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匿名さん [更新日時] 2005-01-07 01:19:00
【一般スレ】不動産購入時の共有名義| 全画像 関連スレ まとめ RSS

教えてください。

4600万円のマンションを購入。
夫婦の収入の割合は夫:妻=6:4.
当初はこの収入割合で共有する予定でした。
しかし、夫の勤務先を通じた借入れにすると
利率が1%ということがわかり、
結局、価格の8割分を夫のローン名義とし、
妻側は2割分
(頭金負担+妻側の勤務先を通じて借り入れたローン)として
夫:妻=8:2とすることに。
でも、これからローンを払う場合には、
収入割合からすると本来、6:4なんですよね。
この差から生じる支障って何か考えられますか?
無知なもので、教えてください。

[スレ作成日時]2004-12-18 19:47:00

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共働き夫婦の共有名義と割合について

  1. 2 匿名さん

    他トピで、この辺のことは散々記述されています。

    ローンの名義と持分割合は全く関係ありません。
    物件の持分割合を8:2にする必要はありません。当初の6:4で問題なく、8:2にしたら逆に問題が発生するはずです。

    住宅取得促進税制(住宅ローン控除)は来年から限度額が毎年縮小されていきますが、これを二人で受けるためには、連帯債務の扱いにすることが必要です。(連帯保証では無い。)
    この場合、名義はともかく、二人の支払割合を税務署に届けることになっています。

  2. 3 匿名さん

    トピ主です。
    他のトピの拝見しましたが、次の点で理解できない点がありました。
    ローンの書類を見ると
    「共有登記の場合は、申込人の持分は、
    所要額に対する融資の割合以上とする」とあります。
    とすると、8割分を夫側の名義でローンを組む場合
    やはり登記を8:2にしないといけないのかと考えました。
    もしくは、収入割合に応じた6割までを夫側のローンにして、
    妻側が残額分のローンを別に組み立てないといけないのか。

    理解不足ですみません。

  3. 4 匿名さん

    収入割合が6割・4割だったら、なぜ出資割合も6割・4割、
    名義割合も6割・4割にしないのか?
    わずかな金利差のはした金を得するために変なつじつま合わせを
    しようとするから無理が生じるんだよ。

    http://myhome.nifty.com/loan/fp/7_1.jsp
    >不動産登記は、実際に資金を負担した人の名義で行い、2名以上の人が
    >負担した場合にはその負担割合に応じて名義の持分割合を決めます。
    >つまり、夫の負担する頭金と夫が組むローン合計額が「夫の負担額」、
    >妻の負担する頭金と妻が組むローン合計額が「妻の負担額」であり、
    >その負担割合に応じて名義の持分を決めます。

    あくまでこれが基本。基本から外れたことをしてたまたまうまくいくことも
    あるかも知れないが推奨しかねる。
    つまり、質問者とその夫は6:4でもう一度住宅ローンを組み直しなさい、ということ。
    余計なお世話かも知れないが仮に離婚になった場合どうする?

  4. 5 匿名さん

    ついでながら

    >ローンの書類を見ると
    >「共有登記の場合は、申込人の持分は、
    >所要額に対する融資の割合以上とする」とあります。

    銀行側からするとこの条項があるのは当然だろうな。
    じゃないと離婚されたら銀行が困る。

  5. 6 02

    >>04
    ローンの名義を分ける必要はありません。
    連帯債務にすると、最初のローン控除のための確定申告時に、負担割合をどうするかを税務署に申告します。そうすると、それぞれがローン控除を受けられます。
    連帯債務にせず連帯保証にする場合は、ローン控除は名義人しか受けられませんが、ローン債務の負担割合は双方の収入に按分して負担しているものと推定されます。(届出不要)

    たまに、お尋ねが税務署からくる場合がありますが、二人の年収とローンの負担額を合理的に説明し、頭金も含めた双方の資金負担額と物件の持分割合が著しく食い違わなければ、贈与税の問題は発生しません。

  6. 7 匿名さん

    >>05
    共有持分者の連帯保証を付けるか(公庫だとこれは強制です。)、連帯債務にする(連帯保証タイプしか出来ない所もあります。)と、そのような制限事項は免除される場合があります。(金融機関の個別の判断事項)
    債務についての保証がされていれば、離婚されても何ら問題は無いはずです。(支払い能力の問題)

  7. 8 匿名さん

    12年前に頭金を妻600万円、私500万円、ローンを私名義で2000万円として、3100万円の物件を購入しました。持分割合は1:1で、銀行からの融資でしたが何も問題なくOKでした。
    1050万円しか借りられないなどという話はありませんでした。当時の年収は私と妻とでほぼ同額でした。
    税務署からお尋ねもありませんでした。

    22年前には頭金を妻700万円、私600万円、ローンは私名義で700万円として、2000万円の物件を購入しました。持分割合は1:1で、銀行からの融資でしたが何も問題なくOKでした。

    いずれも連帯債務者を妻にしていました。

  8. 9 匿名さん

    だからこの人の借りようとするローンには
    「共有登記の場合は、申込人の持分は、
    所要額に対する融資の割合以上とする」
    金融機関がこの条件を付けている、税務署云々以前にこれがすべてなんだよ。
    他のローンの場合のことは知らん。

  9. 10 匿名さん

    3100万円の物件を
    夫:300万(単独ローン:2500万)
    妻:300万
    で買った場合は
    単純に夫9/10、妻1/10の持ち分比率ということでいいのかな

  10. 11 匿名さん

    >>09
    >共有登記の場合は、申込人の持分は、所要額に対する融資の割合以上とする
    担保要件ですが、連帯保証人を付ければ問題なく連帯保証人の持分まで融資は受けられます。
    金融機関はそれ以外に支払能力(合算者を含めた年収に対する返済率)を見ています。

    あなたの考えだと、共稼ぎ夫婦は皆、夫婦別々にローンを組むことになります。
    そんなことはありません。連帯保証人になれば問題ありません。

    では連帯債務者となる場合は、どうなるんですか?これは世の中広く行なわれていることです。
    夫婦どちらか片方の名義でローンを組んでも全然問題無いでしょう。

  11. 12 匿名さん

    >>11 補足
    ここでいう「連帯保証人」は勿論配偶者(夫なら妻、妻なら夫)のことです。

  12. 13 11

    >>10
    妻が夫とそんなに変わらない年収があると、贈与税が課税されます。
    収入に応じた持分比率にしないと、贈与税でローン破綻します。

  13. 14 匿名さん

    だから、一般論はこの場合どうでもいいの。
    質問者の夫が借りようとしている融資は社内融資という点をよく考えてみて欲しい。
    社員のためにやっている採算度外視の社内融資を、奥さんの分まで借りられては
    会社として困るんだよ。だからこそ、
    「共有登記の場合は、申込人の持分は、所要額に対する融資の割合以上とする」
    と明記されているんでしょ。
    現に明記されていると言っているものを、一般論を盾に攻撃されても困る。

    まあ、一般論としても、税務署が認める認めないは別問題にして、
    法の精神から言って、当然、出資比率に応じて登記すべきものと思う。
    そうでないものはすべて少額の贈与が生じているものと見なすべきであろう。
    「広く行われている」から法の精神から言って正しいとは思わないね。
    まあ年間60万以内だったら合法的贈与だが、そういうことは法の精神とは
    無関係の抜け道的技術論の部類に属すること。

  14. 15 匿名さん

    >>14
    頭が固いね。贈与の上限額は今は110万円だよ。

    奥さんの分まで借りて何も問題無いです。そんなことは広く行なわれています。
    「共有登記の場合は、申込人の持分は、所要額に対する融資の割合以上とする」ですが、これは連帯保証人が配偶者なら、その持分まで含めてローンが組めるんですよ。全然問題ありません。
    連帯債務だと、配偶者もローンの身内になりますので、当事者ですから全く問題無いですね。

    >「広く行われている」から法の精神から言って正しいとは思わないね。
    そうではありません。合法なのですよ。

    連帯債務については、この中にもトピがありますので見てください。連帯保証とどう違うかも具体的に記述されています。

    そんなことより、共稼ぎ夫婦ではどうやったらローン控除を二人で受けられるかの方が興味が多いですよ。

  15. 16 匿名さん

    だから、質問者の夫の会社の場合、奥さんの分まで借りないでくれと
    明記してあるっちゅうに。
    株式会社なら資金を有効に使うべき責任が株主に対してあるんだよ。
    本来ならもっと利益の上がる事業に向けるべき金を社内融資に使う、
    ましてや奥さんの分まで認めている、ということだと
    株主から何か意見があっても不思議ではないね。

  16. 17 匿名さん

    単純に8:2の登記で融資の申し込みもそれでOK出たのなら(夫が6ではなく8で認可された)、そのままそういう風に返済したらよいのではないの?
    それとも収入と同じようにローン組まないと、税務署からお尋ねがくるのか???
    奥さんの収入からこっそりシフトしてたら問題ありそうだけど、そうしてなかったら問題なしのような気がするんだけど???

  17. 18 匿名さん

    まあ単純にそれでもいいでしょうね。
    むしろ、この場合、登記後に夫の会社から登記簿の写しの提出を求められるはずで
    そこで申請と違う6:4で登記してたりすると、会社から問題にされるだろうね。

  18. 19 匿名さん

    >>16
    頭がカチンカチンだな。
    連帯保証をつければ問題なく奥さんの分まで借りられるの。
    株式会社なら貸せる相手に返せる範囲で貸すのは当たり前。
    しかし、トピ主が「夫の勤務先を通じた借入れにすると」と記述しているのに、「社内融資」と勝手に決め付けているのはどういうことですか?
    普通は会社を通した斡旋融資で利率が優遇されるというのが普通です。その場合でも連帯債務や連帯保証と融資額の関係は、通常の融資と同じなのが普通です。
    そうでないと、「会社の融資の場合は借入額が少なくなっちゃう。」という苦情が殺到するからで、そのような取り決めをしている企業はまずありません。

  19. 20 匿名さん

    はいはい、社内融資だろうが斡旋融資だろうが別にどっちでもいいですよ。
    現に、「共有登記の場合は、申込人の持分は、
    所要額に対する融資の割合以上とする」
    と明記されている旨の書き込みがある以上、「普通は・・・」とか言っても意味がないっちゅうの。
    質問者の場合に則した回答をせずに「普通は・・・」では役に立たないの。

  20. 21 匿名さん

    >>20

    >、「共有登記の場合は、申込人の持分は、所要額に対する融資の割合以上とする」
    第三者が共有持分がある場合のことですよ。身内の親族や配偶者が連帯保証する場合は、当然のこととしてその持分を合算して、その範囲で融資が受けられるのです。
    これは「普通は」というより「特段の定めが無い限り」当然の部類です。
    世の中の常識、あなたの非常識。そういう部類のことです。
    銀行に行って聞いてみなさい。

  21. 22 匿名さん

    >>20
    連帯保証や連帯債務を身内がしない場合は、あなたの主張通りになります。
    もっとも銀行は、「連帯保証しなければご希望の金額はお貸しできません。」などと野暮なことは言わずに、「共有持分者である奥さんの連帯保証もお願いします。」って言うか、文書でその辺りを匂わすのが普通です。
    斡旋融資なら当然に「担保が取れればお貸しします。」っていうこと。

    税務署はローンの名義なんかは見ていない。だれが払うかを見ている。税務の常識。昔はローンの名義とお金の出し方が異なると煩かったが、今は共稼ぎが多くなって「税務署はローンを別々に組めっていうのか。」って声もあって、連帯債務まで認めるようになった。
    連帯債務だと、夫婦で別々にローンを組むのと同効果を発揮できる。どちらの単独名義でローンを組んでも、住宅ローン減税は夫婦共に受けられるからね。
    融資の方の実務も同じで、片方の名義でローンを組んでも、担保さえキチットしていれば

  22. 23 匿名さん

    >もっとも銀行は、「連帯保証しなければご希望の金額はお貸しできません。」などと
    >野暮なことは言わずに、「共有持分者である奥さんの連帯保証もお願いします。」って
    >言うか、文書でその辺りを匂わすのが普通です。

    この点は普通とも言えないんじゃないの?
    現に自分は共稼ぎで夫単独のローンを今まで2回組んだが
    2回とも言われもしないし匂わされもしなかった。

  23. 24 匿名さん

    要するに、妻に債務を負わせて、はした金を得して何がうれしいのかね
    ということだ。
    情けない男が多いもんだ。

  24. 25 匿名さん

    >>23
    最初から2人でローンを組むように話したからでしょう?
    それぞれがローンを組むと、手数料や保証料が割高になるデメリットもあるので、一般的ではありません。
    連帯保証タイプがある場合は、そちらを選択した方が事務的な問題が少なくなります。
    連帯保証タイプの場合、ローン減税の確定申告手続きは、別のローンを組む場合に比べて多少めんどうくさくはなります。(最初の1年目だけですが)

  25. 26 匿名さん

    >>24
    >妻に債務を負わせて、はした金を得して何がうれしいのかね
    元々、奥さんもローンはするわけ(名義はともかく)だから、「妻に債務を負わせて」は意味不明。
    「はした金を得して」は、住宅ローンを組む人が言うような言葉ではありません。金利が違うと「はした金」では済みませんよ。

  26. 27 匿名さん

    やたらと連帯債務を勧める人がいるが、はした金にこだわって
    そんな怖いものを・・・、と正直思うな。
    夫がギャンブルに狂って破産し、別れても借金がついて回り、
    連帯債務にさえしておかなければ・・・
    というケースはたくっさんあるんだよ。

  27. 28 匿名さん

    >>27
    訳のわからない発言はトピの混乱を招くだけ。くだらない投稿はお止めください。

  28. 29 匿名さん

    >>27
    それはあなた自身ではないのですか?住宅ローンの連帯債務とサラ金の生活資金に関する当然の連帯債務を同列視されては困ります。
    このトピではそんな議論はしていません。直ちに退場ください。

  29. 30 匿名さん

    でも女の立場からは一理あると思う。
    連帯債務は男の税理士は安易に勧めるが女の税理士は勧めないね。
    データから言って結婚した夫婦の3組に1組は離婚する時代なんだから。
    離婚保険として少々税金を高めに払う、これは女にとって当然の自衛策。

  30. 31 匿名さん

    連帯債務のことは枝葉の話ですよ。
    どこかの人が、持分割合までしかローンが組めないという強行姿勢をこのトピ内でずっととっています。
    連帯保証でその合算持分まではローンが組めるという対立点に対して、どういうお考えですか?

  31. 32 匿名さん

    >>30
    財産の区分で考えると、連帯債務の場合は税務署もだれがどれだけを支出してるかを保証してくれる訳だから、財産の区分ははっきりしている。
    共有持分がはっきりしているので、それが逆に問題になるケースが多い。女性の立場から考えると、自分の財産が明確になるので、連帯債務は「財産分与を考えるとかえってお得の世界」です。
    頓珍漢の投稿だと思うんですが、何か反論はありますか?

  32. 33 匿名さん

    銀行や売り主からは出資割合で持ち分分けて下さいって一方的に言われたが・・・

  33. 34 匿名さん

    >>33
    デベや融資する銀行が「出資割合で分けてください。」って言うのは当り前ですよ。
    ローンの名義別借入総額と出資割合は別の概念ですので、お間違いないようにご注意ください。
    ローンの名義が1人でも、夫婦共稼ぎの場合は、収入に応じてローンの返済をする(出資する)ことを頭に入れてください。

  34. 35 匿名さん

    >>1
    つうか、一般論の話はおいておいて、今回のケースでは、

    (1) 登記は借入残高に応じて旦那8:奥さん2にする。
    (2) 支払いは旦那8:奥さん2にする。
    (3) 奥さんの負担で生活費を補う
    (4) 住宅ローン減税も、ローン借り入れ名義の割合のままにする。

    というやり方が標準でしょう?
    大体、旦那さん、借り入れ3400万になるんだからその1%で住宅ローン
    減税額34万でしょ?どうせ、来年から所得税が上がるから、旦那さん
    の給料分でもローン8割分の1%の還付が完全に受けられるんじゃない
    んですか?逆に旦那さんにこの程度の所得税取られるだけの収入が
    ないならそもそも借り入れ自体が無謀としか言いようが無いですよ。

    逆に、それでも持分やローン減税の申告について、上記のケースに反す
    ることをするのなら、こんなところで聞いているのではなく、すべての融資先
    と税務署にちゃんと相談・調整しないとあとで痛い目にあうと思いますよ。
    で、その結果をまた報告してくださいな。

    しかし、金利1%ってことは変動金利ですか・・・。3400万を変動で借りちゃう
    ってのは、それはそれで勇気あるなぁ・・・と感心します。

  35. 36 35

    すみません。いろいろ間違えてましたね。

    借り入れ額:×3400万→○3680万
    借り入れ方法:×変動金利→○短期固定

  36. 37 匿名さん

    >>35
    給与収入が600万円くらいで給与所得は約450万円、基礎控除と若干の所得控除を引いて課税標準が約400万円。
    税率10%で40万円。特別減税がまだ残るから37万円の税額控除を受けるのはこの程度の年収が必要。
    奥さんとの収入比率が6:4だから、二人合わせて1000万円程度の年収なら旦那一人でもローン減税は全額受けられる。

    持分は、当初の通りで6:4にしておいた方がいいですね。
    (ローンの名義は旦那単独で、連帯債務者に奥さんをするのがよろしいですね。)

    8:2の持分では、物件価格の2割が奥さんから旦那に贈与したものと認定される可能性が高いです。

  37. 38 匿名さん

    トピ主です。
    さまざまなご意見ありがとうございます。
    参考にさせて頂きます。

  38. 39 匿名さん

    >>38
    具体的にどうされるんですか?
    種を蒔いた以上は説明された方がよろしのかと。

  39. 40 匿名さん

    >>38
    参考にしたあとどうするのかを皆さんに決意表明して終了です。
    どうするのでしょうか。回答をお待ちしております。
    なおローンを強行してアウトになりそうなら、お話をさせていただきますので、3月までに投稿してください。
    4月以降はアドレスが変わります。

  40. 41 匿名さん

    マンション購入 共有ローンは慎重に(札幌弁護士会)
    http://www.satsuben.or.jp/sogo/01lawyer/la00504.html

    悲劇!!夫との連帯債務(TBS)
    http://www.tbs.co.jp/besttime/back_no/nov2003/11_24/relay1.htm

    離婚に伴う連帯債務について(読売)
    http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20020703mk31.htm

    連帯債務の利用は慎重の上にも慎重に。
    住宅ローン減税政策の如きは、建設、不動産、銀行等の斜陽業界への
    利益供与政策に他ならないんだが、これに飛びついて人生を失うアホが
    如何に多いことか。
    基本は、連帯債務にする位なら家を買うな。これに尽きる。
    夫から連帯債務を持ちかけられたら断固として断るべし。

  41. 42 匿名さん

    >>41
    連帯債務をやっていて、夫婦が離婚する場合のことを書かれていますね。
    それはそれで確かなことです。
    だからなんなのでしょうか。
    あなたは円(まどか)さんですか?(円満に離婚を進める団体)

  42. 43 匿名さん

    そもそも共有登記の際の持ち分のルールは借り入れを行う金融機関によって異なる。
    例えば、公庫と財形でもルールが違うし。

    http://www.zaijukin.co.jp/hp/2q&a/q&a_0_01.htm
    >【共有持ち分について】
    >通常、住宅を共有する場合の持ち分は、資金の拠出割合(借入金も含む)に
    >応じて所有権の共有登記を行ないます。
    >財形融資のルールでも申込人の持ち分は、住宅価額に占める財形融資額の割合
    >以上であれば良いことになっています。
    >ただし共有者が公庫融資の申込者である場合は、公庫のルールにより原則として
    >公庫申込者が1/2以上の持ち分を必要とするため、財形融資の申込者は融資額とは
    >関係なく1/2で構いません。

    >[例1]
    >財形融資(申込人)3,000万円
    >年金融資(配偶者)1,000万円
    >自己資金(配偶者)1,000万円
    >住宅価額  計  5,000万円

    >→申込人の持ち分3/5以上にしなくてはならない

    >[ケース2]
    >財形融資(申込人)3,000万円
    >公庫融資(配偶者)1,000万円
    >自己資金(配偶者)1,000万円
    >住宅価額  計  5,000万円

    >→申込人の持ち分1/2でOK

    夫の借りる金融機関のルールに従うしかあるまいて。
    質問者の夫の借りようとするローンの場合、
    持ち分に関しては財形型ルールになっているものと思われる。
    従ってこのまま行くとすれば夫の持ち分8割で行くしかないでしょう。
    それで本当に税務署から贈与税を言ってくるかどうかは俺は知らないね。
    それが嫌なら夫のローンを減らすしかあるまいて。

  43. 44 匿名さん

    うちも共働きなので興味深く読ませていただいてます。
    ぜひスレ主さんには結果をご報告いただきたいです。今後の参考事例にさせていただいたいので。

    ところで素人根性丸出しで意見させていただくと、チルさんの意見が正当なら、そもそも夫のローン申込書にそう記述してほしいですね。小さくでかわまないので「注:共有名義者が親子・配偶者の場合、この限りでない」とか。
    こちらはネットや本で勉強したとはいえ、にわか知識しかもたないんだから、金融業、不動産業の人から見たら常識でも、書いてあることがすべてって思ってしまいます。

  44. 45 匿名さん

    >>43
    公的資金の場合、制約があることは事実です。
    公庫融資でも通常のものと財形で扱いが違うのには確かに注意が必要ですね。

    スレ主さんは、旦那の会社を通した斡旋融資(銀行ローン)を割安の金利で目一杯組むようだから、公的資金の制約条件には該当しないんではないかな。

  45. 46 匿名さん

    おいおい、「旦那の会社を通した斡旋融資(銀行ローン)」
    などとは本人は一言も言ってないんだが。
    本人は単に「夫の勤務先を通じた借入れ」と言っているだけ。
    公務員の共済融資なのかも知れないでしょ。
    この点は本人が明かさない以上はっきりしないがな。

  46. 47 匿名さん

    >>46
    利率が1%の共済融資ってありますか?

  47. 48 匿名さん

    >>46
    共済融資だとしても公庫とは別ですよね?
    公庫のように制約はあるのですか?

  48. 49 匿名さん

    >>47
    知らん。
    >>48
    公務員共済の規定を詳細に知らないので推測になるが、公務員というものの性格上、
    本人が公務員で配偶者が民間勤務のときに配偶者の分まで借りることが許されるんじゃ
    世間が黙ってないでしょうし、十分ありうることだと思う。

  49. 50 匿名さん

    トピ主です。
    結果を、ということなのでお伝えします(今の時点の)。
    皆さんのご意見をトータル的にみて
    (あと税務相談から考えて)
    共有持分は夫:妻=8:2にします。
    生活費を妻側で賄い、ローンのほうを夫側の支払いで賄えば
    問題ないと言われました。
    (ただし、妻側のボーナスを夫側の返済に充てるようなことは
    してはいけない)など・・・。
    そこはやりくりの問題と言われました。

  50. 51 匿名さん

    トピ主です。
    50に付随して。
    夫は住宅財形の融資、妻は社内融資です。
    所得合算はしません。
    44さんと同様、さまざまな資料を読ませて頂いていますが、
    難しいですね、ローンって・・・。

  51. 52 匿名さん

    財形だったんですね。やっぱりね。
    それで借りた額以上の持ち分が求められる点、氷解しました。
    でもこういうご時世、1%の金利とは従業員の福利厚生に厚い職場ですね。

    あとは、おおきなお世話だと怒られそうだけど、
    万が一の離婚の際も権利を主張出来るように
    今の収入を証明できる書類を捨てずにきちんと取っておいた方がいいかも
    知れないですね。

  52. 53 匿名さん

    52さん、ご意見ありがとうございます。
    離婚は、今のご時世大きなお世話じゃないですね。
    本当にそのとおりと思います。
    収入証明は、毎年一度の源泉徴収の書類をとってあります。
    (それで、収入が6:4とわかるわけなので)
    このトピ勉強になりました。ありがとうございました。

  53. 54 匿名さん

    財形で金利は1.00%だから財形転貸融資なんですね。(2%以下の財形直接融資の金利の時期なので、1%を超える金利は会社が利子補給する。NTTあたりと同一の利子補給制度ですね。)

    ただし、退職したりすると、利子補給分だけは金利が高くなってしまいます。

  54. 55 素人

    えっと・・難しくてわからないので
    オバカな質問かもしれないのですが、教えて下さい。

    本当は、ローン・持分 ともに夫のみで良いが、
    贈与税の回避策で、ローンは夫のみで、
    名義は、頭金の割合で夫婦共有名義にすると、デメリットってあるのでしょうか?
    (名義を一緒にすると連帯保証人になる事があるのですか?それは共有ローンの話?)

    それと、結婚前の色々な金融商品は金利が良いため解約せず、
    二人で貯めた普通預金などを使って買い物や旅行などに
    行っていたとしても、結婚前の定期はその人の資産とみなされてしまうのですか?

    なお、もし、こういった類の質問のできるスレがあればご紹介ください。
    (単独な質問なので・・・)

  55. 56 素人

    訂正

    >行っていたとしても、結婚前の定期
    結婚前の金融商品

  56. 57 匿名さん

    >>55

    何を言っているのか普通の人間には理解できません。
    物件の持分はどうするのか、ローンの持分はどうするのか、人間がわかるように説明してください。
    55と56投稿では人間ならだれも理解できないと思います。

  57. 58 匿名さん

    >>55
    後半について、結婚前の各々の名義の財産は、それぞれ自分の資産。

  58. 59 57

    >>55
    今、働いているのですか?
    頭金の割合と物件持分の割合を同じにしていいかどうかは、現在の夫婦二人の収入状況により変わります。
    ローンの名義と実際のローン返済をどうするかは全く別の次元の話です。
    今の収入状況や今後の収入見通し(ローン返済を二人でどのように分担するか)により、持分割合を決めるのが基本です。

    どうなっているのですか?

  59. 60 素人

    スミマセン・・・ヘンチクリンな事書いてしまって・・・えっと・・・
    物件持分とローン持分はは夫のみで考えていました。
    物件の営業さんが、夫婦のお金なんだから贈与うんぬんは平気といっていたのですが、
    ネットをみているとそうでもないようなので、不安になりました。

    現在共働き(子ナシ)です。収入の割合は
    計算してみたら 約 夫 0.58 私 0.42 でした。
    子供が出来たら(だいたい1〜2年後予定です。)私は主婦になる予定です。

  60. 61 素人

    贈与税が掛からないようにしたいので、
    物件持分を夫のみせず、私の資金分(約290万)は、物件持分に当てはめておけば、
    贈与税は掛からないのかな?と思ったのです・・・。

    それと結婚してからの夫名義にしている預金は、夫のものとして考えて良いのでしょうか?
    それとも、共働きなので収入割合で割るべきなのでしょうか?

    あと頭金のうち、私の2004年の株式譲渡益が160万くらいあって3月に確定申告する予定なので
    タイムリーだから税務署からチェックかかるのかな・・・など不安があります。
    考えすぎですか・・・ね?

  61. 62 57

    >>61
    結婚前から双方が築いた財産は、それぞれの財産です。
    >結婚してからの夫名義にしている預金は、夫のものとして考えて良いのでしょうか?それとも、共働きなので収入割合で割るべきなのでしょうか?
    結婚後は口座管理の運用方法で、財産区分の判断は変わります。
    <完全に分離する運用方法>
    双方が別々の自己勘定口座を設けて、日々の収支管理だけはどちらか名義の単一口座で行うような場合は、自己勘定口座はそれぞれの財産として扱い、日々の収支を扱う口座は共有財産と推定します。
    例としては、給与振込みを旦那名義の口座に入れても、旦那用の自己勘定口座に余った分を移す。奥さんは自分の自己勘定口座にそのまま給与振込みをするが、旦那名義の日々の収支管理口座の方に生活資金の不足分を移す。
    このような運用だと自己勘定と共有勘定を明確に分離することができます。

    <曖昧な管理方法>
    いずれか一方だけが自己勘定口座を別に設けないで、給与振込みされる口座を日々の収入管理を行う口座とし、配偶者だけが給与振込み用の別勘定口座を作る。

    公共料金や日々の生活費などは本来共有口座から引き落としまたは引出しをするべき性格のものだから、曖昧な方法だと日々の収支勘定は問題ないとしても、夫婦間の財産区分が曖昧になってしまう。
    普通預金は共有口座(どちらの名義でも構わない)、配偶者の給与振込みは配偶者の普通預金口座とし、別勘定を普通預金以外のもの(例えばMMFや定期預金など)で設けるのが現実的です。

    <持分の決定方法>
    結婚前からの財産は持分に含めること。
    結婚後も自己勘定口座を持っている場合は、持分に含めること。
    これから数年間所得が見込まれるのだから、口座管理方法で自己勘定でローンの支払いをするようなら、その分も持分に含めること。
    ローン名義はだれでも、これは無関係です。
    最初の2つを無視した持分とすると、ローン実行時点で一括贈与があったと認定されます。

  62. 63 57

    >>61

    >2004年の株式譲渡益が160万くらいあって3月に確定申告する予定
    共稼ぎで給与も一杯もらっているようだからあまり心配はしませんが、パート等で収入が少ない人が分離課税の確定申告をすると、配偶者の扶養を外されます。
    特定口座の源泉徴収有りを選択しておけば、上場株式だけの場合は分離課税が不要です。
    B表の3表を作らなければならないので、結構面倒くさいですよ。カラー印刷機があれば、国税庁のホームページで申告用紙を作成できます。

  63. 64 素人

    ありがとうございます。文章理解するのもやっとです^^;

    うちは完璧、<曖昧な管理方法>ですね・・・。ああどうしよ。
    こういった管理方法、一般の人たちがみんなしているとは思えないのですが
    多分家などの高額なものを購入したりすると直面する問題なんでしょうね。
    でも皆さんはどこでそういう相談してるのでしょう?

    株は、いろいろあって分離課税なのですよ・・・ホントめんどくさいです。
    そんでもってこの通りバカなので、早めに言って税務署にいる人に
    ききながら書くので時間かかりまくりです。決して裕福じゃないのに
    お金取られるしー。ハァ

  64. 65 57

    >>64
    大半が曖昧な管理です。別に悩むことはありません。
    「問題が起きてから考える。」というモグラ叩きの発想だと後が大変ですね。
    会社でよくあるでしょう。「言われてからやるより、言われる前にやれ。」
    よくあることです。

    バカが年間で160万円も株式では稼げませんよ。全然バカではないのしょう。
    うちは夫婦二人で昨年は500万円くらい稼がせていただきました。但し、見做しで入庫して儲かっていても損失になった取引もありましたがね。
    今年は4月から箪笥株券の入庫が復活しますが、見做しは使えないようです。

    円高でまた、明日以降株式は忙しい状態です。

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