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匿名さん [更新日時] 2009-03-11 20:35:00

所有権移転登記、抵当権登記は自分でできますか?

[スレ作成日時]2005-10-09 15:10:00

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登記を自分で

  1. 22 匿名さん

    私も自分でやりたかったけど、まぁいいか…ってコトになっちゃった。
    不動産登記するなんて、人生で何度もないチャンスだから、
    自分でやってみたかったけどね。
    私が契約したマンションの司法書士の先生、なんかふてくされ気味のエバった感じだったよ。
    疲れてたのかもしれないけど、仕事は元気良くやらないとね!
    私は商業登記しかやったコトないけど、皆さんが書き込みされてる通り、
    法務局の方は親切だなーと思います。


  2. 23 50代の主婦

    22の主婦です。
    25年前に登記所に抵当権の抹消をしたいのですがと行った時、年配のおじさん職員に(おまえ
    なんかにできない)と言われ、日を変えて行きました。応対に出た女子職員に誰でもできますよ
    と書式台帳を見せてもらい、始めて抵当権の抹消をしたものでした。

    今は25年前のおじさん職員のような人はいません。登記所の方は本当に親切ですよ。
    私の場合は建替えでしたが、新築マンションなどでは売主が一括でするのでしょうね。
    また、私の家は3年前でしたが、今は一部の登記所でオンラインで電子申請できるよう
    になったので、お勤めの人にもやり易くなったかもしれませんね。

    抵当権の抹消なら、本当に簡単です。司法書士さんにたのまないで、ご自分でした方が良いで
    すよ。25年前はそのお金で家族でいつもより、リッチな外食し、建替えした時はその分で
    夫婦で旅行しました。

  3. 24 ホンモノ22

    あの…23さん、
    21さん、冒頭の「22の主婦です」は、「21の主婦です」の間違えでは…。

    ご自分で登記なさったとのこと、私も次に機会があればやりたいです。

  4. 25 匿名さん

    ローンを組む限りにおいて自分で登記をするのは無理です。
    金融機関指定の司法書士で確実に抵当権設定する必要がありますからね。
    ただ単に抵当権抹消とか、第3者の権利がからまない登記なら自分でできます。
    うちのおかんも、相続による所有権移転登記は法務局のおっさんに聞きながらしてました。

  5. 26 元補助者

    司法書士の元補助者です。
    だからでしょうか、銀行は抵当権の設定を私に任せてくださいました。
    住所変更、表示登記、所有権保存も自分でしました。
    しかし、素人さんは、法務局へ何回も足を運んで勉強するよりも司法書士に素直に頼んだ
    ほうが良いと思います。

  6. 27 匿名さん

    土地の所有権移転登記なら普通に自分でやったけど…?
    私は普通のサラリーマンですが。
    法務局にいけば親切に教えてくれるよ。

  7. 28 匿名さん

    >22
    なんか「オンラインで電子申請できるから簡単になった」みたいにおっしゃってますが、
    抵当権抹消や所有権移転のように、相手方がいる場合には、電子認証を相手にも取得してもらう
    必要があり、オンラインで申請するのは結構大変と聞きましたよ。

  8. 29 匿名さん

    21:の主婦です。ローンを組む時必要な抵当権設定登記は自分でできますよ。
    銀行側の融資課長にできないと言われました。
    でも、hpのコピーを取り、自分でしたいと再度、交渉しました。家の建築の流れの不動産
    関係は全部する積りですと言うと副支店長が出てきて、できますと言われ、融資の担当者が
    変わり、私が《抵当権設定登記》をしました。

  9. 30 匿名さん

    >>29さんへ
    その場合、融資の実行はどのタイミングでしました?
    やっぱり金消契約、抵当権設定登記申請、融資実行は同日中でしょうか。
    私のイメージでは、銀行窓口で金消契約→融資実行→その足で抵当権設定登記申請へ
    かな、と思いますがどうでしょう?

  10. 31 匿名さん

    単純に『出来るか?出来ないか?』の質問ならば、『出来る』が答え!

    でも、問題は『各自のケース』にそれが『通用するのかどうか?』ってことでしょう?

    新築マンションの場合など『我侭購入者一人の為に他の購入者全員が迷惑を被る可能性』
    をデベが許容しない筈だし、そもそも金融機関が『担保設定の委任状を債務者に渡す』
    という行為自体が『普通に有り得ない話』ですよ。

    *21さんは、実際に『委任状』を受け取っているので『有り得る話』なのでしょうが、
     通常は有り得ません。
     21さんが『その銀行にとって余程の重要取引先』であったか、『その対極』とかの
     特別な事情により成立したケースと考えられます。(多分後者かと・・・)

  11. 32 匿名さん

    銀行の担当者は、そもそも「客がやる」という考えが最初から頭にない。
    書類をそろえて、お抱えの司法書士に持たせてやればいいだけだから。
    だから、自分でやりたいと言われたときに、まともに反論できない。
    まともに反論できないから、その弱みをつけこまれて
    結局上司が出てくることになるんじゃないかな。
    で、あとは上の判断で即決

  12. 33 匿名さん

    >>32
    >あとは上の判断で即決
    集団入居の場合は即刻否決。

  13. 34 匿名さん

    21さんは戸建ての話をしているので・・・

    ちなみに、住宅金融公庫の案内書にも、
    自分で抵当権設定登記をしてもいいと書いてました
    ただ、登記完了後の資金受け取りとなるようですが。

  14. 35 匿名さん

    >>34
    代理受領の権利放棄してまで、自分でやるんかい。
    ツナギ資金が無ければ、その為のローンを組む必要がある。
    その登記も自分でやるんかい。
    無駄な登記料とローン手数料を自ら払うことになるよ。

  15. 36 匿名さん

    21:の主婦です。

     >>30さんへ
       3年前のことですので、
        金銭契約 抵当権設定登記申請(銀行の担当者が登記所に同行) 1週後に抵当権設定の登記済証
        融資実行だったと思います。

     >>31さんへ
       家が融資を受けた銀行は我が家が住む県内だけの地方銀行 家を作った建設会社は県内に本社があり、
       関東全域に沢山の支社を持つ優良建設会社。その会社のメインバンクは融資を受けた我が家が融資を
       受けた銀行です。
      
       その建設会社の我が家担当の営業員がモデル住宅展示場の所長さんでした。全部、自分でしたいと
       いう私の気持ちをわかって下さり、銀行側によろしくお願いしたいとたのんでくれたようです。 
      
       関係者の皆さんの応援はあったにしても戸建の建替えだったから自分ですることも可能にだったと
       思います。
       新築マンションなどの一斉入居など一人だけ自分でするという人がいると他の人に迷惑をかけると
       他のサイトでみました。

  16. 37 匿名さん

    21:の主婦です。
      
      >>このサイトを見ている皆さんへ
    新築の家の抵当権設定登記が自分でできたのは《建替え》だったかもしれません。

    でも登記は本来は【自分でするもの】です。それを司法書士さんに代理人になってもらい
    登記手続きをして貰うということが慣習になってはいますが、だから、自分でしたいと言う
    方は銀行も協力しますと銀行の副支店長のお言葉でした。

    私がいままでした自分でした登記で21:以外はローン完済、ローン借り換えの時の抵当権
    末梢登記を3回、買戻し特約の抹消登記(前の戸建は県の住宅公社の5年の買い戻し特約が
    ついていた)住居表示の変更登記などでしたら、関係者に負担をかけないできるわりと簡単
    なものです。えーと21;と重なっているものありますね(笑)
    もう一つ建替えの時の滅失登記もとても簡単です。

    そして一番は私が《専業主婦》で《時間があり》、私も50代に入り、自分自身の**防止
    のためにしたいという気持ちが関係者に伝わり協力して下さったと思います。

    銀行だって、建設会社だって、おかかえの司法書士にお客さんがたのんで下さる方が楽で
    面倒ではないですものね。

  17. 38 匿名さん

    21:主婦です。

    私の友人の息子さんが奥様の実家の兄夫婦と養子縁組をなさり、氏名変更になったので、
    自分所有のマンションの《所有権の名義変更登記》を1/5のお正月休暇に自分でなさっ
    たということを昨日の電話で聞きました。

  18. 39 匿名さん

    21:主婦です。

    >>22さん

    このコメントに>>あの…23さん、
    21さん、冒頭の「22の主婦です」は、「21の主婦です」の間違えでは…。

    間違えてごめんなさいとあやまるのが遅くてごめんなさい。

  19. 40 匿名さん

    >>38
    単純なもの、他人とは関連が無いもの、これらはそう難しいものではありません。
    ただし、年寄りが死んだ後の相続の登記、これは結構大変な場合があります。
    自分の親が明治と大正の生まれだもんで、親の戸籍を改正原戸籍まで80年間遡り、それ以上は遡れないことまで確認。
    家族の末裔が他にいないことの確認、他の全ての直系卑属の遺産分割協議書。
    うちの親は先祖が限られた地域に住んでいたので2箇所の役所を回るだけで住みましたのは幸いでした。
    これらの添付資料を全て漏れなく用意してからの申請となります。

  20. 41 40

    私の土地上に親が使用貸借で家を建てて住んでいたのを、簿価だけ(借地権は無し)の建物を相続登記して、それを担保に銀行から資金を融資してもらう時に行った登記の内容です。
    金を借りなければ、ずっとそのままにしておくつもりでしたが、資金融資を受ける場合はそうはいかないのですね。

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