- 掲示板
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
↑
あなたも同類相哀れむですか
まあ仲良く
>752
確かに管理会社では、管業があればいいんだけど、所謂管理会社の
エリート族は、マン管の有資格者なんだよね。
現在は、マンションの理事の中にもマン管の有資格者がいる時代だから
管業では理事を説得させられないじゃないの。
試験の難易度が全然違うしね。
それにマン管の保有者は当然管業はもってるし。
マン管の資格者のうち、3分の1は管理会社勤務者だからね。
管理会社に必要のない資格なのに、何故管理会社の社員はこれだけ多くの
マン管の有資格者がいるのかということを考えてごらんよ。
>752
何か質問があれば答えてあげるよ。
何でもいいから質問してごらん。
すぐ答えられるから。
但し、マンションの管理に関することだけどね。
区分所有法、適正化法、標準管理規約、滞納金問題、大規模修繕工事に関すること。
点検に関すること、会計に関すること、判例、義務違反者に関すること等
なんでもいいよ。
キリッと言ってみました!
見栄張らなくて良いですよ、試験問題貼り付けると恥かきますからね。
趣味の世界で老後を楽しんで下さい。
管理士くらいの知識は、慣れた組合役員なら持ち合わせてますしね。
どちらにしても管理士の資格のみでの営利活動は現実不可能ですから、趣味の世界でしょうね。
マンション管理士は名称独占のみの資格ですよ。 名乗れるのみのネ。
ここで管理士と名乗るなら実名と登録番号出してね。
出さない投稿ははみんな偽物です。 罰則も有るのよ。
マンカンセンターに確認済みですよ。偽物は名乗ってはいけませんねぇ~
>760
何も営業とかしようと思って資格取ったんじゃないんだけどね。
うちのマンションの理事をしてるもんで取っただけのことなんだけど
すぐ営業とかに結びつけなくてもいいんじゃないの。
>761
理事に資格は要らないしね、ただの趣味ですよ、楽しんで下さいな。
でも、たとえ匿名掲示板でも管理士名乗るのはダメよ、登番と本名さらしてね。
マンカンセンターは住所も解るとありがたいと言ってましたよ、すぐ解るって。
名乗れるだけしか権限の無い資格ですから、勝手に名乗るのはいけませんよねぇ!
>でも、たとえ匿名掲示板でも管理士名乗るのはダメよ、登番と本名さらしてね。
営業しない限り問題ありません。
どうぞ遠慮無くマン管士と書き込んでください。
それを信じるか否かは読み手が判断するだけです。
>762
例えばね、滞納者がいてどうしても回収できない場合、少額訴訟とか
支払い督促の手続きをとるよね。内容証明郵便の書き方も含めて。
そのやり方知ってる?
そして、裁判所から支払い命令がでて、それでも支払われない場合は
次にどうすればいいか分かる?
給料や預金の差し押さえの仕方知ってる?
規約改正の問題等も含めてトータルでの対応策や対処の仕方等も
マン管士なら簡単に対応できるよ。
所在が分からない区分所有者の住所の調べ方とかもね。
別に弁護士に依頼することでもないしね。
大規模修繕工事もしかり。規約の全面改正然り。
点検費の相場や管理会社の委託費の相場然り。
こういうのが全てわかる理事がいた方がマンションにとってはプラスに
なると思うけどね。
資格と知識はないよりあった方がいいと思うよ。
有資格者は更なる自己研さんに努めるものだよ。
有資格者でなければそこまではしないよ。
資格とはそんなものじゃないかな。
>資格と知識はないよりあった方がいいと思うよ。
間違い。資格は不要で知識は必要。
資格は知識のない人が欲しがるもの。
>766
資格を取るためには、いろんな勉強をするんです。
薄っぺらな知識だけでは、多様化してきているマンションの維持・管理
は難しいですよ。
もし、あなたがマン管の有資格者なら、もつともっといろんな知識や
情報が身についている筈ですよ。
まず、四の五のいう前に資格を取ってから批判すべきです。
ここは、マンション管理士のスレですよ。興味があるのでしょう。
活かせる人が取って初めて意味をなす
ここに参加しているのは、理事、管理会社の社員、マン管保有者、
マン管受験者(受験経験者含む)のどれかでしょう。
>知識のないあなたは、資格を取るべきでしょうね。
知識も職もあるので無学の人が欲しがる資格は要りません。
ニセマンカン士よりはましなようですね
>763
>営業しない限り問題ありません。
ダメですよ、本物のマンション管理士なら解っているはず。
マンション管理センターに問い合わせてごらんなさい。
勉強しましょうね。
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(名称の使用制限)
第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。