管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 9723 匿名さん

    9611です。忙しくてまだ読んでおりません。変な投稿が増えておりますが、
    匿名掲示板ですので致し方御座いません。少しずつ勉強していきます。

    有難うございました。今後ともよろしくお願い致します。

  2. 9724 匿名さん

    >>9722さん
    良くそんなことを調べますね。
    そんな不要なことに時間や労力を使わずに、前向きな質問や
    回答、情報の提供をしてください。
    あなたの書き込みはマンション管理にとって何の役にも立ちません。
    ここは匿名掲示板ですよ。

  3. 9725 匿名さん

    ライニング継手は古くから使用されている継手で、継手の内側にエポキシ樹脂
    がコーティングされています。
    ネジ端部を保護するようになっていないので、腐食が起ります。

    現在は、コア内部継手で内側を保護部分はビニール樹脂で射出成型してあります。
    この継手は(管端防食コア内臓)は1984年に発売されています。
    つまり、築34年経過しているマンションは継手の交換が必要となります。
    勿論、塩ビ管であっても、永遠に交換不要という訳ではありません。

  4. 9726 匿名さん

       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

  5. 9727 匿名さん

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

  6. 9728 匿名さん

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。

  7. 9729 匿名さん

      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもできます。

  8. 9730 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。

  9. 9731 匿名さん

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

  10. 9732 匿名さん

      <回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

  11. 9733 匿名さん

      ②支払督促
     訴訟より簡易な方法です。

      ③少額訴訟
     少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
      ④通常訴訟
     弁護士と相談してください。

      他には調停もあります。

  12. 9734 匿名さん

      裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。

      その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
        但し、その情報は理事会が確認していなければなりません。

  13. 9735 匿名さん

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  14. 9736 匿名さん

    配管の管材について指摘されましたので、調べ直しました。
    もし、説明不足やまちがっていたり、疑問点があればご指摘ください。

  15. 9737 匿名さん

    「給排水管の管材について」

    *排水管
      塩ビ管
         軽量で施工性が良く、錆びにくくて安いというのが特徴です。
         耐用年数は、40年以上といわれていますが、継手部分の交換は必要となります。

        VP管(水道用硬質塩化ビニル管  肉厚であらゆる排水設備に使用されます。
        VU管 主に排水用として使用されます。こちらの方が主流です。

  16. 9738 匿名さん

     塩ビ管
        水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管       HIVP    給水管
        水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管     HTVP    給湯管

  17. 9739 匿名さん

     塩ビライニング管…鋼管の内側に塩ビ管(ブラスティック)をライニングしている管
        昔は亜鉛メッキが使われていました。
        水道用硬質塩ビライニング鋼管 給水管
        水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 給湯管

  18. 9740 匿名さん

     ステンレス管(水道用ステンレス鋼管) 給水、給湯管
        耐久性、耐食性、耐熱性に優れています。

     合成樹脂管
        架橋ポリエチレン管 給水、給湯管
        ポリプデン管 給水、給湯管

  19. 9741 匿名さん

     ※耐用年数
    塩ビ管、ライニング鋼管 25年
    銅管      30年
    ステンレス管 40年
      但し、この寿命はステンレス管そのものの寿命ではなく、継手に使用されるゴム   パッキンの寿命のことです。

  20. 9742 匿名さん

     ※排水管は長い1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて蛇口まで管をひっぱっています。
      つなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
      30る年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。

  21. 9743 匿名さん

     ※配管より継手部分が早く劣化します。継手の種類
         ソケット・・・管同士をまっすぐ接続
         エルボ・・・直角に接続
         チーズ・・・分岐させるときに使います。

  22. 9744 匿名さん

    管材についての知識を身につける必要性はあまりないと思います。
    技術的なことは業者が説明してくれるでしょうから。ただ、不必要に高い
    管材を進められる可能性はありますので、その判断が出来る程度の知識で
    十分でしょう。

  23. 9745 匿名さん

    配管の管材もややこしいですが、シーリングも
    いろいろありますからね。

  24. 9746 匿名さん

    質問等がなければ今夜は規約と細則の全面改正について
    書き込みをします。

  25. 9747 匿名さん

    「標準管理規約第21条」改正   2017年8月29日

    現行規約

      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を
        有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
      ※バルコニー等の管理には、バルコニー、玄関扉、サッシ、ルーバル、網戸、ガラス、専用庭含む
        メールボックスの鍵の交換は通常の管理に該当するので、専有使用権者が負担するのが原則

  26. 9748 匿名さん

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
       行為」に変更されました。

  27. 9749 匿名さん

    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
      ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。

  28. 9750 匿名さん

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。
      ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

  29. 9751 匿名さん

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

  30. 9752 匿名さん

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。
      ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
        は専有使用権者が負担する。

  31. 9753 匿名さん

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要に保存行為を行う事が出来る。
      ※費用の限度額を明記しておくことが必要です。例えば、1ヶ月の管理費の範囲内とか。

  32. 9754 匿名さん

     第21条第1項
       管理者は共用部分並びに敷地及び付属施設を保持する権利を有し義務を負う。
     第21条1項但書
       バルコニー等(バルコニー、ルーバル、玄関扉、窓枠・サッシ、窓ガラス、網戸、専用庭)につい
      てその保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行
      わなければならないと規定されています。
       バルコニー等の保存行為は、各区分所有者がそれぞれ行う事が出来るとされているところ(第
      18条1項但書)、法18条2項は規約で別段の定めをすることができると規定しており、その別段
      の定めが第21条但書です。
       18条1項では、保存行為の負担については定めておらず、「できる」として行為の可否につい
      て定めているにすぎません。

  33. 9755 匿名さん

       改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
      行為」に変更されました。
       管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
      現状を維持する保存行為を含みます。
       改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
      に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
      担になったといえます。

  34. 9756 匿名さん

      第1項及び第3項は、法18条1項但書において、保存行為は各共有者がすることができると決
      められていることに対し、同条2項に基づき規約で別段の定めをするものである。

  35. 9757 匿名さん

      第3項但書は、例えば台風等で住戸のガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹込みを
     防ぐため張り替えるケースがあります。
      専有部分のガラスが割れた場合の費用の負担は、緊急保存行為は管理組合負担とされてい
     ますが、通常の使用に伴う保存行為は区分所有者負担とされています。第21条5項

  36. 9758 匿名さん

      第5項は、法第19条に基づき規約で別段の定めをするものである。
      承認の申請先は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会によるものである。
      (第54条第1項第五号参照)

  37. 9759 匿名さん

      第6項では、災害等の緊急時における必要な保存行為について理事長が単独で判断し、実
     施できることを定めています。
      給水排水管の補修、共用部分等の被災箇所の点検破損個所のあくまで小修繕が対象です。

  38. 9760 匿名さん

      保存行為を超える応急的な修繕行為については、総会の開催が困難な場合は理事会で対応
     することができるとしています。第54条1項第十号及びコメント54条関係①参照
      しかし、理事会の開催も困難な場合は理事長単独で判断できる規約も必要です。
      その場合は費用の限度額についても予め定めておくことも考えられます。

  39. 9761 匿名さん

      平時における専用使用権のない敷地又は共用部分の保存行為について、理事会の承認を
     得て理事長が行えることや少額の保存行為であれば、理事長に一任することを規約に規定し
     ておくことも必要です。駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行います。

  40. 9762 匿名さん

    *玄関扉の更新工事について
      「カバー工法」
        カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法        です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。        価格は機能性、グレードで決まります。
        周期   国交省は35年程度

       壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm
      高さが3cm程度小さくなります。

  41. 9763 匿名さん

    玄関扉は共用部分ですが、錠は専有部分ですよね。
    この場合の工事費はどうなるんでしょうか。
    錠部分と鍵は区分所有者に支払ってもらうんでしょうか。
    当然鍵を特殊なものに交換する場合は区分所有者負担でしょう。

  42. 9764 匿名さん

    玄関扉を交換する場合は、錠部分も含めて共用部分の工事として
    修繕積立金から支出しているでしょう。
    厳密にいえばおかしいですよね。
    専有部分の工事に修繕積立金を充当するのは。
    拡大解釈すれば、専有部分の配管も規約に定めれば修繕積立金の
    充当は可能です。

  43. 9765 匿名さん

    標準管理規約第2章 専有部分の範囲
    (専有部分の範囲)
    第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分うあ、重都番号を付した住戸と
      する。
    2、前項の専有部分を他から区分する効能物の帰属については、次のとおりとする。
     一、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
     二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
     三、窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まらないものとする。
    3、第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外の
      ものは、専有部分とする。

    (共用部分の範囲)
    第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるよおりとする。
    別表第2(共用部分の範囲)
    1、エントランスホール、老化、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、
      億条、屋根、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペー
      ス、メーターボックス、(給湯器ボイラー室の設備を除く。)、ない外壁、界壁、床ス
      ラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
    2、エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防、防災設備、インターネット
      通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵
      電受箱、各種の配線配管(給水管については、本館から各住戸メーターを含む部分、
      雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の
      附属物)
    3、管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの
      附属物。

  44. 9766 匿名さん

    >>9765さん
    >二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

    玄関扉を交換する場合の経費は、錠部分は各区分所有者負担
    ということですか。

  45. 9767 匿名さん

    集合郵便受箱は専用使用権がありますが、通常の使用に伴うものは、
    各区分所有者の責任と負担でやることになっています。
    このメールボックスが壊れた場合の補修工事費はこの規定によれば
    区分所有者ということになりますが、それでいいんですよね。

  46. 9768 匿名さん

    錠の交換をより防犯性の高いものに交換するときは、当然
    各区分所有者の負担ということになりますが。
    ここは専有部分ですけど。

  47. 9769 匿名さん

    マンション管理をしていく中には、規定通りいかないアバウトな
    部分もあります。

  48. 9770 匿名さん

    しかし規定しておかないと、その時の理事によって対応が違うと
    トラブルになります。
    あれは間違いでしたとなれば、工事費の返還をしてもらわなければ
    ならなくなりますが、時効は1年か2年ですからね。

  49. 9771 匿名さん

    平成28年3月改正分の標準管理規約は玄関扉の交換はできません、
    扉の内側部分の塗装と錠前交換の費用は自己負担で出来ます。

  50. 9772 匿名さん

    機械式駐車場や自走式駐車場は共用部分ですが、
    専用使用権のあるものはその管理と責任はついてまわりますか。
    上の階からみずもれがしだした場合の対応は?

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1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸