マンションなんでも質問「既存不適格って・・・。」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2015-02-14 17:52:26

先日、とあるマンションを契約いたしました。
立地、設備等気に入ったので契約したのですが、その後その物件が「既存不適格」であることを知りました。
そのまま住むのは特に問題ないそうですが、何かあった時に建替えはできないとのことらしいのです。
不動産業社からそういった説明はいっさいありませんでした。
物件自体は大変気に入っているのですが、どうしてもそれがひっかかり、キャンセルしようか悩んでいます。既存不適格の物件ってみなさんどう思われますか?

[スレ作成日時]2007-04-01 11:42:00

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既存不適格って・・・。

  1. 42 匿名さん

    スレ主さん、用途地域(商業地域、準工業地域、第1種中高層住居専用地域など)、建ぺい率、容積率、高度地区、日影規制、新たに加わったという高さ制限など具体的に書いてくれれば、詳しい人がある程度アドバイスしてくれると思いますよ。

  2. 43 03

    >>41
    >住む人々に与える影響(環境的なものだけでなく、経済的なものも含む)
    >も考慮されているんじゃないだろうか。
    >・・・であれば、そこを把握する事なくして
    >購入の是非を判断するなんてナンセンスだと思うんだけど。

    スレ主が、自分勝手に返信しないのは勝手です。
    返信しないのは勝手ですが、ご自由に。
    (呆れてものが言えない。)

  3. 44 70

    無料相談は、タイムリ−にあるとは限らない。
    弁護士事務所に事前に電話をして料金を確認するのが確実。
    相談に行った方が良かったかもしれないと後悔するよりも、勉強と思って
    1万円/1時間払って相談するのが良いですよ(商談には該当しない)。
    住宅に限らず業者は素人相手には雄弁なのですが、弁護士が出てくると
    黙して語らなくなります。

  4. 45 匿名さん

    スレ主さん、「容積率」って知ってますか?

  5. 46 匿名さん

    スレ主は既存不適格のMSの価値について意見を聞いているのに、
    03はなぜ違う方向にリードしたがるのだろう。故意?

  6. 47 匿名さん

    最近地方公共団体が、勝手に高さ制限とかしてるけど条例は
    法規の中でも下位法だからね、よっぽど正当な理由がない
    限り建築基準法を逸脱してるし、最高裁で憲法判断になれば
    財産権の侵害にもなりかねないからね、裁判で条例が無効
    になってるケースは意外と多いよ。
    こういうふうに、地方公共団体が自分勝手に法規を変えて
    しまったら、上位法の存在価値はなくなるしね。
    景観云々で条例つくるケース多いけど、京都や鎌倉くらい
    歴史ある街でないと正当な理由とは言えないと思うよ。
    いっそのこと違憲ってことで、地域の人に呼びかけて
    条例を無効にする裁判でもした方が良いかもね。

  7. 48 ビギナーさん

    >地方公共団体が、勝手に高さ制限をかけているけど・・・
    建築基準法のなかで、「都市計画法」に基づき地方公共団体が
    高度地区を決めているのではないのですか?
    これは、財産権を侵害していますか?憲法違反ですか?

  8. 49 03

    >>47
    考え方が逆。
    全国的に画一的なことを決めるのが、建築基準法や都市計画法。
    土地の利用形態は、場所場所で異なるんだから、それに適した条例を、法律の範囲内で設定出来る。

    極端な場合が、市街化調整区域の線引き。

    >>44
    >住宅に限らず業者は素人相手には雄弁なのですが、
    >弁護士が出てくると黙して語らなくなります。
    考え甘いよ。
    こんな見当違いなことで、金払って相談しても、
    弁護士の方が苦慮するよ。
    業者は、弁護士の説明を聞いてから、淡々と説明してくるよ。
    何も悪いことをしていないからね。

  9. 50 契約済みさん

    スレ主です。
    返信遅くなり申し訳ありません。

    たくさんのご意見をいただきましてありがとうございます。

    高さ制限については、建築確認取得後の都市計画変更により、第3種高度地区の規定が変更になったとのことです。
    そのマンションは20階建てで、
    用途地域は都市計画区域内・市街化区域・工業区域
    建ぺい率 60%
    容積率  200%
    です。

    でも、私は業者を訴えるとかそんなつもりはまったくありません。
    ・・・と言いますか、こちらが迂闊だった為に今になって慌てている次第ですので、訴えられるはずもなく・・・。
    そうですね、41さんのおっしゃるように「建て替え」に関しましては、何十年も先のことだし・・・と思って気にもとめなかったのでしょう。
    物件自体は大変気に入っておりますが、
    ただ、私も転勤になる可能性がないとは言いきれない状況です。
    そうなると「既存不適格」の物件において問題となるのは転売する時。
    そうなった場合の影響など考えた上で結論を出したいと思います。

    みなさん、本当にありがとうございます。
    今回のことはとても勉強になりました。

  10. 51 匿名さん

    はぁ、なるほど。60/200の所に20階建てとはねぇ。
    用途地域が工業地域というのがひっかかるな。
    ま、4階建てでも容積率はちゃんと行使できるところだから心配いらないな。
    むしろ20階建てちゃったんだから建っている間は得しているのかも。

  11. 52 匿名さん

    もしそうだとすると
    近くに、同程度のマンションが建たなくなった。
    林立する、マンションの中ではメリットがないけれど
    そこだけ高いマンションって、魅力的かもね

  12. 53 匿名さん

    容積率200%ってのをもっと早く書いてくれれば誰も心配しないで済んだよ。
    まったく問題のない既存不適格だな。規制前に建てちゃって得したパターンだな。

  13. 54 契約済みさん

    スレ主です。
    ごめんなさい、説明が足らなかったのですね。

    本当に無知でお恥ずかしいのですが、
    53さん、「まったく問題のない既存不適格」とはどういうことなのでしょうか?

  14. 55 契約済みさん

    スレ主です。
    ごめんなさい、説明が足りなかったのですね。

    本当に無知でお恥ずかしいのですが、
    53さん、「まったく問題のない既存不適格」とはどういうことなのでしょうか?

  15. 56 匿名さん

    それよりも
    >47
    のようなハンパ知識のうわべ人がそれ風に語るウソつきタワゴトを
    真に受けずに、今を気持ちよく住む方が健康にいいよ。

  16. 57 匿名さん

    それよりも
    >47
    のようなハンパ知識のウソつきタワゴトを
    真に受けずに、今を気持ちよく住む方が健康にいいよ。

  17. 58 マンコミュファンさん

    嘘つきではないと思うよ。
    特別ル−ルには、下位法優先の原則があることを知らないのだと思うよ。

  18. 59 53

    >>55
    同一の高さの建物を再建築することはできないが、同一規模(延床面積)の建物を再建築することはできる(はず)。現状は建築面積は敷地面積の1割ほどで、9割近くが駐車場やら空地でしょ。
    ところで土地は所有権?
    それから区分所有権の対象たる敷地面積と建築確認にかかる敷地面積は一致している?
    今どき多くないと思うが、敷地の一部を販売の対象から外して、その敷地を再び他の建物の容積率に使っちゃうという悪質な事例があるからね。これやられると多いに問題のある既存不適格になるよ。

  19. 60 匿名さん

    川崎市の「ミレナリータワーズ」のことですかね?
    <https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9247/

  20. 61 契約済みさん

    スレ主代理です。
    返信有難うございます。
    本日スレ主不在の為明日返信させますのでよろしくお願いします。

  21. 62 匿名さん

    既存不適格であろうが、そうでなかろうが、マンションは事実上建て替えできません。
    ググッてみれば、データが出ます。

    30代で30年ローンを組んだら、完済時には退職オヤジ。
    マンションの建設費は坪100万しますから、「ハイ、2000万出してね。」
    といわれても、蓄えもなければローンも無理です。息子が同居して、ローン組んでくれる
    人は少ないですから、多くの人は「反対」に回らざるを得ません。

    だから、この問題は、転売の問題です。永住ならそもそも建て替えを考えるというのは
    甘い考えです。
    重説に書いてある以上、弁護士に相談してもムダでしょうね。
    重説の読み上げ方に非があったなどは、似た立場の人が集まらない限り、
    証明できません。
    物件の値段にスレ主さんが納得できるかどうか、で判断するといいと思います。

  22. 63 匿名さん

    >>62
    区画整理の換地制度とか習って法令が整備されるでしょ

  23. 64 匿名さん

    建築費が出るケースはごく少数。
    だから、建て替えは無理ですよ。

    法令の整備なんて、とてもじゃないが、当てにできないし。

  24. 65 匿名さん

    >>64
    相変わらず1かゼロしか考えないな(笑

  25. 66 契約済みさん

    スレ主です。
    返信遅くなりまして申し訳ありません。

    59さん、土地は所有権です。
    分譲対象面積(・・でよろしいんでしょうか?)と建築確認対象面積は一致しております。

    そうですね、万が一転売する時は確実にネックになりますよね・・・。

  26. 67 59

    >>66
    >分譲対象面積(・・でよろしいんでしょうか?)と建築確認対象面積は一致しております。
    なら基本的には問題ないでしょう。

    >そうですね、万が一転売する時は確実にネックになりますよね・・・。
    現在は、高さをとり建築面積を抑えることで眺望、日照、広い空地を確保しているのだと思いますが、容積率200%なら普通はせいぜい6〜7階建てです。建て替えてもそのような一般的なマンションなら再建築可能でしょうから、ネックにはならないでしょう。

  27. 68 契約済みさん

    スレ主です。

    59さん、いろいろと詳しく教えていただきましてありがとうございます。
    少し希望が見えました。 

    今回のことは本当に勉強になりました。

    みなさんのご意見を踏まえて検討したいと思います。

  28. 69 03

    >>68
    高さ制限は、建蔽率や容積率で建物の建替えには問題にはなりません。
    ただ、工業地域で20階建マンションとは?
    はっきり言って場違い。
    周りの土地利用状況がどうかで、評価はわかれます。

  29. 70 匿名さん

    うちが契約したマンションも、まだ販売中なのに
    もうすぐ高さ条例ができそうなので、
    完成時には既存不適格になっていると思います。
    スレ主さんと同じように、契約前には具体的に話はありませんでした。

    >69さん、
    高さ制限は、建蔽率や容積率で建物の建替えには問題にはなりません

    って、これはどういうことですか?

    今、解約したほうがいいかどうか悩んでいるので
    ぜひ、もう少し詳しく教えてください。

  30. 71 匿名さん

    >>70

    69の意図は確かに不明だけれど、それ以前に
    貴方が「将来の建て替え」の事を、今マンション購入する事において
    どこまで重視するのかどうかがカギだと思いますよ。

  31. 72 匿名さん

    宅地建物取引業法では
    既存不適格の説明義務があるのですね
    http://yaplog.jp/tokyufubai/daily/200705/24/

  32. 73 匿名さん

    >うちが契約したマンションも、まだ販売中なのに
    >もうすぐ高さ条例ができそうなので、
    >完成時には既存不適格になっていると思います。
    >スレ主さんと同じように、契約前には具体的に話はありませんでした。

    まだ条例が施行されていないのだから、デベも、高さ制限条例ができるらしいとしか分からないんです。
    「議会だより」を読んでも、議会では討論されていますが、具体的な「高さ」については、なーーーんにも記載なしです。

    自治体によってもバラバラだから想像するしかないかも・・です。

  33. 74 匿名さん

    建て替えるためにマンションを買うのかと。

  34. 75 匿名さん

    スレ主さんのケースは、弁護士に相談すれば手付ぐらいは戻る可能性が十分ある。
    不動産に限らず、業者側の説明義務と言うのは判例などでは非常に高度なものが要求されている。比ゆ的に言えば、小学生にもわかるようにくらいのレベルだ。スレ主さんが書いているように単に同じ高さの建物が建てられないとさらりと書いてあるだけだと、裁判で不十分と判断される可能性が高い。
    具体的に、立て替えた場合は延べ面積がこのくらい減るとか、転売時に不利になる可能性があるとかまで説明しなければ、裁判で過失が何割か認定される可能性が高い。賠償金は取れなくても、弁護士に頼んでゴネまくれば手付ぐらいは返してもらえるケースだ。もちろん、業者とは非常に険悪な状態になる可能性もあるので、その精神的ストレスに見合あうかどうかはわからない。

  35. 76 匿名さん
  36. 77 匿名さん

    何が問題なのかについて、勘の良い方なら既にお気付きになったかも知れません。
    それは、9月から京都市内において建築物の高さについて、大幅に規制が強化される(高さの最高限度を45→31mに引き下げ)ため、この物件は来年3月に竣工したとたんに建て替え不可の既存不適格になるということです。

    長谷工を含む事業者の常套文句は、「規制は工事着工後に施行されたもので、建物は合法的に計画されたもの。それがその後の法改正で既存不適格になっても、我々事業者の責任ではない」ですが、平成18年4月19日付で京都市が発表している「新たな景観施策の展開について」をはじめとして、建築計画を下ろしている平成 18年10月以前に高さ規制が導入されることは周知の事実となっていました。
    にも関わらず、建築を強行している訳ですから、これはもう確信犯としか言いようがありません。

    http://blog-search.yahoo.co.jp/search?p=site:http://higashichomanshon....

  37. 78 匿名さん

    固有事例における反対者のブログを(しかも途中からブッタ切って)そのまま
    コピペしたところで、議論のタネになんかなりゃしないよ。

  38. 79 契約済みさん

    しかもいろんなところに。投稿者さん、あなたの意見は何ですか。

  39. 80 匿名さん

    宣伝目的のブログ支持者か、もしくは主宰者本人か・・・・。
    あるいは訳知り顔で「関連情報」を貼り付けたつもりが
    ピントはずれもいいとこだった、というオマヌケさんか。
    せいぜいそんなところだろう。

  40. 81 入居予定さん

    既存不適格の物件を売りに出すときの注意点で、購入する人の住宅ローン審査が通りにくいと聞いたことがあります。
    ここからは想像ですが、特に確信犯的に既存不適格になった物件は厳しいかもしれませんね。銀行は法令順守をとにかく求めてきますからね。

  41. 82 匿名さん

    >>81
    既存不適格と一口に言っても、実態は様々だ。
    例えば構造強度において不適格が発生している場合と
    容積や高さなどにおいて発生している場合とでは
    議論すべき事柄が全く違う。

    前者は安全性を確保するためにも早急な是正対策が
    必要となり、それにかかるコストが問題になる。
    「不適格」という事実を解消することがが目標なのであって
    簡単に言えばカネさえあればそれは可能なのだという事だ。

    これに対し後者は、まず建て替えや増築などの必要が
    先にあって、それを実現するために(その時の)法令が
    障害になるという事が問題になっている。
    容積アップが望めない、という事だけならまだカネで解決
    できる事だが、現状以上のものを確保できないとなれば
    当初の目的(建て替え等)が物理的に不可能となる。

    両方を一緒くたにして、売買時のリスクとして捉えている
    ような銀行があるのかどうか、私はよく知らないけれど
    「法令順守」という言葉の意味はくれぐれも誤解しないように。

  42. 83 81

    >>82
    数ヵ月後に条例ができることが確実なのにそれを無視して建築確認をを出して結局既存不適格になった物件についてはどうでしょうか。
    全部を一緒に考えるなということは良くわかりますが既存不適格は既存不適格。言葉は同じなんですよね。
    何か言葉考えて見ますか?

  43. 84 匿名さん

    >>83
    深大寺レジデンスってどうですか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43100/

    >付け加えると
    >建築確認の10日後には高さ規制されて
    >既存不適格になった物件
    >
    >確認を行った東京建築検査機構にもモラルがないと思う

  44. 85 匿名さん

    モラルが何か関係あるのか?
    事実隠蔽されたとか、重説に書かれていなかったとか
    そういう行為があって始めて問題になる事では?

  45. 86 匿名さん

    コピペ厨って基本的に解ってないんじゃないかな。
    それっぽいソースを貼り付けて何か意見した気になっているだけで。

  46. 87 匿名さん

    >>84
    明治大学島岡球場跡地の物件

    長谷工に同調した
    三井不動産のモラルも気になります。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43033/

  47. 88 匿名さん

    >付け加えると
    >建築確認の10日後には高さ規制されて
    >既存不適格になった物件

    なんら問題はないと思いますが。
    建築確認された日の「条例」に従うわけですし。


    >確認を行った東京建築検査機構にもモラルがないと思う

    確認を拒否したら、そちらのほうが問題になるのではないでしょうか。
    モラルではなく、法に従い審査するんでしょうから。

  48. 89 匿名さん

    マンションデベロッパーのモラルの問題

  49. 90 匿名さん

    駆け込み申請、着工、というのは法的には問題ないのだろうけど、それをする
    企業にモラルがないといわれればそれも頷ける。利益を優先したい企業、景観などを守りたいと考える周辺住民(マンション建設全否定派、完全なマンション反対でなくそこそこの規模におさえて欲しいと願う人等いろいろいるだろうが)、そんなことはお構いなしの購入希望者。それぞれの言い分はかみ合うことはないんだろう。

  50. 91 匿名さん

    「高さ制限」を施行する地方自治体は、条例で資産を減らす法人や個人に対して、何の保障もしないのですから、いいかげんなんだな〜と思います。

    自分のお腹は痛めず、住民の要望に答える。
    お金がかからないから、安易にできる「高さ制限条例」です。

    これが、道路の拡張工事なら・・・
    たんまり立ち退き料を支払わなければなりません。

    高さ条例で、不利益をこうむっている個人や法人は少数と思いますが、損害に対する保障もないんですから、やりきれない人々は多いと思われます。(京都の場合1800棟が既存不適格になりました)

    反対する住民は、既存不適格になりそうな(または、なってしまった)マンションの所有者やビルの所有者だけですから、圧倒的少数です。

    個人の財産は「公共の事業」に制限されると、京都市ではHPに記載しています。

    びっくり発言ですよね。
    固定資産税はキッチリ取っていますよ。

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