マンション雑談「マンションで塾を経営【その5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-05-14 10:45:46

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

6) 管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。

7) 先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。

8) 理事会としては当該者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をしたうえで、例えば民事訴訟まで行うのか、検討することになりそうです。

9) 息の長い手続きになりそうですが、違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います。

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

10) 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。

11) 相変わらず塾はマンション内で続けられています。

12) 今後は、法的な手続きに移行する見通しですが腹立たしい限りです。

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

13) 経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

A) 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。

B) 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。

C) 理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えない

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

14) まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。

(前スレ)
【その4】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/329930/
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-04-28 18:53:36

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マンションで塾を経営【その5】

  1. 1 匿名さん

    塾が閉鎖を余儀なくされたのであれば、一部の暴走住民のせいでプライバシーが侵害され、居住者の権利が侵されたケースのようですね。救済策が必要なように思います。

  2. 2 匿名さん

    本牧マンションのこのスレッド、得をする人はいないのではないでしょうか?

    ①スレ主
    塾がイヤなようだが、こんなところでワイワイされるのはイヤではないのだろうか?

    ②塾経営者
    裁判塾に賛同して通わせる親がいるのだろうか?

    ③その他マンション住人や、塾生徒の親
    みなさん、このスレの存在を知っているのだろうか?


    そもそもこれまでの記載が、どの程度スレ主に役に立っているのだろうか?

    塾経営者への対策の相談なのに、これまでの約半数は、逆に経営者支持。。。。。


  3. 3 匿名さん

    親御さんの立場からすれば、裁判に負ければ塾は閉鎖だからそもそも通わせられない。裁判に勝てば司法の御墨付きを受けた塾ですから安心して通わせられる。

  4. 4 匿名さん

    >>2
    >塾経営者への対策の相談なのに、これまでの約半数は、逆に経営者支持。。。。。

    管理会社も、なぜか塾の正式な続け方を指南しているようですしね。規約にないものを規約違反に問うことは無理だということでしょうね。

  5. 5 匿名さん

    >>2
    >塾経営者への対策の相談なのに、これまでの約半数は、逆に経営者支持。。。。。

    「経営者支持」という表現に一括りにしないでください。
    あくまでも区分所有法、管理規約そして塾の状況ではっきりしている点を考えた際に、「スレ主と理事会の対応はそりゃ無理があるし、その対応だと拗れるよ。」と考えている一人ですが、個人的には「できれば、マンション内で塾は開講しないで欲しい。」という考えです。経営者を支持しているというようなことは決してありません。

  6. 6 匿名さん

    住居として利用している以上、お互い様。「多少」のことは目をつぶりましょう。その点で、この塾は目をつぶれないかどうかでしょう。冷静な対応を双方に希望します。

  7. 7 匿名さん

    なんでスレ主と理事会の対応が問題なんだ。
    塾なんてダメだろ。

  8. 8 匿名さん

    >>7
    >なんでスレ主と理事会の対応が問題なんだ。

    貴方の

    >塾なんてダメだろ。

    という程度の論理で一方的な対応をしたから、話にならないと判断した塾側が弁護士に対策を依頼した。
    十分な法的根拠無しに規約を都合よく解釈されて高圧的な対応をされた塾側からすれば、ある意味当然とも言える対応。スレ主と理事会側の対応が稚拙にしか見えない。

    区分所有法で禁止されていないのはもちろん、管理規約でも明示的な禁止条項がないのが現実。
    共同の利益に反すると言えるほどの迷惑行為が発生していれば、それを問題にすればよいのだが、そのあたりの実態は不明だから始末が悪い。

  9. 9 匿名さん

    集会(管理組合総会)で決議をとって管理規約違反を確定させ、管理規約12条違反として区分所有法57条で提訴。
    管理会社のアドバイスどおりに動いているだけであり、理事会の手続きとしてはなんの瑕疵もありません。
    むしろ手堅いです。

    もちろん、裁判で勝てるという保証はないですが、
    勝敗いずれでも裁判所のお墨付きがでれば理事会としては十分です。
    理事会判断としてこんな塾を認めてしまったら、理事会構成員の責任問題になりかねないので、
    管理規約の解釈は総会->区分所有法の解釈は司法、にそれぞれ委ねてしまうのは、
    理事会にとって正解を通り越して唯一解です。

    なお、理事会の独断は悪い意味で腹の据わった理事会構成員でないと不可能なので、
    この問題を理事会から総会に諮られるのは不可避(警告の時点で塾をやめない限り)ですが、
    理事会に、その際の議案がデフォルト塾否定ではなくデフォルト塾肯定(何らかの条件付き)になるように
    働きかけなかった塾経営者の手腕は間違いなく稚拙です。

  10. 10 匿名さん

    >>9
    塾が自発的に閉鎖したと言うのは嘘ですね。それは良かった。正当な権利は主張すべきです。もちろん迷惑は最小限にする必要がありますが。

  11. 11 匿名さん

    >9
    条件付きというのは塾側からみたら望ましくはないからね。最初からそこを落としどころにしないのは当然と思う。
    で、今回の総会に何らかの議案が出るという情報はどこにもないけど。「話を聞く」という情報がスレ主からアップされただけでしょ。

  12. 12 匿名さん

    >>9
    >理事会の手続きとしてはなんの瑕疵もありません。

    え?瑕疵だらけだぞ。
    いくら、管理会社のアドバイスがあったとしても、規約で明示に禁止されていないことを規約違反と判断して区分所有者に警告をする権利などありません。
    規約は法律ではなくて、区分所有者相互の契約みたいなものだから、どちらが一方的に解釈してそれをもとに他方に圧力を掛けることなどあってはならないのです。規約の改定は3/4以上の合意が必要なので、まずはそれをクリアしてから次の手順です。

  13. 13 匿名さん

    >>9
    >管理会社のアドバイスどおりに動いているだけ

    管理会社のアドバイスを理解できていないのでは?

    管理会社は、どうすれば正式に塾を続けることができるかアドバイスしただけのようだが。

  14. 14 匿名さん

    隣の金儲けが腹立たしいのは、理解できるが、やっぱり組合員共通の利益問題にしないと無理があるでしょうね。

  15. 15 匿名さん

    自分が住んでる住居専用マンションで、別の住民の誰かが子供塾を経営しはじめることが、
    自分にとって利益になると考える住民なんかいねえよ。

    法律上認められるって判決でも出れば仕方ないってことで諦めるだろうけど、
    住民の意見を集約する時点では、あっさり反対でまとまるに決まってる。
    もちろん、問題の塾経営者を除いてだが。

  16. 16 匿名さん

    塾の中身次第ですが、良い塾なら通わせたいな。同じマンション内なら安心ですからね。こういう場合も利益にならないのでしょうか?

  17. 17 匿名さん

    >15
    区分所有法は「区分所有者の共同の利益に反する行為」を禁じているのであって、「区分所有者の共同の利益に資する行為」以外を禁じているのではない。
    従って、他の区分所有者の利益になる必要は全くない。
    逆明らかな不利益が生じていない限り、塾に反対する道理はない。

  18. 18 匿名さん

    >>15
    人の権利を尊重しないとご自分の権利も尊重されないですよ。その点の理解の乏しい方が多いようですね。絶対反対派さんには。

  19. 22 匿名さん

    それは規約の解釈の違いでしかない。
    あなたと同じ考えの人もいれば、そうではない人もいる。
    理事会の判断にも、同意する人もいれば、しない人もいる。
    私は後者のほう、区分所有者個人の自由裁量の範囲にまで規約が立ち入るべきではないと考える。

  20. 26 匿名さん

    塾のどこが規約違反なのかさっぱりわかりません。住居として利用している以上、問題ないでしょうね。

  21. 27 匿名さん

    何法に反した不当営業なのでしょうか?
    単に理事会がそのように判断しているだけです。
    その判断の是非をこれから総会そして裁判で争うのです。
    それまでは暫定的な判断でしかありません。

  22. 28 匿名さん

    >25
    区分所有法については>17の言うとおりですから、何ら間違っていません。

  23. 29 匿名さん

    >マンション管理支援事務所だとこうなるらしい

    ピアノ教室・学習塾の利用は違反?|豆知識12
    用途を住宅目的とし、他の用途はダメとしている以上、営利目的での利用は規約違反と判断されます。

    >ピアノ教室や学習塾の使用は違反?(管理規約第12条関係)

    マンションで、営利目的でピアノ教室、塾等を開業することや、最近ではSOHO(在宅、小規模事務所)
    を営んでいることをみかけます。
    規約にある「専ら住宅として」とは、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されます。
    したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要します。

    生活の本拠がマンションにあれば、一室を利用して日中営利目的で利用しても規約上問題がないように
    も見えますが、「他の用途に供してはならない」との記述があることを忘れてはいけません。

    用途を住宅目的とし、他の用途はダメとしている以上、営利目的での利用は規約違反と判断されます。
    マンションの一室で開業する場合は、行為(営業)の中止を命じられるリスクがあることをご認識ください。

    専ら住宅としての目的を逸脱しない範囲であれば、小規模事務所に限り、許可制で認めているマンション
    もあります。営利目的利用の特例を容認するマンションは、しっかりとした運用ルール(細則)
    を総会で審議する必要があります。


    『専ら住宅』でググるとまだイッパイ出てくるよ、弁護士、司法書士、マンション管理士なんかの見解ね。

  24. 30 匿名さん

    >>29
    OKってことですよね。

  25. 31 匿名さん

    >>30
    だめってことだろね~ 管理組合がマンション内での法律だから、組合が良いっていえばOKだろね。

    管理組合や管理規約は区分所有法で規定されたことだからねぇ。
    何でも有りでは集合住宅では生活出来ないでしょうよ。

    他の解説みてもOK出してるの無いみたいよ。

  26. 32 匿名さん

    >17
    >逆明らかな不利益が生じていない限り、塾に反対する道理はない。

    貴方の道理が、このマンションの管理組合員に通じるといいですね。

    一般論としては、「塾の生徒が出入りする」なんて事象は、
    塾経営者以外の全ての住民にとって、「明らかな不利益」以外の何物でもありません。

    我慢できるかできないかといえば、我慢できる可能性の方が高いでしょう。
    でも、少しでも我慢しなきゃならない時点で、利益は損なわれています。
    塾の生徒は、マンションの共用部では私語を発さず、住民の目にほとんど触れずに塾に出入りし、
    かつ、エレベータにも絶対に乗らない、とでもいうなら話は別ですが、そんな忍者みたいな生徒いないでしょう。

    区分所有者やその家族、常識の範囲内の訪問者が出入りする分には、
    いうまでもなくお互い様で我慢できますが、塾の生徒となるとお互い様の守備範囲外です。
    15のいうとおり、総会で塾が支持される可能性は低いでしょう。

  27. 33 匿名さん

    マンション管理センターはOKって解説しているそうよ。残念でした。

  28. 34 匿名さん

    塾全面反対派ってケチで心が狭く、他人に必要以上に厳しい。
    って感じがするのは僕だけかな?

    エレベータに乗るなとか、共用部では一言も発するなとか、細かすぎやしませんか。
    要するに他人の金儲けのためには微塵たりとも譲る気が無く許容しないってことなんですね。
    そんな輩に限って他人から見ると、○○○○○○○○○○○○だったりする。

  29. 35 匿名さん

    マンション管理センターの見解は、

    「内職はほぼ確実にOK、華道茶道も多分OKだと思う。塾はケースバイケースなので知らん。」

    ですね。実際、華道茶道の生徒と比べて、学習塾の生徒の迷惑度は段違いだと思います。

    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html

    (1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
    (2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
    (3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

  30. 36 匿名さん

    >>35
    >「内職はほぼ確実にOK、華道茶道も多分OKだと思う。塾はケースバイケースなので知らん。」

    なるほど。
    内職:認められるであろう。
    華道茶道:認められないケースもあろう。
    塾:認められない場合が出てこよう。
    をそのように解釈するのね。

    認められない可能性
    塾 > 華道茶道 >>> 内職
    認められる可能性
    内職 >>> 華道茶道 > 塾
    って感じに見えるな。

    いずれの見解にしても「一律で認める認められない」ではなくて、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況を加味した判断になるというのは、ほぼ共通した認識のようだが違うのかね。

  31. 37 匿.名さん

    裁判になると、学習塾側の弁護士は、
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    を示して、“ だから『学習塾はOK』なのだ! ” と主張するのでしょうか。

    マンション管理センター編著・発行の「マンション管理の知識」では、
    (3)について、懇切丁寧にわざわざ太字で「他の区分所有者への影響が
    予想される使用」と頭書した上で、
    「塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や
    周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、
    認められない場合が出てこよう。」
    としているのに・・・

  32. 38 匿名さん

    ビギナー相変わらず頑張ってるね。少しは勉強したかい?

  33. 39 匿名さん

    >37
    ここは閑静な住宅地にあるマンションだっけ?

  34. 40 匿名さん

    ビギナーさん、本まで買ったようね。納得できたのかな?例外で認められない場合があることが?

  35. 41 匿名さん

    >39
    1階にミニストップが入っていて、隣はファミレスの街道沿いのマンションの模様です。

  36. 42 匿名さん

    >36
    35ですが、一体、何が言いたいのですか?

    そんな微妙なニュアンスにイチャモンをつける位なら、その前に、
    何の根拠もなくマンション管理センターがOKと言っていると言いだした、33に絡んではいかがでしょうか?

  37. 43 匿名さん

    >42
    いずれの見解にしても「一律で認める認められない」ではなくて、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況を加味した判断になるというのは、ほぼ共通した認識のようだが違うのかね。

    ってことでしょうね。

  38. 44 匿名さん

    >規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況を加味した判断になる

    における、判断する主体は管理組合じゃねえの?

    裁判所が、マンションの周囲の立地その他の情報を詳しく吟味して

    「おめーんとこのマンションは周りうるせーんだから住民は塾くらい我慢しろ!」

    なんて指図をするとは思えないから。

  39. 45 匿名さん

    >32
    それを受忍限度といいます。その範囲ならば、規約違反には問えませんね。

  40. 46 匿名さん

    >4
    それは塾側の弁護士の仕事です。
    本来、当該マンションの有している平穏さに比較して、塾があることにより有意な差がないことを証明すれば済むことです。
    繁華街や大通りに近いマンションならば元々五月蝿い場合も多いですから。

  41. 47 匿名さん

    「場合によっては認められない」と言うのは概ね認められると言うことでないんだべ?

  42. 48 匿名さん

    認められる場合、認められない場合、そのどちらが多いかは、塾の状況、マンションの状況、周囲環境等により異なります。どちらとは言えません。

  43. 49 匿名さん

    >>44
    塾の生徒の出入りは気にならないでしょうってことかな?

  44. 50 匿名さん

    30人程度の子供の出入りが気になることはまずないですね。

  45. 51 匿名さん

    マンション管理センターですら玉虫色の見解しか出してないんだから、
    住民は自分の気持ちをそのまま総会にぶつければいい。

    50みたいな奇特な住民ばっかのマンションなら、あっさり理事会案が否決されて終わり。
    それはそれで何の問題もない。

    まあ、そんな可能性、万にひとつもないと思うけど。

  46. 52 匿名さん

    >>48
    認められる場合がある --> 通常認められない
    認められない場合がある --> 通常認められる
    認められる場合も認められない場合もある --> 不定

    と言うのが常識的理解でしょうね。

  47. 53 匿名さん

    >>51
    住民の多くは、ほとんど利害関係ないのだから、一部のおかしな住民の肩をもつ必要はないでしょうね。

  48. 54 匿名さん

    >51
    そのとおり。
    >まあ、そんな可能性、万にひとつもないと思うけど。
    まったく同意です。

    区分所有なのだから、他の住人の少なくとも半分以上がOKといえば塾継続の道が開ける。
    でも、半分以上がダメといったら望み無し。それだけのこと。
    総会の決議には、マンション管理センターのコメントも、弁護士のアドバイスも役に立たないよ、きっと。

  49. 55 匿名さん

    それよりもプライバシーの侵害の方が問題でしょうね。

  50. 56 匿名さん

    そのうち壁の隣のセックスの回数が気になりだして、時間や回数が制限されるのではないの?


  51. 57 匿名さん

    FBへのリンクと回数をさらされたりして・・・

  52. 58 匿名さん

    冷静な区分所有者であれば、ごく1部の神経質な住民に乗せられた理事会が

    規約で明示的に禁止されていない上に「区分所有者の共同の利益に反する行為」が十分確認できていない状況の塾が全面禁止

    と言い出したことを認めたら、「次は何が禁止されるか分かったものではない危険性が多分にある。」ことが容易に予測できると思うよ。他人の権利を必要以上に規制することは、それが自分にも返ってくることははっきりしているからね。

    共同生活である以上、受忍限度という考え方をしっかりと理解し、相互に譲歩しなければならないものなのだよ。

  53. 59 匿名さん

    回数が多いので規約違反と警告書を出されたりするかな?

  54. 60 匿名さん

    過剰なスレ主の反応とやり方に疑問を感じますね。

  55. 61 匿名さん

    上の階ならいざ知らず、壁の隣は気にしちゃいかんでしょうね。

  56. 62 匿名さん

    理事会に任せたら、それでおしまい。掲示板への投稿なんて、愚の骨頂。

  57. 63 匿名さん

    >62
    その通り。
    それだけでも、スレ主のキャラクターがある程度予測できる。

  58. 64 匿名さん

    >50が奇特なのではなくて、普通のマンションでその程度の人の出入りが増えようが減ろうが、気づかないのは当たり前だと思う。

  59. 65 匿名さん

    うるさいですね、マンションの場合管理組合や規約(住民の総意)が駄目と言えば駄目なんですよ。
    とりあえず集団生活みたいなもんですから、専ら住宅、他目的利用不可は守らないといけませんね。

    塾なんて、他の賃貸店舗借りてすれば良いよ、規約の解釈云々は管理組合がする事、作ったのも組合。
    区分所有者では無いよね。 塾の経営継続したいので有れば裁判でイイヨーって言って貰わないと無理。

    判決後でも、以後管理規約において物理的に営業できなくするのは簡単、住む以上規約に縛られるのよ。
    内職くらいにしとけばいいのにねぇ。

  60. 66 匿名さん

    ごもっとも。
    20戸程度のマンションならいざ知らず92戸もあるマンションで、30人増えたの減ったのって、共用エントランスに張り付いてでもいないときが付くレベルではない。
    もし、エントランスに張り付いているのだとしたら、それはそれでちょっと問題。

  61. 67 匿名さん

    >>64
    しかも週30人でしょう。一日5・6人の生徒が出入りしても誰も気にしませんよ。だから、現実に1年半以上もお隣さんも気づかなかったと書いていますよね。

    気になりだしたら、気になったってことでしょう。ほとんど、妬みの世界だと思います。

  62. 68 匿名さん

    >>65
    >とりあえず集団生活みたいなもんですから

    すごいマンションにお住まいですね。それこそ、何とか教ですか?

    個人の自由がないマンション、大笑いですね。

  63. 69 匿名さん

    >>65
    >規約の解釈云々は管理組合がする事、作ったのも組合。区分所有者では無いよね

    それ違う。
    管理組合と区分所有者の関係が良く分かっていないことが明らかな表記。
    管理規約は、区分所有者の合意によって成り立っている私文書の1種。

  64. 70 匿名さん

    >とりあえず集団生活みたいなもんですから

    なるほど。門限は何時ですか?

  65. 71 匿名さん

    ここの学習塾は外部講師も募集してたから、もう少し生徒の人数は多そう。

  66. 72 匿名さん

    ここのマンションは超特殊で、集団生活を送っているマンションなんだね。だったら、仕方がない。

    でも住民、皆そのこと理解しているのかな?

  67. 73 匿名さん

    >もう少し生徒の人数は多そう。

    でも、スレ主の精緻な調査では、30人位って、なってなかったっけ?

    それを元に、概ねの収入も計算されていたようだけれど。おそらく税務署への通告もしているでしょうね、このスレ主さんならば。

  68. 74 匿名さん

    集団生活マンションだから、住民同士、内職収入を推測し合って、税務署への通報合戦ですか。嫌なマンションだな。

  69. 75 匿名さん

    >とりあえず集団生活みたいなもんですから、専ら住宅、他目的利用不可は守らないといけませんね。
    >マンションの場合管理組合や規約(住民の総意)が駄目と言えば駄目なんですよ。
    >塾の経営継続したいので有れば裁判でイイヨーって言って貰わないと無理。
    >以後管理規約において物理的に営業できなくするのは簡単、住む以上規約に縛られるのよ。

    その通りです、塾が裁判しても何の意味も無しません、勝っても負けてもです。 残念ですね。

  70. 76 匿名さん

    あのな。
    管理規約による過剰な規制は、区分所有法等に抵触する可能性が高いこと分かっているの?

  71. 77 匿名さん

    おいらのマンション「集団生活マンション」、勝手に規則作って、気に入らない奴には出て行ってもらう --> あほまるだし以外のなにものでもないと思う。

  72. 78 匿名さん

    >規約・細則 : 専ら居住用である専有部分の用途制限についてマンション管理士 行政書士 岸本明彦コピペ。

    Q:当マンションの管理規約には、標準管理規約(単棟型)第12条と文言もまったく同じ「区分所有者は、
     その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」という規定があります。
     この規定がある場合、専有部分であるところの住戸で主婦のアルバイト程度の小規模の学習塾や託児所等
     を開くことは可能でしょうか?

    A:標準管理規約(単棟型)第12条コメント
     住宅として使用は、専ら居住者の生活があるか否かによって判断する。
     したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

     標準管理規約第12条「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにありますように、
     専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになります。このため、専有部分の
     利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になるわけです。

    例えば、
    1.一般的な内職
     これは、住戸に特に影響を与えるものではないので、認められると考えます。
    2.華・茶道、書道などの伝授
     それらの伝授は、小人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに
     疑問があり、認められないケースもありえます。
    3.塾やピアノ教室、託児所の経営規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する
     他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合も出てくると考えます。


    まことに常識的な解釈ですね。 認められないのが通常かな。

  73. 79 匿名さん

    >76
    区分所有法、ちゃんと理解して無い様だねボクちゃん。

  74. 80 匿名さん

    管理規約、区分所有法に縛られた生活嫌なら戸建てに住めアホ。
    マンション居室で何やっても良い訳じゃないんだよ。

    おまえの持ってるのは壁の内側だけだよ、ほかは区分所有者皆のもの、規制出来るんだよ。
    特定者の立ち入り禁止も規約でOKなんだよ。

  75. 81 匿名さん

    >80
    無条件ではなくて、条件が付くのは無視か。

  76. 82 匿名さん

    >79も理解出来てない模様。

  77. 83 匿名さん

    >>78
    >まことに常識的な解釈ですね。 認められないのが通常かな。

    認められない場合も出てくる = 認められないのが通常

    と読むのであれば、その通りだが、皆がそう読むのか不明

  78. 84 匿名さん

    >>78

    >>37
    に宗旨替えしたビギナーさん=匿.名さんの投稿があるとおり、オリジナルは、マンション管理センターの次の文言です。

    「塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や
    周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、
    認められない場合が出てこよう。」

    どのように読んでも「規模や人数、教授の時間帯」が適正であれば問題ないとしか読み様がないのだが・・・。

  79. 85 匿名さん

    >83
    はっきり駄目とのコメントのウェブも多数あるよ、貼って欲しい?
    逆に、塾等OKのコメント見当たらないけどね。

  80. 86 匿名さん

    >>80
    管理規約、区分所有法にない規則で縛る生活したいなら宗教施設で集団生活しなアホ。
    マンション居室で何やろうとも原則自由だよ。

  81. 87 匿名さん

    >>85
    >はっきり駄目とのコメントのウェブも多数あるよ

    散々出されたが、ほとんど皆、住居専用でないケースだった。

    どうぞご自由に。ただし、過去スレチェックしてからねにしてね。


  82. 88 匿名さん

    >81
    管理規約に於いての細則の附則は簡単なのよ。

    今回も細則付けとけばもめんで済んでるよ、どうせ屁理屈な塾なんだろ。
    事細かく決めんと生活出来んのだろね。

  83. 89 匿名さん

    >>87
    間があいてるなら問題ないよ、同じでもね。(笑~
    何度でも~

  84. 90 匿名さん

    時間の無駄。

  85. 91 匿名さん

    >>89
    学習能力ゼロを自慢するなよね。頭だけではなく、性格も悪い。塾に通ったら?

  86. 92 匿名さん

    >>90
    カキコ多い時間帯にまとめてコピレスだわ、早く該当総会せんかな、楽しみだよ。
    できれば裁判してくれんかなぁ。  塾負けは確実だけど、おもろそぅ。

  87. 93 匿名さん

    >91
    同じ人間ばかりこのスレに来てるとは限らんのよ、無能者!
    いやならみるな。

  88. 94 匿名さん

    >>85
    >逆に、塾等OKのコメント見当たらないけどね。

    当たり前。
    無条件で塾OKなどとは誰一人言っていない。受忍限度を越えればダメが基本。

  89. 95 匿名さん

    頑張ってね、塾反対派さん(笑)

  90. 96 匿名さん

    塾反対派ってスレ主一家しかいなかったりして。道理で同じ話の繰り返しになる訳だね。

  91. 97 匿名さん

    >>96
    まともな社会経験のある大人ならわかりそうな話が全然通じないから、そうかも。

  92. 98 匿名さん


    あれ、塾やっちゃ駄目よって言ってるのは管理組合(住民の代表)だよね、ぼく達、勉強しようね。

  93. 99 匿名さん

    >>98
    >管理組合(住民の代表)だよね、

    違う。

    >ぼく達、勉強しようね。

    その通りです。特に貴方がね。

  94. 100 匿名さん

    99さん 恥ずかしいね、勉強しなさい。

  95. 101 匿名さん

    住民の代表からしてトンチンカンな管理組合らしいね。

  96. 102 匿名さん

    理事会はただの執行機関、何かを判断するとこじゃない。管理組合の意思決定機関は唯一総会のみ。>98(100)さんお分かりですか?

  97. 103 匿名さん

    不勉強な輩多すぎ。

    区分所有法 第3条
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    管理組合は区分所有者の代表ではなくて全員で組合を構成。
    ここでは、管理者を置くことができるというところまで。理事会に関しては、管理規約で。


    標準管理規約 38条

    1.理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
    二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
    2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
    3.理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
    4.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

    業務執行組織であることは明らかで、規約の解釈の判断を行う組織ではありません。


    このあたりを適切に理解したうえで書込みをしてもらわないと話が全くかみ合わない。

  98. 104 匿名さん

    >>98
    >>100
    ここの理事会は、総会の場で塾から意見を聞き、総会で判断すると言うことを決定しただけです。ここで繰り返し同じトンチンカンなことを書いて扇動している住民は、ごく一握りの破廉恥住民だけでしょうね。ここまでやる利害関係を考えれば、掲示板に投稿したスレ主との関係を疑われても仕方がないでしょうね。

  99. 105 匿名さん

    塾を肯定されている方の価値観(少なくともここにレスしている数名)では、
    この程度の塾なら誰からも支持されるはずってことになるけど、
    なら、当然このマンションの総会でも支持されるはずだから、もっと悠然と構えりゃいいんじゃねえの?

    なんか主張内容とレスのトーンがアンマッチなんだよね。
    実のところ総会では塾否定の結論しかでないだろうってのは、内心分かってんじゃないの?

  100. 106 匿名さん

    >>105
    塾は授業時間や人数の制限をできるだけと言うのが、マンション管理センターの公式見解。

    頑張ってくださいね♪

  101. 107 匿名さん

    >105
    >実のところ総会では塾否定の結論しかでないだろうってのは、内心分かってんじゃないの?
    だったら、悠然と構えておれば良いのに、塾否定は少数派と、内心わかってんじゃないの?

  102. 108 匿名さん

    >>105
    >塾を肯定されている方

    そのような立場の人はほんの極僅か。大部分は、「塾全面否定はできない」という立場に過ぎない。この点は正しく理解すべき。

    >なんか主張内容とレスのトーンがアンマッチなんだよね。

    この様な匿名掲示板では、複数の人のレスが混在しているからそう見えるのは当然。
    レスと書込み者の紐付けができれば、そのようなアンマッチは無くなる。

    >実のところ総会では塾否定の結論しかでないだろうってのは、内心分かってんじゃないの?

    マンションや塾の正確な状況が分からない以上、どのような結論になるかを予測するのは難しいというだけ。
    分かっている事といえば、近隣商業地域の街道沿いに建つ92戸で1階がコンビニのマンションということ。
    そこまで神経質になる環境とは思えないが、個人的には塾が肯定されても否定されてもどちらでも構わない。

  103. 109 匿名さん

    あほくさ、住居部分は専ら住宅の取り決め有るなら駄目だろ、コンビニ買い取って塾やれば良いよ。
    管理組合がだめよ~って言ってんだろ、なら駄目だよ。

  104. 110 匿名さん

    >106
    マンション管理センターの見解は、管理組合の判断次第で塾NGもあり。つまり総会次第。

    頑張ってくださいね♪

  105. 111 匿名さん

    >>110
    何を頑張るの?外野はハレンチスレ主さんのを面白がっているだけよ♪

  106. 112 匿名さん

    >>109
    >管理組合がだめよ~って言ってんだろ、なら駄目だよ。

    管理組合と理事会の違いが分かっていないやつ多すぎ。
    管理組合はまだ何も決議していない。

  107. 113 匿名さん

    なにも頑張らなくても塾は続けられないよ、管理組合無視しての勝手は通らない。
    続けたきゃ裁判提訴だろうな、勝ち目無いけど意地になってるかな。笑笑笑

  108. 114 匿名さん

    1年半以上無視して、それからも無視を続けているに同然でも塾は運営できているから、無視でも大丈夫。

  109. 115 匿名さん

    >>112
    規約に記載有る事項、何の決議がいるのかな? 裁判でもしたいの? 
    専有部の使用差し止めとか、住めなくしちゃうわけ? 学習しなさいよぅ。

    目的外使用の差し止めで総会の議決なんか要りませんよ、規約違反ならね。(笑~

  110. 116 匿名さん

    >115
    あらあらこのマンションは住民の社会的活動を規制する規約があるのかな?
    とんでもないマンションですね。面白ーーー。

  111. 117 匿名さん

    ノイローゼになりかけのあれしちゃいかんこれしちゃいかんおばさんって・・・・

  112. 118 匿名さん

    気に入らないと何でもネットでさらすってどうよ?まともかい?

  113. 119 匿名さん

    みんなが自宅で内職したり、商売したり、経済活動に勤しめば、日本経済も活性化するでしょうね。アベノミクスの一環で、マンションでの営業活動に関する規制はなくなるようです。

  114. 120 匿名さん

    迷惑かけなければ何でもありで
    全然問題ないですね。

  115. 121 匿名さん

    隣の住戸の収入が気になる人はマンションに住んじゃあダメですよ。

  116. 122 匿名さん

    連休中も塾の家族総出で営業存続願いですか(笑)
    生活掛かってますものね、総会が楽しみ。

  117. 123 匿名さん

    ノイローゼになると妄想もひどいようね。誰も他の組合員は噂のスレ主を応援しませんよ。プライバシー、侵害するようなヒステリーは。

  118. 124 匿名さん

    >>122
    スレ主一家対塾主一家の対決ですか?

    この時点でスレ主の敗北決定ですな。管理組合は私怨には関係ないからね♪

  119. 125 匿名さん

    >誰も他の組合員は噂のスレ主を応援しませんよ

    それはない。

    裁判で塾が勝つ可能性はゼロとはいえないが、
    総会で塾が勝つ可能性は限りなくゼロ。

  120. 126 匿名さん

    >>125
    マンションをさらしたスレ主の意見は誰も同調しませんよ。被害はなくて嫉妬だけのようだからね♪

  121. 127 匿名さん

    なんか、総会に塾の営業停止を請求する議案が出されると勘違いしている人がいますね。少ないそのような情報がアップされたことはありません。スレ主からは
    「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。

  122. 128 匿名さん

    なんか、総会に塾の営業停止を請求する議案が出されると勘違いしている人がいますね。少ないそのような情報がアップされたことはありません。スレ主からは
    「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。

  123. 129 匿名さん

    あっ、ダブった。失礼。

  124. 130 匿名さん


    何言ってるのか、すでに管理会社、管理組合から規約違反で営業やめるように言われてるのよ。
    愚図るから総会で塾の弁明を聞き、処分方法の是非問うんでしょうよ。
    まえレスもみたらぁ。

  125. 131 匿名さん

    あいかわらず、「管理組合」とその実務実行組織の「理事会」を混同しているな。

    スレ主と思しき書込みを見ると

    理事会は塾に対して止めるように文書を送付した。
    塾側は弁護士に依頼した。弁護士は理事会に問題点を明示するように要求した。
    総会で塾側の言い分を聞くことになった。

    ということだけで、総会議案の上程や訴訟の準備のような話は見当たらない。
    理事会側は当初のスタンスから少しトーンダウンしているようにも見える。

    見落としがあったら教えてくれ。

  126. 132 匿名さん

    ↑ご自分こそ。
    「処分方法の是非を問う」なんてレスはありませんでしたよ。

  127. 133 匿名さん

    失礼。>132>130に宛てたものです。
    >131の言うとおりです。

  128. 134 匿名さん

    スレ主さん
    折角の連休も気の毒だね。でも休み明けに病院いった方が良いよ。あなたがここでしていることは間違っている。誰からも賛同を得られていませんよ。むしろあなたが出て行った方がこのマンションのためだろうね♪

  129. 135 匿名さん

    お~ みな想像力がたくましいね、で、塾は弁護士使うほどもうかってるんだ?
    可哀そうだが今後の営業は絶望的ですね。

    管理組合、理事会、理事長のなんたるかは、ここでは無用の議論ですよ、他でやれ。

  130. 136 匿名さん

    このマンションで塾を禁止する合理的な理由って何よ?それが示されないから皆大丈夫ではないかと思っている。このマンションだけ禁じる理由なんて何もないでしょうね。だったら一般のマンション管理センターの解説が適用されるでしょうね。

  131. 137 匿名さん

    >>135
    >お~ みな想像力がたくましいね、で、塾は弁護士使うほどもうかってるんだ?
    そのようですね。辣腕弁護士だったりすると、塾側有利かもね。

    >可哀そうだが今後の営業は絶望的ですね。
    根拠が無いことを言われてもね。理事会からクレームを付けられている現時点でも普通に営業している。

    >管理組合、理事会、理事長のなんたるかは、ここでは無用の議論ですよ、他でやれ。
    それぞれの意味を正確に把握していない人は、法律や規約の解釈も出鱈目であることは見ての通り。

  132. 138 匿名さん

    まえレス見れば経営の続行は不可能だろうね。
    他のウェブみても、管理組合が認めるなら良いみたいだがね、ここは認めないんですよね。
    それ以外裁判等で営業を認めさせた事例は無いみたいですよ。

    住居用マンションですよね、普通に考えるなら解りそうなもんですがね、常識有るならですが。

  133. 139 匿名さん

    禁止する方が難しそうだよ。

  134. 140 匿名さん

    住居で営みをするって言うのは住民の基本的な権利だから余程のことがないと禁じられません。

  135. 141 匿名さん

    それが禁じてるのさ、普通のマンションではね。
    マンション住んだ事有るの? 管理規約読んでみなさいな、へへ
    おばさんの内職くらいなら良いのかな。

  136. 142 匿名さん

    >140
    誰がそんな事言ってたの、聞いた事無いけどね。(爆笑)ーー

  137. 143 匿名さん

    普通のマンション(=標準管理規約に準拠した規約のマンション)では、禁止されていないのです。法律でそのように決まっているのですから。

  138. 144 匿名さん

    >142
    民法の所有権に関する記述をちゃんと読んでみな。

  139. 145 匿名さん

    あほくさ、標準管理規約には何の拘束力も無いのよ、能の無い管理組合がまねるだけだよ。

    所有権?  関係無いね、区分所有者間の互いの利益の問題、素人考えは終わりですよ。

    愚図ると最悪競売も可能なんだよ。 ハハハ それも所有権で守られるのかなぁ(笑)

  140. 146 匿名さん

    ここのマンションはスレ主様を教祖に集団生活らしいね。わがまま言ったもの勝の世界かな?

  141. 147 匿名さん

    >145
    あなたの夢物語はどうでも良いからさぁ。現実的にはあなたの負けなんだよ。

  142. 148 匿名さん

    >>147
    勝ち負けあるの? それしか書けないのかな、論理的な事書いてね、ド素人ちゃん。

    民法も理解不能らしいからへへヘッ~  あなたアタマ余り良くないいみたいですね。

  143. 149 匿名さん

    スレ主は何か論理的なことを書いたか?

  144. 150 匿名さん

    >148
    あなたの論理的でないレスに論理的に返す人はいないと思いますよ。

  145. 151 匿名さん

    隣の金儲けが不愉快って論理的?

  146. 152 匿名さん

    だれも、塾があることによる不利益を定量的に指摘出来ない。
    感情的だったり、感覚的だったり、可能性(タラレバ)の話だったり。
    塾経営者の弁護士からの書面にも、それを明示すれば善処する用意がある旨は書かれていたはずなのに、ここの理事会は返答していない。

  147. 153 匿名さん

    >144
    >民法の所有権に関する記述をちゃんと読んでみな。

    区分所有法>民法ですよ。

  148. 154 匿名さん

    >153
    区分所有法は民法の所有権の一部を「区分所有者の共同の利益」という考え方で制限しているだけです。
    逆に言えば、「区分所有者の共同の利益」に反しない限り民法上の権利は何ら制限を受けません。

  149. 155 匿名さん

    >128
    >「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。

    集会の決議がないと区分所有法に基づく訴訟は起こせないので、
    「対応はそれから」、すなわち、総会後になるのは当たり前。
    単に、警告文書を送付した時点で対処方針に、
    総会の場で塾経営者に弁明の機会を与えるというオプションが追加されただけでしょう。

    いったんは、管理規約違反の断をくだして警告文書まで送付しながら、
    そこからトーンダウンしたら、理事会を構成する理事ひとりひとりの責任問題になりかねません。
    このスレに伝えられていない裏事情でもない限り、そんな展開はそうそうありえない話です。

  150. 156 匿名さん

    >>154 横からごめんね、無知訂正させて下さいな。

    区分所有法の第6条1項(区分所有者の権利義務等)に於いて、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為
    その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」としています。
    また、区分所有法第30条1項(規約事項)に於いて、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用
    に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」としています。

    解るりますか、理解してカキコしてね。 民法も良いけど、その前に規約まもれ! とゆう事です。
    区分所有者相互に於いては、規約にも拘束力は有るんですよ。
    場合によっては前記レスの様に競売も可能です。


  151. 157 匿名さん

    >>155
    管理会社が規約違反としながら正式に塾を続ける方法を理事会に伝えたとか、どうもスレ主の投稿は信用できないですね。そもそも、もし理事会が規約違反として対処したのなら、掲示板に投稿する必要なんてさらさらなかったはずですから、実際には理事会の対応は全然別だったのではないでしょうか。あくまでも推測ですが。

  152. 158 匿名さん

    >>156
    ビギナーさんと同じ主張ですね。その主張への反論は既にもう終わっていますよ♪何度でも同じことを投稿するというのがスレ主派の作戦らしいが、不様です。

  153. 159 匿名さん

    >158
    勉強不足ですよ、貴方のね。

  154. 160 匿名さん

    ところで同様のケースで、裁判で判決もらってマンション居室で営業行為してる実例あるの?

    もし有るならURLでも貼ってくれんかな、それともそんな例は無いのかな。 なきゃ無理だろな。

  155. 161 匿名さん

    >160
    探してみたけど見つからないのです。

    ただ逆に裁判で塾NGとされたケースも見つからないのです。
    どちらのケースでも良いので、どなたかご存知の方教えていただけませんか。

  156. 162 匿名さん

    自宅専有部分で塾をすることは「区分所有者相互の事項」に当たりますかね? 
    しかも個人の権利を著しく損なうような規定を規約で定めたとして、認められると思いますか?

    答え:無理です。

  157. 163 匿名さん

    >>159
    勉強が必要な内容は書かなかったつもりですが。論破されたことを何度書いても無駄です。上級法に照らして有効なものでないと規約として有効でないのは明らかです。例えば共用部分では会話厳禁なんて規約を作っても無効ですからね。幼児レベルの議論でしょうね。理解できない?気の毒ですね♪

  158. 164 匿名さん

    >>162
    個人の権利???  区分所有者間相互の利益が優先=集合住宅内ではそうなの。
    早い話、個人の権利が集まっちゃってるのよ、マンションは、で区分所有法や規約に従うの。
    子どもじゃないなら理解しろな。

  159. 165 匿名さん

    >>161
    マンション管理センターの解説があるから誰も裁判にしないでしょうね。事実上の国交省の通達の様なものだからね。

  160. 166 匿名さん

    >>164
    スレ主教の信者でもない限り、そして他の組合員に迷惑かけなければ何をしても基本的に自由でしょう。他人を束縛したければ教団施設でやりなさい。

  161. 167 匿名さん

    >164
    >区分所有者間相互の利益が優先

    激しく勉強不足ですね。無条件に優先するとでもお思いですか?
    それともお宅のマンションは共産主義者の集まりなんでしょうか?

  162. 168 匿名さん

    >こんなの有るね、判例じゃないがね。
    http://www.bes.co.jp/marubeni_qa/119.html

    >従いまして、上記の規定は「区分所有者相互間の事項」であって、妥当なものであり、制限の程度・
    >方法に合理性がありますので有効と考えられます。判例でも、専有部分の用途を住宅に限る規約を
    >有効としています。

    1. 東京地裁判決: 昭和63年11月28日
    2. 東京地裁八王子支部判決: 平成5年7月9日
    3. 横浜地裁判決: 平成6年9月9日

    なお、特定の人に転売を禁じたり抵当権の設定を禁じたりすることは、所有権に対する重大な制約ですし、
    「区分所有者相互間の事項」ではありませんので制限はできません。また、外国人に賃貸を
    してはいけない旨の制限は、不合理なので無効でしょう。

    また、このような用途を巡る紛争の発生を防ぐために、宅地建物取引業法施行規則により、重要事項説明
    に於いて、その専有部分の用途その他制限に関する規約の定めについて説明義務が課されています。

    塾はだめでしょ。

  163. 169 匿名さん

    >>168
    アホの典型だな♪

  164. 170 匿名さん

    >169
    反論できないのかなぁ~ 爆笑~

  165. 171 匿名さん

    >>168
    重要事項説明で、塾禁止って説明したのかこのマンションは?で、場合によっては、プライバシーがネットでさらされることがありますとも?おかしなマンションだね。

  166. 172 匿名さん

    >>171
    禁止事項を説明しだしたら、デリヘル、風俗、ありとあらゆるものを禁止して、重要事項で説明しないといけなくなりますよね。

    このマンションを買う時には、禁止事項の説明だけで一昼夜かかるのではないかな?

    面白マンションだね。

  167. 173 匿名さん

    >168
    標準管理規約そのまんまの条項を説明したとして、「塾は出来ません」とは説明のしようがないでしょうよ。

  168. 174 匿名さん

    管理組合さんはね、共用部分の営利目的利用使用(通行等)の禁止も出来るのよ。
    塾の生徒さんは通路もエレベーターも利用できなく出来る訳、結果営業は無理なのよ。

    この規約は細則でも良いから簡単。 勝手は許されないのよ。

  169. 175 匿名さん

    >>173
    標準管理規約にそんな条項有るの?  ま、ただの見本だけど。 
    このURLは判例だろ。

  170. 176 匿名さん

    >>171
    君は、微妙な問題に、さんざん関係のない事例を引っ張り出した匿.名さん=ビギナーさんか?意味ないのわからない?


  171. 177 匿名さん

    >>174
    >管理組合さんはね、共用部分の営利目的利用使用(通行等)の禁止も出来るのよ。

    宅配や、生協さんも困るだろうね。

    あほですか?

  172. 178 匿名さん

    >177
    塾全面反対派は多角的に物事を考えることができない方々が主だから、そんな指摘しちゃダメだよ。

  173. 179 匿名さん

    >>178
    そうですね。

    まるで幼児かノイローゼ患者のようですね。

  174. 180 匿名さん

    >>178
    塾は、「規模・人数・時間帯、立地」で認められない場合があるで、おしまいなのにね。

    何が何でも、禁止だと主張しても、これから管理組合の総会で意見を聞くことになっているのに、何をここで投稿する必要があるのか、理解に苦しみますね。

  175. 181 匿名さん

    >>177
    アホですね、宅配さんは皆の利益に属するの、塾のガキは誰の得? 考えろアホ!(笑~

  176. 182 匿名さん

    >168
    提示されたケースは、
    「住宅を営業所として使用してはいけない」という規約による制限が有効という見解を示したものですね。
    状況としては、
    「その専有部分を専ら住宅として使用しながら事務所としても使用」
    であってもこの規約による制限に該当するというのが丸紅コミュニティの見解というように読み取れます。

    今回のケースでは、
    「その専有部分を専ら住宅として使用しながら塾としても使用」
    なので、事務所を塾と読み替えた同様の考えで東急コミュニティの担当者はNGと回答したように見えます。
    ただし、スレ主さんのマンションの規約に
    「住宅を塾として使用してはいけない」
    という制限が無い場合にそれが妥当かどうかは議論の分かれるところになりそうです。

  177. 183 匿名さん


    それ、ただの屁理屈、細則無くても住専なら理解する事ですね。

  178. 184 匿名さん

    >174
    できる=可能≠好き勝手に決められる

    ということが理解出来ないようですね。残念な方です。

  179. 185 匿名さん

    >>174
    >管理組合さんはね、共用部分の営利目的利用使用(通行等)の禁止も出来るのよ。
    >塾の生徒さんは通路もエレベーターも利用できなく出来る訳、結果営業は無理なのよ。
    >
    >この規約は細則でも良いから簡単。 勝手は許されないのよ。

    規約や細則による制限を規定することは可能かもしれませんね。
    ただ、具体的に制限を実現するための方法等を考えると現実的かどうかはちょっと不明です。
    また、ここまでの制限が規定されたとしても、塾は無視することが可能。
    それに対抗するために管理組合が強制手続き等を行うためには、裁判所のお墨付きが必要。

    ということで、「営業を無理」という状況に追い込むのは実は簡単ではありません。

  180. 186 匿名さん

    >183
    「住専」に対する認識が人によって異なることが明確にも拘らず頑張るね。

  181. 187 匿名さん

    >>181
    おまえがアホだろう。
    来客はすべて居住者の利害に関わっている訳だから、共用部分の利用を禁止できないのは明らかだろう。

    基本的に居住している限り専有部分で金儲けをしても問題ないのが理解できない?どうかしてない?



  182. 188 匿名さん

    >181
    塾に通ってくる子供も、友達の家に遊びにくる子供も、共有部を使用する部外者としての差はなく、区別することは出来ません。
    つまり、共有部への影響としては人数、頻度等によりその大小を判断するしかないのです。

  183. 189 匿名さん

    住専で結局国交省のコメントに戻るしかいないようだね。そのためのコメントだから、当然なんだがね。

  184. 190 匿名さん

    >>182
    マンション居室内で営業しても良い業種を、全職種細則で記載する訳ないですよ。
    専ら住宅と他の利用目的使用不可で十分ですよ。

    この塾の方が非常識なだけでしょう、弁護士頼んでも営業は出来ませんよ。


  185. 191 匿名さん

    >>190
    デイトレードもだめってことね。

    あんたの方が非常識だと思います。

    言うことが支離滅裂。

    何が悪いのか、さっぱり伝わって来ない。

  186. 192 匿名さん

    セキュリティーの有るマンションなら出入りの規制は簡単、このマンションは無いのかな?(笑

    前レスでは、すでに管理組合から営業しないように勧告されてるんじゃないですか、時間の問題ですね。

  187. 193 匿名さん

    >>190
    >専ら住宅と他の利用目的使用不可で十分ですよ。

    これに従うと、国交省と公益法人の解説の通りなんだが。

    塾は、「規模。人数・時間帯」で認めれらない場合がある。すなわち、適正な「規模。人数・時間帯」であれば認められるってことなんだが。

    理解できない?

  188. 194 匿名さん

    >191
    俺、デイトレーダーなんだけど、って言うの? 自分から? 

    平穏さを保てる内職程度は良いらしいから、他のウェブ見てからカキコしなよ、ずれてるよ。

  189. 195 匿名さん

    >>190

    >>37 by 匿.名さん 2013-05-02 15:48:05

    あれだけ、今は使われていないのではと疑義を呈した匿.名さんことビギナーさんも宗旨替えして今や存在を認めるマンション管理センターの塾についての解説を理解しましょうね。


  190. 196 匿名さん

    >>194
    >平穏さを保てる内職程度は良い
    で、塾も「規模・人数・時間帯」が適切なら良いのではないの?

    営利目的は一律禁止と言うのは、無理だと自分で認めているわけだよね。

    で、この塾の何が問題なの?説明が一切ないから、理解不能だな。




  191. 197 匿名さん

    >>193
    少人数、小規模で個別指導程度の塾ならと、どっかに書いてあったけどね。
    で、管理組合が駄目だししたら駄目なんですよ、物理的にも無理。

    経営継続したければ塾側の提訴しか手は無いね、組合は規約の行使で十分ですから。
    裁判しても継続の可能性は極めて低いでしょうね、すでに規約違反ですからね。

  192. 198 匿名さん

    >>192
    >セキュリティーの有るマンションなら出入りの規制は簡単、このマンションは無いのかな?(笑

    簡単というのであれば、通常の来客、業者、塾の生徒を区別して出入りの規制を行う方法を説明できるよね。
    教えてください。

  193. 199 匿名さん

    >>195さん
    マンション管理センターは、なんの権限も無い単なる社団、国交省の天下り施設でしょ。
    無意味。

  194. 200 匿名さん

    >>197
    >どっかに書いてあったけどね

    なるほど。で、どこに書いてあったの?マンション管理センターの文言とは違うよだね。

    管理組合は総会で塾主の意見をこれから聞くわけだけから、ダメ出ししていないって前提で皆さん投稿しています。

    お一人だけ前提違うと困るよね。別スレ立てたらどうでしょうか?

    でも、無効なものは無効ですがね。

  195. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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