賃貸マンション「「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について」についてご紹介しています。
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契約検討中 [更新日時] 2011-11-01 02:08:12

今度賃貸アパートへ入居予定で、申し込みを済ませ、本日契約書が送られてきたのですが…

特約として
「室内清掃(設備機器清掃及び床ワックス掛け、エアコンクリーニング含む)は汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、貸借人が全額負担するものとする」
との記載がありました。これってハウスクリーニング代を負担しろって事ですよね?

いくらかかるか検討がつきにくい内容な上、ハウスクリーニングは家主側負担が原則だと思うのですが、かなりシステマチックな管理会社なため、「特約を外してほしい」と言えば「それでは契約できません」と言われる可能性が非常に高いです。

こちらの掲示板では、よく「退去時に国交省のガイドラインと消費者契約法を持ち出せば、契約書に記載があったとしてもハウスクリーニングの請求は引っ込められる事が多い」とありますが、事前に交渉して断わられる目算が高いなら、今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?(本来は入居前に契約内容について交渉するのが正しいとは思うのですが…断られたらそこまで、と思うと交渉する勇気がありません。。)

ちなみに、物件自体は気に入っているので、この特約がクリアされれば是非入居したいと考えています。

[スレ作成日時]2009-03-18 20:19:00

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「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について

  1. 30 匿名さん

    >>25

    >違法と知りつつ、あわよくば無知な若者

    最初から、スレ読んで書き込んでる?
    若者じゃないし、無知でもないよ。
    最初から知っているし、自分も賃貸業を営んでるって書いてるでしょう。

  2. 31 匿名さん

    契約書等の中で、「退去時は室内の状況・経過年数にかかわらず必ず専門業者によるハウスクリーニングを実施する、その費用は借主が負担する、その金額は○○円とする」と明記してあれば、法的に賃借人に支払義務がある。
    国交省のガイドラインも、消費者契約法も、上記のような特約を無効とすることはできないよ。

    特約の記載内容が明確でない不備のある契約書を使用している物件で、裁判所が効力を否定する例があるけど、きちんとした記載があれば、問題はない。
    たまたま契約書の不備により、クリーニング代借主負担の特約の有効性が否定された例があるからといって、知ったかぶりで、軽々しく「違法」などと決めつけるのは、とても滑稽。

  3. 32 匿名さん

    現実に実施することが前提だがな(笑

  4. 33 匿名さん

    契約書に赤字で書いてあったりすれば裁判しても負ける可能性もあるけど、大掃除して綺麗に出来るだけしないと払う義務はあると聞いてサッシの溝から換気扇の中から全て綺麗にした。
    でもクリーニング代請求されて強気に出れずに払うことにした情けない私(泣)
    最初からあんなに何日間にもかけてやらなきゃ良かった。

  5. 34 匿名さん

    敷金鑑定士協会
    http://www.j2t.jp/
    ハウスクリーニング代は次の入居者募集のための費用だから、払う必要なし。

  6. 35 匿名さん

    >敷金鑑定士協会

    怪しい協会?

  7. 36 匿名さん

    >>31
    >特約の記載内容が明確でない不備のある契約書を使用している物件で、裁判所が効力を否定する例があるけど、
    >きちんとした記載があれば、問題はない。

    記載されてるだけではダメですね。
    その業界の常識を知らない人を守るために消費者契約法があるのですから。
    だから
    契約時に その特約が国交省のガイドラインと違うことををきちんと説明する必要があります。

  8. 37 匿名

    もう、契約検討中さんは決着ついているのですよね?
    どうなりましたか?

  9. 38 匿名さん

    法は無知を救ってくれないから やられたんじゃないかな

    法は法を知ってる人しか助けてくれない

  10. 39 匿名さん

    36さん、もちろん説明の必要はあります。
    でも、説明義務は消費者契約法には規定がありません。

    仲介業者については、宅建業法に基づき重要事項説明義務があるし、
    貸主については、東京都内の物件であれば、東京都の住宅紛争防止条例に基づき、民法の原状回復の原則と異なる特約があることを説明しなければならない。

    契約書に記載があり、各種説明義務も尽くされていれば、後は消費者契約法10条の不当条項に該当しない限り、有効。

    そして、今のところ、クリーニング代借主負担の特約について、消費者契約法10条の不当条項と断ずる判例(特に最高裁判例)はありません。

  11. 40 匿名さん

    敷金精算を巡る問題については、政治的背景のある偏った意見が多すぎる。
    また、そのような状況を利用して金儲けをしようという人間も多い。

    この点をよーく考えて冷静に判断して行動する必要がある。

  12. 41 契約検討中

    ご無沙汰しております。

    色々アドバイス頂いていたにも関わらず、こちらに伺うのが非常に遅くなってしまい、大変失礼いたしました。病気をいたしまして入院していたのですが、先日出て参りました。

    結論から言うと、そのままの契約書で契約いたしました(入院前に)。
    やはり最初に特約について指摘して、契約してもらえない可能性を考え、最初の段階では交渉しない方針にしたのです。物件は気に入りましたので…交渉して断られたらそれは後悔が残ると判断しました。

    皆さんのアドバイスを拝見し、最後に交渉してハウスクリーニング代特約を無効にしてもらえる可能性は五分五分かな…と思っていますが、退去時には、ダメ元で交渉してみるつもりです。

    こちらの管理会社では、管理物件総てに対して汎用の契約書を使用しているらしく、畳の部屋がないのに畳特約の項目があったりするので、交渉にはやや有利かなぁ、程度に考えています(物件ごとの実態に合わせた契約書じゃない、という点で)。
    もしもある程度交渉して「ダメ」と言われたら諦めるつもりです。

    賃貸の契約は、どうしてもす方が有利だと思います。ある程度理不尽な契約も飲まざるをえません。
    ガイドラインが、もうすこし強制力のあるものになればいいのに…と思う反面、それではオーナー側にとって負担が大きくなってしまうのも事実ですね。
    難しい問題だな、と感じました。

    皆さんのアドバイス、とても勉強になりました。
    交渉の際には、是非参考にさせてください。

    お礼が遅くなって、本当に申し訳ありませんでした。
    ありがとうございました。

  13. 42 匿名さん

    カメレスだけど。
    >>41さんの契約したところ、敷金0円の賃貸物件だったりしません?

  14. 43 匿名さん

    カメレスですけど、大家しています。

    うちでは、ハウスクリーニング代に関しては、契約書に記載されていて、お客さんが了承したので、貸したわけです。
    契約する前に言っていただけたら良かったのですが・・・。退室するときに、ごねられても困るんです。
    じゃ~ね~、アナタの署名捺印、契約っていったいなんだったの?

  15. 44 匿名

    貸すほうが有利と思う人は善良な借り主でなければいけない。
    ところが最近は善管注意義務も守れず強権ばかり振りかざすモンスターが多い。

  16. 45 匿名さん

    消費者に一方的に不利な条件であった場合、特約は無効とする判例は多くでているわけで。
    そんなものは印鑑を押そうが、無効になる可能性も十分にあるんだけどね。

    借りる方も、「借りているから大切に使う」という気持ちが必要だけれど、
    貸す方も「一方的に貸す方に有利な条件」をつけないようにしないとね。

  17. 46 匿名さん

    綺麗に掃除しておいて
    「払わない」と言い切ったら払わずに済んだよ

    勉強がてら小額提訴とかまでやってみたかったが
    そこまでは貸主側がやりたくないみたい

  18. 47 匿名さん

    >>43
    既に判例があるんだから、
    借り手に文句を言っても仕方なくて、
    裁判所に訴えるしかないんだろうね

  19. 48 匿名さん

    借りる側からすると

    素人が一生懸命綺麗にした掃除よりも
    プロが消毒までしてくれるクリーニング後に
    入居したい!

  20. 49 匿名さん

    確かにプロのクリーニング後の部屋の方が良いが、
    その費用は敷金からではなく大家が費用負担すべきもの

  21. 50 匿名さん

    >>43
    そもそも国交省のガイドライン等の国の基準に沿わない
    内容で契約するから問題になるのでは?

  22. 51 匿名さん

    貸すほうが強いか借りるほうが強いかで決まる。
    条件がのめないなら他を探す。
    どうしても借りてほしくば借り手の言い分を聞く。
    簡単だな!

  23. 52 匿名さん

    契約時の内容が気に入らなかったら、契約しなければ良いだけです。
    裁判所に駆け込む前に、契約時に気をつけたらどうでしょうか?

    クリーニング代を支払いたくない人は、そのような契約内容の物件を探せばよいだけ。

  24. 53 匿名さん

    確かに、不当に不利な内容で契約しなければ良い。

    しかし、もし契約してしまったとしても、
    退去時「クリーニング代を負担しろ」という大家要望に合意する必要はない

  25. 54 匿名さん

    どの書き込みもポジショントークだな

    大家側は「払え」で、店子側は「払う必要なし」

  26. 55 サラリーマンさん

    >しかし、もし契約してしまったとしても、

    契約書の内容も確認しないで契約してしまうなんて・・・
    弱者と言う、無知な人間守る必要はあるのか疑問。

  27. 56 匿名さん

    >契約時の内容が気に入らなかったら、契約しなければ良いだけです。

    契約する前に、契約書の内容を確認する事で
    大家の姿勢が分かる訳で
    借りるのに不利な条項が多ければ契約しなければ良いだけ
    物件は山ほどある!

  28. 57 匿名さん

    国土交通省のガイドラインを持ち出して交渉するのなら、契約前にすることです。
    契約前に何ら交渉もせず、退室時にゴネて支払わない人は、契約というものを軽く考えている。
    署名捺印して契約するってことは、重いことなんですよ。

  29. 58 匿名さん

    >署名捺印して契約するってことは、重いことなんですよ。

    あなたの個人的な意見より、
    裁判所の判決の方がはるかに重いんですよ。

    「綺麗にしていてもクリーニング代を支払え」等の
    消費者に不当に不利な特約は、通常は契約したとしても無効

  30. 59 匿名さん

    >>52
    正論に見えるが違う。現実は58さんがレスしてるとおり。
    私的自治の原則も弱者保護の大義名分により、裁判所の判断によって修正されてしまう。
    ようするに50さんも書いてるがガイドラインがあるから本来付けるべき特約じゃないんだよ。
    無知な客からは金取るがうるさい奴は返すって事になってる。
    それと、裁判で勝った場合は別の手続きが必要だけど費用(交通費や日当等)も取れるよ。

  31. 60 サラリーマンさん

    所詮、借家住まいの貧乏人のボヤキにしか聞こえない。

    早く持ち家に住みましょう!

  32. 61 匿名さん

    契約時に出るときクリーニング代を差し引く旨、うたっていれば払わないわけにはいかないでしょうね。契約時に確認しておくことですが、どうしても気に入って借りたいときは言い出せない。つまり貸手の方が強いときは妥協するしかない。どの程度のクリーニング代になるかはケースバイケースなので、交渉次第なのはその通りです。
    つまり貸し手と借り手のどちらが強いかできまる。クリーニング代を払うことを拒絶するとの契約をかわせれば良い、大家が納得すれば問題無しでしょ。空きが目立つアパートの大家は妥協するでしょうから。

  33. 62 匿名さん

    お初です。突然ですが、私の場合・・・・

    ・長年住んで、かなりの金額をお支払いした
    ・賃料に修繕積立金が含まれている
    ・引っ越し時に掃除をした

    を主張して、4万(過失の分ね)だけ払って出た経験があります。
    契約書には確かに「クリーニング代負担」「原状回復」が記載されていましたが、
    いろんな所に相談すると、契約書に書かれていても必ずしも払わなければならないわけではないとアドバイスされました。

    まぁ、払いたければ払えばいいし、払いたくなければいろんな所に相談して
    情報を仕入れて、それをタテに交渉すればいいんじゃないかと。

    不動産関係の協会でもいいだろうし、相談できるところはネットで検索すれば腐るほどありますから。

  34. 63 匿名

    大家してますが・・・
    うちの場合は、特約があっても以下のようにしてます。

    1.通常必要な掃除を怠っていた場合
    ハウスクリーニング代を請求

    2.通常必要な掃除がされている場合
    ハウスクリーニング代は不要


    専門業者にしか落とせないような使い方をして、家主負担が当然だと言う方はおかしいと思います

  35. 64 匿名さん

    >>63
    それでいいと思います。
    問題になっているのは、2番目の場合でもハウスクリーニング代を請求されることです。
    1番目の場合は、通常の使い方ではないわけですから、請求して当然だと思います。
    あなたは1番目と2番目をちゃんと分けて考えていらっしゃる。
    真っ当な大家さんだと思います。

  36. 65 匿名さん

    >>63
    専門業者にしか落とせないような使い方をしてもそれが故意(カビやタバコで傷付けるなど。)
    によるものでないと裁判では負けると思いますよ。
    人が住む限り絶対汚れるし傷も付きます。
    事業で貸して家賃をとって収益上げてるのですからその収益からクリーニングや補修してくださいという事になる。
    私も退去時に契約書にサインしただろう!と言われたけど結局全額返してくれましたよ。

  37. 66 匿名さん

    私も65さんのおっしゃることに同感です。
    掃除をこまめにして使い続けていても、人が住むのですから汚れるのは当然です。
    更に長年住んでいれば、日常的に掃除をしていても、一般の人には落とせない状況になるのは自然な事です。

    故意・過失ではない限りは、支払う必要などはありません。
    次の方に貸すにあたって、綺麗にするのは家賃収入から出すべきです。

    それでも払えというのであれば、定期的に大家が畳の交換やクロスの交換もするべきです。
    減価償却がすすんでいるにも関わらず、家賃だけは下がらないというのも理にかないませんし。

  38. 67 匿名さん

    >>65さん
    >>66さん

    63さんのいう専門業者にしか落とせないような使い方というのは
    65さんや66さんの仰る意味とは違うと思います。
    多分、65さん66さんが仰る意味はクリーニング代ではなく現状復帰のことでしょう。
    63さんは畳やクロスの交換、通常の使用範囲の傷の修繕まで要求してないですし
    現状復帰部分まで過剰要求する大家さんなら、クリーニング代も過剰要求するでしょうが、
    63さんは通常の掃除をしていればクリーニング代は不要と仰っています。
    63さんが請求するといっているのは、裁判やっても負けるような故意的な汚れのことでしょう。
    63さんはまともな大家さんだと思うのに、そういう大家さんにまでクレームつけてたら貸してくれる人はいなくなります。
    大家と賃借人はビジネス上の立場として対等だから、お互いの利益のためにぶつかることがあって当然だけれども、賃借には信頼関係も必要ではないでしょうか。

    クリーニングに関しては、賃借人が綺麗な部屋を求めすぎていることも拍車をかけている一端だと思います。
    自分は汚してもいいが、次に入るときは綺麗な部屋を求める。これは間違いです。
    私は綺麗な部屋に住みたいので、出て行くときも次の人がそのまま入れるように大掃除して出ていきます。
    業者といっても清掃業者のパートのオバちゃんが掃除する程度なので、素人でも半日真剣にやればピカピカになります。
    クリーニング代を払わない権利を主張するなら、クリーニングをしなくて済むように掃除する義務もあります。
    大切に使っても痛む部分においては家賃で償却願いします、というのは65さんに同意ですし、ガイドラインに沿って賃借人も大家さんも対応すべきでしょう。

    >減価償却がすすんでいるにも関わらず、家賃だけは下がらない
    退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。
    大家さんが空室のデメリットと家賃下落のデメリットのどちらを取るか次第です。
    どちらを取るか迷ったとき、大家さんも個人事業主が多いでしょうし交渉に感情を入れない人は少ないでしょうから、賃借人に好意があるか嫌悪かで違うと思います。
    だから賃借人は大家さんと信頼を築ける関係でありたいものです。お金のつながりだけではなく。

  39. 68 匿名さん

    >退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。

    これが出来る位なら、退去時にハウスクリーニング代の交渉をするのは簡単じゃないですか?
    どうせ出て行くんだし、国交省のガイドラインまであるんだし。

  40. 69 匿名さん

    >退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。

    退去の覚悟しなくても交渉は自由ですよ。
    交渉失敗でも出て行く必要が無いですから。
    (双方で合意した金額で契約更新すれば良いです)

  41. 70 匿名さん

    >賃料に修繕積立金が含まれている

    賃借人は、総てを含めて賃料を払うのであって
    賃料に修繕積立金が含まれているとかいないとか関係ない。

    ひょっとして、賃料を徴収していても、管理・修繕費を滞納しているかもしれない訳だし

  42. 71 匿名さん

    しっかり掃除をして、ハウスクリーニングが必要のない状態にすれば、
    大家さんもプラマイゼロかむしろクリーニングを頼む手間もなくなるので、
    喜んでお金返してくれますよ。

  43. 72 匿名さん

    しっかり掃除しても
    クリーニング代を取られる事が問題となっています。

  44. 73 匿名さん

    ・・・・そうなんですね。

    自分は3年間単身赴任で大阪のマンション住まい。
    壁にコルクボードとか接着していましたが、
    退去する時に確認したら「どうせ壁紙は貼り替えますから」と100万円の保証金は当初契約のまま敷引き10万円で返して頂きましたよ。

  45. 74 匿名さん

    敷引きも、不当に大きな金額であれば返してもらえるはずです。
    また、「賃借人に全額返済すべき」という判例もあります。

  46. 75 匿名さん

    まーこの問題は、好きになったイイ女と結婚するときに、結婚したら風呂の掃除は毎日やりますって書面で約束したけど、その女が年とって、あんまり具合もよくなくなれば、将来的にはその約束を反故にしよっかなって考えてるようなものだよね。相手とトラブリたいなら、そうすればいいし、一旦、約束したことだから信義則にそって履行するならそれもひとつの判断だし、どちらでもいいんじゃねえの。ただ、約束を破ったときに、法的に問題ないといっても、それ以外の激しい反撃があるような相手とだけはトラブらないほうがいいような気はする。大家もオンナも

  47. 76 匿名さん

    >75
    これは上手いたとえw

    しかし、誰がうまく言えと・・・

  48. 77 匿名

    「特約ハウスクリーニング借主負担」問題について最高裁で判例出てますよ。
    平たく言うと部屋を普通に使っていて普通に汚れる分には徴収できないとされました。
    だからその「普通使用により発生した汚れ」を超えた汚れを家主側が証明できなければ徴収できません。
    皆さんも分かるでしょうが敷金は当たり前に借主の預け金です。
    それを特約抜きで考えても部屋を普通使用していて普通に発生する汚損で敷金徴収はできません。
    その点が前提・基本にあるのでこの前提と基本を覆す程の余程の訳が無いと敷金は徴収できません。
    ガイドラインや判例、関連する法からしてもそうです。
    ただそれらを知らなかったり知っていても訴訟まで対抗する人が少ないのでしょう。

  49. 78 入居予定さん

    このスレッド、不動産関係者による自作自演にかぎりなく近いかと思われます。こちらを参照された方が宜しいかと。

    http://www.chintai-heya.com/2008/05/post_30.html

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