マンション雑談「マンションで塾を経営【その3】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-16 13:14:04

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

(【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】)

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

前スレ: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-07 09:48:07

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マンションで塾を経営【その3】

  1. 99 匿名さん

    税理士事務所の高裁判決は興味深いですね。
    ・自宅兼用である
    ・騒音が争点になっている様子がない
    にも関わらず、使用禁止が認められたようですから。

    「国交省コメント」を金科玉条として
    「自宅兼用かつ平穏なら、営業行為は禁止できない」
    と叫んでいる一部の人たちには認めがたい判決でしょうね。

    「コメント派」の人たちの考える平穏→騒音が何デシベル以上かどうか云々
    一般的なマンション住民の考える平穏→オートロックの中に入ってくる部外者は必要最小限にしてほしい
    両者にはだいぶ溝がありそうです。

    もう一件、面白いのがありました。
    東京地方裁判所八王子支部判決(平成5年7月9日)です。

    以下を朝日新聞のWeb上で弁護士が解説しています。
    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200505120141.html
    ======================
    【質問】 しかしA・Bさんともに事務所といっても事務員が2~3人で、人の出入りは少ないし、机といす、パソコンにコピー機、その他の事務機器があるくらいで住居と変わらないほど静かな状態であり、絶対に事務所の使用はやめないと強硬な態度で、話し合いによる和解などに従うような状態ではないので、一方的に管理組合側が譲歩することになりそうなのです。もっと強硬な方法はないのでしょうか。
    【答え】 この裁判の判決は原告、つまり管理組合側の主張を認め、管理組合が勝訴しました。

     裁判所が認めた理由は、
    (1)管理規約の定めるとおり専有部分を利用することは、居住者の良好な環境を維持する上で、基本的で重要な事柄であり、区分所有者の居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠である。
    (2)違反者を認めると、規約の通用性、実効性、管理規約に対する信頼を失い、他の違反行為を誘発する可能性がある。
    (3)Bの強硬姿勢は共同の利益に反する行為であって、共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去できない場合に当たる。

    と認定したのです。
     この判決は管理規約を守るよう強く求めたもので、居住者の平穏な生活を害されてはならないという管理組合の用途制限の規約順守を支持したものでした。
    ======================

    ・管理規約の遵守は重要。
    ・違反者を認めると他の違反行為を誘発する。
    しごくごもっとも。

    要するに、営利事業に対する使用禁止が認められなかった判決というのは、
    他にも規約違反がうじゃうじゃ居て「ウチだけ禁止はおかしい!」と叫んだ
    クリーン・ハンズの原則を持ちだした例ぐらいなわけでしょ?

    45のカイロプラクティック使用禁止棄却は、
    「住宅部分29戸のうち24戸は事務所として使用されている」そうなので、
    「カイロだけだめとは言えない」も理解できる。
    http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/65-052.pdf

    しかし、ほかに事業所がひとつもなく、しかも管理組合が規約遵守に努力しているマンションなら、
    裁判所が塾を認めない可能性は高そうですね。

    八王子支部判決の(3)にも注目ですね。
    「絶対営業をやめない」っていう強硬姿勢だと、裁判官の心象が悪いってことなんでしょうね。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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