- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
会社法の社外監査役のように、監事を外部委託すれば良かろう。外部委託する意思決定をすることが意識改革である。6126はアホ
>>6130
監事を外部から委託しようと思えば簡単にできるけど
何もしなくていい監事にお金を使って外部から監事を
呼ぶ筈がないじゃないの。
何か問題があった時に外部から監査役とかマン管、弁護士を
呼べばいいんじゃないの。
それは意識改革とはいわない。
>>6132
監事監事とそんなにマンション管理がうまくいっていない
とこが多いんかね。
実際監事が臨時総会を開催したことがあるマンションて存在
しているんかいな。夢物語じゃないの。
住民の5分の1以上ではなく監事が臨時総会を開催するんかい。
やったことあるマンションは手をあげてみて。
まぁリスク管理が理解出来ない人に監事の必要性を説いても無駄なのは分かってたけどね。>>6121の改善手段として提示したんだが、「問題が起きないなら不要」と言われたらそれまでですね。問題が起きたら自分が理事長になって解決すればいいというのは正論なんだが、それが不可能な事態は想定できないんだね。
全てのリスクを享受するなら、リスク評価や分析は無駄なだけですからね。じゃあ何故そんな無駄な役職を設けるように区分所有法で決められているか答えられるのかい?法律よりあなたの理論が正しいというのか?
>>6134
リスク管理が2年の輪番制ですよ。習主席みたいに理事の延命はできない
規定になってますので。
それに理事が20名いますからね。相互監視ができますから。
管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック
してますし、理事会議事録や総会で判断できますから。
理事会や総会で管理会社が全面に出ることは理事長からの要請がなければ
絶対ありません。
工事や点検についても、見積は管理会社と理事会から必ずとらなければ
ならない規定があります。
又、1,000万円以上の工事については委員会が設置され、業者の選定や
価格交渉、工事の進め方等を検討するように規定されています。
当然大規模修繕工事は専門委員会が2年前に設置されます。
リスク管理のために監事を理事とは別個に選定するとか権限を与えるとかでは
リスク管理にはなりません。
現状のマンション管理をしていく中で、監事が動かなければならない
事態が発生したマンションって殆どないでしょう。
監事に重点を置くのではなく、日常の管理システムでどう改革しなければ
ならないかを検討し、システム化することの方が合理的で効果もありますよ。
不正とか癒着とかを理事全員が監視できる、又できにくい組織にすることが
大切です。
それが6135みたいなことじゃないですか。
ただ、小規模マンションでは理事の適任者不足や管理会社主導にならざるを
得ないところがでてくるでしょうが。
そのときは、顧問を外部委託して、理事会運営のひな形を作成しそれを実行
するように常に指導してもらえばいいと思います。
理事会に出席義務のない監事に期待するより、理事が理事会でそれぞれ
権限を持つようにすればいいよ。
理事が3人いれば臨時総会の開催ができるとかの規約をつくればいい。
理事会の執行活動を監視するのは理事会に出て情報を掴んでいる者で
ないとできないからね。
会計でも、収支報告書の提出は毎月されているんだし、工事や点検でも
理事会で検討されるでしょう。
監事ではそれさえもやってないし、やれないでしょう。
<参考>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、幹事に理事会への出席義務を課している。
第41条(監事)第4項
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
<第41条関係コメント>
② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事による監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要があるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会における決議等の有効性には影響しない。
>>6138
うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。
ただ監事に選定された方が、一人の判断で臨時総会の開催や理事会運営についての
ジャッジをすることは難しいのではと思っています。
できることなら何人かでそういう判断やチェック機能ができるシステムづくりが
されているとうまく機能するのではないでしょうか。
理事会に出席しているのであれば、監事は他の理事同様の発言権はありますので
質問なりできますが、相見積の取り方や理事長の不正や業者との癒着については
なかなか指摘しずらいと思いますよね。それは理事も同じことです。
だから監事だけでなく、理事にも臨時総会の招集権や調査権を規約で与えたら
どうでしょう。
>>6140
単純に輪番制の役員候補を集め、その中から互選で理事長や、会計担当、
監事等を選出し、総会に議案として選出します。
当然、総会では理事や監事の承認をえますが、議案書には役員案が掲載
されています。
理事や監事が総会で承認された場合は、時間の効率化のため事前に互選により
決めた役員案通りになりますということです。
上のような決め方ですから、楽な役職として監事は希望者が
多いですよ。
理事長や副理事長、会計担当理事は結構忙しいですからね。
こういう組合だから、監事だけに特権を与えても意味がないんです。
監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
監事に大きな期待をしてもだめでしょう。
危機管理をしていくのであれば、何か秘策を講じないとだめでしょう。
>>6136
そうですね。任期を決めた輪番制は、特定の理事が長期に不正を行うリスクは回避できますね。でも理事会自体の不正リスク(理事長や管理会社が不正し、理事会でそれを自浄できない場合を含む)は防げません。
>相互監視ができますから。
→それは第一線による監視であり、監事は第二線の役割です。それゆえ、独立性が必要。
>管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック してます
→理事経験者が監事の役割をこなしているなら問題無いでしょう。ただ、特定の元理事が役割と責任も無く、裏で管理会社や理事長や一部理事と連携し、理事会を牛耳っているなら、それこそ問題で、最も問題になるパターンです。
一部勘違いしている方が居るかもしれませんが、監事の役割は理事会の運営プロセスが管理規約や区分所有法等に対して適切かの監査を行うことです。例えば、工事のA社とB社のコンペにおいて、本来あるべき承認がなく決定されれば指摘しますが、A社を理事会が適切なプロセスで選定した場合に(不正の可能性が疑われない限り)その理由や妥当性まで踏み込んで指摘や調査するものではありません。
>>6143
>監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
→「マンション管理の問題を解決すること」は理事会の役割で監事の役割ではありません。それをやり出すと独立性が無くなります。
監事の役割は「理事会が適切に運営されていることを確認し、問題がある場合は(理事会に是正を促した上で)区分所有者へ報告すること」です。理事会を是正すること自体は区分所有者の責任です。
>>6144 匿名さん
↑アホ
プロセスに問題なくても結果に問題ありなら
臨時総会を開催できる。
理事会の多数決で決めたからOKではなく
割高な工事なら問題にできる。
理事全員が腐敗していることもあるからである。
>>6148
まったくばかにつける薬はないという典型だな。
理事会で監事も含め検討して決めたものを監事が臨時総会を開催
する訳ないだろう。
理事全員が腐敗しているとかいってるが、それをいえば監事も一緒に
検討した事案だから監事も腐敗してんじゃないの。
性悪説の塊のような性格だな。
>>6146
まったくアホだな。
理事会の定足数のチェックを監事がするんかい。
どうせそんなことぐらいしか監事はできないだろうがね。
一番暇な役職だから。
監事は理事と一緒だよ。ただ議決権がないだけのこと。
監事が管理組合を変えることができるぐらいなら理事長が
変えているよ。良くも悪くもだけどね。
6150さんの言うとおり、現実です。
ウチなどは。管理会社109と共謀していたニセ理事長と、監事の出席する年12回
の理事会のやり取りを一人の理事が隠し録音していた。
マンション内の有志が内密に録音を一つずつ時間をかけて確認した。内容の一部を
ニセ理事長に通知した。
どうするかを検討中である。録音の公開が出来ないのが残念です。
>>6148
臨時総会は監事の判断で開催できるからね。ただのあるべき論ですよ。
「プロセスの問題」は理事会の承認プロセスだけを言っているのではない。腐敗してるなら、何かしらのプロセス違反があるだろ?
「割高」を何をもって判断するか微妙だが、単に高いだけなら品質や信頼性とかもあるし、合理的な理由で理事会が選定したなら監事がとやかく言うべきでない。
[NO.6154と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
>>6157
その通り。標準管理規約通りなら監事が出席しなくても理事会は成立しますね。
ただ、監事には監査権があるので、監事の理事会への参加(同席や傍聴とでも言うべきか)を理事会は拒めないでしょう。そのため、運用ルール次第ですが、監事に事前連絡もせずに理事会を開催することも問題でしょう。
第41条(監事)第4項
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
筈だけどね。
それに監事は理事の執行活動を監視する義務があるのに理事会に出なくて
議事録だけで詳細が分かるかな。
補修工事の検討過程での業者選定や相見積の結果とかの検討会の内容が分らず
素人判断で割高とか分かるの?
特に業者や管理会社との癒着の状況が議事録だけで分かるんかいな。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
<参考>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、監事にも理事会の招集通知を発しなければならない。
第52条(招集)第4項
理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
>>6159
>第41条(監事)第4項
>監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
>殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
>筈だけどね。
多くのマンションは改正前の「監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。」のままであると思われる。
理事と監事が呉越同舟。
監事を特別職扱いしたいのだろう。
監事も理事と同じ理事会役員の中の一人ということが分かっていない。
監事には
①監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に
報告しなければならない。
②監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
③監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める
ときは、臨時総会を招集することができる。
監事の役割は総会で監査報告を形式的にやるだけ。
理事会の承認は理事及び監事の全員の同意と読み替えるものとする。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
不正や癒着とかが現在心配ないマンションであるならば、チェック機能
としての対策を考えておくべきです。
それは監事一人に責任を持たせるのではなく、理事や監事、外部監査や
組合員の顧問とかまでを含めて検討すべきです。
改正でだいぶ変わるようですね。勉強になりました。ポイントは以下ですね。
・理事会の開催通知は2週間前までに理事と監事全員に送られる
・監事は理事会に出席する義務がある
・監事は理事会の議決権は持たない
・監事が出席しなくても理事会は成立する
理事と監事が呉越同舟とは片腹痛い。もちろん「適切なマンション管理」という船には乗っているが、「理事会」という船に監事は乗ってないよ。別の船に乗り、「理事会」船が適切に目的地に向かってるかを大局的な目で見るのが監事の役割です。
船内の揉め事は理事会内で解決すべきで、船が明らかに目的地と違う方向に進んでいたり、沈没しそうな時にそれを船(理事会)に伝えるのが監事の役割。その問題の解決は理事会の役割。解決しない場合は監事は総会を開き、区分所有者へ理事会の現状を伝え、是正を推奨する。監事に問題解決を行う直接的な役割はありません。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>6165
問題解決をする場合、理事会に伝えそれが解決しない場合は、
臨時総会の開催、それをしない場合は訴訟とかになる訳だけど、
監事一人にそれを丸投げしても負担になるだけじゃないの。
何かあったときの保険としては現在も監事に権限が与えられている
でしょう。
それではダメなんでしょう。もっと他の方法を考えておかないと
いざという時の監事は役に立たないし動きません。
そういう意味で現状のままでは理事と監事は呉越同舟ということです。
>>6166
そうなんですね。マンション管理は素人なので、知らなかったことを恥じる気はありません。勉強のためにこのスレに居るんだし。
「監査役は役員じゃない」とか「監事は理事会役員だ」とか完全に間違ったことを主張し、それを指摘されても間違いを頑なに認めず、成長の全くない誰かさんよりマシでしょ。
>>6168
それは監事制度の問題でなく、監事の能力(人選)や運用面の問題と考えますね。
上位合格者さんの主張のように区分所有者からも独立した外部監事の任命が理想ですが、コスト面の問題解決と、外部監事の不正を抑止する仕組み(罰則条項、資格剥奪、業務提示措置など)の整備が必要ですね。
とりあえず予算はなんとかなる大規模マンションからでも外部監事の必須化、推奨化しないと浸透していかないでしょう。
>>6169
監事が理事会役員というのではなく、管理組合の役員といっているんですよ。
そんなことも理解できないんですか。
現状のマンションの監事は理事と同じ役割しか担っていないんじゃないですか。
理事会に出席して理事と一緒に問題解決をしていっているでしょう。
そして総会では会計監査をするのが主な役割ですよね。
監事は出金伝票に印鑑も押しませんからね。
住民の監事で、リスク管理できるようなシステムづくりをしているところが
あったら教えてください。
>>6169
理事会のリスク管理の必要性はうちのマンションでは全然感じられないけど、
いざという時のための保険を掛けておく必要はあるかもね。
ただ、分譲時は理事の任期は1年で30名いたから10年ちょっとで全員が役員
の経験があるので、理事会の抑止効果はあると思うけどね。
ごく最近任期2年の半数交替にしたけどね。
任期を長くできないのと毎年半数が交代するので、悪いことをする者はいないよ。
理事長とかが管理会社や業者と癒着や賄賂が発生するのは工事や点検
とかで費用がかかるものしかないんではないだろうか。
ということは、その発注の仕方がマンションで決めたルールに基づいて
されているかどうかが問題です。
その発注について、理事長が中心でやるのではなく、他の理事が数人で
やり、その結果を理事会で検討するやり方にかえればいいのではないか。
理事長が業者の選定や相見積に参加しないというのが一番だよ。
そうすれば理事長が理事会で適切な判断ができるし、よりシビアになる
と思うけどね。
問題は発注システムの基本書を作ることだよ。
現状の監事では何もできないよ。
理事長は理事会運営の最高責任者にはするが、その執行活動は
各理事が担当してそれを理事会に報告するようにすればいいですね。
理事会では、相見積をおなじ条件で取ったか、つまり同じ条件とは
同じ材料、同じ修繕個所、同じ修繕スペース、同じ仕様での相見積
が取ってあるかとかを理事会で検討していってみんなで決めれば
いいんじゃないですか。
同じ条件で相見積を取るのは知識がないという者もいると思いますが、
まず1社と現場で説明し、それで見積もりを取り、後はそれを使用
して数字部分だけ伏せて各社に相見積をお願いすればいいですよ。
なかなかいい案じゃないの
当マンションも監事職に特別に優秀な者が就く訳でもないし
損害保険料の会計処理について教えていただけませんか。
掛捨て型の年払い損害保険料を3年分300万を一括して支払いました。
収支計算書には1年分相当100万を記載し、損益計算書に前払保険料200万を資産計上し、
来年再来年に100万ずつ収支計算書に費用として計上し、前払保険料を減らして処理しますと
説明がありましたが、支払時に収支計算書上 全額300万を費用として処理すべきではないかと
思うのですが教えていただけませんか。
>>6175 匿名さん
法人税を払っていない管理組合の場合はそれで問題ありません。
https://keiriplus.jp/tips/cyoukimaebarai_hiyou/
長期前払い費用を損金算入できないとかは
法人税計算のとき問題になるだけで
法人税を払っていない、つまり、収益事業を行なっていない大多数の管理組合では、その期中に300万払ったら300万を費用と計上して何も問題はありません
↑
6177 間違えて参考になるを押してしまいました。参考になりません。
企業会計とマンションの会計は根本的に違います。
収支報告書には契約年度に一括掲載します。
そして貸借対照表には、資産の部に積み立てマンション保険の
総額を毎期記載します。