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分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
支払いする内容が問題なのです。
区分所有法で定められた項目以外の支出は
管理組合の資金としては認められません。
町内会でマンション管理の一部を代行しているような場合は、
町内会費とは別に、管理組合からの支出が認められます。
一括して集金する方法は、あくまでも集金の仕方であって、
管理費・修繕積立金として、管理組合の財布に入れてはいけません。
預かり金は、町内会費預かり勘定を設けて、そこにプールすべきものです。
また賃借人の住民からは個別に集金するのが筋です。
昨年4月に、公営住宅の自治会で、
その構成員が強制加入の町内会を個別に脱退し、
町内会費分の支払いを拒否した裁判の最高裁判決が出ました。
自治会が集金する共益費については支払い義務がある(これは住んでいるから当然)
が、
町内会費に関しては、個別の脱退を認め、支払う義務無し。
既に徴収した分は脱退者に返還する。
賃貸住宅と所有住宅で形態は異なっても、
強制加入させる団体と、任意加入の団体は別物。
権利・義務関係が混同することは無い。
そういう解釈ですね。
まあ、当たり前のことで、管理組合が勝手に定めて徴収しても、
個人が元々任意加入ですから脱退は自由。
町内会費は返還することになります。