管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2683 匿名さん

    >>2679 miyaさん
    それから、この掲示板の読者の方々へ

    (被告の主張の要旨)に出てくる下記の事実だけでも、管理組合が行う収益事業の要件として充分なのだ。
    >本件各賃貸借契約は、本件区分所有者全員によって構成された人格のない社団等である原告を代表する理事長が、原告の名において、本件区分所有者全員の共有に属する本件マンションの共用部分及び敷地の各一部をD支社、C又はHに有償で貸し付けることを内容とするものであり、それは継続して本件マンション内に原告の事務所を設けて行われるものである

  2. 2684 匿名さん

    【東京高裁における控訴人の主張に対する判断(抜粋)】
    控訴人は、税務上、事業とは一定規模以上の収入を想定しているから、屋上のごく一部をアンテナ設置場所に賃貸している本件各賃貸収入は、事業的規模とはほど遠く、「収益事業を行う場合」には当たらない旨主張する。
    しかしながら、店舗の一画を他の者に継続して使用させるいわゆるケース貸しや、広告等のために建物の屋上や壁面等を他の者に使用させる行為も収益事業に含まれるとされていること(法人税基本通達15-1-17、乙23)、本件各賃貸借契約は、平成13年に平成13年電柱等契約が、平成17年、平成22年、平成25年に本件各C契約が取り交わされ、電柱、携帯電話用電気通信施設ないし移動通信用基地局設備等が設置されている限り、継続して賃料収入が得られる契約であること、その他原判決を引用して認定した事実に照らせば、本件各賃貸は、収益事業に該当すると認められる。よって、控訴人の主張は採用できない。

  3. 2685 匿名さん

    >事業とは一定規模以上の収入を想定している
    これは、法人やみなし法人には通用しないですよね。控訴人は個人事業主の事業のことと混同していると思います。

  4. 2686 匿名さん

    控訴人がド素人だと、裁判所も苦労しますね。

  5. 2687 匿名さん

    東京高裁は
    >「収益事業を行う場合」
    の判定に、「賃貸借契約」を重視しています。高裁の判断は、「賃貸借契約における賃貸者側の主体が人格のない社団等(代表:理事長)ならば、人格のない社団等の行う収益事業である」ということであり、これは最高裁によって修正されることもありませんでした。

  6. 2688 miya

    色々なご意見が寄せられました、喜ばしいことです。
    しかし全てのご意見が間違っている。

    何度も述べている様に、
    管理組合収入にして双方とも納税対応をしていなかったマンションへの判決、
    miya管理組合の場合にこの判決は適用されません。

    税法は資産から生じる収入は資産所有者に課税される。
    資産には流動資産や固定資産が、
    流動資産では、預金利息は預金者から源泉徴収、商品や製品の販売収入はその所有者、
    固定資産では、土地や建物の賃貸料収入はその所有者、売却収入も同様にその所有者。

    当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
    これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
    裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
    表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。

    国が行なう行政指導であるなら、
    1、当該収入は資産所有者が所得申告
    2、1が困難な場合は管理組合が所得申告、管理組合は法人税申告

  7. 2689 匿名さん

    >>2688 miyaさん
    >裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
    そうではない。裁判所は法人税法が定める特例に照らして、当該管理組合課税の妨げにならないとした。不動産の所有者になり得ない(所有権登記の権能がない)人格のない社団等にも不動産貸付業を行えば法人税を課税すると定めている。


    「共用部分は区分所有者の共有に属する」というあなたの主張も特例だ。この特例は区分所有法に定められている。不動産の所有者は原則としては所有権登記された名義人である。しかし、共用部分は所有権登記が行われない。
    あなたが、法律が定める特例を認めないというならば、区分所有者が共用部分の所有者であることも認めないというべきであろうが、裁判所はおろか世間も、そのような法令無視の主張を認めることはない。
    所有権の特例を強調しながら、法人税の特例は認めない、というのは、あなたの「わがまま」か「無知」のなせる業でしかない。

  8. 2690 匿名さん

    「嘘つき野郎」は、結局、まともな反論が一切できていない。
    宮下がしているのは、嘘にまみれ腐りきった持論の単なる繰り返し。
    そして、恥ずかしげもなく、また以下のような嘘を重ねる。
    >当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
    >これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
    >裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
    >表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。

    はっきり言って宮下からは腐った肉の臭いしかしない。
    腐った文章に触れると気持ちが悪くなる。
    だから誰も耳を貸さない。

  9. 2691 匿名さん

    <雑感5>
    miya爺は、最低限の常識すら持ち合わせていない。

    裁判官は、憲法および法律に拘束される。
    法律違反に対して、裁判官が特例を創設してお墨付きを与えるなどできないことは常識である。

  10. 2692 miya

    本件の収入、管理組合が外部と契約、外部からの収入を管理組合口座に入金・留保、
    したがって、管理組合所得である、この様な判決と受け止めている様ですね。

    税務では、以上の事由で納税者を決めるものではありません、
    資産から生じる収入はその資産の所有者の所得、これが税法です。

    では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
    管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
    したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
     (刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
    しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
    課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。

  11. 2693 匿名さん

    >>2692 miyaさん
    同じ主張を繰り返すだけのあなたは、「駄々っ子」そのものだね。いや、「駄々爺」かな?
    管理組合が賃貸の主体となる契約を交わして相手が賃借料を払っている限りは、管理組合への法人税の課税は避けられない。
    それが嫌なら、管理組合が賃貸の主体となる契約をやめることだ。
    不動産の所有者が誰かとか区分所有者と管理組合がどのような契約関係にあるかは、別次元のことだ。

  12. 2694 匿名さん

    この馬鹿は死んでも直らない。

  13. 2695 匿名さん

    >では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
    >管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
    >したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
     >(刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
    >しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
    >課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。

    上記の内容も真っ赤な嘘。
    判決文にこのようなことは一切書かれておらず事実無根(そもそも課税庁は課税処分をしていない)。全部宮下の作り話である。
    何故すぐにばれる嘘をつき続けるのか、常人には理解不可能。
    いい加減にしろ、嘘つきのぺてん師野郎。

  14. 2696 匿名さん

    >>2695 匿名さん
    そのとおり。
    >そもそも課税庁は課税処分をしていない

    この管理組合は税務署の行政指導をうけて、無申告であった過去5年分を申告納税した。
    なぜなら、管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていたからである。
    ところが、「賃貸料は区分所有者に帰属する」と「駄々」をこねる組合員が出てきて訴訟になった。賃貸の主体を管理組合とする契約書があり、管理組合に賃料が支払われていたのだから、裁判に勝てるはずがない。

  15. 2697 miya

    どんな訴訟だったか?
    原告は、区分所有者課税が正しいと主張、
    被告は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を主張、
    判決は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を妨げる理由はない、

    議決や経理処理が異なっていれば、管理組合課税にはならない、と解するのが正しい。
    所有資産もなく、決定権限もない管理組合に課税、この妨げにならない議決の管理組合だった。

  16. 2698 miya

    >2696 匿名さん
    行政指導で申告、5年遡って期限後申告課税、これこそが課税庁の課税処分。

  17. 2699 miya

    >2693 匿名さん
    管理組合が賃貸の主体となる契約、したがって管理組合課税、これが間違い。
    正しい税法を知っている会計事務所さんにお尋ねになったら。

  18. 2700 匿名さん

    通常の読解力があるのであれば、金沢管理組合訴訟の判決文に対し、宮下のような狂った認識を示す者はいない。
    下等で下劣な人間は、高尚な日本語を理解することができないらしい。
    東京地裁判決の「第1 請求」の記載内容に照らせば、宮下の言っていることは出鱈目以外の何物でもないことが分かる。
    最近は「馬鹿にはつける薬がない」よりも「狂人には話が通じない」の方が的を射ていると思い直している。

  19. 2701 匿名さん

    これほどの嘘と妄言を重ねていれば、誰からも通常の人間として見てもらえなくなる、ということを理解していないのであろうか。

  20. 2702 miya

    議決や経理処理により管理組合に課税されたり、区分所有者に課税されたりする、
    これはマンションに限定した異例措置です。
    資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。

    下品な言葉を重ねる前に税法勉強が先決(勉強が困難だったら良識ある会計事務所に聞く)
    この人は税法を知らずに発言しているな、と思われ笑われますよ。

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