管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3114 匿名さん

    [No.3062~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  2. 3115 職人さん

    管理組合が収益事業を行なった場合、法人税申告が必要。
    管理組合決算書から収益事業部分の損益計算書を作成、
    この当期利益を法人税申告別表4と別表1に反映、法人税申告をする。
    この収益事業部分の損益計算書をエクセルで設定しました、
    下記からダウンロード、解凍してお試し下さい。

    令和2年5月末決算を自らで行ない、会計事務所に依頼せず申告書類を作成、
    管理組合決算書を損益決算書の附表として添付し申告しました。
    http://ksdmiya.art.coocan.jp/sonneki.zip
    法人税別表は下記からダウンロードしました。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/iti...

  3. 3116 職人さん

    本件、実は簡単な問題です、
     1、基地局設置は区分所有者総会で決める。
     2、総会決定に基づき管理組合理事長が契約を交わす。
     3、この収入の取扱い処理も総会で決定する。

    3、の処理が税務では重要な問題、1と2は特に問題にはならない。
     イ、この収入を速やかに区分所有者へ持ち分に応じ分配する。
     ロ、区分所有者が自らの収入として所得申告する。
     ハ、以上を管理組合総会で確認し毎期実行する。

    この処理をせず、管理組合収入にし修繕積立金等で留保、納税を免れていた、
    税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、
    その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。
    また、管理組合は税法では法人として扱われている。

    以上の様に、管理組合の処理次第で課税先が分かれる特例の措置が採られている。

  4. 3117 匿名さん

    同じ内容の投稿を繰り返すのはやめろ。
    懲りない馬鹿宮下。

  5. 3118 職人さん

    >3116はたった数行の問題、しかし、これを実行に移すのは容易ではなかった。
    裁判では法と証拠に基づき立証し認めさせる必要が、
    本件も同様で、税務署に認めて頂かねば成らなかった、
    これに至るには4年6月の歳月を要している。

    税務署に認めて頂く、それ以前に、管理組合総会で >3116 の了承を得る必要が有った、
    管理組合が申告を必要とする行政指導を覆し、区分所有者所得である、
    これを定期総会に議事提案し可決の必要が有った、
    幸い反対者無し、全員の賛成で可決された。

    >3116は理屈では分かっている、しかし、管理組合員と課税庁、双方の了承を得る必要が、
    議事提案書と、反対者無しで全員賛成で可決の議事録、これも功を奏した、
    税務では、税務署から認めて頂ける会計処理と証拠書類が必要となる。

    4年6月の歳月を要してしまったが望みは叶えられた。

  6. 3119 匿名さん

    税務署が宮下の主張を認めた確かな証拠を真っ当な方法で示してみろ。

  7. 3120 匿名さん

    【迷探偵の一言(その7)】
    >>3116 職人(miya)さん 2020/10/25 12:14:42
    >税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、
    >その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。

    租税法律主義により、課税要件(※1)は法律で定められなければならない。
    通達等(※2)は法律ではないので、当然、これによって追加、変更が認められるものではない。
    また、初歩的なことであるが、「質疑応答事例」は「通達」ではない。

    ※1 課税要件とは、いかなる者が納税義務を有し、又は有しないかという納税義務者、いかなるものを担税力の客体とするかという課税模準、いかなる時、いかなる程度に負担させるかという納期、税率、さらに納税義務の発生の条件のみならずそれを実現する手続、行政処罰、行政救済等がこれに当たる。
    ※2 国家行政組織法14条2項

  8. 3121 匿名さん

    >>34120 の訂正】
    (誤)課税模準
    (正)課税標準

  9. 3122 職人さん

    >>3120 匿名さん
    >質疑応答事例」は「通達」ではない
    そんな事は承知しての事、通達には基本通達と個別通達が、この通達を言ってるのではない、
    国税庁が税務署に質疑応答事例を掲げ税徴収について特例の通達(連絡)をした、
    相手を見て発言を。

  10. 3123 職人さん

    >>3119 匿名さん もう少し穏やかに成ったら如何ですか、

    税務署と最終協議を終え、この結果通知はどの様な方法で?
    これに対し、電話でも口頭でもご連絡頂ければ結構です、但し年末迄にはお願い致します。
    了解しました、この様な案件は書面での回答は致してません、ご理解頂き有難うございます。

    税務担当者は、問合せ回答を日々この様にしているのです、
    書面回答を要求するのは素人と見られてしまうのです。
    文書回答を要する案件は、別途書面申請をする方法があるのです。

  11. 3124 匿名さん

    >>3123 職人こと宮下
    税務署が宮下の主張通りの方法を認めたのであれば、その旨を単に述べれば済むだけの話。
    その場しのぎの全く中身のない回答であり、正にぺてん師の面目躍如といったところ。

  12. 3125 匿名さん

    嘘つきの妄想家ほど手に負えないものはない。
    客観的な根拠を何ら示さず、一方的な思い込みだけで語るのは勝手だが、この掲示板で誰一人相手にする者はいないことだけはよく覚えておけ、ボケ。

  13. 3126 匿名さん

    <参考>
    【東京高裁】
    第2 事案の概要(略称は、原判決のものを用いる。)
    4 当審における控訴人の主張
    (2)本件のような「管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約」の事例について、管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったのは、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表が契機であり、それまでは約46年間にわたり課税されていなかった。これは、一片の裁決により遡及的に課税要件を創設したもので、租税法律主義(憲法84条)の課税要件法定主義及び遡及立法の禁止に違反する。

    第3 当裁判所の判断
    2 当審における控訴人の主張に対する判断
    (2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
    イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
    したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。

    【東京地裁】
    第3 当裁判所の判断
    3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
    (3)原告の主張について
    イ (略)
    また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立法技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
    そうすると、本件各賃貸収入の民事実体法上の帰属について原告の主張する事情は、本件各賃貸収入について原告に法人税を課すことを否定する根拠となるものではないから、この点に関する原告の主張は採用することができない。

  14. 3127 miya

    >>3126 匿名さん
    この裁判の原告に対する判決は、
    miya管理組合には適用されない、
    判決の棒読みだけでは正しい判断はできない。
    先に税法を研究すれば、判決を正しく理解できるので。

  15. 3128 匿名さん

    アカデミックな議論のできない鼻糞の発言は不要である。

  16. 3129 匿名さん

    判決も税法も論文も平易な日本語すらも理解できないボケに、偉そうにものを語る資格はない。
    判決を棒読みすることしかできず、一生かけてもその趣旨を理解できない馬鹿は宮下の方。
    川崎北税務署から、金沢管理組合訴訟の判決内容が宮下の腐れ管理組合には適用されないと認めてもらったのなら、それを包み隠さず示して見ろ、ボケ。

  17. 3130 miya

    >>3129 匿名さん
    税務の前に得てなければなら無い知識が、
    簿記や会計学がある。
    先ずは、そこからの研究を進める、
    でないと、判決を正しく読み取れない。

  18. 3131 職人さん

    上場会社の本社経理では、流動資産、固定資産、投資、負債、資本、収入や経費、
    これに関して担当者全員が適格な仕訳処理ができる。
    これら項目を専門担当者が責任をもって管理していた(固定資産や繰延資産を担当)
    また、子会社に在籍の時は経理・税務の全ての責任を任されていた、
    したがって該当する基本通達や個別通達の全て知り尽くしていた。
    これで給料を得ていたので当然な事、会計処理での間違いは許されない。
    当時は会計事務所に委託せず、社員で経理・税務・SEC監査などの全てに当たっていた。

  19. 3132 匿名さん

    ふむ、ふむ
    リーガルマインドのない単なる経理スタッフだったことは分かった。

  20. 3133 匿名さん

    >>3130
    宮下が論理的思考と無縁であることは、これまでのクズのような低レベルの投稿内容から明らか。
    >2871 で自らを学識もなく低能であると認めた宮下が、何を言っても空しく響くだけ。
    ボケ以外の言葉が見当たらない。

  21. 3134 匿名さん

    >>2871
    それに対して、税務署の担当者が10月に発した感想は、「ハードルが高い」だった。
    言い換えれば、「飛び越えるのが、随分困難なことに取り組んでいますね」ということだろう。

  22. 3135 匿名さん

    ふむ、ふむ
    この場合の「ハードルが高い」の意味は、「現行法では認められない。法律の改正をすれば可能だろうが、実現可能性はゼロに近い。」だと思う。

  23. 3136 miya

    >>3135 匿名さん
    飛び超える方法は?
    miya発言の全てを理解し課税庁に認めて頂く、
    このハードルは高く、誰にでも出来る事ではないが…

  24. 3137 匿名さん

    明らかに「できない」ことを「できる、できる」と言って、責任追及から逃れようと足掻くのはペテン師の常套手段だが、哀れな性である。

  25. 3138 miya

    税務、争ってばかりでは良い結果は得られない、
    主張を認めて頂く為の努力を、
    したがって、不服審判以前の協議が大切。
    まあ、何事も争ってばかりの者は進歩しない。

  26. 3139 匿名さん

    >>3136
    だから認めてもらっていないんだろう、ボケ。
    醜いでかい口を叩くのは認めてもらってからにしろ。
    まあ、そんなことは絶対に有り得ないが。

  27. 3140 miya

    信じる者は救われる、
    但し、この件の全ての関係者との信頼関係を築き、認めて頂けるかです。
    貴方の人格や税法知識で、それは左右される。

  28. 3141 匿名さん

    >>3140
    まごうことなきぺてん師が口から吐き出すお決まりの呪文。

  29. 3142 miya

    信頼される人柄、確たる税知識、及び柔軟な交渉力、
    この全てを備えていれば好結果が得られる。

  30. 3143 miya

    >>3141 匿名さん
    まごうことなき?
    この様な有識者が下品卑劣言葉の投書、残念です。
    国税庁の不適切な措置、これに真っ向から立ち向かえる識者と察していますが?

  31. 3144 匿名さん

    >>3142
    他人を謀ることしか能のない下劣な宮下が好結果を得たことなど一度たりともない。

  32. 3145 匿名さん

    >>3143
    国税庁の執行方針に異議を唱えるかかどうかは個人の自由。好きにすればよい。
    ただし、裁判まで経て司法のお墨付きまであるのに、その内容を理解する知能を持たず、壊れたレコード盤の様に同じフレーズを繰り返すことしかできないのは、気が触れたただの馬鹿。
    そんな馬鹿を識者だなどと死んでも言えるか、ボケ。

  33. 3146 miya

    裁判などせず課税庁に認めて頂く、
    それは貴方の実力次第で可能です、
    組合員に感謝されますよ。

  34. 3147 miya

    管理組合としては一度限りの法人税申告、
    自身で行なったが、実に簡単なものだった、
    難しい経費等も無いので。

    税額以外に、会計事務所に依頼すれば税別で、
    初期設定費¥70000 決算申告費¥90000 の出費が。
    これら全ての出費も無く、組合員に感謝されている。

  35. 3148 匿名さん

    >>3146
    実際に認めてもらってから醜いでかい口を叩け。
    何度も言わすな、ボケ。
    宮下得意の重複投稿になってしまう。

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