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匿名
[更新日時] 2015-10-01 14:29:20
うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
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82
かなり遠ざかった理事
みんな本当に自分の言ってることの根拠をもっているのかな?
意外とこのサイトの中の発言ばかり鵜呑みにしていて、自分のMSの細則や専用使用権の範囲や用法見てないのでは?
.....ぇぇ、答えはいろんな運用細則があってどれが正解とは言えないのです。
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83
入居済み住民さん
>>73
>ほんと屁理屈こねる人だね。
私が屁理屈をこねる人ですか? 私は規約を普通に読んでいるだけですが、
むしろ46さんの方が無茶な発言をしていると思っています。
>当たり前。じゃ、何のために物干し台があるって言うわけ?
なぜでしょう? 規約に書いていないことはしてはいけないという46さんに
解説していただきたいです。
>物干し台があるのは洗濯物をそこに干していいという前提になっている明白な事実じゃないの?
>物干し台って物を干すところでしょ?
そうです。あなたの言うとおり。
>エアコンの室外機置き場といい、この物干し台といい、あらかじめ設置されている
>(置き場の指定がある)っていうことは、規約に書かれていると同然じゃないの?
「規約に書かれていると同然じゃないの?」は間違っています。これは
あなたの思い込みです。あくまでも規約に書かれていません。46さんの
解釈を受けるとでは規約に書かれていないので洗濯物を干すことが出来ません。
私の解釈では規約の禁止事項でなければ洗濯物も布団も干すことができます。
>それとベビーカーを一緒にするってすごい人。
規約の文章では洗濯物も布団もベビーカーも自転車も車であっても同じことです。
禁止されていなければ置いてよいことになります。
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84
匿名さん
バルコニーに洗濯物や布団を干すこと。室外機置場に室外機を置くこと。
玄関のドアを開け閉めすること。共用廊下からポーチ・アルコーブを通って住居に入ること。
これらは通常の用法になりますよね。
ポーチ・アルコーブ・室外機置場に自転車を置くこと。
ポーチ・アルコーブ・室外機置場に三輪車を置くこと。
ポーチ・アルコーブ・室外機置場にベビーカー置くこと。
これらは通常の用法になるんでしょうか。
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85
入居済み住民さん
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86
匿名さん
団地なんだから基本OKに決まってる。
特別な大人仕様の団地にしたいなら、個別具体的に規定した規約を定めなさい。
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87
匿名さん
ポーチ、バルコニー、専用庭
この辺の共用部分については議論するだけ無駄。
そのマンションごとに話し合いで解決するしかないと思う。
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88
匿名さん
ウチは全邸専用ポーチ付きかつ空中廊下です。
ポーチはベランダと同様で専用使用の共用部扱いであります。
共用部の廊下においては個人の持ち物を置く事は一切禁止ですが
専用使用権扱いの専用ポーチについては置物の禁止の有無は管理規約には記載がないです。
よって各家庭ベビーカー・観賞植物・置物(人形)・下駄箱(笑)・幼児用三輪車と
様々なものを置いているようです、
一見雑雑しい風景に見えますがポーチ内のことなので廊下はスッキリしてます。
門扉つきのおかげでしょうか?
もちろん空中廊下のおかげで室外機置き専用のベランダがあり共用廊下からは
一切見え無いようになっています。
ウチのような条件のマンションにお住まいの方がいましたら
どのようにされているのか聞いてみたいです。
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89
マンコミュファンさん
うちのマンションでは、最初の規約では、物を置いてはいけないことに
なっていましたが、それではあまりに不便との事で、大きさの制限付きで
おいても良い事になりました。ただし、倒れたり、転がるようなものは
固定しておく事が条件になります。
当然ですが、可燃物等の危険のあるものも禁止です。
また、定期清掃時には収納できる事も条件に記載されています。
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90
匿名さん
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91
匿名さん
ベランダ奥行き2メートル50センチもあったら三輪車がはじに置いてあったら邪魔になりません。
デベもOKだといっていたんですが? >>81
避難通路が確保できさえすれば何でも置いていいという意味ではなく、確保できることは最低条件という意味ですが。
86、87の言う通りだと思う。
個別具体的に規定されているものに、三輪車くらい置いていいとか勝手な事を言い出す人がいなければいいけど。
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92
匿名さん
アルコープやポーチは物を置くためと書いている人がいたけど、物を置くためというよりプライベート確保(強化)のためにあると私は思ってました。
それにしても自分の考えを一般の事実みたいに良く書ける人がいるなあ・・。
83は自分でも本気で書いてないんだろうから相手にしないほうがいいみたい?
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93
入居済み住民83
>>90
>話にならない人ですねえ・・・。
何がどのように? そんな陰口みたいに言っていないで私の間違っている
部分を指摘してください。
>>92
>83は自分でも本気で書いてないんだろうから相手にしないほうがいいみたい?
相手にしないんだったら何も書かない方がいいですよ。自分が置いているか
どうかはともかく考えは本気ですよ。
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94
入居済み住民さん
83さんは表現方法に問題ありだが、言いたい内容には同意するな。
明らかに規約違反でなければ、禁止が明記されていないものを置いて何が悪いの?っていう感じ。
置いてはいけないものは細則なりで決めなきゃ。
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95
ちょっとだけ参加
みなさんのスレ拝見させて頂きました。
みなさんは何故難しく考えておられるのですか?
みなさんが討論されている場所についてもう一度冷静に考えてみて下さい。
アルコーブ、ポーチおよびバルコニーは全て共用部ですよ。
私物の設置や放置が出来るのは専有部分の部屋の中だけですよ。
”専用使用権のある共用部分”は”共用部分”です。これは間違いの無い事実ですよ。
その”共用部分”を特例で使えるように管理規約や使用細則でわざわざ謳っているのですね。
ですから簡単に言いいますと”〜は置いてよい。”とか”〜はして良い。”と謳われていない以上は”共用部分”の規約若しくは使用細則がそのまま有効となるのですね。
ですから上の方で46さんがおっしゃっている解釈の仕方だ正解ですね。
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96
土地勘無しさん
>>95
規約に”専用使用権のある共用部分”について禁止事項が書かれてる時はどう解釈するんだ?
禁止ベースでって解釈だと禁止事項をさらに書くのは無意味なだけに混乱を招く事になるぞ。
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97
入居済み住民83
>>95
>ですから簡単に言いいますと”〜は置いてよい。”とか”〜はして良い。”と謳われていない以上は
>”共用部分”の規約若しくは使用細則がそのまま有効となるのですね。
あなたの解釈における”専用使用権のある共用部分”であるベランダに洗濯物や布団を干せる
理由が書かれていません。やはりベランダでの洗濯物干しは禁止なのですか?
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99
入居済み住民83
>>98
>ベランダに洗濯物を干すための設備がついているのなら、そこは洗濯物を干すための場所。
>室外機の設置ができるようになっているなら、そこは室外機を設置するための場所。
室外機を設置する場所や物干し台を置く場所としては図面に画いてあったりします。
だから規約に明記されていなくても、室外機や物干し台を置くことは否定していません。
でも「洗濯物はここに干してください」と図面に画かれてはいません。
>だから洗濯物や室外機は、いちいち規約にうたわれていなくても問題なく干せるし設置できると思います。
だからそれはあなたの勝手な思い込みです。物干し台の設置場所が図面に画かれていなくても
通常ベランダに洗濯物を干すことは許されています。物干し台置き場が図面に明記されているから
洗濯物が干せるわけではありません。
>それをベビーカー問題と一緒にすることが全くおかしい。
スレタイが「管理規約の読み取り方」ですよ。ベランダに洗濯物を干すこともポーチにベビーカーを
置く事も『管理規約』に書かれていないのは同じことでしょう。違っていると思うほうがおかしい。
>私にもも83の意見はへりくつにしか聞こえない。
はぁ、そうですか。実際に書かれていないことを「書かれているのと同じ」と言ってくるのは
屁理屈ではないと・・・。
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101
匿名さん
>でも「洗濯物はここに干してください」と図面に画かれてはいません。
室外機置場と同様に、物干金物と書かれている例もあります、というかそれが普通でしょ。
だから、
室外機や洗濯物干しとベビーカーを同じ次元で語ることが屁理屈ですよ。
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102
匿名さん
>>99
>通常ベランダに洗濯物を干すことは許されています。
それがバルコニー(ベランダ)の通常の用法ですよね。
区分所有法、管理規約に共用部分は通常の用法で使うと書いてあります。
ポーチにベビーカーを置くことは通常の用法と思いますか?
ベビーカーを使う人たちすべてポーチに置くわけではないと思います。
私の知っているかぎりでは玄関内に入れている人が多いですけど・・・。
小さな赤ちゃんが乗るものなのだから野ざらしにするのは理解できないです。
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103
匿名さん
こりゃ、83は例の人物じゃないの?
あんまり刺激しない方が良いよ。管理人さんに迷惑がかかるみたいだし。