管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1026 miya

    この課税問題は国税不服審判所裁決を知らずに語れません。
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

    既に事業開始届を提出し納税している管理組合の場合、
    この裁決に沿って法人税申告をする必要がある。
    その理由、外部貸を次の様に処理している、
     1、共用部外部貸承認は総会決議事項、総会で基地局設置を承認
     2、この収入を管理組合収入
    総会で承認実行しているので、管理組合収入として法人税申告が必要。

    miya主張は設置時収入からの実行が必要で、
    冒頭の不服審裁決事案では告発しても勝訴は見込まれないでしょう。
    合法処理としては、
     1、この収入を毎月区分所有者に支払う
     2、区分所有者が自らの所得として税務申告
    これを総会時議案提出し承認を得る。

    この決議での問題点、
     1、管理組合収入としていたので、管理費値上が必要となる
     2、区分所有者支払い所得税を見込み、各区分所有者値上額は一率支払の80%
       (※区分所有者の所得税率が20%以上の場合も想定される)
    これにより区分所有者の負担は解消される。

    総会に以上議案を提出、全てを総会承認後に事業廃止届を税務署に提出する。
    事業廃止届は簡単、理事長が行なえる内容です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_0...

    以上が合法であれば、税理士等に支払の法人税申告手数料も節減でき得策です。

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