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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
よくわかりませんが、記憶が確かなら「上司」に怒られましたね
>>130
区分所有法の「団地」のとこ読んだことあるの?
団地だと同じ敷地の中にマンションだけでなく戸建も存在することがあって
集会は敷地の持分で決するんですよ。
知らんの?
だから1棟滅失しても団地内での持分に変化はないです。
区分所有法の「団地」は準用と読み替えが多くてとても読みずらいので
準用してるところはワープロでコピペして読まないと理解できないよ。
もっともマンカン試験で「団地」からの出題は1、2問くらいしかないはずなので
ぜんぜん読まなくても受かるとは思うけどね。
130のひとは
1棟滅失するとその棟の区分所有者が区分所有関係から抜けると考えているようだが
それは間違いだよ。
そんで何が問題?
1棟壊れたらそこの住民だけで直すんですよ。当たり前です。
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。
1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは
建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。
たぶん壊れ方が違うんです。
で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ
だから分けようという話だと思います。
規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、
それなりに説得力ある説明してると思いますよ。
たとえば、エントランスのある部分(棟)が全部滅失してしまうとどうなりますか?
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?
想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。
>>144
>玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?
玄関の設備(自動ドアとか)は、団地共用部分にはなり得ないのですが・・・
これ以上、団地に詳しくない人と議論しても仕方ないですね。
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。
そんでどこにあるわけ?
素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。
私は聞いたことないですよ。
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。
サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。
「玄関の自動ドア」は、区分所有建物の専有部分に属さない「建物の附属物」であり、棟の共用部分です。
標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
動産なんだからどうでもいいよ。
分離処分できんの?
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。
従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。
不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。
2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。
3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。
【団地共用部分について】
1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。
2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。
素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ?
私が言い出したわけじゃないですから。
結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。
玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ?
2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。
ほー
なんと
なるほど
へー
>>161
私が立てたスレッドでの荒らし行為はひどいものですよ。
すいてる部屋でコメントしてるだけの私に
荒らしだなどとよく言えたものである。
そういうafoだからかかわりたくないのがわからんのかい。
>当然うちの規約は単棟型ですよ。
なら、いいのですが・・・
古いスレを読み直して、また投稿します。
お待ちくださいね。
なんだか、出鱈目情報の坩堝のようなスレッドがありますね。
類は友を呼ぶというから、出鱈目振りがアップしそうな予感です。
近づかないようにしよう・・・
その書き込みに何か問題があるんかいな
別になんもないようだけど
宮崎県には、こんな団体があるのですね。
宮崎県マンション管理組合連合会
http://npo.pref.miyazaki.lg.jp/npodb/corporations/detail/64
どうやら宮崎市のNPO法人のようですが、下の閲覧書類を見ると、いろいろな情報が公開されているのですね。
宮崎県の隣の熊本県で発生した平成28年熊本地震。
この地震により、「エキスパンションジョイント」部分が破損したマンションは、
O 建物構造・階建:SRC・13階建
O 総戸数:89戸
O 築年月:1998年12月
のL字型のマンションです。
このマンションは、二つの棟(部分)で構成されている一つの建物ですから、当然、単棟型の管理規約でしょうね。
ひとつの階が7戸で13階で91戸になるはずが
最上階だけ二倍の部屋が2戸あるから89戸ですかね。
ひとつの階で片方の棟が3戸、もう一方が4戸かな。
エレベーターは一個だと得だけど13階だと待ち時間長いし二台あるかもねー
規約は単棟型のはずだが、これを無理やり団地型にしてるところがあるというから
どこのマンションかきいてるんだよ
でも98年築なら阪神大震災のあとだし、壊れなかったみたいね。田舎だと職人が真面目なのかも。
173さんへ
エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。ばれたか
失礼致します。
>エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。
建築技術の問題ではなく物理の問題であると存じます。
失礼致しました。
そりゃ緩衝材みたいなもんでしょうからね。
熊本県のマンションでは、地震で「エキスパンションジョイント」が壊れました。
熊本の地震では死人が少ないですね。
阪神大震災では木造住宅倒壊、窒息死が多かったみたいですが、熊本の住宅はなんで倒壊しないんでしょうね。
同じ震度7なのに、犠牲者数がだんぜん違いますね。
地震学者さん、理由をお聞かせください。
時間帯と季節、町の種類
誰でもわかる
私は、震災直後に神戸に行きましたけど
木造住宅は見事に倒壊してて
地震が朝6時前でなく夜9時なら生き埋めにならなかったとは思えませんけどね。
要因としては耐震対策の成果と見る方が自然です。