マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 147 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1012

    これは参考にならない?
    千葉県マンション管理士会
    「4 専ら住居専用なのに事務所として使い始めた!」
    http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=230

    Q. 最近入居した人が看板を掲げ自営業の事務所として使い始めたのです。今のところ、目立った騒音とかは発生していませんが、静かな生活環境が将来壊されないか心配です。管理規約(専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。)に違反するこのような使用に対してどう対応すべきでしょうか。
      
    A. 民法の原則からすれば、自分の所有家屋をどう使おうが、どう処分しようが自由といえます。用途制限に関する規約について、それがマンション全体の維持管理、マンションの共同生活の秩序維持のために規定されている場合であれば、原則としてその規定は有効とされています。

     そこで相談のケースですが、管理規約で使用が住居専用と定められているとのことですので、事務所として使用することは、規約違反、義務違反ということになります。従って、義務違反者に対する理事長よりの指示・勧告として、文書で改善を申し入れます。それでも受け入れられない場合には、区分所有法の規定に従い、「行為の差止請求」、「使用禁止の請求」、「競売の請求」と訴訟手段に進むわけですが、今のところ、生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく、管理組合としては、所有者の話を十分に聞き、しばらく弾力的な対応をして様子をみるというのも一つの方策といえます。

     一方、次のことを考えてみてはどうでしょうか。マンション内の利用形態の多様化、社会状況の変化、たとえば、団塊の世代の大量定年の時期を迎え、元気高齢者が急増すると、事務所とか学習塾を開きたいというようなニーズが多く出てくることが予想されます。

     裁判例においても、形式的に住居外用途に該当する場合、全てを一律に禁止することは相当ではなく、住居外用途の内容・必要性等、住居外用途により他の住民らが受ける不利益の態様・程度などを比較して決定すべきとするものがあります。

     用途制限しているのはなぜか、共同生活の秩序維持のため、と原点に戻って考えれば、柔軟な対応ができると思います。住居と併用し、かつ、住環境を悪化させるものでなければ、事案ごとに具体的な検討をして、承諾の可否を決めていくという考え方で、規約の見直しを行ったらいかがでしょうか。

     なお、看板をどこの取り付けたのか判然としませんが、玄関扉の外側であれば共用部分ですので、勝手なことはできません。集合郵便受箱(専用使用権が設定されていれば)の名札部分であれば、専有部分等の修繕届によって、理事会への申請許可が必要でしょう。
    ------

    この解説に従うと、組合側は不利なようですね。

    (既出でしたら失礼!)

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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