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店舗廃業追込経験者
[更新日時] 2013-04-07 16:29:02
〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。
現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。
続きをどうぞ!
前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26
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マンションで塾を経営【その2】
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501
匿名さん
>>499
>塾自体がまともでない。
それは君の価値観に従った判断であって、「工作」というのは、北朝鮮並のやり方ではないのかな?
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502
匿名さん
>>499
>まともに対応する必要なし
君は「まとも」でないということだ。
-
503
匿名さん
>498
それこそ、話題そらしでしょ。
菓子折りが欲しいの?
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504
匿名さん
塾反対派というのは、まともでない人間ばかりなの?
もっと、まともな議論をしたらどうでしょうかね?
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505
匿名さん
30人だっけ?普通は子供の出入りが増えたとか気がつかないよ。どんだけ寂れたマンションですか?
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506
匿名さん
>>498
スレ主さんのマンションは、7階建て92戸だから
> 同じフロアーと同じエレベーター利用住戸には菓子折り持参で
要するに1Fを除いて全部ってことだね。
逆に言えば、マンション内全部と近隣に菓子折りを持って挨拶に行けば
塾の開業だけではなくて、その他の起業もOKという提案ですね。
規約違反にならないというご判断ありがとうございます。
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507
匿名
>497
信頼関係以前の問題
こんなところまで説明が必要なのでしょうか?
分かり易く言えば、塾周囲に奇人が住んでおれば、塾は当然やめます。
人間関係醸成や成績伸長などよりも、まずは我が子の命が一番。
もし子供がおられないなら、親兄弟で真剣に想像してみて下さい。
塾は終わらざるを得ず、この問題解決です。
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508
匿名さん
>501
496であなたの使った
まとも
を使用したまで。
くだらん揚げ足とりには、付き合えない。
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509
匿名さん
>>507
> まずは我が子の命が一番。
確かにその通りだが、塾の生徒の命が危ないということは、そこの居住者の命はもっと危険ということになりませんか?
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510
匿名
504
もそうですね。
追い込まりと、揚げ足とりで精一杯。
だから何なのでしょうか?
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511
匿名さん
>509
自分の都合よく話を飛躍させると際限ない。
呼んでる番号をさかのぼったところに答あり。
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512
匿名さん
皆さんを総合すると、
規約上、白黒明確な判断は瞬時には下せないが、時系列上、まずは塾の信用問題が目の前にあり、これをクリアしない限り、法令の議論は無意味ということですね?
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513
匿名さん
ここのマンションの評判はだだ下がりだね。これは、スレ主の見識のなさかな?塾を貶めるために、情報を出し過ぎで、しまいに危険人物扱いされているようだね。
管理組合も考えた方がいいでしょう。
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514
匿名さん
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515
匿名さん
>>513
そうですね。
菓子折りを欲しがる人がたくさんいるだけでなくて、奇人が住んでいて、子供の命の心配をする必要のあるマンションという設定にされてしまいましたからね。
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516
匿名さん
住民が他の住民に嫌がらせ(工作)をしたり、無垢な来訪者の子供に嫌がらせをするようなマンションは考えられないだろう。そういう「工作」とか言い出して茶化す人間は反省が必要だと思うよ。
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517
匿名さん
>>512
かなり違うだろ。
当初、管理規約の第12条に違反している否かが争点だったが、塾を運営しているというだけでは規約違反に問えないという意見が大勢になってしまった。そこで、塾全面反対派は規約違反で塾を止めさせるのではなくて、塾そのものの運営が立ち行かなくなるための妨害工作という案を提示。
良識ある方々はこれに反発。
荒れまくり。
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518
匿名さん
マンションで起業する場合は管理組合に
「起業するが管理組合に迷惑をかけないように致します。
起業するについて管理規約に抵触することがあればご指導いただたい」
同じフロアーと同じエレベーター利用住戸には菓子折り持参で
「管理組合に確認しておりますが、起業することでご迷惑をおかけすることがございましたらお知らせください。
即座に対処致します。どうぞよろしくお願いいたします。」
マンションと同じ道路並びの建物にも起業の挨拶をする。
「某日から企業予定です。よろしくお願いいたします。」
最低限、これができて、はじめて周辺住民も安心して起業を見守るでしょう。
上の記載を読み、菓子折りが欲しいと判断するとは思いもしませんでした。
私の社会経験では、通常、依頼を兼ね挨拶に伺う場合、菓子折り持参が常識です。
また、先様にとり不都合な依頼であればその旨連絡いただけ、こちらも対処のしようがあります。
苦情があっても対処する気がない場合は、周囲にかくしていきなり起業するでしょう。
企業に対して迷惑をこうむる相手がいる。必ず反対される。
分かったうえでの起業ではないでしょうか?
居住専用マンションは集合住宅であり、共同の財産である建物を使い生活をするためにあるとの認識が重要です。
被害者が少数であっても、迷惑をかけ相手の人権を侵害する行為は控えるべきだと思います。
繰り返しますが、マンションだから起業ならないとは思っておりません。
起業を認めるかどうかは管理組合の判断です。
居住専用であるならば、規約を変更の上での起業なされば何も触りはないと思います。
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519
匿名さん
>>518 さん
> 上の記載を読み、菓子折りが欲しいと判断するとは思いもしませんでした。
まじめに受け取ってはダメですよ。マンション内のほぼ全戸と近隣も網羅しろという条件だと、対象は200戸以上になることが容易に想定されることもあって、揶揄されているだけですよ。
> 被害者が少数であっても、迷惑をかけ相手の人権を侵害する行為は控えるべきだと思います。
その通りです。現在は、被害者が居るか否か、どのような被害を受けているかという確認の問い合わせが行われているという状況です。
> 起業を認めるかどうかは管理組合の判断です。
> 居住専用であるならば、規約を変更の上での起業なされば何も触りはないと思います。
それもひとつの考え方でしょうね。異なる意見も多数あるようですが。
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520
匿名さん
>>518
途中から見られたのでしょうが、少し論点ずれてますよ。
居住専用であるから、居住して内職する分にはよい、内職もだめと、
規約違反かどうか
騒音が問題なのか
などと揉めている訳で、挨拶は礼儀かもしれませんが、義務ではありませんので、挨拶するしないは本質ではありません。
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521
匿名さん
最速の解決法
塾の信用失墜行動をとります、の旨を書いたメモを、塾ポストに入れるだけ。
確かに信用失墜で生徒を集まらなくすれば、この問題は解決しますが、周囲が本当に困っているなら、生徒にビラ配ったり、学校の先生にから保護者に話をしてもらうまでの必要なし。
この行動だけで、塾経営者が本当に塾を続けたいなら、マンション外で開講します。
父兄の支持がないと、塾は終わり。
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522
匿名さん
テナントでさえ優待券を配って毎年挨拶にくるよ。
総会など住民が集まる席には、何かしら差し入れがあるしね。
迷惑ご法度は当然で、その上で「何か頂戴」という気持ちになるね。
「何か頂戴!」
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523
匿名さん
>>522
あさましい奴だね。こういうのが公務員になると賄賂を暗に要求するんだろうね。
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524
匿名さん
>塾の信用失墜行動をとります、の旨を書いたメモを、塾ポストに入れるだけ。
>生徒にビラ配ったり、学校の先生にから保護者に話をしてもらう
それでは、迷惑行為を受けている側が、脅迫や営業妨害や名誉棄損で逆に加害者となりますよ。
大阪の布団たたきおばさんが、被害者から加害者になり服役されたの二の舞をさせようとあおっているのですか?
うるさいときに随時、抗議に数人で行けばいいだけのことです。
正規の手段で、諦めることなく繰り返す。
決して加害者になってはいけません。
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525
匿名さん
>>521
刑法223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
ってご存知ですか?
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526
匿名さん
>525 刑法223条をどう解釈するというのですか?
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527
匿名さん
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528
匿名さん
そうですよね。法律の関係者ではないのですから、勝手に解釈する程度ですよね。
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529
匿名さん
はい、その通りです。
刑法に触れると解釈するのも自由、触れないと解釈するのも自由です。
ただ、告訴されると面倒なので、間違っても告訴されることは無いように、行動には十分注意したほうが良いでしょう。
規約違反程度ならばほぼ民事の範疇だけど、恐喝とか強要とかで告訴されて有罪になると前科だから、人生大きく変わるよ。
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530
匿名さん
日本は法治国家なのですから、法にのっとった正規の手段で対応いたしましょう。
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531
匿名さん
マンションも共同住宅なのですから、管理規則にのっとった正規の手段で生活いたしましょう。
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532
匿名さん
刑法61条1項
「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」
この掲示板には、スレッドの閲覧者をあおり大騒動にしたがる人がいるようですが
閲覧者が
犯行をそそのかした人の思惑通りに犯行に及んだら
犯行をそそのかした人は刑法61条1項に該当することになります。
注意して、レスをつけましょう。
同じマンションの住民が学習塾を営業したことで
迷惑行為を受け、抗議をしても是正されず
管理組合の営業停止勧告にも従わない難し状況であるならば
管理組合が訴訟という手段をとるでしょう。
管理組合は対応しないが、学習塾の営業により迷惑行為を受けている。
迷惑行為により精神的苦痛が身体に疾患を及ぼしている状況であれば診断書をもらい、弁護士さんに相談しましょう。
いくら抗議しても、学習塾側に執拗に迷惑行為を繰り返されるとしても
名誉棄損や脅迫行為や営業妨害などを行ってはなりません。
正規の手段で対応しましょう。
-
533
匿名さん
-
534
匿名さん
-
535
匿名さん
大丈夫です。
弁護士ではないので、弁護士業の斡旋にはなりません。
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536
匿名さん
532が一番分かっているようですね だんまりになりました
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537
匿名
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538
匿名さん
>>533 は、
弁護士法のどの条項への抵触を示唆しているのだろうか?
いまさら広告とかではないだろうし、もしかしたら弁護士法の72条に抵触すると言いたいのかな?
その場合、>>532 さんに利益がもたらされることが要件の一つのはずだが、匿名の掲示板ではそれは難しい。
どなたかお分かりになる方居られますか?
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539
匿名さん
>>536
あほらしくて相手してられないだけじゃあないの?
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540
匿名さん
>532
開いた口が、、、
法規の範囲内に決まっていると、ここではいつもわざわざ書く必要があるの?
○○する
と書いてたら、法令範囲内に決まってるでしょ。
そんなに肩肘張ってると、疲れるよ。
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541
匿名さん
スレ主擁護派あるいは塾反対派って、主張を一度まとめてみたらどうなの?
ろくでもない主張しかないのではないの?
工作しろ、とか、菓子折を配ってないからだめだとか、で、規約違反って主張は実質取り下げたのかね?
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542
匿名さん
538さん、532ですが534と535で返答しておりますので、お気になさらでください。
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543
匿名さん
スレッドを読む人を反社会的活動に向かわせたい人がいる。
注意して読みましょう。
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544
匿名さん
そもそも、塾をやっているお宅があったらし資産価値が下がるの?平穏な生活が乱されるの?その短絡的ロジックが理解し難い。
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545
匿名さん
隣の花は赤くて綺麗なので、枯らしたいってことではないの?
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-
546
匿名さん
塾を認めたら○暴事務所も認めらないといけない?暴排条例を知らないの?
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547
匿名さん
>>546
その通り。
塾反対派の論理はいつも飛躍している。
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548
匿名さん
★★★★★
根本的な確認
もし、マンション住人が、訴訟を検討するほど困っている場合、塾継続を不可能とすることで、事態を収拾させます。
具体的には、本件関係者である塾生徒の両親に合法的に働きかけることを中心とした対処です。
本件は、マンション住人でなく、生徒父兄の行動如何で、事態が急変します。
裁判起こすより、はるかに早く、効率的に解決します。
この場で裁判の話をしている人の考えが理解できず、非常に不自然です。
★★★★★
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549
匿名さん
一人二役で、必死にあおる人がいます。
このスレッドを読む人は一つのレスを読むのではなく全部に目を通してください。
故意に、スレッドの読者を不安や嫌悪感に向かわせることを目的としたレスに気づかれるでしょう。
他人の不幸を利用した悪魔の所業です。
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550
匿名さん
★548の補足
このスレッドでの、塾経営者以外のマンション住人の対応は2パターン
①諦める
塾に起因する様々な悪影響を、我慢して過ごす。
②行動する
困っていることから、解決に向けて何らかのアクションをする。
★ここで重要なのが、実際のマンション住人がどう行動するかです。
裁判は、長期で費用がかかります。
その上、敗北すれば、実行した意味がありません。
また、マンション内が不仲になるだけでなく、住人同士が争っているマンションとのことで、資産価値も下落します。
②のパターンに該当して、非常に困っているが、裁判はしたくない、と考えるマンション住人のとる手段は、一つしかありません。
特に、労力なく解決したい場合は、なおさら裁判でなく、何人かの方が書かれていた合法的な手段等によって塾の継続を絶ちます。
つまり、本当に困ったマンション住人のとる行動は、裁判ではありません。
(本スレッドでは、マンション内以外にも、塾生両親という直接の関係者が存在し、迷惑対象(塾)を葬る手段が別途、存在しているのですから。)
(ちなみに、裁判は起こすだけで、塾生は来なくなるでしょう。
しかし、もし住人が負けた場合でも、塾生は結局来ないかもしれませんが、厄介です)
このケースでは、絶対に裁判にはなりません。
★
(長すぎると読んでもらえないが故の、548の補足です。)
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