管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51

標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

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監事は何をどこまで監査しますか?

  1. 301 サラリーマンさん

    盲腸などといってる輩は財産管理を何もわかってないお目出度い面々。

  2. 302 匿名さん

    財産管理は管理者の義務。

  3. 303 匿名さん

    >>302
    とっても正解!!(^^;


    なんか独りで悪態ついてる方いますけど、そんなんでは理事会にも管理会社にも掲示板でも、いや職場でさえ相手にされないだけでしょう。

  4. 304 サラリーマンさん

    >>303
    義務といえば財産管理を担保できるとでも思ってるのかね。まさに「理事会にも管理会社にも掲示板でも、いや職場でさえ相手にされない」レベル。
    もう一度中学に戻って社会科を勉強しなおせば?ご苦労さん。

  5. 305 匿名さん

    >>304
    あちこちで荒れてますね?(^^;

  6. 306 サラリーマンさん

    >>305
    ここにしか書いてないが?
    頭悪い書き込みいい加減やめるようにね。

  7. 307 匿名さん

    貧相なコメント止めましょう。

  8. 308 匿名さん

    >>306
    いつもここで荒れてますね?

    >頭悪い書き込みいい加減やめるようにね。
    ブーメラン発言....

  9. 309 匿名さん

    308
    発端はあんたでしょ。
    自分の無知さを棚に上げて何を偉そうに。

  10. 310 匿名さん

    >自分の無知さを棚に上げて何を偉そうに。
    ブーメラン発言....

  11. 311 匿名さん

    正論は一つだ。監事は盲腸。

  12. 312 匿名役員

     監事として管理室の総会や理事会の議事録を書面にて閲覧を申し入れました。
     理事長と管理会社のフロントは、「理事長の立ち会いの下でなら閲覧を認める」といい、理事長が本当に立ってこちらが総会や理事会の議事録を見るのを文字通り立ち会いました。あまり理事長を立たせておくのは悪いので、途中の不本意ながら閲覧中止しました。
     「もういいかげんに切り上げてくれないと、わたしも管理会社のフロントも帰らなくてはいけないから」といって閲覧に非協力でした。これって罰金ものでなかったですか?

  13. 313 匿名さん

    >「もういいかげんに切り上げてくれないと、わたしも管理会社のフロントも帰らなくてはいけないから」といって閲覧に非協力でした。これって罰金ものでなかったですか?

    子供地味てます。何時間ネバッタのですか。時間より中身でしょうに。
    閲覧権の乱用を予防する為に、理事長は場所と時間を指定できるのは当然です。

  14. 314 匿名さん

    よほど中身がボロボロだったのでしょう。
    キチンとした理事長であれば、監事の議事録閲覧に普通は文句つけないし協力的。監事も理事会、総会に出席して内容を把握しているから内容の確認にそれ程の時間がかかるわけでもない。

  15. 315 匿名さん

    すまんけど、
    監事の職務以前に、人としての接し方の欠如かと....

    そして、規約や細則にはどう記載されてるか確認されたのでしょうか?<閲覧方法のほか罰金制かどうか。
    フロントが通勤勤務なら、その時間内で閲覧するのがまっとうだと思いますし、翌日に再回覧すればいいだけの話。

  16. 316 匿名さん

    トテモ重要なスレだと思いますが、もう終わりですか?

  17. 317 ハチャメチャ爺さん

    314さんに同意
    第41条は特に大切な条項です。組合員に行き渡ればいいのですが・・・。

    第7章 会計
    (帳票類の作成、保管) 
    第61条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
     組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させねばならない。
     この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

    つまり、区分所有者または同居人家族、利害関係者は理事会議事録等、すべての書類を閲覧できます。

    爺はもっとも大切な書類は、議決権行使書、委任状だと考えます。
    投票していないのに賛成票に投じられていたりしてたらどうしますか?
    議決権行使書、委任状の偽造です。 重大なことなのでお考えを聞かせてください。

  18. 318 匿名さん

    317
    マルチポストはやめなさい。
    こんなとこで同じことを書き込む暇があったら、自分が立てたスレでの質問にちゃんと答えなさい。
    重大なことというなら、そういう事実があった証拠を示す法廷の棄却決定文を示せ、と皆が言ってるでしょう。
    都合の悪いことには頬かむりで他所のスレに出張してるんじゃないですよ。

  19. 319 ハチャメチャ爺さん


    マルチポストは禁止されていませんよ。 利用規約を守りましょう 合人社の顧問弁護士さん
    あなたの言う証拠は、
    『議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか?』のレス82で証明されていますよ。

  20. 320 匿名さん

    319
    一般の理事です。勝手に相手を想像で決めないこと。
    >『議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか?』のレス82で証明されていますよ。
    あいかわらず世間の通念だの相手がこうしたんだろうだの、勝手な思い込みを垂れ流してるだけです。証明だなどと、しゃあしゃあと嘘を書かないこと。

  21. 321 ハチャメチャ爺さん

    なるほど、一般の理事さんで合人社の熱狂的支持者なのですね。
     裁判で提出する、答弁書、準備書面での筆法、口上などが顧問弁護士さんに酷似していたのでね・・・

  22. 322 匿名

     317のものです。あれから再々要求をだしているのですが、部屋に面会にいっても、「管理会社の担当に聞いてくれ」と対話を拒否するのですが。もちろんメールをだしても、返事はなく理事会で「メールをもらいました」というばかり。中身に対する討議を避けている。つまり理屈が通らない人でないかと思われます。管理会社の人に「議事録の閲覧ぐらいはいいでしょう」ともちかけても、「理事長がキャビネットに鍵をかけているから」とやんわりとことわる始末。一般の組合員でさえ閲覧の権利はあるのに。理事長のいいぐさが、「あんた信用ないんだよ」というお言葉。自分たちのサークル以外の人間は役員にせずに自分たちの悪事は隠そうとしてるんじゃないかと思えまする。
     理事会の席でも閲覧の件をもちだそうとすると、管理会社の担当がことばをにごして理事長の発言をさせないようにしてるようです。だいたい、理事会の席にいつも管理会社の担当がいて司会はほとんどその人が行っている。これでは管理会社の担当が理事長の代理をしてるようなものです。本来は組合員がリーダーシップをとるべきですが、これはあまりに能力のないバカ様のために管理会社の担当が補佐してんじゃないかとかんぐってしまいます。
     これが内部の利害関係者ならまだしも、外部のよからぬ連中が関与してるようです。最近終わった大規模修繕工事の疑惑もそのまま、また貴重な修繕積立金をどうむだ使いしようかとしてるんじゃないかとおもうこのごろ。修繕積立金があまっているから使おうという感覚がそもそも尋常でないようです。なにか参考になる意見を求めます。

  23. 323 匿名

    監事になって、管理会社の会計監査に特化している輩が多くみられるのに頭きます。総会で理事会に詰め寄ると、監事は、管理会社が……といいわけする姿に監事の仕事をよく考えろといいたい。管理会社の監査じゃないと!

  24. 324 匿名さん

    もうすぐ総会なんだけど、議案書読むと中身ボロボロ。
    監事が監査報告で問題なしとしているけど、問題大あり。

    監事って理事の役職決めの時、毎年すごい人気なんだけど、
    仕事が楽だと思われているんだろうね。
    ホントはすごく重要に役割なのに。

  25. 325 匿名さん

    324
    監事は理事長・副理事長・会計経験者クラスでないと本来は務まりません。
    特に年度をまたがる重要な事業(規約の大幅変更、管理会社変更や大規模修繕など)があるときは、理事長は翌年の監事補佐として留まり、事業の進行管理を監視します。本来はそういう役割のもので、素人理事のそのまた代理の奥さんなどに務まるものではありません。

  26. 326 匿名さん

    >監事が監査報告で問題なしとしているけど、問題大あり。

    その為に総会があり決算報告案が上程されましょうから、貴方の意見を開陳して否決したら如何ですか。
    こんな所で強がりを言っても無駄よ。現実は総会では発言すら出来ないんじゃないの。

  27. 327 匿名さん

    >>326
    あんた何様?
    頭ん中 足んないのに想像でモノを言うな。
    もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。

    ここは監事のスレだから、自分の予定する行動について語ることを
    しないで、監事について触れたんだよ。空気よめ。

  28. 328 ハチャメチャ爺さん

    > 322さん 他同志殿
    ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
    同時に、国交省大臣、野党党首らにマンション法の改正を訴えましょう。
    『議決権行使書を管理会社が集める!!異常だと思いませんか?』のスレ主です。
    お互いに頑張りましょうね。

  29. 329 匿名さん

    328
    >マンション法の改正を訴えましょう。
    賛成です。ぜひ、政府にマンション管理組合クレーマー取締法を作ってほしいですね!

  30. 330 匿名さん

    >もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。

    ご苦労さん。で、毎年否決しているの? 四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。
    反対票1票では数にも議事録にも残らないわね。無駄な抵抗やめておきなさいな。

  31. 331 匿名さん

    >四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。

    はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www
    管理組合板に書き込むならちゃんと勉強しないと。
    恥ずかしいよw
    うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから
    たとえ反対が一票であっても記載されるよ。

  32. 332 匿名さん

    >はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www

    新参者ですね。
    普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。

    >うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから

    全く程度が低いね。
    議決は賛成数のみで可決するので、反対をカウントするのは意味ない、でも多分作り話でしょ。

  33. 333 匿名さん

    No.317 by ハチャメチャ爺さん 2010-05-17 10:27

    No.322 by 匿名 2010-06-13 12:03
    317のものです。

    No.328 by ハチャメチャ爺さん 2010-06-13 19:04
    > 322さん 他同志殿
    ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
    お互いに頑張りましょうね。

    ↑↑↑↑
    なんだこれ(笑)
    モロ、爺の腹話だな。他にも怪しいのがたくさんあるが、爺の腹話の可能性高いね。

  34. 334 匿名さん

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。

    議決権が100とする。
    過半数51人の出席で総会が成立。
    その過半数26で議案は可決される。
    100の4分の1は「25」

    4分の1じゃ可決されないんじゃないの?

  35. 335 匿名さん

    >>333
    (笑)恥かしいな バレバレ(笑)

  36. 336 匿名さん

    で、四分の一は結局どうなの?詳しい人いない?

  37. 337 匿名さん

    334,336
    自分で標準管理規約等を当たれば聞くまでもないでしょう。
    >過半数51人の出席で総会が成立。
    →これは標準管理規約では過半数ではなく半数以上。50人。
    >その過半数26で議案は可決される。
    →これはそのとおり。
    だから厳密に言うべきときには「4分の1超」「4分の1強」と書くのを、2分の1か3分の2か4分の1か、という程度を語る普通の話の流れでは「4分の1で」と言うだけのことです。
    話の流れを読みましょう。

  38. 338 匿名さん

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    ってはっきり言っちゃうのは、勘違いのもとじゃないのかな?

    こういうケースはどうですか?
    100の議決権があって、志を同じくした30人(4分の1超)の仲間が集まった。
    そのうち15人は出席して賛成する。15人は議決権行使書で賛成の意思表示をする。

    総会は20人出席、委任状・議決権行使書60枚で、出席組合員数80で100の半数を超え成立した。
    そして採決。
    賛成は先の仲間による30票。反対は残りの50票。「よって本議案は否決されました。」

    委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは
    言いきらない方がいいんじゃないの?


  39. 339 匿名さん

    >>338
    KY(死語)の典型だね。話の流れを読もうって言われても分からないか。
    「四分の一の賛成者で成立しますよ」は「組合員の四分の一の賛成者でも成立することがあるのに、毎年否決しきれるの?」ってことが理解できないのか。
    マン管試験の問題を解きあってるんじゃないでしょ。

  40. 340 匿名さん

    >議決権が100とする。 過半数51人の出席で総会が成立。
    間違い。半数以上で成立だから、50人で成立。
    >その過半数26で議案は可決される。 100の4分の1は「25」
    算数より国語も頑張ってね。

  41. 341 匿名さん

    >>340
    >過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。
    って332が書いたから、わざとそれに合わせて数字を入れこんだだけじゃん。
    いい気になって指摘してるけど、指摘するなら332でしょ。それともご本人かな?

  42. 342 匿名

    >話の流れを読もうって言われても分からないか。

    勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。

  43. 343 匿名さん

    >委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?

    例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
    要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
    本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
    書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。

  44. 344 匿:名さん

    >>338 さん
    あなたの言うとおりです。

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。

  45. 345 匿名さん

    四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

  46. 346 匿名さん

    >四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

    貴方の組合がそうでしょうよ。

  47. 347 匿名

    >>324>>326

    なんの否決なの?

  48. 348 匿名さん

    >>346
    はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
    4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。

  49. 349 匿名さん

    >>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
    中学脳ばっかりだな、ここは。

  50. 350 匿名さん

    ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
    一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?

    50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。

  51. 351 匿名さん

    350
    1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!

  52. 352 匿名

    339の説明が下手だから・・・じゃない?

  53. 353 匿名さん

    普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。

  54. 354 匿名

    票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。

  55. 355 匿名さん

    よく知らないけど、一戸一票じゃないの?  うちのマンションは関係ないけど。
    特殊な例を出して混ぜ返し?

  56. 356 匿名さん

    >よく知らないけど、一戸一票じゃないの?

    知らない人は黙りましょう。

  57. 357 匿名さん

    一戸一票。その通りなんだからいいじゃないですか?

  58. 358 匿名

    普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
    絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。

  59. 359 匿名さん

    もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。

  60. 360 匿名

    横領対策としての監事の役割は重要

  61. 361 匿名さん

    法人以外は監事はミソッカスです。

  62. 362 匿名さん

    (監事)
    第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2  監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
    3  監事の職務は、次のとおりとする。
    一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
    4  第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
    (監事の代表権)
    第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

  63. 363 匿名さん

    監事はもっとしっかりしてほしい。
    うちの組合の監事は毎年お飾り状態だよ。

    管理会社の間違いを理事・監事が見抜けないで問題になると、外部監査の必要性…と検討を始め、
    でも外部に頼むと何十万もかかるから と見送る…これの繰り返し。

    役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

  64. 364 匿名さん

    >役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

    法人でない場合は当然です。
    年一回の総会時に管理会社の書式に押印するだけで後は何にもしなくてもよいのです。

  65. 365 ☆爺さん

    法人である、なしに限らず、監事の責任、権限に変わりは無い。

    ●外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。

  66. 366 匿名さん

    >外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。

    全く意味がありません。子供電話相談所ではありません。

  67. 367 匿名さん

    話しは聞いてくれるかもしれない

    アドバイスしてくれるかもしれない

    でもやるのは本人次第

  68. 368 匿名

    >>365
    法定と任意では、あたりまえだが違う!

  69. 369 匿名さん

    規約違反の監事と区分法違反の監事の違いが分からない人がいるとは、この掲示板の参加者の程度はどうしてこんなに低いのかしら?

  70. 370 匿名

    >>369
    某氏を除いて、常に新築買ってから管理組合に興味を持つ人も多いでしょうから、
    最初はみな程度が低いのは仕方のないことでしょう。
    同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。

  71. 371 匿名さん

    >同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。

    そんな人は参加資格がないと自認すべきですよ。

  72. 372 ☆爺さん

    371さん
    ごちゃごちゃ言ってる連中はみんな管理会社の社長や雇われ人ですよ。
    ●財団法人 マンション管理センターに電話されて、いずれ国交省に我々の声が届く事を恐れている連中ですよ。

  73. 373 370

    >>371
    そんな人は参加資格がないとは...これまた強烈なご意見。
    このサイトはマンションなどを購入検討し始めてたどり着き、管理組合板は新築入居してから見る人がほとんどなので、たいていの人は知識がないところから質問してくるんですよ。

    同じ掲示板に長くいるから、(自分)勝手に参加資格まで言及してしまうのでしょうが、それはよろしくないことです。

  74. 376 主婦さん

    マンションの幹事は任期以外のおかしな(不正)会計の監査はできないのかしら?越権行為ですか?又そのような場合どのような方法があるのでしょうか。教えてください。

  75. 377 匿名さん

    監事は会計監査だけが仕事じゃない、業務監査もしなければならない。
    ところが、その監事が理事連中に抑え込まれて理事会の不正を黙認してる。
    うちの例では、
    ・修繕積立金の運用を総会決議を採らず理事会決議で実施した
    ・理事会不成立にも拘わらず理事会として議事録作成した
    ・理事長承認を得ずに理事が勝手に工事発注した
    がある。
    全て総会が組合員から糾弾されたが、監事はおとぼけ回答だった。

  76. 378 匿名

    監事の職務とは
    区分所有法に則り、管理規約に従って、
    総会で決議された事項がその内容通り
    理事により執行されるかを監督するのが職務です。

    任期以外の事項とは、既に前回までの定期総会の審議で
    その事項は承認されていると考えるのが普通です。
    承認事項を蒸し返すのは賛成者全員を否定することになります。
    おかしな会計処理ではなく、はっきりと間違った処理がされている場合は
    その証拠を元に監事が臨時総会を開くことは出来ます。
    但し、悪意の有無を問う内容では賛同者が少なくなりそうです。
    普通は、証拠が揃っている場合でも、有耶無耶で終わらせようとします。
    また、総会に於いて審議未了の事項であれば、再度審議をするために
    議案として理事会で諮りますが、その場合は、
    監事として、その内容を精査することは可能でしょう。

  77. 380 匿名

    >379:匿名さん
    だから、どうしたら良いのか聞いているんだろ。

  78. 381 匿名さん

    >>376
    任期前の不正に対して、監事が調査をすることは
    何ら問題はありません。

    任期前に何らかの不正があった場合、
    その不正の結果として、現在の管理組合が実行すべき
    決議内容、管理組合が管理する諸設備、財産が
    本来のものではなくなっています。

    今季の理事が正しかったと言うためには、前期以前に
    問題があったことを説明するケースは、むしろ多いと
    思います。

  79. 383 匿名さん

    謝って済むんだったら、米搗きばったみたいにペコペコ頭下げるのは簡単だ。

  80. 384 K

    総会成立を裏付ける、出欠表・委任状・議決権行使書の保管の確認と報告はしなくてよいのですか?

  81. 385 匿名さん

    362さん、私のマンションは、法人ですが、監事については、
    標準管理規約と同じ規定です。。毎回監事は理事の互選で選任
    しております。管理組合の監事は、理事及び管理組合法人の使
    用人を兼ねてはならないの規定は強行規定でしょうか。これと
    異なる規約は法令違反になりませんか。

  82. 386 草の根民主主義評論家

    ↑理事の互選で監事を選任するとは奇怪ですね。
    別にお宅様のマンションの自由ですけど、
    標準の管理規約とは別物。

  83. 387 草の根民主主義評論家

    385はかなりぼけている。こういう老人が増えると古いマンションに住もうなんてひとはいなくなるであろう。

  84. 388 匿名さん

    監事の選任方法については、区分所有法どうりでなくてもいいです。
    法人であっても標準管理規約と同じで結構です。

  85. 389 草の根民主主義評論家

    監事や理事の選任方法の規定は
    なぜか、区分所有法にはありませんね。
    拠り所は標準管理規約ですね。
    べつに合わせなくてもご自由ですけど。
    監事が理事の互選っていうのはあほですね。
    理事会に都合の悪いひとは選任されないし、解任もできると解されます。

  86. 390 職人さん

    区分所有法
    (監事)
    第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2、監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

    (監事の代表権)
    第51条、管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、

     監事が管理組合法人を代表する。

    ※ 理事の互選は法的に出来ないですね。管理組合法人では標準管理
      規約通りでは。この事項に関しては無効です。

    ※ 法人の標準管理規約はありませんか。?

  87. 391 匿名さん

    うちも監事は互選です。
    理事は輪番で、分担の時には監事はもう決まっていたと記憶しています。
    残留理事の命令をよく聞き、反逆者とは程遠い無難な人間が選ばれます。
    監事とは名ばかりなのが残念です。

  88. 392 匿名さん

    >389
    評論家さんが以前コンサルタントをしていたマンションも、役員の互選で監事を決めていたのではないですか。

  89. 393 匿名さん

    第三者というのは都合のいい身内?のことであった、舛添さんのケースとおんなじ。
    監事は現理事とは別派閥の住民が名乗り出てほしい。

  90. 394 草の根民主主義評論家

    輪番制のところは役員候補のなかで誰が監事になるか事前に話しあって決めるでしょうから、
    実質的に互選だと言ってるんでしょう。
    理事候補数名、監事候補一名で総会議案にして
    総会で選任ですね。
    総会は役員候補の互選を追認してるだけです。

  91. 395 草の根民主主義評論家

    >>394 草の根民主主義評論家さん

    >>393 匿名さん
    舛添さんの件は政治資金の支出を公開することで批判に晒してるからまったく問題なし。
    都民は不服なら理由なしに多数決でリコールできるし、都議会は不信任できる。
    どうするかは舛添さんではなく都民や都議会が決めることである。

  92. 396 草の根民主主義評論家

    ↑なんかサイトのバグだね。393への投稿である。

  93. 397 匿 名

    それはどうでしょう…色々と。

  94. 398 匿名さん

    『監事は何をどこまで監査しますか』というスレに対して、次の事例では、

    ・立候補者が適切かどうかの監査
    ・清掃会社の業務が適切かどうかの監査
    ・工事業者の工事が適切かどうかの監査
    ・理事長の業務やマンション管理士の助言が適切かどうかの監査

    についての意見が述べられています。

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023

  95. 399 草の根民主主義評論家

    舛添さんは問題ないけど、谷亮子でいいんですかね?
    結局は都民の問題であろう。
    おおさか維新の田中康夫のほうがまだまし。オリンピック返上するかもしれない。

  96. 400 匿名さん

    >>399 草の根民主主義評論家さん

    スレの趣旨と異なるのでは?

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