管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-04-20 00:19:17

前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

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管理会社のあくどい手口(2)

  1. 1122 匿名

    管理会社出身のマン管士なら、管理会社、管理組合の盲点を熟知している方と推測する。実際マン管士は仕事の依頼がなく食えない職業になっている。
     当管理組合では、当該建物付近を流しているマン管士が管理規約改正にかかわり当初理事資格「現に居住する者」。その議案を受け取り理事長に質問すると「だんまり」管理規約改正の臨時総会で、「現に居住する者」から「区分所有者」に変更するにあたり、マン管士から「些細な変更だから問題ない」との説明があったそうだ。それでマン管士(面識あり)に連絡すると、あいつら(理事長、副理事長ともに女)気違いだ、と言う始末。それでその理事長の解任訴訟(区分所有法25条2項)を本人訴訟で提訴。意味不明な判決ttp://teinennojisan.seesaa.net/article/273545795.html
     後日同じく本人訴訟で控訴(控訴受理率5%程度)受理。同時に議決権行使書を文書提出命令で受取、変造、3/4の議決権数に満たないことが判明。
     たった1回の法廷で審理。その時被告側弁護士(マン管士、管理業務主任者団体顧問)は、自ら33回かぞえたが3/43の議決権数に満ちていなかった、と陳述し、もう一度法廷を開いてほしい、と陳述したが認められなかった。しかし、判決は、(区分所有法37条、決議事項制限、
    集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。)臨時総会中に変更は無効、との主張に対し、「だから、と言って無効とは言えない、との判決で原告棄却。判事はでたらめで有名、退官判事ttp://www.mynewsjapan.com/reports/1639。
     上記のような判決。私は、勝つために訴訟するのではなく、被告側(管理組合)の余剰金をなくすために訴訟をしているのである。当方は、1.3万の印紙、相手側は、50万程度弁護士に払わなければならない。無関心に何でも委任状を出し、マンション購入の際に営業トーク(高く売れますよ)を信じている愚民たちが、何度も訴訟をしていれば判るときが来るだろうと思う。
     また裁判所のでたらめを見たいものである。

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