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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
このコメントはよくわからんが
区分法での根拠は?
>>41
区分法30条で規約を定めてよいことになっている。が回答の一つ。
しかし、それでは質問に答えていないも同じ
なので、
区分法30条は、強行規定を超えない限りの規定はOKだといい
つまり
「理事長は、理事会の承認を得て職員を採用し又は解雇することができる。」
という規定は、強行規定を超えない条文だということでしょうか?
区分法30条だけを読むと「区分所有者相互間の事項」とありますが
「区分所有者相互間の事項」が「職員を採用する」ことにつながるのでしょうか?
といいますのも
区分法18条
共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
「職員の採用」とは「共用部分の管理に関する事項」の方がつながりませんか?
そもそも、集会(総会)で何事も決めるべきであり「職員の採用」を理事会で決めるという
標準規約38条は、コメントも無い上、区分法18条に抵触するのでは?
「職員を採用する」が「区分所有者相互間の事項」か「共用部分の管理に関する事項」か
で判断すれば簡単だと思うのですが?