主さん 判例集がありましたらお願い致します。
私は、2度訴訟をしたことがあるが、宝くじに当たるような確率です。
判事が「区分所有法」が知らなくとも、判事ができて、皆出世しか考えておらず、天下り専門の弁護士事務所が全て勝訴。判決は、これからですが、K人軍のk武x渡べの訴訟でしょう。元東京地裁民事8部出身のやめ判弁護士が、民事8部で訴訟。
何を物語っているか判るはず。
①不当利得返還訴訟---取得(500万位)したものは、返還しなくともよい。
②理事長解任(本人訴訟)---決議事項制限、3/4の議決が必要とする「管理規約改正」も、議案が間違ったから問題ない、とする判決。同時に文書変造が見っかったが、棄却。控訴審では、控訴を受理しながら、「訴える理由がない」との判決。
被告側弁護士は、マン管士、管理業務主任者団体の顧問。立場が変われば、好き勝手な反論。例、管理者解任は、単独でできない。
しかし、被告(理事長解任)は、勝訴なのに辞任した。定期総会(9月)の議案に役員交替が明示されておらず、前回の訴訟は、「理事長解任」であり、「文書変造罪」での訴訟は、時効まで3年猶予がある、とする書面を送付すると、監事、理事長、理事の一人計3人が辞任。これらについては、後日HPで公開する。
以上
本物のマンカン理事長さん 管理侍さん 前期高齢管理士さん の登場をお願いいたします 教えて下さい。組合対組合員の訴訟記録及び判例集について。
マンション管理新聞に載ってるよ。
To No.475 さん、
事件番号等、この掲示板に掲載できませんでしょうか?
東京地方裁判所平成23年(ワ)第10535号理事長解任請求事件
東京高等裁判所平成23年(ネ)第5672号理事長解任請求事件
管理規約に規定されていない訴訟事項の場合、組合員から管理組合に対して訴訟を起こされた場合、管理組合(管理者=理事長)が被告となることに関して総会決議は必要ですか?
訴訟の内容は、管理組合の不法行為による損害賠償請求です。具体的には管理組合業務に過失があったために組合員に損害が発生したということです。
区分所有法第26条第4項で「規約又は集会の決議」となっています。
建物の区分所有等に関する法律
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項のに規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
>>480
第26条第4項は管理者として組合員の共同の利益のために能動的に訴訟の原告・被告になることだと思う。
今回の場合は「訴えてくれ!」と言って能動的に被告になったのではないのでは?
好まないのに訴えられて被告になったのだから、同法適用外でいいと思う。
ただ訴訟費用を組合費から支出する件は、組合員に何らかのコンセンサスがいるような気がする。
>>480
つぎのように整理できると思います。
1.権利能力なき社団である管理組合(代表者=理事長)が被告(当事者)となる場合
・・・総会決議は不要(民事訴訟法29条)
2.管理組合の管理者(=理事長)が被告(任意的訴訟担当)となる場合
・・・本事案に関し、規約に管理者(=理事長)が被告になることができる旨の
定めがなければ、総会決議が必要(区分所有法26条4項)
>>482
そうなると、管理規約で管理者=理事長と規定していますが、本件のような訴訟事項に関しての規定は何もないので、総会決議が必要になると言うことでしょうか?
ただ、訴状では公判日時が決まっており、定期総会前になっています。
そうなると公判前に臨時総会で決議が必要ということですか?
>>486 さん
ちょっと URL を探してみました。
http://www.mankan.or.jp/12_member/senntatusin/No/313/c2012010008.pdf
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_I-1.html
>>487
有難うございます。後半のURLの解説が一番わかりやすかったです。
区分所有法第26条第4項の解釈がよく分らなくて悩んでいました。
今回は訴状の被告人が「XXX管理組合理事長A」なので、管理組合を被告としていると理解しました。
そうなると、区分所有法第26条第4項の総会決議は不要なので、全組合員に対する通知時期を検討しなければなりません。
第一回公判が定期総会前にありますので、全組合員に対する通知を出来るだけ早く行うことを検討します。
本件の訴訟は、組合員から管理組合の業務上過失による不法行為損害賠償請求なので、敗訴する分けには行きませんのでとことん闘います。
ビギナー様
事件番号で検索できましたか ?
組合員の五分の一以上の同意を得て理事長の解任が成功した後
は発起人が理事長になる可能性が大きいですよね。
理事長にならない方法の発起人のなりかたはありませんか。
裁判になってから
理事長が
あわてて
管理人室に厳重なロック工事したのが笑える。
数週間前に、当マンションの管理組合の理事会が、建物内の分譲店舗より訴訟を起こされるとききました。
マンションの資産価値への影響はありますか?
「管理組合の【理事会】を相手に訴訟を起こす」ってなんでんねん?
それから、いろんなスレに支離滅裂な書き込みするの、やめなはれや。
訴訟ですか、サスペンスでんな。
訴状が提出されているようですが、管理組合と組合員の訴訟問題と資産価値は関係ありません。
109の保管方法が変更になったので、これからは無くなるが、
今度は理事長の横領が多くなる、
まさしく管理組合vs組合員の訴訟ですね!
ダメな理事会は裁判で晒し者にしましょう。
<<499さんへ
駄目な組合(役員)の後ろ盾には管理会社とその顧問弁護士若しくは、
マンション管理士が、利権でからんでいるから、そのつもりで告訴す
ることです。その、類の管理会社、弁護士、マンション管理士の情報
を公開して下さい。
管理組合と管理会社、顧問弁護士はアドバイスするされる関係であって、横領目的で悪巧みをする関係ではありません。
うちのマンションでは考えられません。
501さん、横領目的で悪巧みをする関係とは、一言も言っていません。
誤解しないでください。貴方は、横領目的で悪巧みをする方ですか。?
501さんはもっと上の方の横領。。。に触れているのでは?
503さん、多分そうだと思います。
訴訟とか横領とか、マンションの話とはほど遠いですね。
理事になる人は事前に身辺調査が必要な時代になりましたね。
20年30年のマンションになると大きな額が動きますから要注意です。
意味のない工事や、施工会社の言い値を請求されているようなお坊ちゃんお嬢ちゃん理事でも困ります。
組合員がしっかりと監視して、訴訟や横領が起こらないマンションにしなくてはですね。
横領や不法行為、規約や法令違反はマンションでは日常茶飯事です。
告発したりすると、どうなりますでしょうか。?悪人の多いマンショ
ンは悪くなるし、善人の多いマンションは善くなるし、自分の性格に
見合ったマンションを選ぶことです。判断力を磨きましょう。
いま住んでいるマンションはどうやら善人のふりの悪人が多いかもしれません。
ニコニコ作り笑顔で最もらしいことを言い、平気で嘘偽りの言動。
やだね〜。
493が組合員で、494が管理組合ですか?
うちも、理事会が危ないです。
主婦ばかりの理事会では敗訴です。
たすけてください。
資金力のある居住区分所有者は転々と買い替える。だいたい目処は30年周期。
平均30歳で購入して20年位で様子を見て買いかえるかどうかを決める。
建物の寿命はコンクリートのかぶり厚さと、大規模修繕工事で防水処理を正し
くしたかどうか。
次は設備関係で水回りに不具合が生じやすい設備がないか。例えば温水器の設置
位置が室内にあるなら30年では売った方が良い。。
それから、専有部分の内装工事について、正しく知識のある者が管理責任
者として指導監督しているかどうか。
所有権変更と入居届等について、やはり、専門家が正しく機能しているか
どうか。
管理規約について、管理責任をを明確にする為、責任者の承認印があるか
を確認する。承認印の無い規約は法的拘束力が無くトラブルの元である。
管理会社主導のマンションは、借りない、買わない方が良い。
利害関係人の質問等について、管理会社まかせは、危険です。必ずマン
ション側から管理責任者の承認印を押印した書面回答が出来るマンション
は安心です。取り合えずマンション管理士の勉強から始めましょう。
※区分所有者の変更の多いマンションは、要注意です。