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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
ちょっと理解不足なのでおたずねします。
私の親から夫と私にそれぞれ110万貰った場合、
合わせた額220万から控除されるのでしょうか?
それと孫への贈与って出来るのでしょうかか?
合算ではなく一人に対して110万以内です。
同じ220万でも、例えば夫が100万、あなたが120万贈与されたと
判断されれば、あなたの基礎控除枠を超えた10万に対して課税される
恐れがありますので、確実に(それぞれの名義の口座等に)110万ずつ
振り込まれたとした証拠を残す事が必要でしょう。
>それと孫への贈与って出来るのでしょうかか?
孫に対しても可能です。前述したように孫の名義の口座に振り込んだ方が
確実だと思います。
参考↓
http://www2.jafp.or.jp/kurashi/yutaka/q34.html
レスありがとうございます。
一人に対して110万なのですね。
確実にそれぞれの名義に振り込んで貰おうと思います。
孫は・・・
口座はあっても3歳なので贈与と見なされそうです。
20歳以上への譲与は、期間延長されたのでは?
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/03/index.htm...
字間違えました。譲与→贈与
最初から読めばわかるのかもしれませんが、質問してもいいですか?
このたび親から援助がありマンション購入を検討中です。
①親の口座からデベに振り込むことになるのでしょうか。
②それともいったん私の口座に移してから、自分名義で振り込むのでしょうか。
いずれにおいても「贈与しました」という証拠は残さないといけないのですか?
その場合、どのような形で残すべきなのか、詳しい方教えてくださいませんか。
あと、マンションの面積によって優遇措置などが変わったりするのですか?
質問ばかりですいません。。。
振込みはどちらにしても同じ。
デベが「親からの振込みでもいい」と言えば、それでもOKだけど、認めるかな?
お金の流れを表す証拠は残した方が、説明するのに楽だと思うが、別に義務では無い。
相続時精算課税を選択するなら、建物専有部分または増築部分の登記簿面積が50平米以上あることが要件になっている。
>最初から読めばわかるのかもしれませんが、
労力を惜しむな。
169さん、
どうもありがとうございました。
50㎡にわずかに満たない部屋を気に入ってしまっており悩むところです。
(悩む必要はないのかな?)
もうちと勉強します。。。
住宅購入のため、お互いの親から計400万円援助してもらう予定です。
年内に夫の親から夫へ100万円、私の親から私に100万円贈与してもらい、
来年、私の親から夫と私に100万円ずつ贈与してもらおうかと考えています。
この場合、申告の必要はありますか?
>>171
相続時選択課税を選択していない人から貰う場合は、
だれから貰っても、合計で年内110万円以下なら基礎控除の範囲内です。
既に相続時選択課税を選択していないなら、贈与税の申告は不要です。
資金の流れは明確にしておく必要があります。
それから、夫婦で200万円ずつ余分にもつことになるわけですけど、
購入の頭金に、夫婦それぞれの持分として充てないと、
今度は夫婦間で贈与の問題が発生しますよ。
172さん、ありがとうございました。
資金の流れは明確に・・・とありますが、
先に50万円を現金でもらったのですが、書面で残したほうが良いのでしょうか?
贈与を受けた住宅取得金のうち1.500万円までの部分については税額が軽減され、300万円までの住宅取得資金の贈与については、贈与税がかかりません。これってもう終わってるよね?
>>174
300万円まで非課税という時期もだいぶ昔に確かにありました。
1年間60万円までが基礎控除で贈与税が非課税の時代です。
この時期には300万円を超えて500万円までが5分5乗の軽減税率でした。
教えて下さい。親から20歳になったときに、私の名義で昔から貯蓄してきた通帳を住宅資金に使うようにと渡されました。金額は1500万ほどです。それから、社会人になった私は約10年間で1500万ほど貯めました。合計3000万円で住宅を建てようと考えていますが、以前渡された私の名義になっているお金は今回相続時精算課税の手続きしなければいけないんでしょうか?
↑
同じく。親が私の名義で1500万円貯金(年換算で100万以下貯めてきた計算になります)してきたもの+彼女から300万円程出してもらっています。これが頭金分。あとローンは半々でやっていくつもりです。何か手続きは必要なのでしょうか。
↑
同じく。自己資金1000万円+親がしてくれた私名義の貯金600万+今回新たに親から400万+彼女の実家から350万を頭金として。ローンは彼女と私で半々です。税務署等への手続不要だと思うのですががいかがでしょう?
>>177
半年ぶりくらいにスレをあげましたね。
問題は10年前の1500万円です。
これが成人前にどういう管理になっていたかで、扱いが異なります。
実質本人のものなら、今では時効ですので課税されません。
そうでないと、今でもまだ親の財産のままの扱いですから、相続時精算課税を選択出来ます。
判断基準は税務署に問い合わせした方がいいです。
まあ、墓穴を掘ることになりますが、
税務署の信頼は得ることが出来ます。
>>172さま
親が自分のために貯金していた金額は年額110万円を超えない限り、たとえ、10年で1,100万円を一括してもらっても、贈与には当たらないので税務署への申告はいらない。ところが、上記のように、親、彼女または彼女の実家から、110万円を超える額をもらうと贈与に当たるため税務署への申告が必要である。。。と理解しているのですが、どうでしょう???
↑
誰の名義であろうと、親の財産を譲り受けたものなので、申告は必要でしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1
控除の対象かどうかはその後の判断です。
親からもらうものは全て申告して後は税務署の判断に任せるというのが法の考えなのだと思いますよ。
今年27才で親は60才
住宅取得のために1500万贈与をうけて相続時精算課税を選択しています。
住宅ローンを組んだ後に、さらに親が2000万の贈与をしてくれるとなった場合、
そのお金を繰り上げ返済にまわそう思っているのですが、繰り上げ返済の資金は贈与税が
かかりますか?親と賃貸借契約を結んだほうがいいですかね?
贈与税かかるでしょう。ー>186
とくわからないのですが、自分名義のお金を自分で引き出しても自分のものにならないのですか。
親が貯めてたかどうかなんでわかるのでしょうか。本当に自分で貯めてても親のものだといちゃもんつけられるのでしょうか。
10年間で1500万貯めるってすごくないか?
大学卒業して今33歳だけど、
独身だしムチャクチャ倹約して1000万やっとだわ。
まあ高校や大学時代からの預金合わせれば1500万くらいあるんだが。
30歳前後で1500万の預金って普通かね?
年収200万だったらすげえ。
年収300万ならそこそこ
年収400万ならまあまあ
年収500万で独身なら普通
189
ネタだろ?
189と190は自作自演ばればれじゃないか。
「10年で1500万貯める」初年度から年収500万円だとしてもすごい。
(税務署から見れば、十分疑惑の対象)
189=190とは限らんが、
もし同一人物なら何考えてるんだか(爆笑)
10年1000万くらいならね
15年だと1500万円貯めるのは普通ですか?
2500万円では?
一人暮らしで家賃払ったら無理でしょう。自宅だったら余裕で貯金できる
例えば給料20万-(家賃7万+食費4万+光熱費1万)で残金8万貯金で10年で1000万だよ。楽勝だよ。
自宅から通勤してたら15年間で3000万いくらしい(女性の先輩の話)
娘から家賃を3万円くらい取っているが、
3年間で1000万円以上貯めている。
26歳夫、妻(専業)、子1人、年収400万、諸費用込1150万の物件購入。1000万自己資金、150万親より借ります。これって税務署よりつっこまれますか?本当にコツコツ貯めたのですが。また、妻名義の口座より出金したら贈与ってことになるんですよね。夫口座→妻口座→現金購入とかしているんですがそういうのもひっかかってくるんですよね。1年間で110万以内だったらいいのですか?
>>199さん 「1000万自己資金、150万親より借ります。これって税務署よりつっこまれますか?」
→自己資金分=ご自分の口座であれば、問題なし。借入分に関しても、贈与との差額40万円について金消契約を締結しておけば万全。もちろん、150万円全額借入としておいても全く問題はない。
「妻名義の口座より出金したら贈与ってことになるんですよね。」
→奥様が出した分は、共有名義にすれば贈与を免れるが・・?
>>199
奥さん名義口座、実質でだれの稼いだものかがポイントです。
専業主婦とのことですが、独身時代からの貯金だと奥さんの財産。
単に旦那のお金を奥さん口座に一時的に入れて、
それを購入資金にしたのなら旦那の財産。
私も夫婦間で預金の融通をしていますが、
一時借入れなのか、永久に移動するのかを、
運用時に意識して行います。
期間的には1年以内くらいに実態に即した状態に戻さないといけません。
身内の借金は、
債務範囲が確定していること、
借入金が返済出来る範囲であること、
実質的に返済を行なっている証明が出来ること、
これらの要件を満たすことが必要です。
新築マンション購入しようと思っていますが・・
親1500万、自己700万のローン
本当にセコイ話ですがアドバイスください。
贈与税等の申告はしないと思っていましたが
しなくてはいけないのかと思うようになっています。
相続時精算課税がある事を知りましたが、これを選択する場合、
そのマンションに住民票を移さなくてはいけないのでしょうか?
私は住宅ローンの控除は申告しないつもりです。
というのは勤務先からの交通費の関係で・・
住民票を移さない事で何か不利益になる事はありますか?
結論を教えますね。
相続時精算課税の本法規定を使って現金の贈与(使い道は問いません)を受ければ大丈夫です。但し、親の年齢が19年1月1日現在で65歳以上(202さんは当然20歳以上と思います)で実の親或いは養子であることが絶対用件(この場合は)です。
簡単なようで奥の深い相続税法の規定です。
必ず、本法規定(相続税法本法です)使って下さい。(相続税法の租税特別措置法の相続時精算課税は202さんの場合使ってはいけません。約半分贈与税でなくなります)
また、質問があったらどうぞ〜^^
>>202
相続税法第21条の12、第1項第1号で、2500万円までは当面無税になります。
但し、相続開始時にその時の相続税法で再計算されます。
相続税が増税されてしまうと、損することも考えられます。
203さま
レスお待ちしておりました。
ありがとうございます。
親の年齢も大丈夫ですし、実子であります。
早速調べてみます。
また質問させていただく事があるかと思いますので
是非ぜひ、ここの定期的な訪問をお願いしたいですm(__)m
>>203さん
不勉強で申し訳ありませんが、よろしかったら教えてください。
相続時精算課税の本法規定と相続税法の租税特別措置法の相続時精算課税とは
何がちがうのでしょうか?
今日明日にでも、確定申告(贈与税:相続時精算課税制度を使う予定)に
行こうと思っていますが、相続時精算課税制度に2種類あるのでしょうか?
(202さんと同じく、私の場合も親75歳以上・実子です。
贈与は今年度700万、来年度100〜300万贈与の予定です)
ご意見をお願いいたします
当方頭金600万(純粋に自分たちで貯めたお金)でローン2500万を組む予定です
親が「今は手伝えないが3年後に600万渡せる」と言ってくれているのですが この場合贈与税を回避するにはどのような方法があるのでしょうか?
贈与を受ける時は 親はまだ60歳なので相続時精算課税は適応できないのですよね…
金消契約でコツコツ返していけば大丈夫でしょうか?
無知で申し訳ありません お知恵を拝借できたらうれしいです
3年後から、あなたと奥様(ご主人?)に、それぞれ贈与税の基礎控除枠内(現行制度は110万)で
何年かに分割してもらう、というのはいかがでしょう?
たとえば、
3年後に110万×2
4年後に100万×2
5年後に90万×2
で、計600万というように。
もらった資金を繰り上げ返済にまわすのであれば、
一括でもらって贈与税を払って一回だけ繰り上げる場合と、
分割でもらって贈与税を払わずに複数回繰り上げる場合で、
税額、金利、繰り上げ手数料、返還される保証料の総額を比較して、
どちらがお得かシミュレーションすると良いかと思います。
金利と手数料によっては、3年後に300万ずつもらって(基礎控除が2倍になるので、
ひとりでもらうより税額は下がります)、それぞれ贈与税を払って一括で繰り上げ、
というパターンが一番お得かもしれません。
ただし、2人でもらう方法は、ローンを連帯債務にしているか、それぞれが組んでいる必要があります。
そうでなければ、奥様がもらった分をご主人に贈与したことになってしまうので・・・。
ローンが単独名義なら、一人で6年間に分割してもらうのと、一度にもらうので、
どちらがお得か計算してみてください。
>>208 さん
早速のご回答 ありがとうございます
連帯債務にしておいた方がいいとのこと 大変参考になりました
また 再度の質問になってしまいますが…
親からの贈与を 半分“借金”にした場合 金銭消費貸借契約書で交わす額は300万円で問題は生じないでしょうか?
住宅購入から数年経っている場合 残りの300万円も購入資金という名目にはならないのですよね…
300万円の贈与は かなり税率もおさえられるので この方法も有りかなと考えてしまいました
借金300万円の利息も その時どの程度に設定すべきかが読めませんが…(汗)
不勉強で申し訳ありませんが よろしくお願いいたします
>>206
租税特別措置法第70条の3に65歳未満でもOKその他の記述が書かれています。
同法第70条の3の2に相続税法第21条の12に準ずる運用をするが、住宅資金特別控除額1000万円の上乗せがあることが書かれています。
こちらの法律では今年末までの時限立法となっています。
(昨年末まででしたが、1年間延長されました。)
インターネットでも「法庫」というホームページに条文を直接見ることが出来ます。
ご参考まで。
>>207
ちゃんと住所を移転するのなら、租税特別措置法の方の適用を3500万円まで受けることが出来ます。(それ以上だと2割課税は、相続税法での扱いと同じです。)
但し、204投稿でも書きましたが、相続時精算課税制度は、
相続税法でも特別措置法でも、単なる課税の繰り延べです。
相続発生時の税法で精算を行ないます。
>>209
連帯債務にするには、夫婦ともに所得があることが必要です。
連帯債務にした時点で贈与税が発生してしまいますよ。
それと、取得する不動産の持分割合も、
出資割合(頭金+ローン負担分の合計の双方の割合)と合わせる必要があります。
親と金銭消費貸借契約書を結ぶのには、妥当かどうかを検討する必要があります。
まずは、支払いが出来るか?
他のローンも払っているわけですから、明らかに贈与をあてにするような返済計画は駄目。
そして、返済計画通りの返済実績を実際に行なっていく必要があります。
契約書を作成する時の印紙税は忘れずに。