管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 62 暇入

    理事長が更正登記したら法人ではなくなると思います。

  2. 63 匿名さん

    何訳解らない事書いてるの? 無知さんは変な事書かないでね

  3. 64 暇入

    錯誤だから更正登記でいいでしょう。もっとも
    理事長がやる気になるかどうかのほうが問題。
    やる気がなければ総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文添付で原告が取り消し登記。
    法人格は登記によって得られるから登記を消したら法人っはなくなる。

  4. 65 匿名さん

    おたくアホ? 解散で済む事タラタラ煩いよ

  5. 66 匿名さん

    法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの

  6. 67 暇入

    解散は特別決議が必要で登記にはその議事録添付が必要である。
    設立そのものが錯誤だから、更正登記で抹消するのが正しい。

  7. 68 匿名さん

    誰もそんな話してないよ。

  8. 69 暇入

    ↑こいつが理解できないだけ

  9. 70 匿名さん


    おまえが関係ない事書いてるだけ

  10. 71 暇入

    ↑こいつが理解できんだけ

  11. 72 匿名さん


    おまえが関係ない事書いてるだけ

  12. 73 匿名さん

    法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの

  13. 74 匿名さん

    質問を替えて、重要事項説明書、管理委託契約書、
    会計報告書等の、比較表の出来る管理士の方にご指導をお願い致します。

  14. 75 匿名さん

    法人登記をするときは、規約や議事録等を提出しているはずですよね、
    議事録を確認しましたが、区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
    登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
    規約の確認をしたら、普通決議でOKの規約でしたので、支援機構を通じて、
    規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、
    削除を提案してきた。削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、
    総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、
    総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋ですが、
    私はマンション管理士に、この様な大事な事を素人の役員に提案する事自体、
    どんなものかと、思っております。兎に角マンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。

  15. 76 一応マンション管理士

    >区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
    登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
     法務局の担当者も区分所有法には疎いらしくて、「規約に照らして適正なら受け付ける」と言ってました。

    >規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、削除を提案してきた。
     以前にも書きましたが、削除には反対です。
     削除では、規約改正の記録が残りません。
     法令違反の規約を正すために、また法令違反を犯すなんて、過ちを繰り返すだけと思いませんか?
     規約の改正は特別決議で行うべきです。
     但し、それまで、特別決議の議案があれば、「この規約は区分所有法違反なので、法の規定が優先します」と説明して、法令通りに決議するのが良いと思います。

    >削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋です
     筋ですが、全面的には賛成しかねます。
     先ず、法人にした経緯が分かりませんので、法人の必要性が高いのか、その事で利害関係が大きく変わるのかが、わかりかねます。
     私は、法人化不要論者ですが、それでも「法人化」だけで総会をやり直すには、費やする労力が大きいと思います。 
     登記の変更手続きが面倒な以外、大した違いはないはずなので、やっちゃったものは仕方ない論で、次回総会で再論議すればいいのではないでしょうか?

     区分所有法や規約に関心のなかった人が、いきなり理事長になる可能性がありますので、実害がないのに「法・規約」を振り回すのは、悪意のないまま失敗した人を非難する結果になり、以降の役員選任が難しくなり、果ては住民同士のいがみ合いにまで発展しかねません。
     勿論、悪意があって、知りながら議案を通したのなら別ですが。

     穏やかにゆきましょう。

     

  16. 77 匿名さん

    筋ですが、全面手金は賛成しかねます。は私も同意します。
    いくら、役員及び管理会社に悪意(証拠有)があったにしても、混乱が大きすぎます。
    その他の、NO76さんの意見と同じ考えかたです。

    余談になりますが、マンション管理士の提案には、総会で決する提案はなく。

    管理会社の担当と同じ、削除や、書き換え、修正等々の用語のみで、

    規約の設定、変更、廃止の、法律用語が、提案に無い事が気になります。

    支援機構に、この件を申し出て、何らかの処置を求めたいと思います。

    76さんみたいな管理士さんばかりではないようですね。有難う御座います。

  17. 78 暇入

    錯誤だから更正登記で良い。

  18. 79 住民X

    76様

    あなたはマンション管理士ですか。
    一応といいながらマンション管理士を名乗って居るのですからそうなのでしょう。
    しかしあなたの回答を見ていると素人(無資格者)としか思えません。
    規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
    マンション管理士は法を正確に(少なくとも素直に)解釈し助言すべき立場です。

    会社法には(株主)総会決議の取り消し、無効請求について期間の定めがありますが管理組合の総会決議については時効がありません。

    あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。

    このマンション管理士は責任を感じたのか突然辞任しましたが彼の不適切助言居よる被害額は莫大です。
    もっとも、このマンション管理士はトラブルメーカーだとあちこちで聞きますのでさもありなんですが。


  19. 80 匿名さん

    匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません。

  20. 81 匿名さん

    区分所有法違反のものを、削除しないで総会決議で承認を
    得ればいいとの回答があるけど、それが承認されなかったら
    どうなるの?
    削除では、記録が残らないとか、この規約は法の規定が優先します
    といって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するん
    だったら、違法のものを決議することはないのでは。

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