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新米理事長
[更新日時] 2016-07-10 19:44:47
当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)
ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。
理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。
との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。
[スレ作成日時] 2009-07-09 21:31:00
物件概要
所在地
全都道府県
交通
None
種別
新築マンション
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
欠品中
※ダウンロード手順は、
こちら を参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ペット問題についてご意見お聞かせてください。
101
匿名さん
2010/06/06 11:46:20
区分所有法では、
「第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
とあり、さらに、
「規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
とあり、これが根本です。
ですから国交省の標準管理規約コメントでも、
「第18条関係
① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。」
と整理しているのです。
ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。
102
匿名さん
2010/06/06 12:05:09
>>100
説明不足でしたけど、規約改正してペット可にした場合のことをいったまでのことです。
当然専有部分内であっても、改修したり洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの
使用方法等の規制は課せられています。
103
匿名さん
2010/06/06 13:00:57
>洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの使用方法等の規制
ベランダ、窓、ポーチ等は、もともと専用使用権のある共用部です。専有部分ではありません。
104
匿名さん
2010/06/06 13:12:33
>>103
専有部分とはいっていないでしょう。
専用使用権といってるのがわからないのかな。
105
匿名さん
2010/06/06 17:29:10
>ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。
勝手に拡大解釈しない、飼育可否は出来ません。せいぜい共用部分の使用規制です。
106
匿名さん
2010/06/06 18:30:54
107
匿名さん
2010/06/06 18:32:09
104
文脈も意味も分かってないのに書かないことです。
108
匿名さん
2010/09/02 11:58:56
理事会でペット細則を考えています。
参考になるホームページがあれば教えていただけませんか?
109
匿名さん
2010/09/02 12:40:41
110
匿名
2011/10/17 17:18:24
武蔵野ベルハイツ久米川の住民には困っています。
公園で遊ばせる当たり前のルールを守れない飼い主
以前も夜9時ごろから犬を外で遊ばせたり
公園でもないのに近所で犬をあ遊ばせたり意無責任
泣き声による騒音でもう三年この状態です。
本日も夕方もでした。困ったものです。
111
匿名さん
2011/10/17 17:31:09
五月蝿いときは昼間でしたら自治体の担当課に虐待報告をする事です。
112
匿名さん
2011/10/18 09:19:19
マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。
ペットの飼育は、飼い主の生活を豊かにする意味はあるにしても、飼い主の生活・生存に不可欠という
ものではありません。
裁判でも、このことは共同の利益に反する行為として、義務違反者に対しては、ペットの禁止と訴訟費用
弁護士費用までを負担すべきという判例が出ています。
快適な共同生活を送るためには、意見・趣味・利害等を異にする多数の方が居住するマンションにおいては、
自由きままな使用はできないというのが一般的な考えだと思います。
N0.97さんのレスが正論でしょうね。
113
匿名さん
2011/10/18 10:10:32
>マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。
共有部分の利用については規約で如何様にも規制出来るが、専用部分内の問題は騒音以外は規制は難しい。
114
匿名さん
2011/10/18 11:46:38
ペットの場合は、いくら専有部分でも鳴き声と臭いはどうしようもないからねえ。
それにEVに乗せる場合もあるしね。
113はペット不可のマンションをペット可にしたいの?
それともこっそりとペットを飼いたいの?
115
匿名さん
2011/10/18 11:48:11
ペットの鳴き声や臭いがあっても、隣の住民はいいたくてもよういわないからね。
それをいいことに好き勝手をやってもねえ。
116
匿名さん
2011/10/18 11:49:55
エレベーターは共用部だが専有部分の規制は出来ないという事が理解不能の様ですね。
117
匿名さん
2011/10/18 12:07:11
>116
専有部分の規制は管理規約や使用細則でできるんだけどね。
ペットは勿論、騒音とかもね。
当然、専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの?
区分所有法のイロハも理解してないようだから、やはり勉強する必要があるね。
合格は絶対無理だけど、受験はできるから勉強だけでもしたほうがいいよ。
118
匿名さん
2011/10/18 12:09:11
どっちにしても、ペットの飼育は無理。
こっそりやるしかないよ。
隣人には気づかれるだろうが、文句をいってはこないだろうしね。
好き勝手にやればいいんだよ。
119
匿名さん
2011/10/18 16:40:40
>専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの?
犬畜生には関係ないよ。
何故許可制ではなく届出制なのも分かるまいね。
120
匿名さん
2011/10/18 17:42:54
>119
そんな屁理屈ばかりいってないで勉強しなさいよ。
試験が近づいているよ。
合格はできないだろうけど受験することに意義があるんだからね。
121
匿名さん
2011/10/18 18:16:57
そんなケチな資格は関係ないよ、区分所有者の常識だよ。
122
匿名さん
2011/10/18 18:22:50
>121
ほんと負けず嫌いなんだね。
もっと素直になんなさいよ。嫌われるよ。
123
匿名さん
2011/10/18 18:34:53
専有部分における使用法は何人も規制する事はできない。
124
匿名さん
2011/10/18 18:47:40
125
匿名さん
2011/10/19 16:38:38
共用の利益に影響がある範囲では定められる
ですよね
126
匿名さん
2011/10/19 16:58:01
127
匿名さん
2011/10/20 10:37:26
犬猫は騒音を出さなければ専有部分で飼育する事は可能、但し、外出させる時は死なない程度の密閉トランクを使用すれば問題ないよ。
128
匿名さん
2011/10/21 10:13:24
>犬猫は騒音を出さなければ
声帯を手術すればかすれ声になります。
129
購入経験者さん
2012/04/19 10:59:53
躾も満足にできない、犬にしか相手にしてもらえない病んだ奴がどこにでも居るんだね。
130
サラリーマンさん
2012/04/19 11:07:59
131
サラリーマンさん
2012/04/19 11:11:41
区分所有法
三十条の「建物」には専有部を当然に含む。「建物」=共用部+専有部
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
132
匿名さん
2012/04/20 23:53:57
133
匿名さん
2012/04/22 22:43:35
134
匿名さん
2012/04/23 22:09:10
135
ご近所さん
2012/04/24 02:16:32
所詮ペットなんて飼い主の愛犬だけであって周りからすれば迷惑な害獣。
136
匿名
2012/04/24 08:07:38
137
匿名さん
2012/04/24 10:27:06
ペットと称して如何なる動物をも囲って意のままに虐待するのは止めましょう。
138
匿名さん
2012/04/25 08:08:04
139
匿名さん
2012/04/26 02:21:45
140
匿名
2012/04/26 05:54:22
141
匿名さん
2012/04/26 06:46:49
>人間ならイヌネコを愛す気持ちがあって当然。
イヌネコはエサが欲しいだけ、人間の我欲だけだよ、
昔お金で二号と称してXXXを囲ったのと同じで人権蹂躙ならぬイヌネコ権蹂躙の虐待だよ。
142
匿名
2012/04/26 07:36:53
そもそもペットなんて個人の嗜好品と同じで、生活に必要ないでしょう。目の不自由な方の賢い盲導犬ならまだしも
嗜好品程度の満足に躾けられてない馬鹿犬で善がってるのは飼い主だけで、周りは騒音で大迷惑。
143
匿名さん
2012/04/26 08:59:43
餌さえ与えれば文句を言わないことを良い事にして我欲の犠牲にするのがペット行為だ。
144
匿名さん
2012/08/14 17:07:26
>>141
動物は言葉が話せないだけで感情があるし、
特に哺乳類とかになるとかなり分かりやすくて、
人間として通常の感性があれば、それは見て取れる。
逆に動物を物として扱う人や、
エサをほしがるだけとしか見えない人が語る
動物の問題に対する意見には、そもそも価値が無い。
145
購入検討中さん
2014/03/12 18:38:23
都合よく捨てられる犬の処分費用もバカにならない。ここで乞食の朝鮮人がたくさん居るから朝鮮人に処分する犬を食べてもらいましょう。
146
匿名さん
2014/03/17 09:43:14
昔はそれ専用のレストランがあったが、今もあるのでしょうか?
147
匿名さん
2014/03/22 00:06:08
行政がきちんとした指針を出していないのが一番問題
建物的にペット飼育可能なマンションでも、禁止のマンションでも全く同じ
基本的に許可としてしまった方がまだマシだと思う
理事が良いかどうか答えられないから、個人的にどうでも良い昔の取り決めを守っていくしかない
個人的に迷惑を受けなければ、理事長としても理事としても、問題を起こさないようにやってくれ としか言いようがない
実際問題、飼育は条件付でも可能としておいた方が、中古では確実に売りやすくなる
管理会社がきちんとそこらへんの事情を理解して提案できれば良いが、
プライベートな問題ので、管理会社に火の粉が向く可能性もあり、なかなか取り扱いにくいとは聞いている
禁止させたい人ががんばれば良く、みんな他人の家の中だけの問題であればどうでも良い
本来はルールを決めれば良いのだが、禁止肯定派がアッパーな要求を出し過ぎて話がまとまらない
148
匿名さん
2014/03/28 17:44:20
アルコーブに小さなペットスペース作っている人が同じ階にいます
(オシャレな犬小屋的な??)
糞はさせてないようですが、たまに中にいたりして
びっくりする時があります
あと、臭いも少々
面倒くさい住人なので誰も関わらないで
野放し状態で困っています
149
匿名さん
2014/03/28 21:02:18
子ども居ない人はペットを哀願するからね
注意しようものなら「うちの子になによ!」
って烈火のごとく発狂しそう
150
親同居さん
2014/03/30 17:48:38
「愛玩」ですよね
まあ子供かペットか
議論が分かれそうですね
糞尿や毛、鳴き声の問題
子供のベビーカーやビニプー問題
心が狭い一部の人が規約違反!とか
怒り狂ってんでしょうね