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困ったさん
[更新日時] 2022-03-07 20:43:31
この度、賃貸マンションを出ます、以前ここで、敷金はどのくらい返ってくるの?を読んで凄く不安になっています。
契約書を読み返すと、ハウスクリーニングと鍵の交換は、借主負担と明らかに国交省のガイドラインから外れた契約内容です。ここの仲介したのは、大手不動産屋ですが、こんな明らかに賃借人に不利な契約を一方的にする不動産会社が敷金の清算をまともにするとは思えません。
ちなみに破損箇所は1ケ所で、これは棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。(前の住人がビスを無くし、違う物を入れたと思われます)
消費者センターに電話をしたら、それは賃貸人の瑕疵に当たる可能性もあると言われましたが、相手は入居前から敷金は「余程綺麗に清掃をしないと返還は出来ない」と言い、返さない気は満々です。
こんな不動産屋と争い勝利する為に、良いアドバイスをお願い致します。
[スレ作成日時]2007-10-12 00:19:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
正しい敷金の返還請求方法
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42
匿名はん
それとハウスクリーニングと鍵の交換の借主負担を不服として1年4ヶ月しか住んでいないに関わらず訴訟までするような人に部屋を貸す大家はいないと思う
そのうちどこに行っても断られるようになる
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43
匿名さん
>>42
訴訟に負けると言うことは
自分が敷金の泥棒行為(本来敷金は預かってるだけで大家のものではない)をしていたということだろ。
泥棒が何偉そうに言ってるの?
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44
匿名はん
物価も上昇機運になり、消費税も上がる事はまず間違いないわけで
持ち家はますます遠のいてきた現実があるわけで
賃貸にしか住むしかない人はあまり偉そうにしないほうが良いと思うけどな
まあ今回の事に懲りてスレ主の大家ももう少し入居者を選ぶことを覚えると思うよ
授業料だね
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45
困ったさん
敷金、礼金の値段ですね
敷金、礼金は共に2ケ月づつお支払いをしました。
家賃が13万円でしたので、26万円づつですね。
大家さんから見ると、鍵の交換やクリーニング代に不満を持たれるのは心外なのですかね?
私もガイドラインを読まなければそんな事は思わなかったのですが、それがガイドラインに合っていない事と、その説明が無く契約書を出された事が不満と不信になりました。
先日、引越しの立会いが終りました、これから、見積りが出るそうです。
いくらになるか、ドキドキです。
色々有難うございます、おかげで冷静に対応が出来たと思います。
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46
金融会社
敷金礼金は関東と関西の相場が違うと聞いたけど!
神奈川で賃貸に出している物件は
駅近60㎡2LDK家賃125,000円が交渉の結果条件付きで12万円
敷金2ヶ月(勿論大家預かり)
礼金1ヵ月(不動産屋の広告費に消えました)
更新料1ヵ月(半額は不動産屋手数料に消えました)
2度目(5年目)の更新時に敷金1ヵ月分償却
関東賃貸の1例です。
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47
匿名さん
>まあ今回の事に懲りてスレ主の大家ももう少し入居者を選ぶことを覚えると思うよ
つまり、無知な人を選んで悪徳行為を続けるということ?
ネットで簡単に情報が入手できるようになった今、
無知なままということもなかなか難しそうだし、
実現はどうだろうね。
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48
匿名はん
そうじゃなくて、今まで慣習的に行われていた現状復帰に対して、2年未満の入居にも関わらず訴訟をちらつかせるような入居者に対しては
もっと細かく契約書を作っておくことと、家賃も高めに設定すること、
またそもそもこういう人に貸さないなどという慎重な入居者選びにつながると言う意味ね
俺が大家ならこんな人には二度と貸さないし、契約前にこういう前歴が分かった時点で入居を断るね(もしくは家賃2割増し)
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49
匿名さん
>契約前にこういう前歴が分かった時点で・・・
今こう云う前歴を把握するのは難しいのでは?
サラ金とトラブルでも過払い金返還請求をした事を同業者間で情報共有する事に、弁護士が個人情報保護法などと云うからね!
ま〜紹介する不動産屋からしてみれば
どんな客だろうがその場で手数料を貰ってしまうから
退去時の収益なんて考えないから、大家に紹介するでしょ!?
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50
匿名はん
そんなこともないよ
不動産屋も大家との関係は大事にしないとやっていけない
他の不動産屋に乗り換えられてしまうからね
あまり変な人を紹介してるともう頼まないということになる
確かに前歴を知るのは難しいが全く不可能と言うわけでもない
また人柄に疑問があれば良い部屋を紹介しないなどということはいくらでもある
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51
匿名さん
>>48
普通2年契約で契約完了前に出る場合は一か月分払うこと
とか契約書に載ってるんじゃないの?
それをとっておいて、尚君のような事を言う大家は悪徳だね。
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52
契約済みさん
私の住んでいた地域では「敷金・敷引」が主流です
私の考えでの敷引は礼金と同じ意味で認識しており、敷引の金額で
「畳表の交換・襖の張替・ハウスクリーニング・鍵交換・通常使用での汚れ」等を貸主が負担すると考えています。
それが関西での商習慣と考えていますが、敷引に関する判例等の全文を読まずに、単に都合の良いように解釈(敷引は全額返金)する方が多くなっていたので、私は敷金・礼金で契約を行ないました。
(家賃16万 敷金40万 礼金50万 更新料はなしです)
礼金が50万と高く設定していますが、この中には管理委託料16万、退去時に発生すると思われる上記記載の内容約20万を織り込み済みです。
なので、本当の意味での礼金は14万円程度ですね。
もちろん過失が無い限りは敷金40万は全額返金するつもりです。
契約書は一般に管理委託している契約書をベースに行なうので、覚書等で
10数項目の取り交わしをしています。
はっきり行って日本人は、契約がずさんです。 保険契約時に裏の小さな内容を読まずにサインをするなど、私にはありえません。最近話題の生命保険料の未払い(←請求主義)など請求しない方が悪いはずなのに、叩かれるのは保険会社。 もっと契約には勉強をしてするべきですね。
今回のスレ主の場合、「ガイドラインの説明・・・」は勉強不足です。
不動産会社に説明義務は無いですから。 もちろん契約時に宅建資格所持の方から契約時の説明を受けているはずです(敷引等に関して:鍵交換は借主負担など)。であれば基本は従うべきですが、状況的には小額訴訟で勝てなくはないですね。でも棚破損があるので26万満額は厳しいのでは?
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53
匿名さん
>でも棚破損があるので26万満額は厳しいのでは?
私も棚破損分の負担は仕方ないと思います。
ただし、新品代金を負担する義務はないでしょう。
もし入居した時に新品だったとしても、1年4ケ月分償却した金額を
払えばいいだけのこと。
悪徳は新品代金を知らぬ顔をして請求するから要注意。
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54
困ったさん
金額の提示が、不動産屋さんから来ました。
私も破損が有るので、全額返済は考えてはいないです。
でも53さんの言うように、私も1年4ケ月分の償却と壊した部分以上の請求は不動産屋さんは、悪徳と言われても仕方が無いと思います。
破損の金額及びハウスクリーニングの代金は、それぞれ2万5千円と6万円です。
私が破損を見積もった時も、約2万円と言われたのとハウスクリーニング代もネットで見た金額そのものでしたので、全額負担の提示ですね。
これはやはり、納得のいかない金額です。
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55
契約済みさん
>破損の金額及びハウスクリーニングの代金は、それぞれ2万5千円と6万円です。
>私が破損を見積もった時も、約2万円と言われたのとハウスクリーニング代も
>ネットで見た金額そのものでしたので、全額負担の提示ですね。
価格が出たようですね。
破損代金の2万円は仕方がない気がします。
1年4か月分の償却を考えると多少の減額と思われるかもしれませんが
破損で、今は使えない状態であるならばまあ許容の範囲額かと。
クリーニング代の6万は相場通りの価格のようなので、ぼったくられてはいないようですね。(相場+αではないという意味で)
この部分については色々な方が書かれているように、契約書には「借主負担」と書かれている以上、小額訴訟などしない限り難しいでしょうね。
あと、スレ主さんは不動産屋を悪徳と書いていますが、単にスレ主さんが知識不足なだけだと思います。ガイドラインはあくまでガイドラインに過ぎず、法律ではないです。裁判では敗訴している事も場合によってはあります。
最近ではガイドラインを持ち出して、契約時に「借主負担」を説明を受け、納得の上で契約をしているにもかかわらず、退去時にガイドラインを持ち出してごねる方も居ます(確信犯)。その様な方のほうが悪徳ですよね。
スレ主さんは契約時に納得はしていて、その後にガイドラインでは「支払う必要はない」事を知ったようなので確信犯ではないのでしょうが、どう対処するかは本人次第ですね。
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56
匿名さん
>>55
>クリーニング代の6万は相場通りの価格のようなので、ぼったくられてはいないようですね
>契約書には「借主負担」と書かれている以上、小額訴訟などしない限り難しいでしょうね。
そんなことはナイ。
私の実体験でも、大家さん、不動産屋さん、私で集まったとき
ネットで
①消費者契約法で特約の無効性を記した箇所をコピー
②ガイドラインでクリーニング代金を負担する必要がないこと
①、②が載ってるページ(掲示板や相談版)をコピーして
不動産屋に示したら、大家さんを説得しだしましたよ。
結果、支払い義務はないとなった。
他のレスでも消費者センターに相談しますと告げたら不動産屋さんが
折れた。など、小額裁判せずに解決した例はたくさんありますよ。
というか、よほど悪徳不動産屋でないかぎり、小額裁判なぞ
嫌うでしょ。
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57
契約済みさん
>56
ガイドラインでは支払い義務は「貸主」と確かに記載されています。
しかし、特約は「全て無効」になるという訳ではありません。
だからガイドラインに過ぎないのです。
スレ主は
『相手は入居前から敷金は「『余程綺麗に清掃をしないと』返還は出来ない」と言い、返さない気は満々』と書いています。
つまり、入居段階で「必要以上の清掃」行なう必要があることの説明を受けている事になります。また、スレ主が清掃費を支払う義務を認識しているのであれば、特約は成立します。裁判で負けているのはこのような場合です。
「ガイドラインから外れた契約であっても契約時にお互いが納得している場合は、その限りではない」が一般的な解釈です。
スレ主の場合「契約時は納得」⇒後日「ガイドラインで支払う必要なしが普通と知って、返還要求」これではね・・・・
小額訴訟をすると言えば、返還される可能性は高いですが
大手不動産・大家が拒否し続けているのであれば
説明をした事を盾に引かない気もします。
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58
匿名さん
>>57
>>12のような解釈もありますよ。
弁護士4人集まれば有罪無罪がいつも別れちゃうテレビ番組がありますよね。
法律の専門家でもそのような状況です。
それを、貴方のように
>小額訴訟などしない限り難しいでしょうね。
>一般的な解釈です。
のように決め付けるのは悪意を感じてしまいますよ。
まるで、スレヌシを誘導したいような。
>スレ主の場合「契約時は納得」⇒後日「ガイドラインで支払う必要なしが
>普通と知って、返還要求」これではね・・・・
これではね・・と書かれてますが、これこそ
業界人ではない人は情報が少ないからソレを救う消費者契約法の
存在理由でしょ?
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59
匿名さん
はじめて賃貸に住んでいる者です(今までは実家)
私は敷金2、礼金0だったのですが、ハウスクリーニング・畳の
張替え・障子の張替えは何日住もうが借主負担で出るときに敷金から
引かれます。これって普通だと思っていたのですがどうなのでしょうか?
敷金2は戻ってこないだろうな〜とも思っていたのですが。確かに私が入居した時も畳や障子はきれいで、ハウスクリーニングもされていたので
とても気持ちの良いものでした。借主が負担するのがあたりまえなのでしょうか?
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60
匿名さん
>>59
このスレを最初から読まれればわかりますよ。
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61
匿名さん
>>59
*法は知っているものだけを助ける
*無知な者は損をする
ただ、それだけのこと。