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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04

輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

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輪番制の理事は使いものにならない!

  1. 603 住まいに詳しい人

    規約もいらないな。区分所有法だけでいいだろう。

  2. 604 匿名さん

    メンテは出来ずお金は払えずスラム化すること請け合いだ。

  3. 605 匿名さん

    本人は無料のアパートにでも住む気なんだろうね。

  4. 606 匿名さん

    輪番で無理に理事選ぶ必要はないね。

  5. 607 匿名さん

    DNAは良いものを受け継がないと苦労するね、先祖を恨みなさい。

  6. 608 匿名さん

    管理組合なんか新築から10年くらいは何もやる事無いよ、理事会も懇談会状態。
    その後の大規模修繕は費用の勘定だけ、足らなきゃ皆で一時金出せば良い。考え過ぎ。

    超の付く高級マンションは管理会社にマル投げで住人は楽チン、管理費高いけどね。
    セレブっていいね~

  7. 609 匿名さん

    >超の付く高級マンションは管理会社にマル投げで住人は楽チン、管理費高いけどね。
    有難うございます。管理組合様の財布は大切に預かって使わせていただきます。byフロント担当

  8. 610 匿名さん

    >608
    マンションの管理を修理と工事しかないと思っている単純な奴。

  9. 611 匿名さん

    そうだよね、医者や弁護士、企業経営者が目の色変えて自らの管理組合活動しないよな。
    費用に見合った管理さえしてくれたら良いんですよね、住人自体目がこえてるでしょうし。

  10. 612 匿名さん

    >>610
    管理、修理修繕、資金回収、他に何かあるかい。 住人のクレーマー対策か?(笑

    管理組合の目的も知らないのかな?????

  11. 613 もはや神理事長

    >>そうだよね、医者や弁護士、企業経営者が目の色変えて自らの管理組合活動しないよな。

    揉め事は、なんでも裁判にする管理組合は実在する。目の色は変わっていないが、それが普通だと思ってる。

  12. 614 匿名さん

    本物の理事長なら訴訟追行権があるので行使した。判決では勝訴したが、その後告訴され、それが本物の理事長でない事が判明したらどうなりますか。神様教えて下さい。

  13. 615 匿名さん

    神様に聞くまでもないだろう。訴訟追行は理事会決議。
    ニセ者の理事長が入り込める余地はない。
    おぬしが言ってるニセ者とは理事長の影武者だろう。

  14. 616 匿名さん

    御意

  15. 617 もはや神理事長

    追認する必要があるであろう。。。

  16. 618 もはや神理事長

    粛々と執行すれば問題は起きない。

  17. 619 匿名さん

    理事長の影武者は理事の互選で選出するのですか?

  18. 620 もはや神理事長

    クレーマーは呼び出し状送付で個別撃破である。

  19. 621 匿名さん

    >マンションの管理を修理と工事しかないと思っている単純な奴。

    管理組合はハードのメンテで修理と工事のカネ集めと支払が仕事が全てだよ。
    それ以外に区分所有者は従う義務なし。

  20. 622 匿名さん

    >クレーマーは呼び出し状送付で個別撃破である。
    あほ、逆だ。何様だと思ってんの?理事長失格!
    理事長がクレーマー宅に突撃して戸別撃破が常識。

  21. 623 匿名さん

    >>620
    実務経験がない妄想脳内理事長がばれたね。
    理事長職に対する妬み僻み丸出しだ。
    呼び出し状なんて住民は無視は当たり前。
    「文句あるならてめーが来いよ!」が住民のスタンスだ。
    理事長なんて組合員の下僕だということを知るべきだ。

  22. 624 もはや神理事長

    あなたの文章力ではそうなるだろうねw

  23. 625 匿名さん

    クレーマーがそんなに脅威なの?
    20%以上の支持のないクレーマーなんか雑音に過ぎないよ。

  24. 628 匿名さん

    >クレーマーは呼び出し状送付で個別撃破である。
    どこに呼び出すの?当然理事長宅に来いと言うことでしょ?
    行くわけないよね。この時点で理事長失格だな。

  25. 629 匿名さん

    うちは長期滞納者に電話と書状で支払について打ち合わせしたいから集会場に呼び出しかけた。
    本人はいったんは了解したが、打ち合わせ当日に来なかった。
    それ以降、電話も通じないし訪問しても居留守を使うで連絡が取れなくなった。
    仕方がないので訴訟予告付最終催告をしたが内容証明郵便も受け取り拒否した。
    これから簡裁に少額訴訟の手続きをする。

  26. 630 もはや神理事長

    理事会に呼んでいますけど。
    クレーマーは脅威ではないが、いじめてるだけw

  27. 631 匿名さん

    理事会で晒し者にする魂胆では出てこないよ。
    そんな滞納者の個別支払に関して理事会で無駄な時間とるのは愚の骨頂。

  28. 632 もはや神理事長

    面談したいといって理事会出席をお願いするわけだが、
    外部コンサルタントも控えていて、出てきたら袋叩きになる状況を作る。
    出席拒否した場合は、話し合いを申し入れたが拒否されたと議事録に記載して公開している。
    ほっといてもいいのであるが、聞こえてくる陰口がむかつくのでいじめているだけだw

  29. 633 匿名さん

    ×いじめてるだけw
    ○脅すだけw

    理事長のスキルの差が出てるな。

  30. 634 匿名さん

    外部コンサル?滞納ごときで無駄金使うなよ。
    理事長、お前が取り立てて来い!

  31. 635 もはや神理事長

    いじめるというのが本質であろうw

  32. 636 匿名さん

    そんな呼び出しでクレーマーがホイホイ出て行く訳ないでしょ、裁判所でも出て行かんのに。
    区分所有法には維持管理費の支払い義務は有るが、組合等からの呼び出しや訪問に応じる
    必要性に対しては記載ないんだよね、無視してOKなんだよ、裁判しか強制力は持ちませんねぇ。

  33. 637 匿名さん

    滞納情報は個人情報にあたるから多人数の理事会での議論は慎重さを要する。
    万一滞納情報が理事会から外部に漏れるとマズイ。
    なるべくなら管理者である理事長が単独で動くべき。

  34. 638 匿名さん

    裁判に出てこないほうがいい。判決確定して債務名義が取れる。債務名義さえあれば差押ができる。

  35. 639 匿名さん

    >これから簡裁に少額訴訟の手続きをする。

    やっても無駄だね、和解勧告で終わりが結論。

  36. 640 匿名さん

    >裁判に出てこないほうがいい。判決確定して債務名義が取れる。債務名義さえあれば差押ができる。

    5年間待つの?

  37. 641 匿名さん

    >>638
    その裁判じゃないよ、クレーマーは自身に都合良くしか動かんよ、あんたばかにされるよ。

  38. 642 匿名さん

    今回滞納を撲滅した茨城の500戸以上のマンションの場合、理事会で滞納撲滅と理事長一任を決議した。
    滞納者は悪質な長期滞納者とそれ以外に分類し、掲示板に警告文を貼ると同時に該当者に訴訟予告付滞納債務全額支払督促を書面で投函した。なお悪質な長期滞納者は内容証明郵便で送付した。
    その結果、期限までに該当者全員の支払が確認されたが、一部の長期滞納者は全額ではなく10万とか20万とか一部入金しかなかった。そこで理事長が戸別訪問し、本人に訴訟予告付残金決済期日を申し渡して全額支払わせた。
    その結果、滞納は撲滅され訴訟は回避された。

  39. 643 匿名さん

    なんだ、大した額の滞納じゃないんだ、くだらん。

  40. 644 匿名さん

    10万、20万でも×Nだとばかにならない。すぐに数百万円は行くだろう。
    大規模マンションだと母数が大きいから数十人になる。

  41. 645 匿名さん

    滞納者も出せる金が有るから出したまで、どうやっても金がなきゃ競売か? 忙しいね。(笑

    民度が低いだけですよ、毎月の家計のやり繰りで管理費等が後回しにされた結果でしかないでしょうね。

  42. 646 匿名さん

    >民度が低いだけですよ、毎月の家計のやり繰りで管理費等が後回しにされた結果でしかないでしょうね。
    民度は関係ない。債務に対する債権者の管理組合の督促が緩いから支払を後回しにされるだけ。
    住宅ローン、半年滞納してみな?半年後には差押の換価の競売にかかってるよ。

  43. 647 匿名さん

    >民度が低いだけですよ、毎月の家計のやり繰りで管理費等が後回しにされた結果でしかないでしょうね。
    民度は関係ない。債務に対する債権者の管理組合の督促が緩いから支払を後回しにされるだけ。
    住宅ローン、半年滞納してみな?半年後には差押の換価の競売にかかってるよ。

  44. 648 匿名さん

    ↑ 二回もくどいね、民度が低いから滞納者多数なんでしょ、滞納しないのが常。

  45. 649 匿名さん

    理事にならないと管理組合の滞納状況ははわからないよ。
    未回収金については敢えて組合員に開示はしないもの。

  46. 650 匿名さん

    >>642
    それだけのことをやる理事長かやらない理事長かは理事長の器量によるな。

  47. 651 匿名さん

    >そこで理事長が戸別訪問し、本人に訴訟予告付残金決済期日を申し渡して全額支払わせた。

    俺ならそんな脅しに乗らないね。
    仕方のない事ですねと回答するのみで終わり。

  48. 652 匿名さん

    >>651
    滞納しているのに裁判で戦う決意があるのならいいのでは?
    問題は闘争資金が続くかだ。管理組合は組合費でまかなう。

  49. 653 匿名さん

    【管理費等の滞納組合員に告ぐ】

     長期に渡る管理費等の月額支払金の滞納に関し、支払意思のない不誠実な組合員に対して催告期限後に管理組合は訴訟の申し立て準備に入ります。
    (管理規約第69条第3項)
     つきましては、平成25年×月××日の催告期限までに、当該組合員に滞納債務の全額支払を要求します。なお駐車場使用料滞納の場合は、催告期限後直ちに使用契約を解約します。
    (駐車場運営細則第21条)

  50. 654 もはや神理事長

    払えない人は築年数経過により、だんだん減ってくるよ。

  51. 655 匿名さん

    そんなの知るかと無視されたら如何しましょう、おとなしい住民ばかりで良かったですね~

    下らん事しないで、対象者だけ少額訴訟でさっさと判決もらって対処が利口。当日判決だしね。

    払わなきゃ強制執行手続き、他の住人にも知られずスムーズでスマート、年配理事はくどそうだね~



  52. 656 もはや神理事長

    強制執行は容易ではないが。。。

  53. 657 匿名さん

    警告は今現在滞納している人はもちろん今後滞納する恐れのある人に対する抑止の意味があるだろう。
    掲示板に貼りだす警告文は抑止効果を狙う場合が多い。

  54. 658 匿名さん

    >>656
    強制執行は弁護士さん頼んでやるでしょうよ、まさか管理組合がすごんじゃいますか?
    被害拡大防止ですね、費用もごろついた当事者に負担いただく事に成るね。
    管理組合はなにも大変じゃないですよ、高みの見物、大変なのは執行される側。

    で、なんで容易ではないの? 理由書かなきゃね。  弁護士は商売だから慣れたもんよ。

  55. 659 匿名さん

    >>653

    >管理組合は訴訟の申し立て準備に入ります。
    準備に入るのであって訴訟するとは書いてない。なかなか文面考えた警告だ。
    これで滞納者全員が驚いて払ったのなら手間はかからず滞納は撲滅できる。
    とくに駐車場即刻解約は効くと思う。この理事長は相当なワザ師、手練れだ。

  56. 660 匿名さん

    訴訟だって本人訴訟する管理組合はまれだろう。理事長はそんな暇はない。

  57. 661 匿名さん

    滞納金の少額訴訟を弁護士司法書士に頼む能無しもいないよ、ガキでも出来るわ。

  58. 662 匿名さん

    毎年「訴訟費用」は予算化するね。滅多に使わないけど。

  59. 663 匿名さん

    >>657
    それやると刺される可能性無い訳ではないですよ、逆に反発して問題が大きく成る場合が多いと聞きます。
    昔リゾートマンションの管理費滞納で氏名掲示して裁判に成った判例で氏名を公表してもOK出ただけ。
    今は個人情報保護も重要で日常住居用、滞納者の氏名等の掲示は解決どころか住民同士のいさかいの元。
    管理会社もこの手段を推奨はしないと思いますよ。

  60. 664 匿名さん

    >>653
    この警告文の貼紙は個人情報に配慮してあるね。
    滞納者名は当然出してない。「支払意思のない不誠実な組合員」と書いてある。

  61. 665 もはや神理事長

    管理費滞納の裁判の弁護士費用は滞納者に請求できるので、ケチる必要はないであろう。
    うちは大手弁護士法人に頼んでいる。

  62. 666 もはや神理事長

    弁護士とはメールのやりとりしかしていない。自ら滞納者自宅に行って回収に動く理事長って余程ひまなのであろうw

  63. 667 匿名さん

    うちは訴訟費用の支出を抑えるため、理事長が自ら取り立て屋になってる。

  64. 668 匿名さん

    >長期に渡る管理費等の月額支払金の滞納に関し、支払意思のない不誠実な組合員に対して催告期限後に管理組合は訴訟の申し立て準備に入ります。

    当方カネがないので遅延損害金のみ支払いますがその他は当分滞納しますので宜しく。

  65. 669 もはや神理事長

    >>うちは訴訟費用の支出を抑えるため、理事長が自ら取り立て屋になってる。

    規約が古いのであろう。

  66. 670 匿名さん

    やはり一戸建てに住もう、なんか庶民の住むマンションは面倒そうだね。
    戸建てなら最悪更地にすれば処分出来るし、マンションは危なそう。

  67. 671 もはや神理事長

    弁護士を使えば楽である。常に弁護士の存在を意識させた運営を行う。
    ガテン系はインテリに弱いのだw

  68. 672 匿名さん

    うちの理事長は居住用マンション以外に総計3700坪の土地持ってるよ。

  69. 673 匿名さん

    ↑ それがめんどうなのよ。 戸建てじゃありえない。

  70. 674 匿名さん

    >>672
    だからなに、意味無い書き込み要らないんだけど、めんどくさ。

  71. 675 匿名さん

    >うちは訴訟費用の支出を抑えるため、理事長が自ら取り立て屋になってる。

    脅迫、威嚇の類で訴えられる。

  72. 676 匿名さん

    裁判に訴える金あれば管理費は滞納しないものだが。

  73. 677 匿名さん

    ↑ ん、管理組合が滞納するのか、そりゃ大変だな。

  74. 678 匿名さん

    組合員だろう。滞納するのは。
    管理組合が滞納するとしたら、公共料金か大規模修繕で金借りたときの返済だろう。

  75. 679 匿名さん

    組合員が管理組合を訴えても組合員側に裁判資金が続くかどうか。
    管理組合は組合費でまかなうから資金面では心配はない。

  76. 680 匿名さん

    だからなんで組合員が組合訴えるの? おまえらアタマおかしいか??

  77. 681 匿名さん

    共用部分の傷害事故で組合員が管理組合を業務上過失で訴えるケースは多い。
    典型的なのがエレベーター事故。不法行為による損害賠償請求訴訟。
    エレベーターではないが、うちは組合員から訴えられて係争中。
    もちろん弁護士の代理人訴訟だが、被告管理組合の代表は理事長。

  78. 682 匿名さん

    管理組合が勝たないと組合員に示しがつかないね。
    それと管理組合が勝てば組合員の訴訟に対する抑止にもなる。

  79. 683 匿名さん

    あのな、滞納問題での話なんだけど、レス嫁。

  80. 684 匿名さん

    たぶん、理事長が滞納管理費の取り立てに来た、不法行為だ!と言って損害賠償請求訴訟を起こすのだろう。

  81. 685 匿名さん

    毎月リボ払いで5000円づつ払ってるのに滞納金全額払えと言うのは不法行為だ!もありかも。

  82. 686 匿名

    輪番制を導入することにより、毎年慣例として行われていた理事の公募を中止し、理事会活動に関心のある前向きな方々の立候補の機会を奪ってしまう理事会の愚行についてのご意見をお聞かせください。

  83. 687 匿名さん

    オール輪番ではなく、立候補がメインで立候補が定数未達の場合に抽選、がいいのでは?
    出来れば規約改正して定数撤廃が望ましい。

  84. 688 匿名さん

    大丈夫、管理会社が誘導しますよ、いか様にでも。フフ

  85. 689 匿名さん

    管理会社は無能な年寄りの方が扱いやすいのか?
    人間より、建物メインで頼むわな。年寄り逝っても建物残るからな。

  86. 690 匿名さん

    貴方が死んでも建物は残るんじゃないの。

  87. 691 匿名さん

    ↑ (解散⇒建替え)だろ、俺若いから古い建物ならこの世にないな(笑) 
      爺さんは無理よ、LED電球の方が長生きだからな。

  88. 692 匿名さん

    >滞納しているのに裁判で戦う決意があるのならいいのでは? 問題は闘争資金が続くかだ。管理組合は組合費でまかなう。

    裁判に出席しますが弁護士は立てませんし争いはしません。
    お金がないので暫く猶予下さい、しかし遅延損害金は支払いますと陳述するのみ。

  89. 693 匿名さん

    裁判所は、本当に支払いができないのかの証明をとりますよ。
    それが通れば、分割とかその後の遅延損害金の免除等の
    斟酌をしてくれますけどね。
    簡単には、あなたの申述どおりにはいかないですよ。

  90. 694 匿名さん

    >>692
    各種口座、給与、配当金等全部だよ、もし嘘ついたらもっと大変な事になるんだねぇ~(笑
    ま、手っ取り早く給与なんかの所得の差し押さえで良いんじゃない、手間も掛からないしね。
    給料なら月給ごとに1割以上はいけるかな、バンザーイ! 延滞利息も取っちゃって頂戴。

  91. 695 匿名さん

    ふ~ん あやまって何とかなると思うひともいるんだ、この親がダメでしたね。
    きっと泥棒してもあやまって済まそうとするんだろうね。

  92. 696 匿名さん

    >裁判所は、本当に支払いができないのかの証明をとりますよ。 それが通れば、分割とかその後の遅延損害金の免除等の
    斟酌をしてくれますけどね。 簡単には、あなたの申述どおりにはいかないですよ。

    そんなの常識です。
    ですから組合から当方の事情も分からずに督促されても困っている実態が明らかに出来るのです。

  93. 697 匿名さん

    払えないものは払えないと言うことか。

  94. 698 匿名さん

    当然じゃ。

  95. 699 匿名さん

    そう、払えなきゃどんな形でもマンション追放、負債重ねてはいけんよ。
    ローンも管理費も払えない人は如何なるでしょーね、日本板リーマンか?

  96. 700 匿名さん

    >そう、払えなきゃどんな形でもマンション追放、負債重ねてはいけんよ。

    良くないのは当然だが、失職してまともな仕事がないので当分は管理費等は支払いはできない。
    その内に収入が増えたら滞納金を支払うつもりです。

  97. 701 匿名さん


    お金の無い人は住居は所有できなくなるのよ、ローンもあるのかな。
    マンションは自分で処分するか、競売になるのかな。

    普通の世の中は、お金が無い人の都合まで聞いてくれないのよね、残念ね。
    決まって給料でも有るなら、会社で給与の一部差し押さえでも出来るのにね、無職では…
    ホームレスもあるでよ~ ですね。

  98. 702 匿名さん

    >お金の無い人は住居は所有できなくなるのよ、ローンもあるのかな。
    ローンはあります。
    >マンションは自分で処分するか、競売になるのかな。
    売ってもローンが残りますし、ビンボウ区分所有者では生活保護も受けられないので、
    正業に付くまでは滞納せざるを得ないのです。

  99. 703 匿名さん

    >>702
    ローンが残っても大丈夫、新しい区分所有者(特定承継人)人が出来るよ、競売で。
    新しい所有者さんが管理費滞納分も含め以後毎月支払ってくれることでしょう。

    貴方には債務残っちゃうけど、ガンバッテ! ホームレスしながら返済して下さい。

    他の区分所有者さんに迷惑はかけられませんのでね、お金が無いとこうなるんですがねぇ。
    世の中謝るだけでは済まない事が多いです。頑張って下さいね。

  100. 704 匿名さん

    >ローンが残っても大丈夫、新しい区分所有者(特定承継人)人が出来るよ、競売で。 新しい所有者さんが管理費滞納分も含め以後毎月支払ってくれることでしょう。

    ホームレスはいやですから売却する気はありません。

    >他の区分所有者さんに迷惑はかけられませんのでね、お金が無いとこうなるんですがねぇ。

    何とかミックスで経済が回れば2,3年後には定職につけると思いますので暫くはこのまま頑張るつもりです。

  101. 705 匿名さん

    ↑ 御気張り下さい。

  102. 706 匿名さん

    輪番制の理事は役に立たないといっているけど、理事長の役割をきめ細かく
    細則を作成しておけばいいのではないかな。
    毎月1回定期的な理事会を開催することとか、いくら以上の工事については、
    管理会社以外からの相見積をとるとかね。

  103. 707 匿名さん

    >ホームレスはいやですから売却する気はありません。

    売却するのは、裁判所なんですけど。むろん債権者の申立があればの話。

  104. 708 匿名さん

    工事金額00円以上は管理会社以外からも見積もりをとる。正論ではあるがトラブルのもと。工事の全てを管理会社以外からも相見積をとる。とした方がハッキリしてよい。談合に注意。

  105. 709 匿名さん

    見積コンペは手間がかかる。誰がよるのか?

  106. 710 匿名さん

    簡単 電話一本で業者は駆けつける。

  107. 711 匿名さん

    仕様説明から現地見学説明、誰がするの?

  108. 712 匿名さん


    年中暇な無職の理事さんがいるでしょう、誰でも良いよ。

    普通は管理会社系列1社と他複数社(5~6社)で競争入札でんがな。
    日常の細かい修繕工事は近所の工務店等を決めてあるのんじゃないの。

  109. 713 匿名さん

    >理事長の役割をきめ細かく 細則を作成しておけばいいのではないかな。 毎月1回定期的な理事会を開催することとか、いくら以上の工事については、 管理会社以外からの相見積をとるとかね。

    マニュアル人間チャンですね。
    今の日本が外国勢にしたやられているのは独自性、自立性のないマニュアル人間を作ったからです。

  110. 714 匿名さん

    >売却するのは、裁判所なんですけど。むろん債権者の申立があればの話。

    分かっております。
    裁判長は2,3年間くらいの滞納では競売を認めないでしょうとの温情にすがるつもりです。

  111. 715 匿名さん

    貴方に対する組合の管理費等の延滞債権の法的取り立ては組合としては出来るだけひかえるでしょう。気の利いた組合なら時効だけは予防するでしょうが。それよりもローンの返済を努力して債権者と前向きに話し合いなさい。どんなに苦しくてもローンと管理費等の滞納を減らしなさい。ニッチサッチもいかなくなれば自己破産を弁護士か司法書士に依頼する事。電機と水道料は払いなさい。

  112. 716 匿名さん

    >裁判長は2,3年間くらいの滞納では競売を認めないでしょうとの温情にすがるつもり

    あのう、法律上1円でも債務があれば競売申立はできるし、申立があれば裁判所は競売開始決定をだすよ。「温情」など入り込むすきはない。

    したがって、君がすがる相手は申立債権者である管理組合だよ。

  113. 717 匿名さん

    きっと裁判など無知君ですよ、暇つぶしにグレてるだけ、相手しなくて良いんじゃない。
    トンチンカンな事書いてるから、誰かが御気張り下さいで〆てたよ。

  114. 718 匿名さん

    >あのう、法律上1円でも債務があれば競売申立はできるし、申立があれば裁判所は競売開始決定をだすよ。「温情」など入り込むすきはない。 したがって、君がすがる相手は申立債権者である管理組合だよ。

    管理組合は管理会社を使って脅かすばかりで、組合が裁判に掛けるようですので法廷の場で現状を述べて裁判長の採決に委ねるつもりです。

  115. 719 匿名さん

    組合の瑕疵の証拠があれば反訴すれば損害賠償の請求はできる。取り立ての言動を録音するとか。

  116. 720 匿名さん

    今月末、総会です、総会中に私含め新理事17人でジャンケンで理事長ほか三役決めます。
    だれかじゃんけんの勝ち方教えて下さい、小学生以来ジャンケンしてないし、初理事だし。
    負けた三人が理事長を押し付け合うスタイルです。 

  117. 721 匿名さん

    いい加減な役員選出を強がらなくても良いですよ。
    まともな理事長が突然変異で生まれるのを待ちなさい。

  118. 722 匿名さん

    712さんは正論であり、実務に詳しい。なんでこんな簡単な事例が理解できないのか、合格しただけのマンカン士を本音では軽く見ているのをうかがわさる文言。合格しただけのプライドだけの高いマンカン士ははいりません。条文を書いて説明だけにして、

  119. 723 匿名さん

    輪番制の理事であれば、いつかしっかりした理事が回ってくるよ。

  120. 724 匿名さん

    それまでは管理会社の餌食になる。

  121. 725 匿名さん

    餌食? ですか、契約どうり管理して貰えれば問題有りません。

    うち輪番理事ですが100万円以上の工事は数社で入札、管理会社が落札した事は無い筈。
    価格面で専業者には勝てないでしょう、いまは工事に対しての保証や瑕疵保険もあるし。

    管理会社がピンはね分乗せてたら落とせませんよ、事務契約以外で餌食にするのは無理ですね。

  122. 726 匿名さん

    >うち輪番理事ですが100万円以上の工事は数社で入札、管理会社が落札した事は無い筈。

    具体的な入札方法が無いので当てになりません。
    まさか管理会社に丸投げでは無いでしょうね?

  123. 727 匿名さん

    滞納は許される経済行為である、問題はその期間如何で悪質か否か、悪質と認められれば競売の裁定が下される。

  124. 728 匿名さん

    >>726
    おたくは入札(競争入札)やった事無いんだ、ちんけな組合ですね。
    でさ、管理会社がなんで入札仕切るの? 意味不だわ。 マル投げってなに?

    素人丸出し。

  125. 729 匿名さん

    貴方の回答がないことは、貴方の妄想であった事が良く分かりました。

  126. 730 匿名さん

    726は意味不明

  127. 731 匿名さん

    726は、普通は競争入札で修繕工事等の発注先を決めるの知らないお馬鹿さんでしょう。
    暇つぶしでカキコした無知さんですよ。 するーするー

  128. 733 匿名さん

    >>732
    被害妄想の激しいオッサンですね、管理会社系も参加しますよ、落とせないけどね。
    アホじゃないのキックバック?  アホ過ぎて騙され病に罹ってますね。

    参加業者一覧も管理会社が知る訳無いでしょ、参加するのに、アタマワル。
    ところで組合の入札で、なんで管理会社が仕切れるか知りたいわ????(笑)

  129. 734 匿名さん


    732はきっと管理会社にマル投げのマンションですよ、
    修繕費までカスリ取られてるんでしょうね。

  130. 735 匿名さん

    ネットで地域限定の一般公募し、理事会で5社に限定し総会に諮り決定するのが常識。

  131. 736 マンション住民さん

    >ところで組合の入札で、なんで管理会社が仕切れるか知りたいわ????(笑)

    一級建築士事務所の登録してる大手の管理会社はコンサルになれる。

  132. 737 匿名さん

    オンサルは利害関係のないのが良いに決まってるでしょ。

  133. 738 マンション住民さん

    コンサルのひも付き業者

  134. 739 匿名さん

    三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。

  135. 740 匿名さん

    キックボクシングにキックバックなんて技あった?

  136. 741 匿名さん

    競争入札で管理会社を同席させる管理組合なんかある訳ないでしょう。
    大抵が管理事務の管理委託契約でしょうからね。

    それと管理会社はキックボクシングは出来ないだろね。笑

  137. 742 匿名さん

    >競争入札で管理会社を同席させる管理組合なんかある訳ないでしょう。

    >>三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。

    が理解できないようですね。

  138. 743 匿名さん

    ↑ それおたくの管理組合のでしょ、お好きにどうぞ、無知だこと。

  139. 744 匿名さん

    管理会社を遠ざけるばかりではなく、組合の都合の良いように使うことも考えなさい。
    管理会社を遠ざける一辺倒の君には無理だろうね。

  140. 745 匿名さん

    大規模修繕も含め修繕工事等の競争入札は、通常理事会が主導して実施しますよ。
    管理会社系の業者も参加しますし、管理会社が入札事務に関わる事は無いでしょう。

    No.742さんは自分の組合の管理委託契約を、他も同じと思いこんでは恥ずかしい。
    でもそれ約款か重説でしょうが、何で自らの発注先を管理会社に確認させないといけないのかね(笑)

  141. 746 匿名さん

    うちは業界トップの管理会社に管理委託しています。
    そして管理会社は建設業の許可を受けてるし一級建築士事務所の登録もしていますので、理事長の鶴の一声で理事会決議で管理会社に修繕工事を特命発注しました。決議で反対する理事は皆無でした。
    管理業務と連携して修繕工事もやってもらえますので住民にとっても安心です。

  142. 747 匿名さん

    ↑ よかったですね、皆が良ければ良いんじゃないですか。

  143. 748 匿名さん

    >No.742さんは自分の組合の管理委託契約を、他も同じと思いこんでは恥ずかしい。 でもそれ約款か重説でしょうが、何で自らの発注先を管理会社に確認させないといけないのかね(笑)

    案外知らないな、これ国交省の標準管理委託契約書のコピペだけど・・・・。

  144. 749 匿名さん

    >>748
    それ、従う必要性あるのかな、自らの管理規約や委託契約書が最優先だがな、おたく無知? 笑
    おたくだけ国交省と契約してなさい(笑

  145. 750 匿名さん

    標準管理規約はガイドラインだよ。法的拘束力はない。

  146. 751 匿名さん

    例示に過ぎないよ。
    自分の無知にいらだつとは面白いね。

  147. 752 匿名さん

    749 750 751 は正しい 同意 標準管理規約を自分のマンションの規約と勘違いしている人間は多い。本当の規約の意味を理解していない。総会の議長も勘違いして答弁しているケースが多い。法令よりも優先そる事も知らない。無知である。

  148. 753 匿名さん

    管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。

  149. 754 匿名さん

    素直に参考にすれば良い、そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。

  150. 755 匿名さん

    752です 753 756さんは正しい。同意します。

  151. 756 匿名さん

    標準管理規約は、ガイドラインには違いないけど、
    その中には、区分所有法も入っているのが分からないのかな?
    強行規定もあるし、任意規定もあるんだけどね。
    分からないかな?

  152. 757 匿名さん

    >>753 >>754
    おたくらが参考にしたいのなら、自分達の管理組合で参考にしたら良い事。
    はっきり言って、あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。
    他の者に勧める必要は無いと思います。

  153. 758 匿名さん

    >あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。 他の者に勧める必要は無いと思います。

    勧めてなんかしていない。
    >そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。
    と言ったまでよ。


  154. 759 匿名さん

    756と757は知識が無いから感情的発言は見え見えよ。勉強しなさい。758さんはそんな事は言っていないでしょう。理解していない。

  155. 760 匿名さん

    >759
    756だけど、感情的にはなってないんだけどね。
    只、事実を書いただけだよ。

  156. 761 匿名さん

    第47条関係
のコメント
    
1 第2項は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものである。
    
2 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるものとした。あとの事項は、会議運営の一般原則である多数決によるものとした。

    3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
    建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
    4 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員が出席する総会におい て、第2項に基づき出席組合員の議決権の過半数で決議(普通決議)され る事項は、総組合員の議決権総数の4分の1の賛成により決議されること にかんがみ、例えば、大規模修繕工事のように多額の費用を要する事項に ついては、総組合員数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半
    数で決する旨規約に定めることもできる。

    5 このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
    次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく 個別の判断によることとなる。
    ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通 決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした りして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施 可能と考えられる。
    イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて 補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事 で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考 えられる。
    ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管 路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程 度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議に より、実施可能と考えられる。
    エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場 合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に 変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、 外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可 能と考えられる。
    オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、 給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
    カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関 扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の 撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
    6 建替え決議の賛否は、売渡し請求の相手方になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかるよう決議することが必要であ る。

  157. 762 匿名さん

    区分所有法にも言及しているのをご存じないとはとんだ恥を掻きましたね。
    >756 君!

  158. 763 匿名さん

    No.756さんでは有りませんが、下らなすぎるので一言。

    まったく意味の無いコピペは目ざわりですね、区分所有法は独立した法律。
    国交省のナンチャッテ規約等と一緒にしてはいけませんよ、強制力ありはどっち? 素人さん。

    どこが偉そうに言及なの、法律に言及してみなさい(笑)
    それと、コピペでは無く自分の言葉、文章でカキコしたらどうなの、無能者さん。

  159. 764 匿名さん

    標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。

  160. 765 匿名さん

    それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと
    当たり前の事を鬼のクビでも取ったように繰り返すのは滑稽だね。
    挙げ句の果てに脳力不足も顧みないで曖昧表現だと言い出す始末はもっと滑稽だ。

  161. 766 匿名

    標準管理規約はあくまでも『標準』であって、一種の叩き台である。
    管理組合発足時は標準管理規約を持ってそのマンションの管理規約とする場合が多いだろうが、立地・規模・設備面等の都合で規約変更をして実態に即した規約に変えていくのが管理組合の正しい姿である。

  162. 767 匿名さん

    >>764 >>765
    >標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。
    >それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと

    アホも馬鹿もほどほどに頼みますわ、なにが網羅なの????
    ~~~の項目について、『区分所有法第○条を準用します』じゃないのか。

    あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ!

    自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。

  163. 768 匿名さん

    >767
    いい加減恥さらすのはやめなよ。
    みんな、あんたをからかっているだけなのがわからないの?
    深みにはまり引っ込みがつかなくなったのかな。
    意地を張るのは見苦しいね。

  164. 769 匿名さん

    767は正しい。同意。

  165. 770 匿名さん

    >あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ! 自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。

    分からんチャン、まだがっているの?
    規約と法律どっちが偉いの?
    準用なんてしゃれた表現じゃないよ。

    3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
    建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。

  166. 771 匿名さん

    767は引っ込みがつかなくなったんじゃないの。
    あまりいじめちゃかわいそうだよ。

  167. 772 匿名さん

    そうだね、区分所有法の単語一つで我を張るんだから大した御仁だ。

  168. 773 匿名さん

    それではお爺さんたち、規約には強制力が有るんですか? 罰則は何ですか?
    区分所有法以外での罰則が規約で規定されているのなら、どうか教えて下さい。(笑

    駐車場の利用禁止とか私的な事では無く、罰金や懲役は有るのかな、無いと誰も従いませんよ。(笑~

    所詮意味の無い、標準管理規約を神と崇める老人達よ、悔い改めよ。ハハハ~

  169. 774 匿名さん

    体罰があるよ。

  170. 775 匿名さん

    何で「もはや神理事長」が出てくるのか?

  171. 776 匿名さん

    >>770
    それ、「区分所有法を準用しています」と言うコピーですよ。
    なにを強調したいのでしょう。

    >標準管理規約第47条第3項第二号で、区分所有法を準用していますと言う事です。
    理解できますか?

    標準管理規約は単なるガイドです。

  172. 777 匿名さん

    >770
    はずかしいですね~

  173. 778 匿名さん

    >>770
    明日の朝までに弁解材料仕入れておきなさい、でもまた墓穴掘っちゃうかな。ハハ

    もっと勉強して下さいね。 

  174. 779 匿名さん

    >標準管理規約は単なるガイドです。

    当たり前のことでしょう!

  175. 780 匿名さん

    区分所有法の3条団体では組織的な管理ができないので法人組合にするか権利能力なき社団とする。
    権利能力なき社団とする最低条件が標準管理規約に過ぎない。

  176. 781 匿名さん

    773みたいな、アホもいるんだねえ。
    義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
    理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が
    必要になるんだけどね。

    それに、理事長は老人がなるものと限定しているけど、どこのマンションも
    そうなの?うちは現役世代が理事長をしてるけどね。

  177. 782 匿名さん

    >>781
    おたく本物のバカですね。
    >義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
    >理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。

    ↑ これ規約や標準管理規約の権限で出来ると思い込んでるのか?  大馬鹿さんだな。(笑

    どちらも区分所有法だろが、上記が59条、下記が71条で30万じゃなく20万以下だろ。

    規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑

  178. 784 匿名さん

    ↑ 
    この期に及んで無知の極みですね、区分所有法は独立した法律、アホですね~いやバカですか?

  179. 785 匿名さん

    >>783
    あなた他のレス者に対し、誹謗中傷でしか無い書き込みしか出来ないんですか。議論に成ってません。

    少なくともこのスレの趣旨に沿った議論するレスしなさい、議論には議論で返しなさい!

    貴方のレスは、ここの規約違反でも有りますので、以後削除願いします。

  180. 787 匿名さん

    >785
    議論をするもしないも、一方的な決めつけだから、議論にもなりゃしないよ。
    みんなまじめな議論をしているの?
    そういう書き込みには、とてもみえないけどね。

  181. 788 匿名さん

    >785
    僕が誹謗しているのは、それなりの書き込みをしている者に対して
    書き込みをしているんだけどね。

  182. 789 匿名さん

    >規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑

    当たり前の強行規定を規約に規定してどこが悪いの?
    区分所有法だけでは集団管理はできないことに無知だね、君は。

  183. 790 匿名さん

    >>787
    >議論をするもしないも、一方的な決めつけだから、議論にもなりゃしないよ。

    決めつけているレスは見当たりません、法律で取り決められている事は
    決めつけでは無く、決まりですよ、理解して議論しなさい。

    >>788
    論理的に議論反論出来ないからではないですか、論理的に反論してみて下さい。

  184. 791 匿名

    とりあえず罵詈雑言はやめようじゃないか。

  185. 792 匿名さん

    >>789
    おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。

    もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。
    もっと勉強してからレスしましょうね。

  186. 793 匿名さん

    >おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。

    ひにくれ坊や教えて上げよう。標準管理規約は坊やの国語と算数の教科書だよ。

    >もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。 もっと勉強してからレスしましょうね。

    管理規約には法的拘束力なんてないよ。メンバーの人だけが守らなくてはいけない規則が書いてあるの。
    もひとつの区分所有法には管理規約の規則の内容の作り方が書いてあるの、だから区分所有法の方が偉いのよ、分かる坊や。

  187. 794 匿名さん

    罵詈雑言だらけの書き込みじゃないの。
    民法は、特別法である区分所有法には劣後する。
    そして、別段の定めのある規約は特別法に優先する。
    当然任意規定だけどね。

  188. 795 匿名さん

    >>793
    おっさん、そんなこと解ってんのよ、他レス良く読んで書けよ。

    >>794
    いまさら解ってる事良いから、強行、任意から話すのかい?? 

    何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ! 解らんのか!?

  189. 796 匿名さん

    規約はマンション毎に異なりマンション外の人間には基本的に影響力はない。
    これは例えて言えば会社の社則みたいなものである。
    但し決定的に異なる点は社則は社則を守るべく立場の人には変更・改定の権限はないが、規約は規約を守るべく立場の人達の合意形成の上所定の手続きを踏めば変更・改定する事が出来る。

  190. 797 匿名さん

    >何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ!

    おー坊や分かってきじゃないの!
    その屈折した人間性も直しなよ!
    もう少しだね。

  191. 798 匿名さん

    >797
    規約は法律ではないが、それを守らなかったらどうなるの?
    特別決議を普通決議でできるように変更するとか。
    規約は法律ではないから、どんなでも変えられるからいいんだね。
    そこのマンションだけの問題だからね。

  192. 799 匿名さん

    管理規約は法律ではありません。
    だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。
    そのマンションで決めればいいことですから。

  193. 800 匿名さん

    そうだよね、管理規約はそのマンションの取決めだから
    なんでもそこで決めればいいんだよね。
    建て替え決議でも、過半数でいいと規約で決めれば、
    当然それが有効なんだね。

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総戸数 39戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸