住宅ローン・保険板「贈与税」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-21 15:46:59

来年の4月に引渡し予定なのですが、住宅取得資金特別贈与税は使えないのでしょうか?
また延長予定などないのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-03-15 14:05:00

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贈与税

  1. 2 匿名さん

    >>01
    5年分の贈与枠を使い、さらに1500万円までは5分5乗方式の軽減課税のことですね。
    この制度は今年いっぱいで終了予定です。
    延長の見通しは今の所ありません。

    2003年から2005年までの限定である相続時精算課税の方は、その適用の延長が予定されています。
    従って、来年以降に入居の場合は(今のところわかっている範囲では、)相続時精算課税制度しか利用できません。

  2. 3 匿名さん

    今年の12月までに贈与を受ける場合であって、かつ
    住宅の引渡し日が来年3月15日までならば、
    550万円まで非課税の従前の贈与方式を使えませんか?

  3. 4 02

    >>03
    今年のうちに贈与を受ける場合なら、来年3月31日までに自らの居住の用になるのならOKです。
    建物が未完成でも、実質的に日常生活が出来る程度になっているのならOK。
    ただし今年贈与を受けたなら申告は来年の2月1日から3月15日です。
    来年3月16日以降に入居する場合であっても、3月15日までに見込みで申告する必要があります。

  4. 5 匿名さん

    未完成でも日常生活ができる程度とはどういうことですか?未完成ということは入居できないですよねー?
    4月引渡しでも軽減課税が使えるということでしょうか?詳しい方教えてください。

  5. 6 02

    >>04
    >未完成ということは入居できないですよねー?
    出来ますよ。ケースによってはね。

    自宅を建てる場合など、外構とか離れの部分や二階部分の一部などが工事中でも、実際部分的に引渡しを受けて住んでいればいいということです。
    該当住居が受贈されたお金を使って建てられたものなら、来年3月末までにそこを主たる住戸にしておけば、3月15日までに見込みで申告しても認められるということ。
    建物を請負契約で建築するような場合は、住むのが可能な状態になった時点で「引越し」てしまえば、請負契約の完了が「引越し日」以降でも問題ないのです。

    マンションのように、工事中での引き渡しがまず有り得ないような所でも、3月末までに主たる住戸が受贈で購入した該当物件である状態になっていなければ、認められません。
    「引渡し日」が必ずしも「引越し日」では無いよね。
    「引渡し日」=<「引越し日」が一般的で、この場合は「引越し日」が3月31日まで適用です。

  6. 7 02

    マンションなど、一般的に引渡しを受けてからでないと入居できないのであれば、来年4月引渡しでは相続時清算課税制度しか認められません。
    3月31日までに引越しできれば適用可能です。

  7. 8 匿名さん

    >>02
    >>02の最後の二行は誤っている事になりますよね?

  8. 9 匿名さん

    http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
    2 特例を受けるための適用要件
    (8) 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに
    新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと
    又は住むことが確実であること

    とありますので、

    >>06
    >(マンションの場合)
    >「引渡し日」=<「引越し日」が一般的で、
    >この場合は「引越し日」が3月31日まで適用です。

    正しくは 3月15日まで適用 ではないでしょうか。
    3月31日に引っ越した場合にも適用される根拠を教えてください。
    お願いします。

  9. 10 匿名さん

    確かに3月31日まで適用なんて条文にないですもんねー。
    4月に引渡しのマンションを検討しているんで本当に困ってます。なにかいい方法ないでしょうか?
    もし特例が使えないとなると資金計算が全く違ってくるので。

  10. 11 匿名さん

    特例が適用にならなくても
    2,500万円+110万円の非課税枠で充分だろ
    足んなければ 20%払え

  11. 12 匿名さん

    2500万円+110万円の非課税枠は相続時の特例ですよねー。
    それも来年の3月15日の引渡しが条件ですよね?

  12. 13 匿名さん

    >>12

    違います。今年12月末までの贈与、かつ来年3月15日の引渡しが条件となる特例とは、

    ・ 父母(65歳未満でも可)から住宅取得資金等の贈与を受けた場合に、
    ・ 3500万円までの部分については無税とする

    です。

  13. 14 11

    2,500万円の相続時清算課税選択の特例は今の所 期限なし

    +1,000万の住宅資金特別控除の特例は一応 今年いっぱい

    どちらも相続時清算課税の特例であるが混合しない事 
    適用要件と添付書類をキチンと理解しなはれ。

  14. 15 11

    引渡しの条件ですが

    16年分の申告では
    平成17年3月15日までに住宅家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、
    平成17年12月31日までに遅滞無く居住する見込みか?
    と書いてあります。

    17年分の条件は知りませんが
    そのまま 1年スライドして考えて良いのではないのでしょうかね。

  15. 16 匿名さん

    15さんありがとうございます。一番いいのは税務署に聞くのがいいみたいですね。
    相続時清算をつかったら1500万円でどのくらい税金をとられるんだろー?

  16. 17 11

    16さん
    1,500万円だったら 贈与税は非課税

    ちなみに
    17年に適用選択できたら
    3,500万円−1,500万円(1,000万+500万)で2,000万円繰越

    18年に適用選択したら 住宅資金特別控除の特例はないので
    2,500万円−1,500万円 で1,000万円の繰越

    が出来ます。 この差は 結構大きい!!

  17. 18 11

    ちなみにの例は

    17年 と18年
    それぞれ 初年度の場合の説明です
    余計 ややこしい??

  18. 19 匿名さん

    11さん。お答えありがとうございます。すごくわかりやすいです。
    住宅購入時に1500万円非課税はわかりますが相続の時にどのくらい税金がかかるのかと思ったのですが。

  19. 20 匿名さん

    相続時精算課税については、当然、相続の際に相続税を払うことになります。
    そして、その額は、現在の税制ではなく、相続発生の際の税制に従うことになります。
    だから、毎日、相続税課税強化になりませんように、と祈りながら
    生きて行く人生になります。

  20. 21 匿名さん

    必ず 相続税を払うになるとは限らない。
    相続は基礎控除が大きいからね。

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