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申込予定さん
[更新日時] 2024-05-01 11:34:15
よく「マンションは管理を買え!」なんて言いますが、
どうなんでしょう?
毎年、管理会社の評価ランキングが出ますが、
上位に上がっている管理会社が管理するマンションの住人さんは、
本当に皆さん、満足しているでしょうか?
マンション内のトラブル(例えばマナー問題、騒音問題、住人間のトラブルなど)に対しても、素早く対応してくれるんでしょうかね。
「評価は高いけど、実際の対応の悪いぞ!!」っていうマンションの住人さんのご意見があったら、教えて下さい。
反対に「ランキングは上位じゃないけど、管理会社としては申し分ない!!」という管理会社ってあるんでしょうか?
管理会社の選択も大事だと思っているんですが、どうでしょう?
[スレ作成日時]2008-02-20 17:03:00
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マンション管理会社のランキング
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421
まんかんし
管理会社の変更は2分の1です 白紙委任状の多いマンションでは理事長が賢ければやりやすい
管理会社の理事長抱き込みにご用心
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422
通りすがり
> まんかんしさん
管理会社の変更は2分の1って
何の2分の1なの?
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423
匿名さん
誰の言っていることが本当?
管理会社の変更は、全区分所有者の4分の1以上?4分の2以上?4分の3以上?
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424
匿名さん
※これが正解です。
正確には、区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席で、その過半数で決議されます。
管理会社を変更するには、3ヶ月前に文書で通知しなければなりません。
変更の理由は何でもかまいません。ただ、きにくわないからという理由でも構いません。
そして、普通決議でオーケーです。
例えば、100戸のマンションでは、2分の1以上の出席(委任状含む)でその過半数で
成立します。50名以上の出席(委任状含む)でその過半数ですから、26名の賛成が
あれば成立します。
つまり、100戸のマンションでいえば、最低26名が賛成すれば成立するということになります。
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425
匿名さん
リタイアして時間ができたが、来年5月に理事が順番で回ってくることになった。
何から手を付けてよいか分からず、依頼先の管理会社の口コミを覗いてみれば、ひどい意見が多く愕然、茫然。
ここの成功例を読んで少し光が見えた。
さっそく知り合いからマンションの資料を送って貰い、自分の総会資料も読み始めた。
管理規約に遅延損害金を14.6%と規定しているが、滞納者から取っている形跡収入はない。
これは誰が決めているのか、早々に疑問が出てきた。
そういえば駐車場もかなり空きが出始めて、メンテナンスの費用ばかりが出ていく。
決議権に2分の1の規定は書いてないぞ・・・やっぱり半数の過半数 26%か。
これは一筋縄ではいかない。
時間だけはたっぷりあるので、どの書き込みが正しいか、それこそ自己責任で行動することにした。
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426
匿名さん
>425さん
普通決議と特別決議については、標準管理規約第47条に記載されてますよ。
理事になって、まずやらなければならないことは、標準管理規約と管理委託契約書、
管理規約と各種使用細則を読めば、それだけで十分です。
後は、長期修繕計画に基づいて、粛々とやればいいだけです。
勿論、計画はあくまで計画ですから、実際その時期にやらなければならない訳では
ありません。総会では、事業計画を作成しなければなりません。
又、長期修繕計画の工事費は余裕をもって大目にくんでありますが、そのあまった
分は、計画以外の突発的な工事に使用します。
修繕積立金は適正かというのも検討してみるといいでしょうね。
管理規約や各種使用細則の全面改正をやるのもいいかもですね。
理事は、動けば忙しいですが、殆ど動かなくてもやっていけるものです。
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427
ピギナーさん
>>424
>「つまり、100戸のマンションでいえば、最低26名が賛成すれば成立するということになります。」
は、
>「区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席で、その過半数で決議されます。」
の条件を満たしていますか?
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428
匿名さん
>427
第47条通りです。
つまり、最低約4分の1以上で成立するということになります。
区分所有者の2分の1とは、100名のマンションでは、50名以上の
出席があれば、総会は成立します。
そして、その議事は、出席者(委任状含む)の過半数、50名の
出席であれば、過半数は26名となります。
100戸のマンションでは、26名で普通決議が決議される可能性も
あるということです。
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429
匿名さん
有名どころではない管理会社の方が仕事はしてくれると思います。
ランキングに出てくるようなところはダメなところなのかもしれません。
分譲なのに分譲に住んでいる気がしないのです。
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430
匿名さん
425です。
建設的且つ理論的なアドヴァイスをありがとうございます。
先ずは関係資料をしっかり理解することが、管理会社との折衝に欠かせないですね。
会社を変更する必要の有無を1年かけて見極め、来年の理事任期中に結論を出すよう働きかけます。
分譲時発行の管理規約の見直しも必要かもしれません。
行動するうちに多種多様な疑問が出ると思いますが、その時に投稿しますので是非力になって下さい。
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431
匿名
組合員総数100、出席が11、委任状が40みたいな場合で、議長以外が反対でも可決されますか?
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432
通りすがり
> 431
委任状40が全て議長委任であれば可決も否決も可能です、普通には可決でしょう
うちのマンションで理事長が召集する総会の委任状には
議長委任は議案提出者として全て賛成(承認)票として扱うよう理事会決議しています
なんて入ってます
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433
匿名さん
>>428
総会はいつもほとんどの住民は出席しませんから、過半数など出席したことは一度もありませんが、
議決権行使書や委任状の枚数を、出席者としてカウントしてよいのでしょうか。それならば、7,8割はいます。
議決権行使書や委任状の紙の枚数を出席者の人数に足して、それを、総会出席者数とするのでしょうか?
すると、たとえば、総会の出席者が20名しかいなくて、議決権行使書と委任状をあわせて、80名/100名中(たとえば100名のマンションだとして)だったら、管理会社を変更できる賛成の票数は、41名以上必要ということになりますか?
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434
匿名さん
>>433
「議決権行使書や委任状の枚数を、
出席者としてカウントしてよいのでしょうか。」
→その通りです。
株式会社の株主総会なども同じですよ。
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435
ビギナーさん
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
ー略ー
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議 決権総数の5分の4以上で行う。
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する 者は、出席組合員とみなす。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決 権を行使する者は、出席組合員とみなす。
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436
匿名さん
管理会社は変更してほしいけど、管理費が二倍になるのなんて、絶対ヤダ!
管理費は半分でいいよ。自主管理とかのほうがよさそう。
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437
匿名さん
>436
自主管理がいいとは一概にはいえませんよ。
管理会社に委託してなければ、全て自分たちつまり理事がやらなければ
なりません。
収支報告書の作成や工事や点検の業者捜しと交渉、点検の手続きと報告書の
作成と提出、総会議案書の作成、印鑑と通帳の管理等
管理会社と契約しなければ、理事の役員報酬も必要となってきますし、会計の
帳簿の作成費用等が必要です。
正しいマンションの管理をやっていくには、ある程度の専門的知識が必要です。
自主管理のマンションが管理会社と委託契約を結ぶのはありますが、逆は
あまりありません。
ただ、総合管理ではなく、部分管理といいまして、会計を含めての事務管理だけを
委託して、点検業務や清掃は管理組合が発注すれば経費は抑えられると思います。
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438
ビギナーさん
>自主管理がいいとは一概にはいえませんよ。
同感です。
理由は役員が信用出来るとは限りませんので、第三者の目による共有財産の保護です。
管理会社には使われるんではなく、使いこなせばこんな便利な業者はありません。
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439
匿名さん
>438
そうですよね。
例えば、管理員が積立金を使い込んだとしましょう。
管理会社には、使用者責任というのがあり、その従業員が使い込んだ金額に
ついては、管理会社が賠償しなければなりません。
しかし、理事等が使い込んだ場合は、支払い能力がなければ、回収できません。
管理組合の財産は、第三者が介入してた方が安心感はあります。
印鑑と通帳の保管の分離とかも、法的に管理会社には義務づけられていますしね。
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440
まんかんし
>>422
いい質問です
決議は普通 特別に共通する問題は白紙委任状の取り扱いです
委任状を提出するのは組合員の義務を放棄した組合運営に無関心な組合員です
この数が多いほど一部の組合員の恣意の儘の運営が行われる可能性は高まります
管理会社と理事会は年12回ほど会合を持ちますが 否役員の組合員は理事会と会合するのは年1回の総会時のみです
年12回の会合で無知蒙昧な理事会は管理会社の自家薬籠中のものと為り勝ちです 此の為管理会社の利益に都合のよい議案を提出することも多くなります
これは組合にとりマイナスとなります
無関心な組合員の白紙委任状を少なくするには 出欠の意思表示 欠席の場合は各議案への賛否のみの表示とし 委任状は無いこととします
為には議案の詳細な内容を案内状に記載すべきですが 管理会社任せの案内状作成は注意します
(無関心な組合員の多いマンションほど管理会社のいい食いものです)