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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
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[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
築年数が10年以上たったマンションでは、管理規約と各種使用細則の
全面改正をしなければならないのだが、現実的には、それに取り組もうとする
理事がいない。
勿論、時間的にも仕事をしていれば難しいしね。
そういうときは、マンション管理士を活用すれば、簡単に改正できる。
経費はそんなにかからない。100戸程度のマンションであれば、完成して
予備も含めて、15万もあれば完成するしね。
勿論、対比表の作成(専門委員会用)、修正対比表の作成(理事会、総会用資料)、総会決議後の
製本作成資料、印刷代等を含めて。対比表の作成が大変です。
当然、マン管士の出張経費(6回程度)も含めて。
>築年数が10年以上たったマンションでは、管理規約と各種使用細則の全面改正をしなければならない
はあ?
>1052
法改正や標準管理規約の改正は、毎年のように行われています。
築15年以上たったマンションでは、原始規約の30%以上が、現行の
標準管理規約と比べれば増えることになります。
又、使用細則は、一部のものしか作成されていないマンションが殆どです。
だから、一定の時期がきたら全面改正が必要となるのです。
法改正が行われようが、標準管理規約が改正されようが、そんなことはどうでもいいと
いうマンションはそれでもいいですが。
一部の規約や細則の改正を行ったら、それは現行規約の第何条になるんですか?
一つ、新設すればそれ以降の現行規約は一つずつずれてきますよ。
それに、規約改正をしても、議案書に載っているだけですからね。
>>1053
>法改正や標準管理規約の改正は、毎年のように行われています。
はあ?
【区分所有法改正の経緯、マンション標準管理規約の変遷】
http://www.nin-bai.or.jp/article/14595565.html
標準はあくまで標準である。
>1054
細かいですね。
毎年というのは少しオーバーですけど、それ以外に各マンションで
改正分もありますからね。
ただ、築15年以上経過したマンションの改正分は、30%ぐらいになりますよ。
それに、使用細則は、かなり新規に作成しなければならないでしょうね。
管理担当です。
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