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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第6条において一般廃棄物の収集は市町村が行う事と義務づけられております。一方で、土地や建物の所有者(住民)は市町村の回収に協力する義務があります。
第6条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(中略)しなければならない。
第6条の二の4
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
なんでも市に負担かければいいってもんじゃないと思うよ
加えて自治会に入らなくてもいいって意見も個人主義な考えであって、自分勝手で未熟な和を乱す考え方よな。