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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3003
miya
>>3002
君の様な下品で(税務)愚かな者と対峙・・・ほんの雑音程度・・・掲示板読者の邪魔・・・
西村善嗣元国税庁課税部長の質疑応答事例が不適切、これだけが視点。
マンション管理に真剣に取組む読者も、こんな者に遠慮は無用。
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3004
匿名さん
お察し下さい などと結論を明示しないで逃げるのでは、
マンション管理に真剣に取組む読者を馬鹿にしているという意味で
miyaさんも同類です。
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3005
miya
>>3004 匿名さん
それは考慮の範中、メール受信内容で判断する。
義務? 下品で(税務)愚者の発言を見れば、健全な人格者なら理解できるでしょう。
誤解は今後最悪につながる。
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3006
匿名さん
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3007
miya
>3004 この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?
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3008
匿名さん
>この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?
意味がわかりません。
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3009
miya
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3010
miya
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?
番号でお示しを
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3011
匿名さん
【意訳】
鼻糞が >>3002 氏に話しかけただけなのに、目糞は割り込んできた。
どのような意図があって割り込んできたのか?
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3012
miya
度重なる発言妨害(封殺)の時、貴方は何をしていましたか。
後になって聞きたい、卑怯者ですか。
そんなに結論が必要だったら、妨害者の意見を封殺する意気込みも必要だったのでは。
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3013
miya
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3014
匿名さん
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?番号でお示しを
2015,2108,2255,2283,2288,2321,2533,2542,2972,3004,3008
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3015
miya
この掲示板読者の方々へ、
下品で(税務)愚者の発言を許していたら、健全な発言が得られない、
貴方の意見・思いを述べる、これが重要、下品な者を恐れ発言を控える必要はない。
今日はこれで、お休みなさい。
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3016
匿名さん
発言妨害云々は、削除依頼をすればいいことで、判断は運営がすること。
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3017
匿名さん
【意訳(2)】
どうして目糞が困っているときに、鼻糞は助け舟を出さなかったのだ。
鼻糞と目糞は、教祖と信者の関係だったのではないのか。
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3018
miya
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある?
その考えは変ですね。
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3019
匿名さん
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3020
miya
・・・助け舟を出さなかったのだ。 助けを求める程に弱ではない、
今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、
逃げた女房に・・・・・
今日はこの辺で寝る、本事案はメールで受信。
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3021
匿名さん
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある?
その考えは変ですね。
管理組合が合わせる必要がある とは言っていない。
総会議案立案・上程のプロセスとして、管理会社(や収納代行委託業者)の状況や見解も事前に確認するのではないかと思い、驚いただけである。
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3022
匿名さん
>>3020 miya 2020/10/15 00:07:37
>助けを求める程に弱ではない、
一般常識のある人が書くと、
「助けを求める程に柔ではない。」
となる。